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交通事故後に手のしびれがある場合の対処法などを弁護士が解説!

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1.交通事故による手のしびれの原因と対処法

交通事故による手のしびれの主な原因は、事故の衝撃により、末梢神経が損傷あるいは圧迫されたために、脊髄から脳へと刺激が伝わる経路に異常が生じてしまうためです。

交通事故後に手のしびれがある場合は、なるべく早く病院を受診しましょう。医師による診察や検査により、早期に適切な治療を受けることができます。

この記事では、交通事故後に手のしびれがある場合の対処法、認められる後遺障害等級、慰謝料や収入補償の相場などについて、交通事故に強い弁護士が解説します。

交通事故による手のしびれの原因は、以下の通りです。

1-1.首のむちうち

首のむちうちは、事故の衝撃を受けた際に、むちのように首が動いてしまった結果、頚椎、首の筋肉、首の神経などが損傷してしまう状態です。手のしびれや麻痺の症状がでます。

椎間板ヘルニアは、椎骨と椎骨の間にありクッション材の役割をする椎間板の一部が外に飛び出す状態です。手の周辺の神経を圧迫するため、手のしびれなどの症状があらわれます。

ただし、椎間板は、交通事故では相当の衝撃がないと損傷しないため、交通事故との因果関係が否定されることもあります。

1-2.胸郭出口症候群

胸郭出口症候群とは、腕を動かすと手のしびれや痛みが出る病気を言います。胸郭出口は、首と胸の間にある通路で、その中には神経や血管が通っている場所です。

事故の衝撃により、胸郭出口にある手の神経や血管が骨や筋肉により圧迫されたり、引っ張られることで、手のしびれなどの症状がでます。

ただし、胸郭出口症候群は猫背やなで肩など交通事故以外での症状がでるため、後遺障害の認定が困難な症状でもあります。

1-3.正中神経麻痺

正中神経麻痺は、手首から手のひらの真ん中にある正中神経が圧迫されて引き起こされる障害です。

正中神経麻痺の原因となるケガは、主に上腕骨類上骨折、腕の開放創や挫傷、その他の骨折などがあげられます。

症状として、親指・人差し指・中指にかけて曲げづらくなったり、肘を固定して前腕を前に出して手首を回転させたり、手のひらを下に向ける運動ができなくなったりします。

親指の付け根が委縮して猿のような手になり、物がつかめなくなる状態になるのも正中神経麻痺の特徴です。

1-4.手根管症候群

手根管症候群とは、手根管内を通る正中神経が圧迫されることで発症する障害です。

症状としては、手のひらから、親指、人差し指、中指、薬指半分のしびれが起こります。しびれは朝方に強い、あるいは手を使うことでしびれが強くなり、手を振るとしびれが楽になるのが特徴です。

症状が進むと、親指の付け根の筋肉が痩せてきて、親指の力がおちるため、物を落としやすくなるなどの障害が出てきます。

1-5.橈骨神経麻痺

橈骨神経麻痺は、手首にある橈骨神経が圧迫されて起こる障害です。

橈骨神経麻痺の原因となるケガは、上腕骨骨幹部骨折、上腕骨類上骨折、モンテジア骨折など、主に腕の骨折により発生します。

症状として、手の甲、特に親指と人差し指の間が強烈にしびれます。また、親指と人差し指を使って物を握ることが難しくなります。

橈骨神経の損傷部位により、下垂手あるいは下垂指という変形を起こします。

1-6.尺骨神経麻痺

尺骨神経麻痺は、手首の尺骨神経が圧迫されて起こる障害です。

尺骨神経麻痺の原因となるケガは、肘の関節付近の切り傷、上腕骨類上骨折、上腕骨内上類骨折、変形性肘関節症、などがあります。

症状としては、手の小指と薬指が強烈にしびれる、小指の薬指の伸縮が困難になる、手の筋肉が委縮する、などがあげられます。

また、母指内転筋や小指外転筋などの筋肉の一部が脱力して筋委縮を起こしてしまい、その結果、鷲の手のような形状になってしまうのが特徴です。

1-7.手のしびれが残った場合の対処法

交通事故で手のしびれが残った場合は、まずは早急に病院を受診して医師に診てもらいましょう。事故としびれの因果関係を医学的に明確にすることが重要になります。

事故から時間が経過して受診すると、事故としびれの因果関係が問題になることが少なくありません。こうした事態を避けるためにも、早い段階での病院の受診が重要になるのです。

