治療・怪我
むちうちは3ヶ月で治療費が打ち切り?延長方法などを弁護士が解説
交通事故でむちうち症になった方が3か月ほど通院した時点で、加害者側の保険会社から治療費打ち切りを打診されることがよくあります。
被害者の方にとって、通院3か月の段階では「まだ痛みやしびれが残っているが、少しずつ良くなっているから治療を続けたい。治療費を打ち切らないでほしい」という場合も多いのではないでしょうか。
本記事では、「むちうちの治療費は3か月で打ち切りになってしまうのか」という問題について、以下の点を中心に交通事故に強い弁護士が解説します。
- むちうちの治療費が3か月で打ち切りになりやすい理由
- 治療費打ち切りにならないためのポイント
- 治療費の打ち切りに対する延長方法
- 治療費が打ち切りになった後にすべきこと
目次
1. むちうちの治療費は3か月で打ち切りになるのか
加害者側の保険会社が、被害者の治療費を直接病院に支払うことを「任意一括対応」(または「一括払い対応」)といいます。
保険会社が任意一括対応のサービスを修了することを、「治療費の打ち切り」といいます。
むちうちの場合、治療開始から3か月経過すると、保険会社が治療費打ち切りの準備を開始します。
被害者に対しては、電話等で「そろそろ治療費支払いを終了してよいでしょうか」等と提案する形をとることが多いですが、保険会社によっては「打ち切ります」と断言する場合もあります。
従って、むちうちの治療費は、治療開始後3か月経過した時点から「打ち切りの打診」が行われることが多く、保険会社によっては交渉の余地なく打ち切る場合があるといえます。
2. むちうちの治療費が3か月で打ち切りになりやすい理由
むちうちの治療費が3か月で打ち切りになりやすい理由は、むちうちの治療期間の目安が3か月~6か月とされているためです。
保険会社では、治療費の任意一括対応の期間について「DMK136」という目安を定めているといわれます。
DMK136とは「打撲1か月・むちうち3か月・骨折6か月」の略です。これにより、むちうちの場合は、個々の被害者の経過に配慮せずに、一律3か月で打ち切りの打診をすることになります。
これは、保険会社の支出をできるだけ減らす目的によるところが大きいですが、一律打ち切りの打診をすることで、すべての交通事故に対して公平に対応するという目的もあります。
3. 治療費打ち切りにならないためのポイント
治療費の先払いは保険会社の義務ではないため、打ち切りを法的に止めさせることはできません。
しかし、「不当に早期に打ち切りされないための方策」は存在します。
ここでは、治療費打ち切りにならないためのポイントを解説します。
3-1. 治療費打ち切りを完全に止める方法はない
治療費の任意一括対応は、すぐに治療費を必要とする被害者のために保険会社が行っているサービスです。
保険会社にとっては、被害者の損害が確定してから、その確定額を賠償することが本来の仕事です。
つまり、本来であれば治療が全て終わり、後遺症がある場合は後遺障害認定審査結果が出た時点で、確定した損害額を賠償すればよいことになります。
しかし、被害者は直近の治療費を必要としているため、保険会社がサービスとして治療費を先払いしているのが「任意一括対応」です。
従って、任意一括対応は保険会社の義務ではないので、法的に強制することはできません。なお、事故の態様や被害の程度によっては裁判所で「仮払いの仮処分」の決定を得て治療費等を保険会社に支払ってもらうという方法もあります。
3-2. 治療費打ち切りにならないためのポイント
治療費打ち切りを完全に止める方法はないものの、不当に早く打ち切りされることを避けることはできます。
その意味での「治療費打ち切りにならないためのポイント」として、以下が挙げられます。
(1)適正な頻度で通院する
むちうちの場合、整形外科に通院する頻度は週2、3回が適切とされています。
リハビリに週3回以上通うなど、通院頻度が高すぎる場合、治療費負担が増えてしまうので打ち切りが早まる可能性があります。
ただし、通院頻度が少なすぎても、保険会社から「治療の必要がなくなったのではないか」と主張されて、打ち切りを早められることがあります。
治療の回数が少ないと、後遺障害認定や慰謝料額算定でも不利になるので、通院間隔を空けすぎないようにしましょう。
仕事などでなかなか通えないとしても、2週間以上は空けないようにしてください。
(2)整骨院への通院を避ける
時間的な通いやすさや、痛みなどを軽減できる実感を得やすいことなどから、整骨院に通うことを希望する方も多いです。
しかし、「治療費打ち切りを避ける」という目的から考えると、リハビリは整形外科で受けるのが望ましく、整骨院への通院はおすすめできません。
整骨院の施術費が、治療費として余分にかかることで、整形外科のみに通院している場合に比べて打ち切りされやすくなるからです。
