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信用情報機関CICに情報開示するデメリットは?弁護士が解説!

信用情報機関CICに情報開示するデメリットは?弁護士が解説!
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「自分の信用情報がどうなっているのか確認したい」という場合に、信用情報の開示請求を行います。

いくつか信用情報機関はあるのですが、その中の一つにCICがあります。

CICに情報開示請求をすることに、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか、またどのような情報がわかるのでしょうか。

そこで、本記事では、信用情報機関であるCICに情報開示をすることについて、借金問題・債務整理に強い弁護士が解説します。

1.そもそもCICとは

CICとは、信用情報機関の一つで、東京都新宿区に本社がある株式会社シー・アイ・シーのことをいいます。

CICという名称は、会社名を英語で表記した「 CREDIT INFORMATION CENTER CORP.」の頭文字を省略したものです。

1984年に、社団法人日本割賦協会(現:日本クレジット協会)と株式会社日本信用情報センター、社団法人全国信販協会の信用情報機関を一本化して設立されたのがCICです。

主に、信販会社などクレジットカード発行企業が加盟していますが、その他にも、信用保証会社・自動車や機械等のローン・リース会社・携帯電話会社・小売店などが加盟しています。

また、一部の消費者金融会社・銀行・労働金庫・農林中央金庫などもCICに加盟しています。

本社所在地は、〒160-0023東京都新宿区西新宿一丁目23番7号です。

割賦販売法第35条の3の36第1項の規定に基づく指定信用情報機関であり、(平成22・06・07商第5号)貸金業法第41条の13第1項の規定に基づく指定信用情報機関(金監第569号)でもあります。

1-1.信用情報・信用情報機関とは

信用情報・信用情報機関とはどのようなものかそれぞれ確認しましょう。

(1)信用情報とは

信用情報とは、個人の収入や住宅に関するもの・勤務先・ローンの返済状況など、返済能力に関する情報のことをいいます。

借金や、クレジットカードの契約は、利用した後に返済してもらう必要があります。

そのため、契約時にきちんと返済ができる人なのか見極める必要があり、そのために審査を行う必要があります。

そのために参考とされるのがこの信用情報で、それぞれの会社は信用情報を管理している信用情報機関に加盟し、そこで管理されている信用情報によって契約するかどうかの審査を行っています。

信用情報として管理されているものとして、次のものが挙げられます。

  • 個人を特定するための情報
    • 氏名
    • 生年月日
    • 住所
    • 電話番号
    • 勤務先の名称・住所・電話番号
    • 身分証明書に記載されている番号など
  • 個人の属性についての情報
    • 契約についての情報
      • 契約内容についての情報
        • 登録会社名
        • 契約日
        • 契約金額
        • 契約形態
        • 返済回数
    • 返済状況についての情報
      • 残高
      • 入金状況
    • 割賦情報
      • 年間支払見込額
      • 割賦部分の支払状況
    • 金融情報
      • 借入先
      • 返済状況
  • 異動情報
    • 61日以上の延滞
    • 代位弁済
    • 債務整理
    • 手形等の不渡り

これらの情報を参考にして、本人が他人を装っていないか、どのような借金・クレジット契約をしておりどのように返済されているのか、返済がされないような事情が存在しないかを確認しています。

(2)信用情報機関とは

信用情報機関とは、信用情報を取り扱っている会社のことをいいます。

CICはその中の一つで、ほかには主に消費者金融や商工ローンが加盟している株式会社日本信用情報機構(通称:JICC)と、銀行が加盟している全国銀行協会(全銀協)が運営する全国銀行個人信用情報センター(通称:KSC)があります。

割賦販売法・貸金業法では一定の要件を満たす貸金業者を指定指定信用情報機関と定めており、CICは上述したようにこれに該当します。

なお、割賦販売法では信用情報機関を「信用情報の収集並びに割賦販売業者等(割賦販売業者、ローン提携販売業者及び割賦購入あつせん業者)に対する信用情報の提供を業とする者」と規定しており、貸金業法ではでは「資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び貸金業者に対する当該情報の提供を行うもの」と規定しています。

信用情報を審査に利用したい会社は、これらの信用情報機関に加盟して、信用情報を利用することができます。

1-2.信用情報とブラックリストの関係

借金を延滞したり、債務整理をするとよく「ブラックリスト」「ブラックリストに載る」という表現がされます。

これは、借金を61日以上延滞したり、債務整理をしたとき、代位弁済があったときなどに信用情報に異動情報(事故情報)としてその旨が登録されることに関係があります。

信用情報に異動情報(事故情報)がある場合、信用状態・返済能力が大幅に悪化していることが考えられます。

そのため、審査が非常に通りづらくなります。

よく「ブラックリストになると新たな借入ができない」と表現されますが、これは法律や各種規約などによるものではなく、審査の際に信用情報による審査が行われた結果、異動情報があることが原因で審査落ちするというのが正確でしょう。

