その他
借金救済制度は怪しい?種類やメリットデメリットを弁護士が解説
借金返済が厳しくなってきたときに何か良い手段はないか?と調べていると、債務整理のほかに借金救済制度というものがあり気になる方もいるのではないでしょうか。
インターネットやSNS広告で見かけることが多く「怪しい……」と感じることもある借金救済制度とはどのようなものなのでしょうか。。
本記事では、借金救済制度とはどのようなものか、借金問題・債務整理に強い弁護士が解説します。
目次
1.借金救済制度とは
借金救済制度とは、借金返済が困難となったときに、法律や交渉などによって借金返済を減額、免除してもらうための制度のことをいいます。
借金返済ができなくなったときには、破産法・民事再生法などの法律に基づいて借金を免除・減額してもらったり、債権者と交渉をして借金を減額してもらうことができます。
これらの総称を一般的な用語として借金救済制度と呼ぶことがあります。
もっとも、破産法に基づく自己破産、民事再生法に基づく個人再生、債権者と交渉をする任意整理は、同じく借金の免除や減額をする債務整理と同様です。
つまり、借金救済制度と呼んでいるものは債務整理と同じことを指します。
債務整理という言葉はもともと弁護士の業務領域として呼ばれていたもので、実際に利用する人の側から見ると借金救済制度と言い換えたものです。
ほかにも、次のような名称が用いられていることがあります。
- 全国返済支援策
- 借金返済制度
- 借金減額制度
- 借金救済措置
- 救済支援策
このページでは、借金救済制度と呼ぶことにします。
2.借金救済制度は怪しいのか
借金救済制度については怪しいという評価をされることがあります。
それは、次のような要因があると考えられます。
2-1.新しい制度であるような印象を与える広告手法が用いられている
借金救済制度が怪しいと考えられるのは、新しい制度であるような印象を与える広告手法が用いられているためです。
借金救済制度の個別の方法である自己破産・個人再生・任意整理は、もともと債務整理として広告・テレビCMで広められています。
これに伴い、債務整理や自己破産・個人再生・任意整理するということにネガティブな印象を受ける人も増えました。
借金救済制度はこのようなネガティブな印象がある債務整理とは異なる新しい制度であるかのような印象を与える広告手法が用いられています。
「借金救済制度で免責される」といっても、実際には債務整理の一手段である自己破産を利用することになります。
このような個別の手続きの名前が広告の段階では一切出さないため、かえって怪しい制度であるように感じるためです。
2-2.詐欺の温床であるSNS広告を利用することが多い
借金救済制度が怪しいと考えられる他の要因に、詐欺の温床であるSNS広告を利用することが多いことが挙げられます。
スマートフォンの普及により、爆発的に利用者が増えたSNSでは、広告主が広告費を払えば広告を掲載することが可能です。
広告を出す際には、その広告に問題が無いか審査され、不適切な広告については掲載することができません。
SNS広告も内容についての審査がされるのですが、その審査は非常に緩く、詐欺のための広告が掲載されていることが日常茶飯事です。
そのような怪しいものが多いSNS広告に同じように掲載されていることが多いのが借金救済制度であり、どうしても怪しいという目で見られてしまいがちです。
2-3.国が認めたという広告の謳い文句が怪しい
借金救済制度によく用いられるのが「国が認めた」という謳い文句で、これが怪しいと見られることが考えられます。
国が認めたという言葉は、国が従来ある制度とは別に特別な時限的な措置があるような感じ方をする可能性があります。
しかし、実際に国が認めたという意味は、破産法・民事再生法がある、という意味でしかありません。
また、任意整理については国や法律に干渉されずに当事者で交渉を行うもので、国が認めたものではなく、この説明は不適切であるといえます。
このような事情から、怪しいと感じる方も多いようです・
2-4.借金救済制度と広告で掲載しているところは利用しないほうがいい?