また、医師によらない治療を受けていることは、後遺障害認定の審査でマイナス要素になってしまいます。整骨院へ通院する場合には必ず医師の指示を得て行うようにしましょう。
(3)医師に症状を明確に伝える
保険会社は、打ち切りの時期を決定するにあたって、担当医師に照会することがあります。
被害者が医師に症状を詳しく伝えていると、医師も照会に対して詳細に回答できるので、打ち切りされにくくなります。
そこで、受診の際には、医師に症状についてできるだけ具体的に詳しく伝えましょう。
その際、以下のことを心がけるとよいでしょう。
- まだ痛みが強く残っている症状と、治療によって改善しつつある症状の両方を伝える
- 症状のある部位は、程度の軽重にかかわらず漏れなく伝える
(4)自己判断で通院を中断しない
自分だけの判断で途中で通院をやめてしまうと、「治療の必要がなくなった」として治療費を打ち切られる可能性が高いです。
また、治療を中断して、しばらくたってから再開するという通い方をすると、再開後の治療費が自己負担になる可能性が高くなります。
中断期間が長い場合は、医師の側でも中間した時点で「治療中止」あるいは「治癒」の処理をして、事故扱いの治療を終了してしまう可能性があります。
通院を続けるかどうかについては、必ず担当医師の指示を受けるようにしましょう。
(5)保険会社から健康保険使用を頼まれたら要検討
重傷の場合などでは、保険会社から「被害者の健康保険を使って治療を続け、立替分(自己負担分)を示談時に被害者に支払う形にしてほしい」と頼まれることがあります。
被害者からみると「怪我の責任は加害者にあるのに、なぜ自分の健康保険を使わなければならないのか」と思われるかもしれません。
しかし、被害者にとっても健康保険を使うことで、保険会社の支払い額が抑えられるので打ち切り時期が早まるのを防げるというメリットがあります。
ただし、自身の健康保険を利用する場合には「第三者行為による傷病届」という書類を診療機関に提出する必要があります。この手続きを行っておかないと、相手方(保険会社)に対して、自己負担部分の治療費を請求できなくなるリスクがあります。
保険会社から健康保険の使用を頼まれたら、応じるかどうかをよく検討しましょう。
4. むちうちの治療費の打ち切りに対する延長方法
むちうちの治療費の打ち切りに対して、治療費支払いを延長してもらうためには、以下の方法をとることをおすすめします。
4-1. 医師に治療継続の必要性についての意見書を書いてもらう
治療終了の時期を判断するのは、保険会社ではなく、被害者の通院先の病院の医師です。
そこで、保険会社から治療費打ち切りの打診を受けたら、まず医師に治療継続が必要か否かを確認してください。
医師が治療継続の必要を認めたら、治療継続が必要な理由及び治療終了見込み時期について意見書の作成を依頼しましょう。
4-2. 弁護士に相談する
保険会社によっては、強硬な態度で打ち切りを宣言することがあります。
このような場合、被害者が治療を続ける必要があると訴えても取り合ってもらえないでしょう。
医師の意見書を提示しても態度を変えないという場合は、交通事故に精通する弁護士への相談をおすすめします。
弁護士に相談することで、保険会社との交渉を代理してもらえるほか、治療費を打ち切られてしまった場合の適切な対処法についてアドバイスを受けられます。
5. むちうちの治療費が打ち切りになった後にすべきこと
保険会社からむちうちの治療費を打ち切られた場合は、以下のように対処してください。
5-1. 健康保険を利用して通院を続ける
医師が治療継続の必要性を認めているにもかかわらず、治療費を打ち切られた場合は、健康保険を利用して治療を続けましょう。
打ち切り後の治療費は、被害者が立て替えなければなりません。
そこで、健康保険で通院を継続し、立て替えた治療費を示談交渉時に請求することになります。
一時的に治療費の負担がかかりますが、健康保険を使うことによって負担を軽減できます。
なお、交通事故を原因とする怪我の治療に健康保険を使用する場合は、加入している健康保険組合に「第三者行為による傷病届」を提出する必要があります。
5-2. 打ち切り後の治療費は任意保険会社に請求する
治療費打ち切り後に被害者が立て替えた治療費は、加害者側の保険会社との示談交渉の際に請求します。
この際に、病院が発行した治療費領収書の原本が必要になるので、必ず保管しておいてください。
打ち切り後の治療費についても、「交通事故による損害」と認められた場合は、完治または症状固定日までの立替治療費を支払ってもらうことが可能です。
ただし、もともと加害者側の保険会社が打ち切りを行っていることから、立替治療費の支払いを全額認めてもらえるとは限りません。
5-3. 後遺障害等級認定の申請を行う
治療を続けても、痛みやしびれなどが完治せずに後遺症として残る場合があります。
