損害賠償・慰謝料
交通事故の死亡慰謝料相場と遺族がもらえる損害賠償を弁護士が解説
警察庁の交通事故関連統計によると、2023年に発生した死亡事故は2,678件にのぼります。
遺族の方々は、大切な方を突然亡くし、精神的に打撃を受けた状態で保険会社とのやり取りや様々な手続きを行わなければならず、多大なストレスや不安を抱えてしまう方も少なくありません。
遺族の悲しみを少しでも軽減するために、適切な慰謝料や損害賠償金を受け取ることが大切と考えられます。
本記事では、交通事故の死亡慰謝料について、金額相場や増額・減額されるケース、遺族が請求・分配する流れや請求・分配する上での注意点などを交通事故に強い弁護士が解説します。
目次
1. 交通事故の死亡慰謝料とは
交通事故で被害者が死亡に至った場合、被害者や遺族は甚大な精神的苦痛を受けます。
死亡慰謝料は、このような被害者や遺族の精神的苦痛(非財産的損害)に対する金銭的賠償で、民法第709条、710条により加害者が支払義務を負います。
死亡慰謝料には、被害者本人の慰謝料と、遺族の慰謝料があります。
1-1. 被害者本人の慰謝料
被害者本人の慰謝料は、死亡に至らしめられた本人の精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。
被害者本人の慰謝料は、本人に帰属するものですが、本人が亡くなっているため、本人の相続人が請求することになります。
1-2. 遺族の慰謝料
被害者遺族の慰謝料は、民法第711条に基づき、被害者の近親者に対して支払われる慰謝料です。
同条では近親者の範囲を「配偶者・父母・子供」と定めています。
しかし、それ以外の遺族についても、被害者と同居していたり、被害者が面倒をみていたなどの関係性がある場合は、「被害者の死亡により法律上の近親者と同視できる程度のショックや悲しみが生じている」として慰謝料請求が認められる場合があります。
過去の判例では兄弟姉妹、祖父母、孫、内縁の配偶者などに慰謝料請求が認められたケースがあります。
遺族の慰謝料については、示談交渉で被害者本人の慰謝料と合計した額を、相続人の代表者が請求することが多いです。
従って、被害者遺族の慰謝料は、代表者が受け取った後に適正に分配する必要があるでしょう。
2. 死亡慰謝料の金額相場
死亡慰謝料の金額相場は、慰謝料の算定で用いられる以下の3つの基準のいずれを用いるかにより異なります。
- 自賠責基準:自賠責保険で用いられる最低限の基準
- 任意保険基準:各保険会社が独自に定めた非公開の基準
- 弁護士(裁判所)基準:裁判例に基づいた基準
任意保険基準は非公開ですが、自賠責基準と同等または、多少上乗せした程度といわれています。
2-1. 自賠責基準
自賠責基準は、被害者本人の死亡慰謝料を原則400万円として、遺族の人数や扶養家族の有無によって一定額を加算します。
遺族に対する死亡慰謝料の加算基準は以下の通りです。
慰謝料請求権者1名 | 550万円 |
慰謝料請求権者2名 | 650万円 |
慰謝料請求権者3名以上 | 750万円 |
扶養家族あり | 上記に200万円加算 |
※1 慰謝料請求権者:被害者の配偶者、子、父母
※2 2020年4月1日以降に発生した交通事故で被害者が死亡した場合
たとえば、被害者に配偶者と未成年の子3名がいる場合、上記の「慰謝料請求権者3名以上」及び「扶養家族あり」に該当するため、死亡慰謝料額は400万円+750万円+200万円=1,350万円となります。
なお、自賠責保険から支払われる賠償金は「被害者死亡の場合、被害者1名につき3,000万円まで」という上限が定められています。
死亡事故で算定された慰謝料及び損害賠償金の合計額が3,000万円を超えた場合、超過分は加害者の任意保険会社に請求しなければなりません。
2-2. 弁護士基準
弁護士基準は、日弁連発行の「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称赤本)に掲載されている、交通事故訴訟の裁判で用いられる基準です。
3つの慰謝料基準の中では、弁護士基準が最も高額になります。
弁護士基準に基づく死亡慰謝料は、被害者本人の分と遺族の分を合計したもので、被害者の家庭内での役割や立場によって慰謝料額が異なります。
一家の支柱 (性別にかかわらず家庭の生計を維持している方) | 2,800万円 |
母親・配偶者 | 2,500万円 |
上記以外 (独身男女、未成年の子供、高齢者など) | 2,000万円~2,500万円 |
3. 死亡慰謝料が増額されるケース
慰謝料額は、個別の事情により増額される可能性があります。
死亡慰謝料が増額されうるケースとして、以下が挙げられます。
