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債務整理するとどうなる?日常生活への影響や選び方を弁護士が解説

債務整理するとどうなる?日常生活への影響や選び方を弁護士が解説
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借金がもう返済できない、といった場合に利用する債務整理ですが、借金が減額・免責される一方で日常生活に影響が生じることもあります。

では債務整理によって具体的にはどのような影響が生じるのでしょうか。

本記事では、債務整理によって日常生活に生じる影響について、借金問題・債務整理に強い弁護士が解説します

1.債務整理とは

債務整理とは、借金返済ができなくなった際に、交渉や法律で認められた手続きによって、借金を減額・免除してもらうことをいいます。

SNS広告などを中心に「借金救済制度」などと呼ばれるものも、実際には債務整理のことを指しています。

1-1.債務整理には主に3種類の手続きがある

債務整理には主に次の3つの種類の手続きがあります。

  1. 任意整理
  2. 自己破産
  3. 個人再生

それぞれ個別にその概要を確認しましょう。

(1)任意整理

貸金業者と交渉を行い、借金を減額してもらう債務整理の手続きが任意整理です。

貸金業者と交渉して借金を減額してもらう手続きであり、自己破産・個人再生のように法律に基づく手続きによって借金を減額・免責してもらうものとの違いがあります。

ほとんどのケースで将来の利息と、すでに発生してしまっている遅延損害金をカットしてもらう交渉をして、元金のみを5年程度に分けて分割弁済する形になります。

債務整理による日常生活への影響という点では、もっとも影響が少ないものです。

(2)自己破産

破産法に基づく手続きを行い、借金を免責してもらう債務整理の手続きが自己破産です。

借金を免責してもらう手続きである点、手続きのあとも返済しなければならない任意整理・個人再生との違いがあります。

借金が免責されるという強力な手続きである一方で、後述するように日常生活への影響があるので注意が必要です。

(3)個人再生

民事再生法に基づく手続きを行い、借金を減額してもらう債務整理の手続きが個人再生です。

貸金業者への返済を続ける点で任意整理と同様ですが、法律上の手続きで、裁判所の決定により元金を一律に減額してもらうという点で自己破産と同様の手続きです。

自己破産ほどの影響はありませんが、債務整理であること、法的手続きであることから、日常生活に一定の影響を受けます。

(4)その他の手続き

以上の3つの手続きのほかに、過払い金が発生している場合の過払い金請求、借金が消滅時効にかかっている場合の時効援用、借金を相続した場合の相続放棄・限定承認など、特殊な状況で利用できる手続きがあります。

1-2.債務整理のメリット・デメリット

債務整理のメリット・デメリットには次のようなものがあります。

(1)債務整理のメリット

債務整理をすることにより借金問題の解決ができます。

自己破産によって債務が免責されればすぐに返済が無くなりますし、個人再生・任意整理で返済が軽くなれば、従来よりも早く完済することができます。

(2)債務整理のデメリット

債務整理をすることによるデメリットとしては、後述するようにブラックリストや手続きによって日常生活に様々な影響を及ぼす可能性があることです。

もっとも一般にデメリットとされていることも、個々の状況によっては関係のないものもあるので、自分の手続きではどのような影響があるのかは弁護士に相談してみることをお勧めします。

2.債務整理したらどうなるのか|日常生活への影響

債務整理によって日常生活にどのような影響を及ぼすのでしょうか。

2-1.債務整理で日常生活に影響を及ぼす原因

債務整理で日常生活にどのような影響を及ぼすのでしょうか。

債務整理をすることで日常生活に影響が及ぶ可能性がある原因は主に次の2つです。

  • ブラックリスト
  • 手続き自体の影響

以下その原因ごとに、具体的にどのような影響が生じるかを確認しましょう。

2-2.ブラックリスト

貸金業者は審査をするために信用情報を確認するために、信用情報機関に加盟をしています。

債務整理をした場合、その情報は信用情報機関に伝えられ、信用情報に異動情報として掲載されます。

その結果、審査にあたって信用情報を利用する取引について、非常に難しくなります

このような状態を指して、単にブラックリストと言ったり、ブラックリストに載ると言ったりします。

日常生活で次のようなものに影響します。

(1)銀行・貸金業者からのローン・借り入れができなくなる

銀行や貸金業者からのローン・借り入れができなくなります

住宅ローンや自動車ローンなどの各種ローンはもちろん、消費者金融からの借り入れなどは基本的にはできなくなります。

これらの取引にあたって、信用情報による審査は不可欠で、債務整理をした異動情報があるときちんと契約通り返済してもらえることが期待できないため、審査が通らなくなります。

