個人再生
個人再生の費用相場は?払えないときの対処法などを弁護士が解説
目次
1.そもそも個人再生とは
個人再生とは、債務者が借金の返済が困難であることを裁判所に申し立て、裁判所から再生計画の認可決定を受けることにより借金を減額してもらう債務整理の方法です。
大幅に減額された借金は、再生計画のもとで3年から5年で返済していきますが、住宅ローン特則を付けることで住宅などの財産を残したままで、借金を大幅に減らせるという特徴があります。
借金の金額が大きいため、すべての返済は難しいが、処分されたくない住宅などの財産があり、自己破産はできない場合には、個人再生が適しています。ただし、個人再生では3年から5年かけて返済できる程度の安定した収入の見込みがあることが必要となります。
この記事では、個人再生の基本情報をはじめ、費用相場、払えないときの対象法などについて、借金問題・債務整理に強い弁護士が解説します。
1-1.個人再生ができる条件
個人再生により借金を減額できる条件は、以下の通りです。
- 住宅ローンを除く借金総額が5,000万円以下であること
- 借金返済の目途がつかない
- 毎月安定した収入がある
個人再生は、基本的に収入はあるので借金の総額さえ減らせれば返済ができる、という状況であれば、個人再生の手続きを利用できます。
1-2.個人再生ができないケース
個人再生は、以下のようなケースでは利用できません。
- 住宅ローンを除く借金総額が5,000万円を超えている
- 安定した収入がない
- 返済困難な状況ではない
- 高額財産を所有している
- 借金が80%減額されても、返済の見通しがない
- 弁護士費用や裁判所費用が払えない
1-3.個人再生のメリットとデメリット
個人再生のメリットは、以下の3つです。
- 借金を5分の1~10分の1程度に減額できる可能性がある
- 3年から5年で分割返済が可能である
- 住宅ローンが残っている住宅については、「住宅ローン特則」を利用することで住宅を手放すことなく個人再生が可能である
また、個人再生には、以下の4つのデメリットもあるため、注意が必要です。
- 書類の準備・作成・提出など手続きが煩雑、手続き終了までに1年から1年半かかる
- いわゆる「ブラックリスト」に載り、クレジットカードやローンの新規契約できない期間が5年から10年ある
- 個人再生で免除された借金は保証人に一括返済を求められるため、保証人に与える影響が大きい
- 官報に個人再生をした事実や名前などが掲載されるため、会社や家族に影響が生じる可能性がある
1-4.住宅ローン特則とは
住宅ローン特則とは、借金返済が困難な債務者が、生活の基盤である住宅を失うことなく借金を整理して経済的に再生できるようにするための制度です。
ただし、個人再生で住宅ローン特則を利用する場合には、以下の条件があります。
- 不動産に住宅ローン以外の抵当権がついていないこと
- 債務者が所有する住宅であること
- 抵当権の被担保債権が住宅の購入資金またはリフォーム資金であること
- 債務者が居住用にしている住宅であること
2.個人再生にかかる費用の相場
個人再生は、裁判所を通した債務整理の手続きであるため、裁判所への申立費用と弁護士費用が必要になります。
一般的に、個人再生の費用相場は、50万円〜80万円程度が目安と言われています。費用は、再生委員の選任の有無、不動産維持の有無により、費用が異なります。
以下、それぞれの費用の相場を詳しく見ていきましょう。
2-1.裁判所に支払う費用はどれくらいなのか
裁判所に支払う費用の相場は、再生委員が選任された場合は約3万円、選任される場合には18万円〜30万円が相場とされています。
以下は、個人再生の裁判所への申立費用の内訳をまとめたものです。
内訳 | 金額 |
---|---|
収入印紙代 | 1万円 |
郵便切手代 | 2,000~5,000円 |
官報公告費用 | 12,000~14,000円 |
再生委員選任時の予納金 | 15万円~25万円 |
(1)収入印紙代
個人再生の申し立てには、手数料として1万円の収入印紙代が必要です。手数料は、1万円で収入印紙を購入して申立書に貼付します。
(2)郵便切手代
個人再生を申し立てた後は、裁判所から債権者に個人再生が申し立てられたことを通知するための書類が送付されます。この書類の郵送費用は、郵便切手で裁判所に納付します。
郵便切手の枚数や種類は、各裁判所の規定によりますが、2,000円から5,000円が目安です。債権者の数が多ければ多いほど、郵便切手代も高くなります。
(4)官報公告費
個人再生の申し立てを行うと、そのことを官報に掲載します。官報とは、国の法令や公示事項を掲載して国民に知らせる公報です。
官報への掲載にかかる費用を、官報広告費として裁判所に支払わなければなりません。金額は、裁判所により異なりますが、約12,000円〜14,000円が目安です。
(5)再生委員選任時の予納金
個人再生では、借金総額が高額である場合、弁護士に依頼せずに個人で申し立てをした場合などは、手続きの簡易化のために再生委員が選任されることがあります。