以上のような理由から怪しいと感じられがちの借金救済制度ですが、借金が払えないのであればきちんと利用するのが望ましいです。
そのため、借金返済ができない場合には、借金返済制度・債務整理をすみやかに利用するのが良いでしょう。
もっとも、事務所が集客のために多少誤解を生むような手法を利用している可能性もあるので、依頼にあたっては慎重に行うのが良いでしょう。
3.借金救済制度の種類
借金救済制度には、個人の状況に合わせて次の種類があります。
3-1.任意整理
個々の債権者と交渉をして借金減額をしてもらう借金救済制度が任意整理です。
借金返済に最も重荷になる利息や、返済が遅れたときに支払わなくてはならない遅延損害金をカットしてもらえます。
多くの場合で元金のみ3年~5年(36回~60回)の分割払いとしてくれるので、借金を完済するペースが非常に早くなります。
また、後述の個人再生・自己破産では、保証人や担保がついている債務も手続きの対象となるのですが、任意整理では個々の債権者と交渉するものになるので、保証人や担保がついている場合は外して手続きを行うことが可能です。
3-2.個人再生
民事再生法に基づいて裁判所での手続きを経て減額してもらった借金を分割で支払っていく手続きが個人再生です。
借金を最大で1/10に減額して、原則3年(36回)の分割払いにしてもらえるので、返済が大幅に楽になります。
3-3.自己破産
破産法に基づいて裁判所での手続きを経て借金などの債務を免責してもらう手続きが自己破産です。
任意整理・個人再生は返済することが必要であるのに対して、自己破産をすれば返済をする必要がなくなります。
3-4.過払い金請求
過去に利息を返済しすぎていた場合に、その利息を元本に充当し、残元本よりも多く払っていた場合には返還してもらう手続きが過払い金請求です。
貸金業者は利益をあげるために利息を受け取ります。
この利息の上限を定める法律として、民事上の効力に関する利息制限法と、刑事上の効力に関する法律(出資法)があります。
2010年6月18日に施行された出資法によって、現在の上限利率が20%になる前は、出資法の上限利率は利息制限法よりも高く設定されていました。
そのため、刑事事件にならないように出資法の上限利率は守るものの、利息制限法を超える利率で貸付を行う貸金業者が多く存在しました。
この利息制限法の上限利率を超える部分について、一連の裁判における最高裁判所の判断によって、次のようなルールとなっています。
- 利息制限法を超える利率の部分は無効
- 無効となった部分(過払い金)についてはまず元本に充当する
- 元本よりも多い過払い金がある場合には返還を求めることができる
たとえば、借金の元本が30万円あるとして、過払い金が50万円ある場合、まず借金の元本の30万円にあてられ、残った20万円の返還を請求できます。
この過払い金の返還を求めるのが過払い金請求です。
残元金がなくなるとともに、返還をしてもらったお金を他の返済に充てることができます。
2010年6月18日以前より、消費者金融・信販会社から借り入れをしていた場合、過払い金請求ができる可能性があります。
4.借金救済制度を利用する際の費用相場
借金救済制度を利用する際には、どのくらいの費用が必要なのでしょうか。
4-1.任意整理
任意整理は上述した通り債権者と交渉をする手続きであり、裁判所に申立てを行う必要がありません。
そのため、任意整理自体は債権者と郵送・電話・FAXでやりとりをするための費用しかかかりません。
また弁護士・司法書士に依頼する場合の費用の目安は次の通りです。
- 相談料:無料
- 着手金:1社につき2万円~5万円
- 減額報酬:減額した分の10%
- 解決報酬金:1社につき0円~2万円
- 事務手数料:1社につき1,000円程度
3社と任意整理をした場合にかかる費用例を見てみましょう。
- 着手金(5万円):5万円×3社=15万円
- 減額報酬(合計30万円の減額に成功):30万円×10%=3万円
- 解決報酬金(1社2万円):2万円×3社=6万円
- 事務手数料(1社につき1,000円):1,000円×3社=3,000円
→合計24万3,000円
4-2.個人再生