そのため、きちんと貯蓄を行って、その中から支出をする必要があります。

ブラックリストであることが原因であり、法律で金銭消費貸借契約が禁じられているわけではないので、親族や友人・会社などからの借り入れや、生活福祉資金貸付制度による自治体からの貸付については、信用情報による審査が行われないため、行うことができます。

(2)クレジットカードを作ったり更新ができなくなる

信販会社と契約をしてクレジットカードを作ることができなくなります

クレジットカードの契約をするときには、信用情報に基づく審査が行われます。

そのため、クレジットカードを作ることができません。

クレジットカードを使い続けたい場合、任意整理を行い、クレジットカードについては任意整理の対象とせず、そのまま使い続けることができます。

もっともクレジットカードには有効期限があり、一定の期限で更新されるのですが、更新をするときに信用情報に基づく審査を行うので、更新のタイミングでクレジットカードが使えなくなります。

インターネットショッピングや、各種取引をするのに、クレジットカードが欠かせず、クレジットカードが使えなくなると生活に重大な影響を及ぼすようにも思えます。

しかし、デビットカードやプリペイドカード、コンビニ払いなどの決済手段は利用できるので、まったく決済ができなくなるということはありません。

(3)ETCカードを作ったり更新できなくなる

ETCカードの利用や更新ができなくなります

高速道路などでETCレーンを通過するためには、自動車にETC車載器を備え付けてETCカードを挿入しておく必要があります。

このETCカードは通常後にまとめて請求するので、クレジットカードと同様に信用情報に基づく審査が行われます。

そのため、ETCカードを作ることができません。

また同様にすでに保有しているETCカードの更新もできません。

ETCの利用ができないようになり、日常生活に影響するように思えますが、ETCパーソナルカードというデポジット方式のカードがあり、これであればブラックリストである場合でも利用ができるので、ETCの利用ができなくなるわけではありません。

(4)携帯電話の分割購入ができない

携帯電話の分割購入ができなくなります。

携帯電話の端末は、最新の高機能なスマートフォンであれば数十万円を超えることもあり、一括で購入するのが難しいこともあります。

このような場合でも、毎月の利用料金の支払いと一緒に分割で支払う契約をすれば、取得することができます。

携帯電話の分割購入をする際には信用情報に基づく審査が行われるため、ブラックリストである間は携帯電話の分割購入ができません。

もっとも、携帯電話料金の支払いが遅延していなければ回線の契約自体は可能で、端末もお金を貯めて一括で購入することや、中古品の購入をすることは可能です。

そのため、分割で購入できないという点を除くと日常生活への影響をするわけではありません。

(5)連帯保証人になれない

他人の連帯保証人になれません

主債務者がお金を借りる契約をする際に、連帯保証人となる人がいる場合、信用情報による審査は連帯保証人に対しても行われます。

そのため、連帯保証人になることができません。

日常生活の中でこれが問題になるのは、子が奨学金の申し込みをする場合に必要な連帯保証人になれなかったり、各種ローンの保証人となることを求められる時です。

(6)家賃保証を受けられず賃貸借契約を結べない場合がある

家賃保証を受けられず、賃貸借契約を結べない場合があります。

賃貸借契約を結ぶ際には必ず家賃についての保証人が立てられます。

保証人不要としている物件の多くは、手数料を払って保証会社に連帯保証をしてもらっています。

このときに保証会社が家賃保証の審査として、信用情報を用いて審査することがあります。

これは、貸金業者が家賃保証を行うことがあるためです。

この場合、賃貸保証の審査が下りないので、賃貸借契約を結べないことになります。

もっとも、連帯保証人をつけて申し込みをする場合や、公営住宅・UR住宅など連帯保証人が不要であるような場合には賃貸借契約が結べます。

2-3.手続き自体の影響

手続きを行うことで日常生活に影響するケースもあるので知っておきましょう。

(1)申立ての添付書類の収集で負担となる

自己破産・個人再生を行う場合には、裁判所に対する申立てを行うことになります。

申立てをするにあたって申立書を作成し、添付書類の収集をすることが必要です。

添付書類は本人から弁護士に提供しなければならないので、その負担がかかる、という意味で日常生活に影響します。

特に預金通帳については弁護士に預けることになりますし、親や配偶者など家計が一緒になっている人がいる場合には、自己破産や個人再生においてはその人に給与明細を出してもらうように依頼する必要が出てきたりして、家族に内緒で手続きをすすめるのが難しくなるでしょう。

