損害賠償・慰謝料

交通事故の損害賠償とは?費目範囲や計算方法、相場を弁護士が解説

交通事故の損害賠償とは?費目範囲や計算方法、相場を弁護士が解説
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交通事故で傷害を負った場合、加害者側の保険会社に対して「治療費を請求できる」ことはすぐに思い浮かぶのではないでしょうか。

しかし、実際には治療費以外にも、入通院慰謝料や物的損害の賠償請求など、さまざまな費目の請求が可能です。

交通事故の賠償金については、通常加害者側の保険会社から「示談書案」の形で提案されます。

保険会社は営利企業であるため、支払額を抑えようとして示談金額を低く抑えることが多いです。

それでは、適正な額の賠償金をもらうためにはどうすればよいでしょうか。また、どのようなことを知っておく必要があるでしょうか。

本記事では、交通事故の損害賠償について、費目範囲や計算方法、賠償金額の相場や手続きの流れなどを交通事故に強い弁護士が解説します。

1. 交通事故の損害賠償とは

交通事故での損害賠償とは、交通事故によって損害を受けた被害者に対して、加害者がその損害を埋め合わせるための金銭を支払うことです。

1-1. 交通事故の損害賠償の種類

交通事故の被害者は、以下の4種類の項目を加害者に請求できます。

(1)慰謝料

交通事故の被害者が受けた精神的な苦痛に対する賠償金です。

慰謝料には、以下の費目があります。

  • 入通院慰謝料:交通事故による怪我や治療のための通院で被る苦痛に対する慰謝料
  • 後遺障害慰謝料:後遺障害が残ることへの精神的苦痛に対する慰謝料
  • 死亡慰謝料:死亡に至るほどの重大な傷害を受けたことにより本人が受けた苦痛

(相続人が請求可能)、及び本人がなくなることにより遺族が受ける精神的苦痛に対する慰謝料

(2)積極損害

交通事故が原因で、被害者が実際に支払った費用を指します。

積極損害には、治療費、付添看護費、入院雑費、通院交通費などが含まれます。

(3)消極損害

交通事故に遭わなければ得られたはずの金銭を指します。

消極損害には、休業損害、逸失利益などが含まれます。

(4)物的損害

交通事故によって破損した車両や積載物の修理費(修理不能の場合は買換え費用)、車両の評価損、代車使用料、営業車両の場合の休車損害補償などが含まれます。

1-2. 損害賠償の相場を決める3つの基準

交通事故の損害賠償金の金額は、以下の3つの基準のいずれかに基づいて計算します。

自賠責基準・自賠責保険で用いられている最低限の補償基準
・人身損害のみ適用され物損は対象外
任意保険基準・各任意保険会社が独自に定めている非公開の基準
・自賠責保険でカバーできない損害を補填
・自賠責保険がカバーする費目の基準は自賠責保険と同等か多少上乗せされた程度
弁護士(裁判所)基準・過去の裁判例に基づいて作られた基準
・日弁連発行「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」(通称赤本)に掲載され裁判所や弁護士が利用する
・被害者に過失がない事故の場合3基準の中で最も高額になる

どの基準を用いるかによって、損害賠償金の相場が変わります。

基本的に、弁護士基準に基づいて計算する損害賠償金額が最も高額です。任意保険基準と比べると数十万単位の差になることも少なくありません。

ただし、示談で加害者側の保険会社に対して弁護士基準に基づいた損害賠償額を認めてもらえるのは、事実上弁護士が介入した場合に限られます。

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2. 損害賠償金の費目範囲|相場の計算方法について

前述のように、4種類ある損害賠償金には、それぞれいくつかの費目が含まれます。

以下、費目ごとに、自賠責基準・弁護士基準での計算方法と相場をみていきましょう。

なお、任意保険基準については保険会社ごとに基準が異なるので、ここでは省略します。

2-1. 慰謝料

慰謝料の費目には、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料があります。

(1)入通院慰謝料

交通事故によって怪我を負い、入院や通院を強いられたことによって受けた精神的苦痛に対する慰謝料です。

自賠責基準・弁護士基準それぞれに基づいた入通院慰謝料の計算方法と相場は以下のようになります。

自賠責基準以下の2つのいずれか少ない方を用いる
・4,300円×治療期間
・4,300円×(入院日数+実通院日数)×2
弁護士基準規定の算定表を用いる
※むちうち・打撲・掠り傷で軽症用を用いることもある
「入院月数」と「通院月数」の交わる枠が慰謝料相場