病院を受診した後も、医師が治療終了と判断するまでは、医師の指示に従って、最後まできちんと通院しましょう。 

また、交通事故後に手のしびれが続く場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士は、交通事故後の後遺障害の申請や、損害賠償請求の内容を見据えたうえで、どのような病院で通院、治療すべきか、などの的確な提案をしてくれます。

早い時期に弁護士に依頼すれば、保険会社との対応も一任でき、治療に専念することができるでしょう。

2.交通事故で手のしびれが残った際に認められる後遺障害等級

ここでは、交通事故で手のしびれが残った際に認められる後遺障害等級について見ていきましょう。

病院での治療の結果、手のしびれがなくなれば一番望ましいのですが、治療をしてもこれ以上よくならない状態になると、「症状固定」と診断されます。

症状固定と診断されると、症状の程度などにより、後遺障害の申請をするか否かを検討することになります。

後遺障害は、症状の内容や程度により、1級から14級までの等級に分けられ、1級が一番重い等級になります。

2-1.可能性のある後遺障害等級

手のしびれが残った場合に、認定される可能性のある後遺障害等級は、後遺障害12級13号、または14級9号です。

・12級13号:後遺症が「局部に頑固な神経症状を残すもの」である場合

・14級9号:後遺症が「局部に神経症状を残すもの」である場合

この場合の神経症状とは、しびれや痛みなどの症状をいいます。

2-2.12級13号認定のポイント

12級13号が認定されるためには、神経学的検査所見や画像所見などの他覚的所見により、症状が医学的に証明できることが必要になります。

すなわち、手のしびれの症状に合致するMRI画像などの他覚的所見があれば、12級13号が認定されるでしょう。

ただし、画像所見が外傷性のものではなく、経年性のものと判断された場合には12級13号は認定されにくいため、注意が必要です。

他覚的所見がない場合は、以下の14級9号に該当しないかを検討します。

2-3.14級9号認定のポイント

14級9号が認定されるためには、神経学的検査所見や画像所見などの他覚的所見により症状を説明することができないものの、受傷時の状態や治療の経過を踏まえ症状が医学的に説明可能なことが必要になります。

すなわち、自覚症状に合致する他覚的所見はないものの、受傷時の状態や治療の経過等から連続性・一貫性が認められる症状が医学的に説明可能であれば14級9号が認定されます。

なお、手のしびれの後遺症が残っていても、その症状が後遺障害に該当しないと判断されることもあるため、注意してください。

後遺障害の認定結果により、慰謝料や逸失利益などの損害賠償金額が大きく変わるため、適切な後遺障害等級の認定を得ることが重要になります。

後遺障害等級の認定結果に納得できない場合には、早い時期に弁護士に相談することをおすすめします。

3.交通事故で手のしびれが残った場合の後遺症慰謝料の相場

交通事故で手のしびれが残った場合、入通院慰謝料や後遺症慰謝料を請求できます。

具体的には、入通院慰謝料のみ請求できる場合と、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の両方を請求できる場合があります。

また、慰謝料の金額を算定する場合には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士・裁判基準の3つの基準があり、どの基準で算定するかにより大幅に金額が変わってきます。

自賠責基準は国が補償する最低限の補償、任意保険基準は任意保険会社が独自に定めた基準、そして弁護士・裁判基準は過去の判例などを基にした一番高額になる基準です。

それぞれの基準による慰謝料の相場を見ていきましょう。

3-1.入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、交通事故によるケガの痛みや、入院や通院などの治療を強いられた精神的苦痛を緩和するための補償です。

以下は3つのケースを例にして、それぞれの基準による入通院慰謝料を比較したものです。

①他覚的所見のない手指のしびれで通院期間が1か月(30日)、週2回のペースで計8回整形外科病院に通院したケースの慰謝料相場

基準慰謝料相場
自賠責基準68,800円(4,300円/日×実通院8日×2)
任意保険基準120,000円(任意保険基準は非公表のため一例)
弁護士/裁判基準190,000円~280,000円

②通院期間が3か月(90日間)で、週2回のペースで合計24回整形外科病院に通院したケースの慰謝料相場

基準慰謝料相場
自賠責基準206,400円(4,300円/日×実通院24日×2)
任意保険基準378,000円(任意保険基準は非公表のため一例)
弁護士/裁判基準530,000円~730,000円