- 加害者に故意や重大な過失があった場合
- 重大な過失の例:無免許運転、ひき逃げ、酒酔い運転、著しいスピード違反など
- 加害者の態度が著しく不誠実な場合
- 例:被害者を救助しなかった、謝罪しない、事故状況の説明が二転三転するなど
4. 死亡慰謝料が減額されるケース
死亡慰謝料が減額されるケースとしては、被害者に過失割合が認定された場合と、素因減額がある場合です。
4-1.被害者に過失割合がある場合
過失割合とは、事故が発生したことに対する当事者の責任の割合です。
被害者に過失割合がある場合、その割合に応じて損害賠償額が減額されます(民法第722条2項)。
たとえば、死亡慰謝料が2,800万円認められるケースで、被害者に過失割合が10%認められた場合は、2,800万円×10%=280万円が減額されます。
通常、被害者側の過失割合を主張するのは加害者側の保険会社です。しかし、保険会社は負担を減らすために、被害者の過失割合を大きめに見積もることがよくあります。
保険会社が主張する過失割合に対して納得がいかない場合は、弁護士にご相談ください。
4-2.素因減額がある場合
素因減額とは、事故の発生について被害者が交通事故の発生前から身体・精神的に有していた特徴や既往症などが原因で損害が発生・拡大した場合、その特徴や既往症などが関与した部分(素因)について、民法第722条2項を類推適用して損害賠償額を減額するというものです。
素因減額には、心因的素因減額と身体的素因減額の二種類があります。
(1)心因的素因減額
心理的素因減額とは、被害者の精神的要因が損害の発生・拡大に寄与したと認められる場合に、その精神的要因を考慮して慰謝料などの賠償金を減額することをいいます。
どのような場合に心因的素因減額がなされるかについては、一般的に以下のように解されています。
- 発生した事故の程度に対して、被害者の治療期間や愁訴(痛みなどの症状を訴えること)が過大である
- 愁訴に見合う医学的所見が存在しない
- 被害者の治療に対する意欲が低い
(2)身体的素因減額
身体的素因減額とは、被害者が有していた既往症や特徴などの身体的要因が損害の発生・拡大に寄与したと認められる場合に、その身体的要因が寄与した程度で損害賠償金を減額することをいいます。
身体的素因減額については、以下のような事情を考慮して慎重に判断しなければなりません。
- 被害者の既往症や身体的特徴
- それが先天的なものであるか
- 先天的なものとはいえない場合は、疾患などを有するに至った経緯
- 交通事故の態様や程度
- 身体的要因がなかった場合でも同様の傷害を受けていたといえるか否か
5. 死亡事故で慰謝料以外に請求できる損害賠償金
死亡事故では、死亡慰謝料以外に以下の損害賠償金を請求できます。
5-1. 死亡逸失利益
死亡逸失利益とは、交通事故によって死亡したために、将来得ることができたはずの収入が得られなくなったことに対する補償をいいます。
死亡逸失利益は、以下の計算式によって計算します。
死亡逸失利益=基礎収入額×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数
以下、基礎収入・生活費控除率・就労可能年数に対応するライプニッツ係数についてご説明します。
(1)基礎収入
基礎収入とは、逸失利益の計算にあたって基礎とすべき「事故に遭っていなければ被害者が得ることができたであろう年収」をいいます。
基礎収入の算定方法は、被害者の年齢や就労状況などによって変わります。
(2)生活費控除率
被害者が亡くなった場合、被害者の収入が得られなくなる一方で、被害者が生存していれば生じた生活費は発生しなくなります。
このため、逸失利益の算定にあたっては、生活費を控除する必要があります。
生活費控除率は、被害者の立場によって変わってきます。算定にあたっては下表の割合が目安とされていますが、個別の事情により異なる控除率で算定することも可能です。
被害者の立場 | 生活費控除率 | |
一家の支柱 | 被扶養者1名 | 40% |
被扶養者2名以上 | 30% | |
女性(主婦・独身・乳幼児等含む) | 30% | |
男性(独身・乳幼児等含む) | 50% | |
年金受給者 | 50~70% |
(3)就労可能年数に対応するライプニッツ係数
①就労可能年数
就労可能年数は、現時点では67歳までの年数とされています。
したがって、就労可能年数は、67歳から死亡時点の年齢を差し引いた年数になります。
ただし、この基準は50年近く前(1975年)の平均寿命に基づいているため、現在は67歳を超えた方や、67歳に近い年齢の方の場合に、計算方法を修正することもあります。
例えば、「その年齢の男性または女性の平均余命の2分の1より短くなる場合」に、平均余命の2分の1を就労可能年数として計算します。