(2)後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する賠償金です。

後遺障害慰謝料の支払いを受けられるのは、後遺障害等級(1級~14級)の認定を受けた場合です。

後遺障害慰謝料については、自賠責基準・弁護士基準ともに級ごとの慰謝料額が定められていますが、両者の間には大きな金額差があります。

たとえば、むちうちで後遺障害14級9号に認定された場合、後遺障害慰謝料額は自賠責基準32万円に対して弁護士基準は110万円となっています。

(3)死亡慰謝料

死亡慰謝料とは、被害者が死亡したことによって受けた精神的苦痛に対する賠償金です。

また、被害者が死亡したことによって遺族が受ける精神的苦痛に対する賠償金(いわゆる固有の慰謝料)もあります。

死亡慰謝料の場合、被害者が死亡しているため、家族が請求することになります。

自賠責基準・弁護士基準とも、被害者が家族内で主に生計を支える立場(一家の支柱)にあったか否かにより金額が異なります。

また、自賠責基準では、被害者の慰謝料に遺族分の慰謝料が加算される形をとるのに対して、弁護士基準では被害者と遺族の慰謝料が一緒になっています。

一家の支柱にあたる場合の死亡慰謝料の相場は、それぞれ以下の通りです。

自賠責基準被害者本人分 400万円
遺族1名の場合 +550万円
遺族2名の場合 +650万円
被扶養者がいる場合 +200万円
弁護士基準2,800万円

2-2. 積極損害

交通事故の損害の中で、慰謝料以外の損害は「財産的損害」とされます。

財産的損害のうち、被害者が実際に支払うことになった費用が「積極損害」です。

積極損害の費目は、治療費、付添看護費、入院雑費、通院交通費、器具・装具費用、介護費用、葬儀費用、その他に分かれます。

積極損害の各費目については、自賠責保険基準・弁護士基準による相場があるものと、実費全額を請求できるものがあります。

以下、費目ごとに請求できる具体的な内容をご紹介します。

費目具体的内容
治療費応急手当費、診察料、投薬料、手術費など交通事故と関係があるもの
付添看護費医師から付添いの指示がある場合のみ認められる
ヘルパー、専門家(療法士など)が付添した場合に実費を全額請求できる
入院雑費入院に際して必要となる様々な費用の総称(テレビカード代、肌着レンタル代、おむつ代など)
※医師の指示による場合は治療費に含めて請求できる場合がある
自賠責保険基準:1,100円/日 弁護士基準:1,500円/日
通院交通費原則として公共交通機関の利用分を全額請求できる
公共交通機関の利用が困難なためにタクシーを利用した場合はタクシー代の請求が認められる
器具・装具費松葉づえ、車いす、義肢、眼鏡、コンタクトレンズなどの器具・装具の作製費用を全額請求できる
介護費用症状固定後に介護が必要な場合
葬儀費用通夜・葬儀などの法要費用、墓石や仏壇の設置費用が認められる
その他家屋の改造費(手すり・スロープ等の設置費用など)
通院付添費(被害者が12歳以下の場合、医師が必要と認めた場合など)
自賠責基準:2,050円/日 弁護士基準:3,300円/日