③通院期間が6か月(180日間)で、週2回のペースで合計48回整形外科に通院したケースの慰謝料相場

基準慰謝料相場
自賠責基準412,800円(4,300円/日×実通院48日×2)
任意保険基準643,000円(任意保険基準は非公表のため一例)
弁護士/裁判基準890,000円~1,160,000

3-2.後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ったことによる被害者の精神的苦痛に対する補償です。

後遺障害慰謝料は、後遺障害の等級(1級〜14級の後遺障害等級)に応じて算定されます。

後遺障害慰謝料は後遺障害等級認定を受けられた場合に、入通院慰謝料とは別個に請求できます。

手のしびれに対する後遺障害等級12級13号、14級9号の慰謝料の相場は以下の通りです。

基準12級13号14級9号
自賠責基準940,000円320,000円
弁護士/裁判基準2900,000円1100,000円

後遺障害等級12級13号と認定された場合、後遺障害慰謝料は自賠責基準と弁護士基準では約200万円ほどの差額があり、3倍以上も金額が異なります。

後遺障害等級14級9号と認定された場合、後遺障害慰謝料は自賠責基準と弁護士基準では約70万円以上の差額があり、やはり慰謝料の金額は3倍以上も異なります。

4.交通事故で手のしびれが生じた場合の収入補償の相場

つぎに、交通事故で手のしびれが生じた場合の収入補償の相場を見ていきましょう。

4-1.休業損害

休業損害とは、事故によるケガで仕事ができなくなり本来貰えるはずの給料が減収する場合の経済的損失に対する補償です。

休業損害は、サラリーマンやOL、アルバイト、個人事業主はもちろんのこと、主婦など家事労働に従事していた人も請求できます。

また、学生や失業者などの無職者であっても、就職して収入を得られる可能性が高いと認められる場合には、休業損害を請求できる場合があります。

さらに、休業損害に似たものとして休業補償というものがあります。どちらも交通事故のケガによる減収に対する補償ですが、対応する保険が異なります。

休業損害が加害者の自賠責・任意保険から支払われる保証であるのに対して、労災保険から支払われる補償を休業補償といいます。

休業損害は、実際の減収額が明らかであればその額を請求しますが、わからない場合には被害者の日給を算出して、事故から数か月の期間内の休業日数を乗じます。

休業損害の計算方法は、以下の計算式を用います。

休業損害=1日当たりの基礎収入×休業日数

ただし、事故後の減収をすべて休業損害として請求できるわけではありません。詳しい内容については、一度弁護士に問い合わせてみることをおすすめします。

4-2.逸失利益

逸失利益とは、死亡事故や後遺障害がある場合に後遺障害を負わずに本来健常であれば得られたであろう経済的利益をいいます。すなわち、交通事故に遭わなければ本来得られたはずの収入です。

逸失利益は、後遺障害逸失利益と死亡逸失利益の2種類がありますが、手のしびれがある場合は後遺障害逸失利益が問題になります。

後遺障害逸失利益とは、事故により後遺障害が残らなければ将来得られたはずの収入です。

逸失利益は、後遺障害の程度や被害者の職業、収入、年齢、性別などにより賠償額が異なるため、計算方法をきちんと理解することが重要です。

後遺障害逸失利益の計算方法は、以下の計算式を用います。

後遺障害逸失利益=1日当たりの基礎収入×労働能力喪失率×喪失期間(ライプニッツ係数)