再生委員が選任された場合は、再生委員への報酬を予納金として支払う必要があります。再生委員への予納金は、裁判所により異なりますが、15万円〜25万円が目安です。
2-2.弁護士に支払う費用はどれくらいなのか
個人再生の弁護士費用は、約40万円〜50万円が相場です。
以下は、個人再生の弁護士費用の内訳です。
内訳 | 金額 |
---|---|
相談料 | 30分あたり5,000円~1万円程度 |
着手金 | 20万円~ |
報酬金 | 住宅ローン特例あり:30万円~ 住宅ローン特例なし:20万円~ |
(1)相談料
相談料は、弁護士に相談する時にかかる費用です。30分あたり5,000円から1万円が相場ですが、当事務所では初回無料となっています。
相談時間が60分を超えた場合は、30分につき5500円の費用がかかります。
(2)着手金
着手金とは、依頼する案件に取り組むための初期費用で、案件を依頼した際に支払います。金額は、法律事務所により異なりますが、20万円が相場です。
当事務所では、着手金と報酬金を含む基本費用として、住宅ローン特例ありの場合は58万3,000円から、住宅ローン特例なしの場合は52万8,000円からが目安です。
(3)報酬金
報酬金とは、実務の業務や代理活動における報酬で、案件が解決した際に支払う費用です。
金額は法律事務所により異なりますが、、住宅ローン特例ありは30万円以上、住宅ローン特例なしは20万円以上が目安となっています。
また、住宅ローン特則(住宅貸金貸付債権に関する特則)は、個人再生の手続きで住宅ローンが残っている自宅を維持したいときに利用する制度です。
個人再生の申請をすると、ローンが完済されていない高額財産は抵当権などの担保権の実行(競売)により処分されます。しかし、住宅ローン特例を利用することで抵当権を実行されることなく自宅を維持したまま、他の借金を大幅に減らせます。
ただし、住宅ローン特則を利用する際には、以下の条件があります。
- 住宅の購入やリフォーム用のローンであること
- 個人再生の申立人が住宅の所有者であること
- 個人再生の申立人の住居用の住宅であること
- 住宅の他に借金の担保にしていないこと
一般的に、住宅ローン特則を利用する場合は、必要な手続きが増える分、弁護士費用の報酬金が高くなります。
3.個人再生の費用が払えないときの対処法
ここでは個人再生の費用が払えないときの対処法を見ていきましょう。
費用が払えないときの対処法は、以下のとおりです。
3-1.弁護士費用の分割払いを利用する
個人再生の弁護士費用が一括で払えないときは、分割払いを利用できます。当事務所では、クレジットカード払いの他に、分割払いにも対応しています。
まとまったお金が用意できないからという理由で、弁護士への依頼を諦める必要はありません。まずは、当事務所までご相談ください。
3-2.法テラスを利用する
法テラス(日本司法支援センター)を利用することで、通常の弁護士費用よりも安価で弁護士に依頼することができます。
法テラスでは、経済的に支払いが困難な人を対象に「無料の法律相談」や「弁護士費用などの立替」などの民事法律扶助業務を利用できます。
ただし、利用の際には以下の条件があります。
- 月収や保有資産が一定額以下であること
- 借金の減額や免除の見込みがあること
- 民事法律扶助の趣旨に適すること
また、法テラスを利用する場合には、法テラスと契約している弁護士にしか依頼できないため、注意してください。(なお、一般的には多くの弁護士が法テラスと契約しています)
3-3.司法書士に依頼する
一般的に、弁護士よりも司法書士に依頼するほうが費用が安価であるため、司法書士に依頼するという方法もあります。
ただし、司法書士に依頼する場合は、対応できる範囲が限られています。
基本的に、司法書士が対応できるのは、1社あたりが140万円を越えない借金です。1社あたり140万円を超える借金がある場合は、弁護士に依頼するか、自分で手続きをすることになります。
また、個人再生では、司法書士が対応できるのは、裁判所に提出する書類作成のみです。裁判所での面接、債権者との交渉などはすべて自分で行わなければなりません。
司法書士に依頼する際には、慎重に検討しましょう。
3-4.自分で手続きをする
個人再生の費用を少しでも抑えたい場合は、自分で個人再生の手続きを行うことです。
自分で手続きを行えば弁護士費用はかかりませんが、以下のデメリットもあります。
- 個人再生の申し立てをしても、貸金業者からの取立てや督促は止まらない
- 再生委員が選任された場合、裁判所の費用が高額になる可能性がある
- 個人再生の手続きが適切でないために借金の減額が認められないことがある
個人再生の手続きを適切に行うためには、法的知識やノウハウが必要になります。また、督促が止まらない以上、手続きの費用を積み立てることも困難になります。
適切に個人再生手続きを進めるためにも、また、時間や労力を軽減するためにも、弁護士へ依頼することが得策でしょう。
4.個人再生以外の債務整理にかかる費用相場と特徴