(2)連帯保証人に請求される

連帯保証人がいる債務を手続きの対象とする場合、その債務については連帯保証人に請求されることになります。

連帯保証人がついている債務がある場合、債権者は主債務者への請求ができなくなると、連帯保証人に対して請求します。

連帯保証人が親族であるような場合には親族に知られ、迷惑をかけてしまうことになります。

(3)担保となっているものがあれば引き上げられるなどする可能性がある

担保となっているものがあれば引き上げられるなどする可能性があります。

債務の返済ができなかった場合に、一定の物を担保に取ることがあります。

債務整理によって契約通りの返済ができない場合には、担保になっているものを引き上げるなどして売却することになります。

例えば、住宅ローンで住宅を購入した場合には、購入した住宅が担保となっています。

そのため、住宅ローンが債務整理の対象となった場合には、担保権である抵当権が実行されて、競売にかけられるリスクがあります。

分割で家電を購入した場合には、担保の一種類である所有権留保があるので、所有権に基づいて購入した家電を引き上げられ売却されます。

所有している物を失ったり、住居を失う可能性があります。

(4)官報で公告が行われプライバシーが公になることがある

自己破産・個人再生については、手続きにあたって官報による公告が行われます。

官報とは、国が発行している機関紙で、法律で公にするようにする(公告)するものを掲載するのに利用されます。

自己破産・個人再生も、氏名・住所・手続きを行っていることが公告され、官報で公にされます。

官報は新しいものはインターネットや官報を取り扱っている書店などで購入できることになっており、だれでも閲覧することが可能となっています。

そのため、自己破産・個人再生をしているというプライバシーが公になるという影響があります。

もっとも、この官報を常日頃チェックをしている人はまずいないので、ここから知っている人にバレてしまうという心配はあまりする必要はありません。

(5)自己破産には職業制限がある

債務整理の中でも自己破産をする場合には、職業制限があります。

例えば、不動産会社で宅建士の登録を受けるためには、宅建業法18条1項2号で、破産手続き開始決定を受けて復権を得ないものであってはならないことになっています。

このように一定の資格や登録をして仕事に就くような人は、自己破産によって職業制限にかかります。

代表的な例だと、宅建士の他にも、警備員・保険募集人などがこれにあたり、これらの職業についている人には大きな影響があります(医師・薬剤師・看護師はあたらない)。

これらの職業についている人は、自己破産ではなく個人再生をすることで、職業を失うことを回避できます。

(6)自己破産をすると一定の額以上の財産は差し押さえられる

自己破産は基本的には財産を清算して債権者に配当し、残った債務を免責してもらうものです。

といっても、生活に必要な財産については手元に置いておくことができ、東京地方裁判所への申し立てであれば99万円以下の現金と20万円以下の財産は手元に置いておくことが可能となっています。

そのため、20万円以上の以上の財産がある場合には処分しなければならないなど、日常生活に影響することがあります。

(7)自己破産をすると住居移転の制限がある

自己破産をすると住居移転の制限があります。

自己破産手続きできちんと説明を果たすために、自己破産の手続き中は住居移転が制限されます。

これには数日間の出張や旅行なども含まれるので、出張が多い人の日常生活に影響します。

もし、やむにやまれず住居や所在地の移転が必要である場合には、裁判所の許可が必要となります。

この制限は自己破産の場合なので、任意整理・個人再生の場合には適用されません。

(8)自己破産の管財事件では郵送物が一度破産管財人に送られる

自己破産の中でも管財事件による場合にはさらに一度郵送物が破産管財人に送られることになります。

これは、財産隠しなどの恐れが無いかを確認するための措置です。

郵送内容が一度見られるという意味では日常生活に影響を及ぼします。

こちらも自己破産のみであり、任意整理・個人再生の場合には適用はありません。

2-4.特に影響がないこと

債務整理については正確ではない情報が流布していることがあり、実際には影響がないにも関わらず影響があるように言われるものがあります。

次のものがこれにあたります。

(1)公民権(選挙権・被選挙権)