①14級9号の場合は、労働能力喪失率は5%、喪失期間はむち打ち症の場合には5年程度とされています。

これは、痛みが残っても、時間の経過とともに痛みに慣れたり、ほとんど感じない程度に痛みが弱くなると考えられているためです。

例えば、年収400万円の被害者が後遺障害14級9号に認定された場合の逸失利益は、

400万円×5%×5年(ライプニッツ係数4.5797)=915,940円 となります。

②12級13号の場合は、労働能力喪失率は14%、喪失期間はむち打ち症の場合には10年程度とされています。

例えば、年収400万円の被害者が後遺障害12級13号に認定された場合の逸失利益は、

400万円×14%×10年(ライプニッツ係数8.5302)=4776,912円 となります。

後遺障害14級と12級では、これだけの差額が生じることになります。

5.交通事故で手のしびれが残ったら弁護士に相談、依頼するメリット

交通事故で手のしびれが残った場合に弁護士に相談、依頼するメリットは、以下の3つです。

  • 適切な後遺障害等級認定のサポートが受けられる
  • 賠償金の増額が見込める
  • 交通事故の手続きを一任できる

5-1.適切な後遺障害等級認定のサポートが受けられる

交通事故で手のしびれが残った場合に弁護士に依頼する大きなメリットは、適正な後遺障害認定のサポートが受けられることです。

後遺障害等級の認定には、専門機関による審査があるため、後遺障害等級の認定基準、審査の仕組みなどをよく理解したうえで適切な審査の対策が必要になります。

後遺障害等級が認定されることで、後遺障害慰謝料や逸失利益などの損害金が請求できるようになりますが、等級が1級異なるだけでも慰謝料が数十万円以上も異なります。

具体的には、以下のような後遺障害等級認定のサポートが受けられます。

(1)申請書類のチェック

弁護士に依頼する場合は、被害者請求の方法で後遺障害等級の認定申請を行います。

申請にあたっては、後遺障害診断書を提出が必要になりますが、この診断書の記載内容に

自覚症状の記載漏れはないか、不必要に不利なことが書かれていないか、事実と違うことが記載されていないか、などを弁護士が精査します。

後遺障害等級の審査は、基本的に書面だけの形式的なものであり、後遺障害診断書に記載された自覚症状の内容しか審査されません。

したがって、自覚症状の記載が不足であれば、その症状は後遺障害等級の認定対象にはならないため、後遺障害診断書の内容に不備がないかをチェックすることは認定を受けるうえで重要になってきます。

(2)異議申立ができる

後遺障害の等級審査を行ったものの、等級が認定されなかった場合には、異議申立という再度の等級申請の手続きができます。

異議申立の際には、異議申立書という書面の作成が必要ですが、この異議申立書は後遺障害に関する専門的知識ならびに医学的知識がなければ作成できません。

後遺障害認定の経験が豊富な弁護士に依頼することで、より効果的な異議申立を行うことで認定の可能性を高めることができるでしょう。

(3)資料収集や書類提出などの事務手続きを一任できる

後遺障害等級認定の申請手続きには、様々な資料の収集や書類の提出が必要になりますが、弁護士に一任することで、煩雑な事務手続きの負担が軽減されます。

後遺障害等級認定の経験が豊富な弁護士は、認定に必要な書類の作成・収集方法を熟知しているため、迅速に対応することができます。

5-2.賠償金の増額が見込める

後遺障害等級が認定されて後遺障害慰謝料を請求する場合、弁護士に依頼することで慰謝料額が最も高額になる弁護士基準で慰謝料を請求できるようになります。

弁護士に依頼すると弁護士費用が必要になりますが、自賠責基準や任意保険基準の2~3倍の慰謝料を獲得できるケースが多くあります。

5-3.交通事故の手続きを一任できる

交通事故を起こした場合、加害者の保険会社との交渉に始まり、後遺障害等級の認定では煩雑な事務手続きなどを行わなければなりません。

弁護士に依頼することで、交通事故に関連した一連の手続きや交渉、また交渉がまとまらない場合の訴訟への移行など、さまざまな法的業務を一任することができます。

6.交通事故の手のしびれに関するよくあるQ&A

6-1.交通事故で手にしびれがある原因は何ですか?

交通事故により、脊髄から枝分かれする神経根が損傷したり、椎間板が膨隆した結果、左右の神経根が圧迫されて、手の支配領域で知覚障害を生じて、手のしびれや握力の低下などが引き起こされると考えられています。

6-2.手のしびれは障害等級何級ですか?

手のしびれがある場合は、障害等級12級13号または14級9号の認定を受けられる可能性があります。しびれだけではなく手が動かしにくい、または変形がある場合は、しびれとは別に後遺障害認定を受けた場合は、後遺障害等級は併合されて繰り上がります。

7.まとめ

交通事故後に手のしびれがある場合は、できるだけ早めに病院を受診することが重要になります。手のしびれの後遺症が残れば、12級または14級の後遺障害等級が認定される可能性も高いでしょう。

たかが手のしびれと軽く考えずにきちんと専門医による治療を受けて、交通事故に詳しい弁護士に対応を依頼することをおすすめします。

私たち法律事務所リーガルスマートは、交通事故被害の専門チームがございます。初回無料でのご相談をお受付しています。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

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南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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