個人再生以外の債務整理の方法は、「任意整理」と「自己破産」があります。
ここでは、任意整理と自己破産の費用相場と特徴について見ていきます。
4-1.任意整理
任意整理とは、裁判所を通さずに債権者と直接交渉することで借金の減額を図る債務整理の方法です。
任意整理は弁護士費用は必要ですが、裁判所を通さない手続きであるため裁判所費用はかかりません。
債務整理にかかる費用相場は、債権者の数や借金の金額により異なりますが、5万円から60万円が相場と言われています。
任意整理にかかる弁護士費用の相場をまとめたものです。
内訳 | 費用相場 |
---|---|
相談料 | 1時間1万円~ 初回無料もあり |
着手金 | 1万円~ 無料の場合もあり |
報酬金 | 2万円以下 ローンは5万円以下 |
減額報酬金 | 減額分の10%以下 |
任意整理の手続きにより、以下の減額の可能性があります。
- 将来利息=通常通り返済を続けていく場合に本来支払うはずの利息
- 経過利息=最後に借金を返済した日から一定の日まで発生する利息
- 遅延損害金=借金の返済を滞納している期間中に発生する損害金の一種
4-2.自己破産
自己破産とは、裁判所を通して一部の債務を除いてすべての借金の支払いを免除する債務整理です。自己破産は、弁護士費用と裁判所費用が必要になります。
自己破産の費用は、約30~50万円以上が相場です。
自己破産にかかる弁護士費用の相場をまとめたものです。
内訳 | 費用相場 |
---|---|
相談料 | 1時間1万円~ 初回無料もあり |
着手金 | 30万円~ |
報酬金 | 20万円~ |
自己破産にかかる裁判所費用の相場をまとめたものです。
内訳 | 費用相場 |
---|---|
官報掲載予納金 | 15,499円 |
収入印紙 | 1,500円 |
郵便切手 | 4,202円 |
宛名書きした封筒 | 封筒代 |
自己破産のメリットは、以下の通りです。
- 税金や養育費などの非免責債権を除き、借金全額が減額できる
- 免責後に得た収入や財産は自己破産の申し立て本人が自由に使える
- 手続きを一度開始すると、債権者は給料・財産を差し押さえるなどの強制執行ができない
5.個人再生や他の債務整理を弁護士に相談、依頼するメリット
個人再生や他の債務整理を弁護士に相談、依頼するメリットは、以下の5つです。
- 最適な債務整理の方法を提案してくれる
- ストレスを軽減してくれる
- 債権者からの督促が停止する
- 交渉や手続きを一任できる
- 借金額に関係なく法律相談、交渉、訴訟ができる
それぞれ見ていきましょう。
5-1.最適な債務整理の方法を提案してくれる
弁護士に相談することで、個人再生のみならず債務者にとって最適な債務整理の方法を提案してくれます。
債務整理は債務者の借金額や返済能力を考慮して、最適な債務整理の方法を選択することが重要になります。
5-2.ストレスを軽減してくれる
個人再生や他の債務整理をする場合は、必要な書類の準備から貸金業者との交渉など、さまざまな手続きが必要になり、精神的な負担が大きくなります。
弁護士は、依頼された事案に応じて最適かつ最短の方法で借金問題を解決します。債務整理をした後の生活の立て直しなども相談にも応じてくれるため、ストレスが大幅に軽減されるでしょう。
5-3.債権者からの督促が停止する
債務整理を弁護士に依頼するメリットには、債権者からの督促が停止するという点があります。借金の督促や取立てが止まれば、督促や返済の大きなストレスから解放されます。
弁護士は、相談者である債務者から債務整理の依頼を受けると、債権者に対して「受任通知」を送付します。
弁護士から受任通知を受けた債権者は、それ以後は債務者に対して返済を取り立てたり、督促することができません。
5-4.交渉や手続きを一任できる
弁護士に依頼することで、債権者との交渉や手続きなどを一任することができます。
任意整理は、弁護士に依頼しなくても個人で行えますが、任意整理には以下のような煩雑な手続きをしなければなりません。
- 債権者の取引履歴の開示請求
- 過払いがある場合の引き直し計算
- 債権者との交渉
- 合意書の作成
また、個人再生や自己破産をする場合は裁判所への申し立てが必要ですが、申し立ての資料の準備や裁判官との面接など、時間と労力を要します。
弁護士に依頼して事務手続きを一任すれば、借金減額後の生活の立て直しに集中できるでしょう。
5-5.借金額に関係なく法律相談、交渉、訴訟ができる
弁護士に依頼することで、借金額に関係なくいつでも法律相談や交渉ができ、万が一、交渉がまとまらなくてもそのまま訴訟に移行できます。
債務整理は司法書士に依頼できますが、1社140万円以内の借金であることなど対応できる範囲に制限があり、地方裁判所や高等裁判所での控訴審での代理人もできません。
弁護士にはこうした制限もなく、対応できる範囲も広いので、早い段階から弁護士に一任しておくことが得策です。
6.個人再生の費用に関するよくあるQ&A
6-1.司法書士ではなく弁護士に依頼するメリットはなんですか?