②ライプニッツ係数
ライプニッツ係数とは、逸失利益を計算する際に、中間利息控除を行うために用いる数値をいいます。
交通事故の賠償金は、原則として一括で支払われます。
しかし、被害者が生存していれば受け取れるはずであった収入は、本来であれば毎月の給料日に支払われるのが通常です。
一括で金銭を受け取った場合、それを運用すれば利益が生まれます。そのため、将来1か月に1回ずつ支払われるべき収入額を先に一括で受領した場合、運用利益を過大に受け取ることになります。
この運用利益は「中間利息」と呼ばれます。
ライプニッツ係数は、この中間利息が過大になる(もらい過ぎになる)分を控除する際に使用する係数です。
5-2. 葬儀費用
請求できる葬儀費用として、以下のものがあります。
- 葬儀会社に支払う葬儀代
- 四十九日などの法要に必要な費用
- 仏壇、仏具代
- 墓碑建立にかかる費用
6. 死亡慰謝料を遺族が請求・分配する流れ
死亡慰謝料は、相続人及び、被害者の配偶者・子ども・父母のうち相続人とならなかった人について分配請求が認められています。
死亡慰謝料を遺族が請求・分配する流れは、以下の通りです。
6-1.相続人代表者が示談交渉により死亡慰謝料を受け取る
まず、相続人の代表者が、加害者側の保険会社との示談交渉を行い、死亡慰謝料を受け取ります。
示談交渉は、弁護士が相続人代表者の代理人として行うことも可能です。
6-2.分配法則または遺言/遺産分割協議に従って分配する
相続人の代表者が示談金総額を受け取ったら、以下のいずれかの方法により示談金を分配します。
- 被害者が遺言書を作成している場合は遺言書で示された分配方法に従う
- 遺言書がなく、相続人が複数いる場合は相続人の間で民法上の分配法則に従って分配する
- 相続人全員で遺産分割協議を行い、協議の内容に従って分配する
相続人以外の近親者が分配を主張する場合は、トラブルを避けるため、利害関係者として遺産分割協議に参加した上で分配するのが望ましいでしょう。
遺言書が存在せず、民法上の分配法則(法定相続分)に従って示談金を分配する場合は、相続人間の分配の割合は以下のようになります。
相続人 | 分配割合 | 備考 |
---|---|---|
配偶者+子ども | 配偶者:2分の1 子ども:2分の1 (民法第900条1号) | ・子どもが複数いる場合は人数に応じて等分する(同第900条4号) ・胎児も相続人(子ども)として扱われる(同第886条1項) ・養子も子どもに含まれる(同第809条) |
配偶者+両親 | 配偶者:3分の2 両親:3分の1 (同第900条2号) | ・父母とも生存する場合は等分する(同第900条4号) ・養父母も相続人となる |
配偶者+兄弟姉妹 | 配偶者:4分の3 兄弟姉妹:4分の1 (同第900条3号) | 兄弟姉妹が複数いる場合は人数に応じて等分する(同第900条4号) |
子どものみ | 子どものみ | 父母(一方または両方)や兄弟姉妹が生存する場合も 子どものみが相続人となる(同第887条・同第889条1項1号・2号) |
両親のみ | 両親のみ | ・父母とも生存する場合は等分する ・兄弟姉妹が生存する場合も両親のみが相続人となる (同第889条1項1号・2号) |
7. 死亡慰謝料を遺族が請求・分配するポイント
死亡慰謝料を遺族が請求・分配する上で重要な点として、以下が挙げられます。
7-1. 慰謝料請求で注意すべき点を把握しておく
まず、慰謝料請求で注意すべき点について、利害関係者が把握しておく必要があります。
具体的には、以下の点について確認しておきましょう。
- 慰謝料額はどの程度が妥当か
- どの程度の金額であれば示談に応じてよいか
- 示談交渉を弁護士に依頼するか
7-2.利害関係者全員で損害賠償請求権の分配方法や金額を決めておく
被害者の相続人や、固有の慰謝料請求権を有する近親者が複数いる場合は、示談金を分配する必要があります。
示談交渉では、利害関係者間での分配方法まで決めるわけではありません。
相続人の中に被害者の生存中に交流がなかった人がいる場合や、相続人以外の近親者が請求権を持っている場合などは、分配方法を巡ってトラブルになる可能性もあります。
そこで、示談交渉を始める前に、利害関係者全員で、分配方法や各利害関係人への分配金額を話し合って決めておくことが大切です。
示談交渉前に弁護士に相談することで、分配方法で揉めないためにどうすればよいかについてもアドバイスを受けられます。
8. 交通事故の死亡慰謝料の請求を弁護士に相談、依頼するメリット
交通事故の死亡慰謝料の請求を弁護士に相談、依頼することには、以下のようなメリットがあります。