2-3. 消極損害

消極損害の費目には、休業損害及び逸失利益があります。

(1)休業損害

休業損害とは、事故によるケガで休業し、事故前の収入と比較して収入が減った場合、その減収分を損害とするものです。

休業損害は有職者、家事従事者ほか、就労する可能性が高い無職者(休職中の失業者など)、アルバイト収入のある学生なども請求できます。

(2)逸失利益

逸失利益とは、交通事故に遭ったために、本来得られるべきであったのに得られなくなってしまった利益をいいます。

逸失利益には、後遺障害が残った場合の後遺障害逸失利益と、死亡事故の場合に遺族が請求できる死亡逸失利益があります。

2-4. 物的損害

物的損害の費目には、車両の修理費、買換え費用、評価損、代車費用、(営業車両の場合の)休車損害

(1)車両の修理費

修理工場の見積もり額を請求できます。

(2)車両の買い替え費用

車両が修理不可能な場合、または修理費用が車両の時価を上回る場合、車両の買い替え費用及び買換えに伴う諸費用を請求できます。

(3)評価損

事故によって車両が破損すると市場価値が下がるため、以下の評価損(市場価値の低下分)に相当する金額を請求できます。

  • 取引上の評価損:事故歴、修理歴があることによる市場価値の低下
  • ぎじゅぶ面の評価損:走行性能や外観などに欠陥が生じたことによる市場価値の低下

評価損に相当する額は、以下の要素を考慮した上で修理費の10%~30%が認められます。

  • 車のグレード
  • 年式
  • 走行距離
  • 損傷個所と損傷レベル
  • 修理内容と修理レベル

(4)代車費用

自家用車破損のケースで、日常的に車を使っている場合は、修理が完了するまでの代車費用(レンタカー代)を請求できます。

請求できる費用は、同じクラスのレンタカー料金が目安になります。破損した車の車種よりも上位クラスの代車を手配した場合は、差額が自己負担となります。

(5)休車損害

バス会社、タクシー会社、運送会社などの営業用車両が交通事故で破損した場合、被害者量を業務で使用できなくなるため、休車(営業)損害を請求できます。

休車損害は、以下の方法で算定します。

【被害車両の平均売上額または予定売上額】-【車両経費(ガソリン代など)の平均額】

休車損害が認められるためには、「被害車両が使用できなくなったために利益が減少した」ことが必要です。

そのため、休車損害を請求する場合は以下の条件を満たす必要があります。

  • 事故後も被害車両を使用する義務があったこと
  • 余剰車両(遊休車両)がないこと

3. 交通事故の損害賠償金請求の流れ

交通事故の損害賠償金請求は、以下の流れで行います。

3-1.事故直後の対応

事故発生直後にすべきこととして、主に以下が挙げられます。重傷を負っていて困難な場合を除き、これらの対処を行ってください。

(1)警察に連絡する

加害者だけでなく、車両を運転していた場合は被害者にも警察への通報義務があります(道路交通法第72条1項)。

(2)事故現場を撮影する

事故現場の状況がわかるように、色々な角度から事故現場をスマホで撮影してください。

(3)相手方の連絡先などを確認する

相手方の運転免許証、保険会社名などを確認させてもらいましょう。

(4)実況見分に協力する

怪我がある場合は人身事故扱いとなり、警察が実況見分を行います。後々、過失割合などをめぐって相手方と揉めた場合に証拠書類になるので、できる限り詳しく状況を伝えましょう。

(5)怪我があれば軽傷でも病院を受診する

事故で怪我をした場合は、症状が軽くても必ず病院を受診し、必要な検査を受けましょう。

受診する際には、事故が発生した日も伝えてください。

また、加害者側の保険会社に対して請求できる「治療費」は、医師のいる外科または整形外科の診療機関であることが必要です。

整骨院や接骨院による施術は、医師の指示がある場合でなければ「治療」とみなされず、治療費が自己負担になる可能性があります。

3-2.治療・症状固定

事故後は、保険会社に連絡して、治療費の支払いを受けながら怪我の治療をしてください。

怪我のうち、後遺障害が生じなかった場合は、怪我が完治した時点、または症状が固定した時点に示談交渉が可能になります。

症状固定とは、これ以上治療を継続しても、怪我の状態が改善しない段階を指します。

症状が固定したか否かは、担当医師が判断します。しかし、一定期間通院した段階で、加害者側の保険会社から「症状固定になったので補償を打ち切る」と言われる場合があります。