このような状態についての俗称が「ブラックリスト」です。

ブラックリストの状態はあくまで異動情報の登録があるだけで、特別にリストやデータベースによって管理されているわけではありません。

ブラックリストとなると次のような契約の審査が非常に難しくなります。

(1)金融機関・貸金業者からのローン・借金・キャッシング

金融機関・貸金業者からのローンや借金、キャッシングといったものが非常に難しくなります。

きちんと返済をしてもらうことが必須のローン・借金・キャッシングの契約においては、信用情報に基づく審査が不可欠で、異動情報がある場合にはまず契約はできないといえます。

よく「ブラックOK」と謳って金銭を貸し付けようとする者がいますが、これらは闇金融や融資詐欺に特徴的なものですので注意が必要です。

各種ローンを利用せずにお金を貯めて一括で購入・契約をするという生活習慣をつける必要があります。

信用情報に基づく融資の審査を行うのは、金融機関・貸金業者だけなので、個人や会社からの借入や、公的な貸付の制度である生活福祉資金貸付の利用は可能です。

なお、金融機関・貸金業者などから借入をする人の連帯保証人となる場合には信用情報による審査が行われますので、例えば住宅ローンや奨学金の保証人となることもできないことに注意が必要です。

(2)クレジットカードの契約・更新

クレジットカードの契約・更新も非常に難しくなります。

クレジットカードも先に利用時に立替払いを行い、その後に契約者に請求するものになっているので、事前に審査が必要です。

信用情報に異動情報があると審査は非常に通りづらいです。

クレジットカードには有効期限があり、一定の期間で更新が不可欠ですが、更新の際にも信用情報を確認しているので、そのときに信用情報に異動情報があると更新が拒否され、利用ができなくなります。

もっとも、銀行の預金残高と連動して決済をするデビットカードや、あらかじめ入金をして利用するプリペイドカードは、あとから支払ってもらうことを前提としないので利用が可能です。

(3)携帯電話端末の分割購入

携帯電話端末の分割購入も非常に難しくなります。

近年最新のスマートフォンが20万円を超えるなど、携帯電話端末を一括で購入することが難しくなっています。

そのため、携帯電話端末を分割で購入し、毎月の料金の支払い時に一緒に支払うことが一般的です。

携帯電話端末を分割購入する場合も、将来きちんと支払ってもらう必要があるため、信用情報に基づく審査が行われ、異動情報があると審査が下りません。

もっとも、キャリアとの契約や携帯電話の一括での購入までは否定されるわけではないので、携帯電話を利用できなくなるわけではありません。

中古の端末を安く購入して利用することもできます。

(4)ETCカードの発行・更新

高速道路などの有料道路の料金所を通過するためのETCを利用するには、ETC車載器にETCカードを挿入して専用レーンを通過します。

このETCカードは、利用した分を後から支払ってもらうことになるため、その発行・更新には信用情報に基づく審査が行われます。

そのため、異動情報があるとETCカードの発行を受けらません。

また、ETCカードもクレジットカードと同様に有効期限があり、有効期限をすぎるときには更新が必要ですが、ETCカードの更新にも信用情報に基づく審査があるので、更新ができません。

もっとも、デポジット方式のETCパーソナルカードであれば、異動情報がある場合でも利用が可能です。

(5)信用情報で審査する賃貸借契約

信用情報で審査する賃貸借契約を結ぶことが非常に厳しくなります。

賃貸借契約を結ぶ際に、よく連帯保証人を立てますが、連帯保証人不要という物件では家賃保証をする会社が保証人となっています。

このような保証会社が家賃保証を行う場合、信用情報に基づく審査を行うことがあり、異動情報があると賃貸借契約を結ぶのが非常に難しくなります。

消費者金融やクレジットカード発行会社の中には、保証事業を行っている会社があり、信用情報をもとに審査を行っています。

もっとも、独立系の保証会社を利用している場合や、従来通り連帯保証人を立てて審査を行う場合には、賃貸借契約を結ぶことができます。

1-3.CICの信用情報は開示してもらうことができる

CICをはじめ、信用情報機関が有している信用情報については、開示をしてもらうことができます。

一度異動情報が載ってしまったが、再度クレジットカードの契約をしたい・住宅ローンの申し込みをしたいような場合には、事前に信用情報の開示をしてもらい、異動情報がきちんと消えているかどうかを確認するのが望ましいでしょう。

