交通事故
弁護士費用特約は被保険者である自分以外の人にも利用できますか?
更新日:2024.09.25 / 公開日:2024.09.25
弁護士費用特約は、被保険者本人以外でも、ご家族や親族が事故に巻き込まれた場合にも、被保険者の弁護士費用特約を利用することが可能です。また、家族以外の同乗者にも適用される場合があります。ただし、具体的な適用範囲は保険契約の内容によって異なるため、契約書や保険会社に確認する必要があります。
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