8-1. 慰謝料が増額される可能性が高い
加害者の多くが任意保険に加入していることから、慰謝料を含めた賠償額については加害者側の保険会社が提案することになるでしょう。
しかし、任意保険会社が慰謝料額の算定に用いる基準は、最低限の基準である自賠責保険基準に多少上乗せした程度であることが多いです。
これは、任意保険会社が営利企業である以上、支払額を極力抑えようとするためです。
このため、保険会社の提案する慰謝料額は、相場よりも低額になるのが通常です。
相場の金額が大きくなるほど、提案額と相場との差も拡大します。死亡事故では賠償額が高額になるため、相場との差が1,000万円以上になることもあります。
被害者から増額を申し入れることは可能ですが、交渉のプロである保険会社の担当者は容易に増額に応じてくれないでしょう。
示談交渉を弁護士に依頼することで、実際の裁判で同種の事例に対して用いられている基準
(弁護士基準/裁判所基準)を提示しながら増額交渉を行うことができます。
弁護士に依頼することで、慰謝料額を大幅に増額できる可能性が高いでしょう。
示談交渉を弁護士に依頼すると費用がかかりますが、死亡事故により受けられる補償額は高額であるため、弁護士に依頼することによる慰謝料の増額分が弁護士費用を上回る可能性が高いと思われます。
また、被害者本人が自動車保険に加入している場合、自動車保険に付帯している弁護士費用特約を利用できる可能性が高いです。
弁護士費用特約では、多くの場合、相談料10万円まで+弁護士費用300万円までの補償を受けられます。
8-2. 事故対応の手続きをすべて任せられる
死亡事故では、大切な家族を亡くしたショックを受けている中で、遺族の方が葬儀関連の手続きと合わせて保険会社とのやり取りを行わなければならず、心身に多大なストレスがかかってしまいます。
弁護士に依頼することで、示談交渉を始めとした交通事故に関する手続きを一任できるので、負担を軽減できるでしょう。
9. 交通事故の死亡慰謝料や死亡事故の保険金に関するよくあるQ&A
本章では、交通事故の死亡慰謝料や死亡事故の保険金に関して頂くことが多い質問と、それに対する回答をご紹介します。
9-1.死亡慰謝料の相場はいくらですか?
被害者の方の、家庭での立場によって金額が変動しますが、2,000万円~2,800万円とされます。
加害者側の保険会社が提示する死亡慰謝料額は、これより1,000万円以上低額であることも少なくないので、そのまま受け入れることはおすすめできません。
9-2.死亡事故の賠償金の分配を受けられる親族の範囲はどこまでですか?
まず、被害者の法定相続人は、相続により被害者が受け取るはずだった賠償金の分配を受けられます。
また、民法第711条により、被害者の配偶者・子・父母について、固有の慰謝料請求権が認められています。
従って、被害者の配偶者・子・父母については、どの場合も分配を受けられることになります。
被害者の配偶者・子・父母がいないか死別・離別している場合で、兄弟姉妹のみがいる場合は、兄弟姉妹が相続人として分配を受けられます。
また、子どもがいる場合と、兄弟姉妹のみが相続人となる場合は、被害者が死亡した時点で相続権を失った子どもまたは兄弟姉妹がいる場合に、その直系卑属(孫/甥・姪)が代襲相続人として分配を受けられます。
10. まとめ
死亡事故の場合は、賠償金額が高額になることや、保険会社と争うのを避けたいご遺族の意向などにより、保険会社の提示額をそのまま受け入れてしまうケースも少なくありません。
しかし、本来受け取れる賠償金額は、それより大幅に高額であることがほとんどです。
遺族の方が保険会社と交渉するストレスを軽減し、裁判で用いられている適正な基準に基づいて算定した賠償金額を請求できるよう、交通事故に精通する弁護士への相談・依頼をおすすめします。
また、死亡事故の賠償金については、相続人以外の近親者も請求が認められていることから、分配をめぐって親族間でトラブルになる可能性もあります。
保険会社との交渉の段階で弁護士に相談することで、賠償金分配のトラブルを避ける方策を講じることも可能になるでしょう。
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担当者
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■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立
大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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