また、人が亡くなった際に、借金をしていなかったかの調査をするために、相続人が亡くなった人の信用情報を開示しておくことができます。

借金があり、相続放棄が必要となる可能性があるケースである場合には、借金がないかをきちんと調べるために、開示請求をしておくのが良いでしょう。

2.CICに信用情報開示するデメリット

CICに信用情報開示請求をするデメリットとしては次の2つがあります。

2-1.費用がかかる

CICに信用情報開示請求をするデメリットとして、費用がかかることが挙げられます。

CICには現在インターネットによる開示請求と郵送による開示請求があります。

インターネットによる開示請求の場合には500円、郵送での請求をする場合には1,500円~の費用がかかります。

無料でできるものではない点に注意が必要です。

2-2.自己破産の場合他社の異動情報が残っている可能性がある

自己破産の場合、他社の異動情報が残っている可能性があります。

異動情報の取り扱いは信用情報機関によって細かく異なることがあります。

その中でも自己破産の情報は、CICでは5年であるのに対して、KSCでは7年とされています。

過去に自己破産をした後に、CICに開示請求をしたところ、異動情報がなかったので住宅ローンの申し込みをしたところ、KSCに異動情報が残っていて住宅ローンの審査が通らないということがあります。

3.CICに信用情報開示するメリット

CICに信用情報開示するメリットには次のものが挙げられます。

3-1.自分の信用情報を確認することができる

自分の信用情報を確認することができます。

どのような情報が掲載されているのかを確認して、契約が通るかどうかの可能性を検討することができます。

異動情報が残っていれば審査に通る可能性は非常に低くなるので、過去に延滞した・債務整理をした場合には、異動情報が残っていないかをしっかり確認する必要があります。

3-2.審査に落ちた原因を推測することができる

住宅ローンやクレジットカードの契約などの審査に落ちた場合、その原因を教えてもらうことはできません。

再度契約の審査を受けるためには、審査に落ちた原因を考え、その対策をする必要があります。

信用情報の開示を受けることで、審査に落ちた原因を推測できることがあるので、内容を確認してみましょう。

4.CICに情報開示請求を行う方法

CICに情報開示請求を行う方法には、インターネットと郵送の2種類があります。

4-1.インターネットでの開示請求

インターネットを利用して開示請求をすることができます。

開示の手続きの流れは次の通りです。

  • 受付番号を取得する
  • 認証コードを取得する(キャリア決済)
  • 情報を入力する
  • 利用手数料の決済する
  • 開示がおこなわれる

(1)受付番号を取得する

まず、クレジット契約で利用した電話番号から、指定の電話番号に電話をかけて、受付番号を取得します。

2024年8月の段階では電話番号は「0570-021-717」となっています。

そこから先は音声案内に従ってすすめ、受付番号を聞きます。

この受付番号は後の手続きに必要なのできちんとメモをしましょう。

なお、この通話料の負担があることに注意が必要です。

(2)認証コードを取得する(キャリア決済)