個人再生の場合、地方裁判所に申し立てを行う必要がありますが、司法書士では代理人になれません。弁護士であれば、申し立ての手続きから裁判所のやりとりまで代理人としてすべて対応することができます。
また、裁判所で行われる債権者集会や審尋の手続きに同行することもできるため、常に身近で適切なサポートが可能になります。
6-2.履行テストとはなんですか?
履行テストとは、個人再生で借金問題を解決しようとするときに、債務者がその後もきちんと返済ができるのかをチェックするためのテストです。
個人再生を申請した裁判所が実施しますが、この履行テストにパスしないと個人再生の許可がおりないため、注意が必要です。
自己破産が借金がすべてなくなるのに対して、個人再生は大幅に借金が減額されるものの、決められた返済期間内に残額を返済しなければなりません。
大幅に借金を減額してもらったのに、返済できませんでは筋が通らないからです。
個人再生は、再生計画の許可を得てから原則3年最長5年以内に借金を返済しなければなりませんが、債務者が返済不能にならずにきちんと返済ができるように、返済計画にそって予行演習を行います。
この予行演習が履行テストであり、裁判所が収入と支出から現状を把握して返済能力を確認し、債務者が期限内に返済できるのか裁判所がテストとチェックを行います。
具体的には、個人再生を申し立てた後1週間以内に、返済計画で決めた金額を個人再生委員の指定口座に入金します。
履行テストはプレ返済ですが、今後返済していかないといけない月々の額と同額を支払います。履行テストの実施期間は裁判所ごとに異なりますが、1ヵ月に1回を6か月間行うことが多いです。
履行テストに落ちると、個人再生の許可が下りません。毎月の支払期日までに支払いができるのかチェックされるため、テストに落ちないように支払いを行うことが重要です。
履行テストに落ちてしまうと、最終手段の自己破産を行うことになります。
自己破産は借金を全額ゼロにできるメリットはありますが、財産をすべて没収されてしまうデメリットもあるため、注意してください。
財産を残したい場合には、履行テストに合格して個人再生で借金問題を解決するほうが得策でしょう。個人再生するべきか、自己破産かお悩みの方は、まずは弁護士までご相談ください。
7.まとめ
借金問題を解決する方法として個人再生がありますが、当法律事務所ではそれぞれの相談者に応じた適切な債務整理の方法をアドバイスすることが可能です。
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借金問題を弁護士に相談する4つのメリット
- 債権者からの督促が止まる
- 弁護士に依頼することで、債権者からの厳しい督促や取り立てがストップします。これにより、精神的な負担が軽減され、問題解決に向けて冷静な行動を取れるようになります。
- 状況に合せた最適な解決法の提案
- 弁護士は、任意整理、個人再生、自己破産などの手続きの中から、状況に合わせた最適な解決方法を選択し、手続きを進めます。これにより、スムーズな解決が期待できます。
- 時間と手間の節約
- 弁護士に依頼することで、債務整理の手続きの手間を大幅に減らすことができます。弁護士が代理人として交渉や手続きを行うため、あなたは日常生活や仕事に集中できます。
- 家族に知られずに手続きが可能
- 弁護士が債権者との連絡窓口となるため、家族に知られることなく手続きを進めることができます。これにより、家族に心配をかけずに問題を解決することができます。
担当者
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■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立
大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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