その場合は、加害者側の自賠責保険に対して後遺障害の認定申請を行います。
後遺障害等級の認定が受けられれば、「後遺障害部分」の損害として後遺障害慰謝料及び逸失利益の費目を、新たに請求できます。
6. むちうちの治療費打ち切りを弁護士に相談、依頼するメリット
むちうちの治療費打ち切りに対する対応を弁護士に相談、依頼することには、以下のようなメリットがあります。
気になる弁護士費用については、任意保険に加入していれば弁護士特約を利用できる可能性が高いでしょう。
弁護士特約を利用できれば、相談料最大10万円・法律事務代理費用は最大300万円まで保険会社に支払ってもらえるので、費用の心配がなくなります。
6-1. 保険会社との交渉を任せられる
交通事故の被害者にとって、加害者側の任意保険会社とのやり取りが精神的な負担になることが多くあります。
保険会社によっては、被害者本人の主張がほとんど通らないこともあります。また、あえて被害者にわかりにくい専門用語を多用して、交渉の主導権を握ろうとすることも少なくありません。
むちうちで後遺症が残りそうな場合であっても、治療開始後3か月で治療費打ち切りを打診してくることが多いです。
また、治療を継続しても、後遺障害認定申請に最低限必要な治療期間である6か月にさしかかるあたりで示談交渉を申し入れてくるなど、後遺障害認定を受けさせないような動きをとることも少なくありません。
法律の専門家である弁護士に交渉を依頼することで、加害者側の保険会社と対等に交渉できるようになります。
症状が完治する前に保険会社から示談交渉や治療費打ち切りを切り出された場合も、弁護士に相談することで、保険会社に対して治療を継続することや、後遺障害認定申請を行うことなどの正当な主張ができます。
6-2. 治療費の延長交渉の成功率が高くなる
治療費の延長交渉は、被害者自身で行うこともできます。
しかし、保険会社によっては打ち切りを断言して、交渉の余地を与えない場合もあります。
弁護士に依頼することで、証拠(医師の意見書など)を提示して治療継続の必要を主張し、対等に交渉することで延長を認めてもらえる可能性が上がります。
6-3. 適正な後遺障害慰謝料・逸失利益の主張ができる
交通事故の示談交渉では、加害者側から提示される慰謝料額は、「自賠責基準(国が定めた最低限の基準)」や「任意保険基準」に沿ったもので、相場よりも低額になっていることが通常です。
後遺障害認定を受けた場合も、任意保険会社は任意保険基準に沿った後遺障害慰謝料を提示してきます。
この点、示談交渉を弁護士に依頼することで、過去の判例に基づいて実際に裁判で使用される「弁護士基準(裁判所基準)」に基づいた、相場に近い慰謝料額を主張できます。
後遺障害慰謝料についても、弁護士基準と任意保険基準では大きな隔たりがあり、等級が上がるほどその差は大きくなります。
ここで、後遺障害慰謝料の相場について、任意保険基準に近い基準である自賠責基準と弁護士基準を等級ごとに比較すると以下のようになります。
等級 | 自賠責基準慰謝料額※ | 弁護士基準慰謝料額 |
---|---|---|
1級 | 1,150万円 | 2,800万円 |
2級 | 998万円 | 2,370万円 |
3級 | 861万円 | 1,990万円 |
4級 | 737万円 | 1,670万円 |
5級 | 618万円 | 1,400万円 |
6級 | 512万円 | 1,180万円 |
7級 | 419万円 | 1,000万円 |
8級 | 331万円 | 830万円 |
9級 | 249万円 | 690万円 |
10級 | 190万円 | 550万円 |
11級 | 136万円 | 420万円 |
12級 | 94万円 | 290万円 |
13級 | 57万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
6-5. 後遺障害等級認定の手続きも依頼できる
後遺障害認定申請は、保険会社に任せる(事前認定方式)よりも、被害者自身で行う(被害者請求)ほうが、認定される可能性が高くなります。
事前認定方式の場合には保険会社が医療記録の取り寄せなどを十分に行わないままに認定申請するケースもあるからです。
ただし、被害者自身が後遺障害等級認定を申請する場合、後遺障害診断書に加えて保険金支払い請求書、交通事故証明書など、さまざまな書類を作成・取得しなければなりません。
交通事故で負傷して後遺症が残っている状態で、被害者自身がこれらを行うのは心身ともに大きな負担がかかります。
弁護士に依頼すれば、後遺障害等級認定申請に必要な書類の準備も全て任せられます。
7. むちうちの治療費打ち切りに関するよくあるQ&A
本章では、むちうちの治療費打ち切りに関して頂くことの多い質問と、それに対する回答をご紹介します。
7-1. 治療費打ち切りの連絡を無視するとどうなりますか?