個人再生は裁判所に申立てをして行う手続きであるため、手続き費用として次の費用が必要となります。
- 手数料:1万円(申立書に収入印紙を貼って納付する)
- 予納郵券:3千円程度(裁判所による。申立て時に郵券(切手)を購入して納める)
- 予納金:1万5千円程度(裁判所による)
- 個人再生委員への報酬::0円~25万円(裁判所による)
個人再生をする場合、個人再生委員という役割の人が裁判所から選任されることが多く、その人に対して支払う報酬が多額になります。
なお、この報酬は弁護士に個人再生を依頼してから少しづつ準備することができるので、すぐにこの金額を一括で払えなくても問題ありません。
個人再生をする場合の弁護士費用は次の通りです。
- 相談料:無料
- 着手金:25万円~30万円
- 成功報酬:15万円~20万円
- 事務手数料:5,000円程度
個人再生の弁護士・司法書士への費用については、着手金・成功報酬の区別を設けずに請求されることが多いです。
弁護士費用も高額ですが、分割での支払いができることが多いので、すぐに全額用意できなくても依頼することが可能です。
住宅ローンで自宅を購入した場合の住宅資金特別条項を用いた場合には上記に5万円~10万円程度加算されることがあります。
4-3.自己破産
自己破産も裁判所に申立てをして行う手続きであるため、手続き費用として次の費用が必要となります。
- 手数料:1,500円(申立書に収入印紙を貼って納付する)
- 予納郵券:5,000円程度(裁判所による。申立て時に郵券(切手)を購入して納める)
- 予納金:1万5千円程度(裁判所による)
- 破産管財人への報酬::0円~50万円以上(裁判所による)
自己破産をする場合、破産管財人が選任されると、少額管財で20万円以上、通常管財(特定管財)の場合には50万円以上の予納金が必要です。
自己破産を弁護士に依頼した場合の費用は次の通りです。
- 相談料:無料
- 着手金:15万円~30万円
- 成功報酬:15万円~30万円
- 事務手数料:5,000円程度
同時廃止ではなく管財事件になったときのほうが、弁護士・司法書士の事務作業が増えるため、10万円程度加算される可能性があります。
4-4.過払い金請求
過払い金請求をする場合、貸金業者と交渉をする場合には、任意整理と同様にごくわずかな費用のみかかります。
一方で貸金業者に対して裁判を起こす場合には、次のような費用がかかります。
- 手数料:請求額による(100万円の請求をした場合には1,000円・収入印紙を貼って納める)
- 予納郵券:6,000円程度(裁判所による)
弁護士・司法書士に依頼する場合には次の費用がかかります。
- 相談料:無料
- 着手金:1社あたり0万円~5万円
- 減額報酬:減額した分の10%
- 過払金報酬金:回収した分の20%(裁判を起こした場合には25%)
- 事務手数料:1社につき1,000円程度
過払い金請求をする場合、着手金も含めて取り戻した過払い金と相殺して返還する場合や、完全成功報酬制にしている弁護士・司法書士がいます。
例えば、弁護士に依頼して30万円の元金がある貸金業者から20万円の過払い金を交渉で取り戻した場合は、次のような費用となります。
- 着手金:1社あたり0万円~5万円
- 減額報酬:30万円×10%=3万円
- 過払金報酬金:20万円×20%=4万円
- 事務手数料:1,000円程度
5.借金救済制度のメリット
借金救済制度を利用するメリットとしては、借金問題から解放されることが挙げられます。
自己破産をした場合には免責され、任意整理・個人再生を利用すると減額されます。
これによって借金問題から解放されることになります。
6.借金救済制度のデメリット
一方で借金救済制度には次のデメリットもあります。
6-1.ブラックリスト
過払い金請求以外の借金救済制度を利用した場合に共通するデメリットがブラックリストです。
ブラックリストとは、信用情報に借金救済制度の手続きを利用したことが異動情報(事故情報)として掲載されることで、これによって信用情報を利用した各種審査が通らない可能性が大きくなります。
具体的には次の行為などについて審査が通りません。