キャリア決済を行う場合には、認証コードを取得します。

取得した受付番号と受付番号を取得した電話番号を入力し、電話番号に送られてくるSMSに認証コードが記載されています。

(3)情報を入力する

開示専用のページで必要な情報を入力します。

スマートフォン・パソコンでそれぞれ操作方法が示されているページがあるので、これを参考に必要な情報の入力を行います。

参考:インターネットで開示する|CICホームぺージ

所定の情報を正確に入力します。

(4)利用手数料の決済する

利用手数料の決済を行います。

決済方法に応じて必要となるインターネット上での手続きを行います。

(5)開示が行われる

開示が行われます。

インターネットよりダウンロードを行い閲覧をします。

4-2.郵送での開示請求

郵送での開示請求の手続きの流れは次の通りです。

  • 信用情報開示申込書を作成
  • 同封する書類を用意する
  • 取引履歴が送付されてくる

(1)信用情報開示申込書を作成

信用情報開示申込書を作成します。

信用情報開示申込書はインターネットでダウンロードできるほか、コンビニの複合機で出力できるようになっています。

詳しくは、CICのホームページを確認してください。

参考:郵送で開示する|CICホームページ

(2)同封する書類を用意し送付

信用情報開示申込書に同封する書類を用意します。

次の2つが必要です。

  • 身分証明書のコピー
  • 手数料の支払いに関する書類

手数料の支払いに関する書類として、定額小為替を購入するか、コンビニチケットの利用をしたときの書類を同封し、送付をします。

(3)取引履歴が送付されてくる

約10日程度で取引履歴が送付されてきます。

5.開示請求でどのような情報がわかるのか

CICへの開示請求でわかる情報は下記の通りです。

5-1.クレジット情報

クレジット会社等との契約内容や支払や残高の状況、入金状況の確認ができます。

内容としては次のものです。

契約した会社名/氏名/生年月日/電話番号/契約の内容/契約年月日/契約額/請求された額/入金した額/残高/返済の状況/入金の状況など

参考:情報開示とは|CIC

5-2. 申込情報

新規にクレジットやローン等を申し込んだ時に、CICに加盟するクレジット会社などが支払能力を調査するためにCICに確認した情報が確認できます。

内容としては次のものです。

申し込んだ会社名/氏名/生年月日/電話番号/確認した日/契約予定額/申し込んだ商品の内容など

参考:情報開示とは|CIC

5-3.利用記録

CICに加盟するクレジット会社等が、クレジットやローン等を利用してから審査のために、信用情報を確認した記録が確認可能です。

内容としては次のものです。

利用した会社名/氏名/生年月日/電話番号/確認した日/確認した目的など

参考:情報開示とは|CIC

5-4. 参考情報

CICが独自に収集した、本人がCICに申告した情報や日本貸金業協会から登録を依頼された情報が確認できます。

内容としては次のものです。

氏名/生年月日/電話番号/申告した内容/コメントなど

参考:情報開示とは|CIC

6.CICに信用情報開示したほうが良いケース

CICに信用情報を開示したほうが良いケースとしては次の場合が挙げられます。

6-1.異動情報が発生した後に新しく取引を行う

異動情報が発生した後に新しく取引を行う場合には、必ず信用情報開示を行って異動情報が残っていないかを確認すべきです。

債務整理をした後にあらたにクレジットカードやローンの契約をする場合や、何らかの事情で延滞をしてしまったような場合、異動情報が掲載されます。

そのまま申し込んでしまうと審査に落ち、その審査に落ちた記録がまた残ってしまいます。

異動情報が発生した後に新しく取引を行う場合には、必ず開示を請求して、確実に異動情報がのこっていないことを確認しましょう。

6-2.相続の際に被相続人の借金の調査をする場合

相続をした場合、被相続人に借金がないかを調査するために、信用情報の開示を行いましょう。

被相続人が亡くなった後であれば、相続人が開示請求ができます。

遺産分割や相続放棄の判断に影響するので、必ず開示請求をしましょう。

7.信用情報に異動情報があった際の対処法

信用情報の開示をした結果、異動情報があった際にはどう対処すればいいのでしょうか。

7-1.基本的には消えるのを待つしかない

信用情報に異動情報がある場合、基本的には異動情報が消えるのを待つことになります。

異動情報はその原因に応じて一定期間で消去されるので、そこまで待つようにしましょう。

7-2.CICに異動情報の削除依頼はできるのか

よく異動情報の削除を謳う業者を目にすることがあります。

しかし、信用情報は内容が誤っている場合を除いて消すことができません。

都合が悪いからと削除をしてもらうことはできないことに注意しましょう。

異動情報・ブラックリストを削除しますという業者は詐欺であると考えて良いです。

8.借金問題に悩んだら弁護士に相談、依頼するメリット

借金問題に悩んだ場合には弁護士に相談・依頼するようにしましょう。

弁護士に相談するメリットには次のものが挙げられます。

  • 問題になっていることを整理して対応策を確認できる
  • 相手との交渉や法的手続きをスムーズに行うことができる
  • 弁護士に依頼すれば督促をストップすることができる

借金問題の解決は、その人の借金の額や支払能力に応じて様々で、インターネットの一般的な情報だけでは解決できないことが多いです。

弁護士に相談して適切な対応策を示してもらい、手続きをスムーズ・確実に行ってもらうようにしましょう。

すでに督促に悩んでいる場合、弁護士に依頼すれば、貸金業法21条1項9号の取り立て規制によって取立てをとめることができるので、精神的にも落ち付きを得ることができます。

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9.CICに関するよくあるQ&A

CICに関するよくあるQ&Aとして次のものがあります。

9-1.銀行に対して延滞したものはCICで確認できますか

CICはクレジットカード発行会社が主に加盟しているもので、銀行についてはKSCが主に加盟しています。

この場合でも信用情報機関は相互に情報共有をしており、別の信用情報機関に登録された内容も確認が可能です。

そのため、銀行に延滞した後に消費者金融で契約しようとしても、異動情報によって契約ができません。

10.まとめ

本記事では、CICに情報開示することについてお伝えしました。

CICに情報開示することによって、自分の与信に関する情報を確認することができます。

特に債務整理をした後に取引をする場合に、異動情報が残っているかどうかを確認するために開示の利用をしてみましょう。

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南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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