保険会社から電話以外の連絡手段によって打ち切りを打診された場合、返答せずに無視したくなるのは無理もないところです。
しかし、打ち切りの連絡を無視すると、保険会社は「反論や延長の要請がない以上、今後の治療費の支払いは必要ない」と判断して、治療費支払いを打ち切ってしまう可能性が高いです。
打ち切りの打診に対しては「検討させてほしい」として保留した上で、直後の通院時に医師に治療費継続の必要性を確認してください。医師が必要性を認めたら、治療継続の必要性と治療終了の見込み時期について意見書を書いてもらいましょう。
また、打ち切り打診に対する保留の返答後、できるだけ早く弁護士に相談されることをおすすめします。
7-2. 治療費を打ち切られたが、健康保険の自己負担分を支払うのも難しい場合はどうすればよいですか?
治療費を打ち切られたが治療継続の必要があり、その一方で健康保険の自己負担額を支払うのも厳しいという場合、以下の方法を検討してください。
- 自分の自動車保険を利用する
- 自動車保険以外の保険に加入している場合は内容を確認する
- 自賠責の仮渡金を受け取る
以下、順にご説明します。
(1)自分の自動車保険を利用する
まず、任意保険に加入している場合は、内容を確認しましょう。
たとえば、以下のような保険に入っていた場合、治療費の支給を受けられる可能性があります。
- 搭乗者傷害保険
- 契約者や、同乗者が交通事故で負傷または死亡した場合に支払いを受けられます。入院費や通院費につき、「1日~円」などの定額計算をとっているため、比較的早く支払いを受けられるのがメリットです。
- 人身傷害補償保険
- 搭乗者傷害保険と同様に、契約者や同乗者が交通事故で負傷または死亡した場合に支払いを受けられます。ただし、支払いは損害が確定した後になるため、支払い時期が遅くなるデメリットがあります。
(2)自動車保険以外の保険に加入している場合は内容を確認する
自動車保険以外の保険を利用できる場合もあります。
たとえば傷害保険に入っている場合は、怪我の治療費の支給を受けられる可能性があります。
治療費の支給を受けられる補償内容になっているか確認しましょう。
(3)自賠責の仮渡金を受け取る
自賠責保険には「仮渡金制度」があります。
仮渡金制度とは、示談成立前に自賠責が被害者に一定額を先払いする制度です。
任意保険会社に治療費を打ち切られ、自己負担額の支払いが厳しい場合や、生活費が不足している場合は、自賠責に被害者請求を行い、仮渡金を受け取ることを検討しましょう。
8. まとめ
保険会社は症状によって治療費支払い期間を画一的に扱い、一定期間が経過すると被害者に対して治療費打ち切りを打診してきます。
むちうちの場合は、治療期間の目安が3か月~6か月であることから、治療開始後3か月を経過すると治療費打ち切りを打診される可能性が高いです。
治療費先払いが保険会社の義務ではなく、任意のサービスであることから、打ち切りを完全にストップする方法はありません。
しかし、打ち切りを避けるための行動や、打ち切りを打診された際の対応しだいでは、必要な期間治療費の支払いを受けられる可能性が高まるでしょう。
むちうちで通院中に、保険会社から治療費を打ち切ると言われて対応に困った場合は、弁護士へのご相談をおすすめします。
私たち法律事務所リーガルスマートは、交通事故被害の専門チームがございます。初回無料でのご相談をお受付しています。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。
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- 高い基準の弁護士基準で示談交渉
- 保険会社は自賠責基準や任意保険基準で算定した低い金額を提示します。弁護士が介入することで「弁護士基準」という高い金額での示談が可能になります。
- 適切な休業損害の算定と請求
- 弁護士による正確な算定と適切な請求により、被害者の経済的損失を最小限に抑えることができます。
- 後遺障害認定の申請サポート
- 弁護士のサポートにより、適切な認定を受けられる可能性が高まり、結果として被害者の受け取る補償額が増える可能性があります。
- 入通院の証拠収集とサポート
- 慰謝料請求のため、入通院記録や診断書の収集、通院打ち切り防止対応、保険会社との連絡および交渉の代行を行います。
担当者
-
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立
大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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