- 貸金業者から借金をする・各種ローンを組む
- クレジットカードの申し込み・更新
- 携帯電話を分割で購入する
もっとも、借金救済制度を利用しないで頑張って返済を続けて、いよいよ支払えなくなり長期間延滞した場合も同様にブラックリストになります。
他方で、デビットカードを利用することが可能であったり、お金を貯めて一括で購入することは可能なので、不便にはなりますが生活できなくなるというわけではありません。
6-2.手続き中に各種制限を受ける
借金救済制度の手続き中に各種制限を受けます。
特に自己破産・個人再生をする場合には、特定の債務者への返済をしてはいけないという制限があります。
また、自己破産の場合には、職業制限・住居の制限などがあります。
6-3.保証人に迷惑をかける・担保に入っている物を引き上げられる
保証人に迷惑をかけたり、担保に入っている物を引き上げられる可能性があります。
例えば奨学金を利用している場合、自己破産・個人再生によって債務の免責・減額がされると、連帯保証人に対して請求されることになります。
また、たとえば分割で自動車を買った場合、その自動車の名義が自分のものになっていない場合には、自己破産・個人再生によって引き上げられてしまい、売却されて返済に充てられることがあります。
任意整理を利用することで、これらのデメリットは受けません。
7.借金救済制度を利用する流れ
借金救済制度を利用する流れは次の通りです。
7-1.弁護士・司法書士に相談の予約をする
借金救済制度は弁護士・司法書士が取り扱っています。
弁護士・司法書士に借金救済制度を依頼するにあたって、まずは借金相談が必要となります。
そのため、まずは相談の予約をしましょう。
相談の予約は、ホームページにある電話番号に電話をかけて取ったり、予約希望のフォームから送信することで行えます。
7-2.弁護士・司法書士と面談をする
弁護士・司法書士と面談をおこないます。
債務の状況や収支状況・規模などを整理して、その人に向いている手続きを弁護士・司法書士が提示します。
そのまま依頼することもできますし、一旦持ち帰って後日依頼することも、他の弁護士・司法書士に相談してからでも依頼することが可能です。
7-3.弁護士・司法書士に依頼する
弁護士・司法書士に依頼します。
依頼の際には契約書を作成するので、これを取り交わします。
一括で費用が払えるのであればこの時点で支払いますが、費用の支払いが難しい場合には分割で費用を支払いはじめます。
7-4.借金救済制度の手続きを行う
依頼が終わると借金救済制度の手続きを行います。
任意整理・過払い金請求の場合には相手との交渉・自己破産・個人再生の場合には裁判所への申立てを行います。
8.借金救済制度に関する相談、依頼先
借金救済制度に関する相談・依頼はどのようなところにできるのでしょうか。
8-1.弁護士・司法書士
借金救済制度は、弁護士法72条所定の「法律事務」に該当し、報酬を得ておこなえるのは弁護士と法律の例外がある場合に限られます。
法律の例外として認められているのが司法書士(認定司法書士に限る)のみで、弁護士・司法書士に相談を行うのが基本となります。
なお、通常弁護士・司法書士に相談する場合には30分5,000円程度の相談料が必要ですが、借金救済制度についてはお金が無い人が利用するもので、相談を無料で実施していることがほとんどです。
8-2.市区町村役場
市区町村役場で借金救済制度の相談をすることができます。
市区町村役場では住民の困りごとの相談を受けており、その一環として弁護士と契約して弁護士に住民からの法律相談を担当してもらっています。
無料で相談することが可能ですが、借金救済制度に積極的ではない弁護士にあたることもあり、この場合依頼をしたくても受けてくれないことがあります。
そのため、最初から借金救済制度に力を入れている弁護士・司法書士に相談することをお勧めします。
8-3.消費者センター
お金に関する問題として消費者センターに相談することも可能です。
しかし、消費者センターは契約などのトラブルについての相談窓口であり、借金救済制度の代理人となる権限を有していません。
そのため、解決策として弁護士・司法書士に借金救済制度の利用を促すことになります。