債務整理によって公民権が無くなってしまうと考えてしまう方がいます。

公民権とは選挙権と被選挙権(立候補をする権利)のことをいいますが、債務整理のどの手続きを行ったとしても影響が及ぶ規定はありません。

(2)年金受給権や生活保護を受ける権利

年金受給権や生活保護を受ける権利は、債務整理によって影響を受けません。

もっとも、生活保護費から返済に回した場合、生活保護費が減ったり、生活保護が打ち切られる可能性があります。

生活保護を受ける場合には自己破産手続きを利用することになります。

3.日常生活への影響から考える債務整理の選び方

日常生活への影響を最小限にしたい場合、次のように債務整理を選ぶことになります。

3-1.任意整理に向いているケース

連帯保証人や担保がついている債務があり、連帯保証人に迷惑をかけたくない・担保となっているものを引き上げられたくないといった場合には任意整理が良いでしょう。

もっとも任意整理をしない債務を従来通りに支払い、その他の債務について元本の分割払いができる場合でなければなりません。

3-2.個人再生に向いているケース

債務が多く、任意整理での返済ができない場合には、法的手続きでの返済が基本です。

自己破産で債務を免責してもらうのが、その後の生活のためにも良いのですが、次の3つの場合は個人再生に向いています。

一つは、住宅ローンで購入した住宅がありこれを守りたい場合で、住宅資金特別条項を利用して住宅を守る場合には個人再生が良いでしょう。

次に、自己破産をすると職業制限がある場合です。この場合には、個人再生で仕事に就いたまま債務整理を行うことが考えられます。

最後に、重大な免責不許可事由があり裁量免責を得られない可能性が高いような場合に、個人再生によって減額してもらって返済をします。

ただし、個人再生は減額された元金を3年~5年かけて返済していく手続きですので、一定の安定収入があることが必要です。

3-3.自己破産に向いているケース

任意整理・個人再生での支払いができない場合は、一般的に自己破産が向いています。

日常生活に影響があるケースもありますが、債務の免責と引き換えに受け入れることになるといえます。

4.債務整理を弁護士に相談、依頼するメリット

債務整理を弁護士に相談・依頼するメリットには次のものがあります。

4-1.日常生活への影響を知ることができる

弁護士に相談することで、日常生活への影響を知ることができます。

ここまで日常生活への影響をたくさん挙げてきました。

しかし、任意整理をする場合には、官報への公告は関係がありません。

また、個人再生をする場合は住居移転の制限がありません。

実際にその人が債務整理をしたばあい、どのような日常生活への影響があるか、どのような対処法があるかは個々の状況に応じて異なります。

弁護士に相談すれば、その人の状況に応じて日常生活への影響を知ることができます

4-2.債務整理をする場合には確実・スムーズに行ってくれる

実際に債務整理をする場合に確実・スムーズに行ってくれます。

債務整理をする場合、債権者との交渉や裁判所への手続きなどの手続きが必要です。

本来返済が必要なものであるものを例外的に減額・免責してもらうものなので、その手続きは厳格で難しいものです。

弁護士に依頼すれば、これらの難解で厳格な手続きを確実・スムーズに行ってもらえます。

4-3.督促が止まる

弁護士に依頼すれば督促が止まります。

貸金業者は貸金業法21条1項9号により、弁護士に依頼した後は本人に対して督促をすることができなくなります。

弁護士に依頼すれば本人に請求できなくなる結果、督促を止めることができます。

オンラインでの法律相談も可能 ご自宅からご相談いただけます
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  • 相談料は初回60分のみ無料(相談時間が60分を超えた場合は、30分につき5,500円を頂戴いたします)

5.債務整理した後の影響に関するよくあるQ&A

債務整理した後の影響に関するよくあるQ&Aとしては次のものがあります。

5-1.債務整理で生じる日常生活への影響は家族にも及びますか

債務整理で生じる日常生活への影響は基本的には家族には及びません。

ブラックリストとなるのはあくまで本人のみで、家族の信用情報には影響しません。

また職業制限のような手続きで生じる各種制限も本人のみです。

もっとも、例えば家族カードを使っているような場合や、配偶者も家計が一緒であるため給与明細の提出を求められるなど、事実上家族に影響するようなケースもあります。

心配になる家族への影響については、弁護士に個別に相談してみることをお勧めします。

5-2.債務整理で生じる日常生活への影響はずっと生じますか

債務整理で生じる日常生活への影響はずっと生じるわけではありません。

ブラックリストは、任意整理・個人再生では5年・自己破産では7年程度で終了するとされています。

自己破産における手続き制限については、制限の内容ごとに一定の期間で終了します。

例えば、職業制限の場合は免責が確定して復権したときに終了します。

長期間必要にはなりますが、ずっと日常生活に影響しつづけるわけではありません。

6.まとめ

本記事では債務整理によって日常生活にどのような影響が生じるかについてお伝えしました。

債務整理をすることでブラックリストになる・手続きにおける制限を受けることで、日常生活に影響することがあります。

一般論としては本記事で述べた通りですが、それが具体的にその人に関係するかどうかはケースバイケースです。

まずは弁護士に相談することをお勧めします。

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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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