そのため、最初から弁護士・司法書士に相談するのが良いでしょう。
9.借金救済制度を弁護士に相談、依頼するメリット
借金救済制度を弁護士に相談・依頼するメリットとして次のものが挙げられます。
9-1.適切な交渉・確実な手続き進行を行ってくれる
借金救済制度は、任意整理・過払い金請求の場合には相手との交渉が、自己破産・個人再生の場合には破産法・民事再生法に違反しない確実な手続き進行が欠かせません。
弁護士に依頼すれば、貸金業者との交渉・確実な手続き進行をしてもらえることが期待できます。
9-2.弁護士・司法書士に依頼すればすぐに取り立てを止めることができる
すでに返済日の返済ができていない場合、電話や郵便で督促が行われます。
毎日電話や郵便物が届く状況は大きなストレスの原因になります。
弁護士・司法書士に借金救済制度の依頼をすると、貸金業法21条1項9号で、正当な理由無く債務者に請求できなくなります。
そのため、すぐに督促を止めることができます。
10.借金救済制度に関するよくあるQ&A
借金救済制度に関するよくあるQ&Aには次のようなものがあります。
10-1.借金救済制度を依頼する弁護士・司法書士選びで気を付ける点
借金救済制度を依頼する弁護士・司法書士を選ぶ際には、懲戒処分の有無に注意しましょう。
弁護士・司法書士がその職務にあるまじき行為を行った場合、所属している弁護士会・司法書士会より懲戒処分を受けます。
懲戒処分を受けた弁護士は、依頼を受けづらくなるため、不適切な広告を掲載するなどすることがあります。
懲戒処分については弁護士会のホームページで掲載されていることから、インターネットで検索をすれば知ることができます。
相談の予約をする前に、まずは懲戒処分の有無と内容を確認してから予約をするようにしましょう。
11.まとめ
本記事では、借金救済制度とはどのようなものか、を中心にお伝えしました。
昨今SNS広告などを中心として宣伝される借金救済制度ですが、目当たしいものではなく従来よりある債務整理の説明方法を変えたものが借金救済制度です。
借金返済に困っている場合には積極的に利用すべきなので、まずは弁護士に相談してみてください。
私たち法律事務所リーガルスマートは、借金問題・債務整理の専門チームがございます。初回無料でのご相談をお受付しています。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。
借金による不安やストレスから
抜け出しませんか
借金問題を弁護士に相談する4つのメリット
- 債権者からの督促が止まる
- 弁護士に依頼することで、債権者からの厳しい督促や取り立てがストップします。これにより、精神的な負担が軽減され、問題解決に向けて冷静な行動を取れるようになります。
- 状況に合せた最適な解決法の提案
- 弁護士は、任意整理、個人再生、自己破産などの手続きの中から、状況に合わせた最適な解決方法を選択し、手続きを進めます。これにより、スムーズな解決が期待できます。
- 時間と手間の節約
- 弁護士に依頼することで、債務整理の手続きの手間を大幅に減らすことができます。弁護士が代理人として交渉や手続きを行うため、あなたは日常生活や仕事に集中できます。
- 家族に知られずに手続きが可能
- 弁護士が債権者との連絡窓口となるため、家族に知られることなく手続きを進めることができます。これにより、家族に心配をかけずに問題を解決することができます。
担当者
-
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立
大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
担当記事
- 個人再生9月 9, 2024個人再生でやってはいけないことや失敗した際の対処法を弁護士が解説
- 債務整理9月 9, 2024期限の利益とは?喪失事由、リスクや対処法などを弁護士が解説!
- 債務整理9月 6, 2024借金取り立てで違法になるケースや対処法などを弁護士が解説!
- 債務整理9月 6, 2024ニッテレ債権回収から身に覚えがない通知。対処法を弁護士が解説