保険会社に症状固定と言われても、医師が症状固定を認めていなければ従う必要はありません。医師からの診断が出るまでは、治療が必要であると伝えましょう。

後遺障害とは、「自動車事故により受傷した障害が治ったときに、身体に残された精神的または肉体的な毀損状態のことで、傷害と後遺障害との間に相当因果関係が認められ、かつ、その存在が医学的に認められる症状をいい、具体的には自動車損害賠償保障法[自賠責法]施行令別表第一または第二に該当するもの」をいいます。

参照:国土交通省 自賠責保険・共済ポータルサイト 限度額と補償内容

3-3.後遺障害認定申請

医師から症状固定と診断された場合、後遺障害認定申請を行います。

(1)後遺障害認定申請手続は弁護士に相談を

後遺障害認定の等級は重い順に1級から14級まであります。等級が1つ違うだけで、請求できる慰謝料額に数十万円~100万円以上の差が生じます。

適切な等級を受けるためには、後遺障害診断書の内容が非常に重要となります。

また、診断書の内容に記載漏れがないかどうかや、申請手続きについては、交通事故に精通する弁護士に相談するのが得策です。

後遺障害等級に認定されると、後遺障害慰謝料などが発生します。通知書や審査で提出した書類などは、示談交渉で必要となるので、必ず保管してください。

(2)後遺障害の等級が認定されなかった場合

後遺障害の等級が認定されなかった場合、または実際の状態に比べて低い等級に認定された場合は、異議申立てを行うことができます。

異議申立てから再審査結果が出るまでは、通常は2~3か月程度ですが、6か月以上かかる場合もあります。

3-4.示談交渉

怪我が完治した場合・症状が固定した場合・後遺障害等級が認定された場合のいずれかのタイミングで、加害者側保険会社と示談交渉が可能になります。

示談交渉の流れは以下の通りです。

  • ①相手方の保険会社に連絡する
  • ②示談書案の内容を確認する
  • ③示談交渉開始
  • ④示談交渉成立

(1)相手方の保険会社に連絡する

加害者側保険会社に連絡した上で、必要書類を保険会社に送付してください。

加害者側保険会社と示談交渉するために必要な書類は以下の通りです。

必要書類入手先備考
人身事故交通事故証明書自動車安全運転センター
(窓口またはHP)
事故発生状況報告書加害者側保険会社
怪我の診断書医療機関
後遺障害診断書加害者側保険会社後遺障害認定申請のため
休業損害証明書加害者側保険会社
給与明細書・源泉徴収票・確定申告書控え休業損害請求のため
交通費・入院雑費の領収書加害者側保険会社に請求する証拠
物損事故交通事故証明書
(人身事故のものと同一)
自動車安全運転センター
(窓口またはHP)
車の修理費見積書加害者側保険会社の賠償金計算のため
事故車の写真賠償金請求の証拠

(2)示談書案の内容を確認する

必要書類を送付すると、保険会社から示談書案が郵送で届きます。

示談書案が届いたら、以下の事項について間違いがないか確認してください。

  • 事故内容の記載
  • 双方の過失割合
  • 人身事故・物損事故の損害額
  • 支払う側・受け取る側・支払金額の記載

示談書案は、被害者側から連絡してから1~2週間で届くのが一般的です。

3週間以上待っても届かない場合は、保険会社の担当者に連絡してみましょう。

(3)示談交渉開始

保険会社から示談書案が届いたら内容を検討して、提示された金額に納得できない場合は示談交渉を開始します。

提示された金額が、相場からみて適正かどうかを被害者自身が判断するのは難しいので、できる限り弁護士などの専門家に相談しましょう。

また、示談交渉の代理を弁護士に依頼することで、賠償額を増額できる可能性が高くなります。保険会社が示す示談書案では、任意保険基準で算定されていることがほとんどで、弁護士が代理人に就けば弁護士基準(裁判基準)で請求できるからです。

示談書の内容に合意ができたら、示談書を作成します。

示談書に署名・押印すると、後で賠償金の増額請求などができなくなるので、慎重に検討してください。

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4. 交通事故の損害賠償金請求の注意点

交通事故の損害賠償請求を行う際は、以下の点に注意してください。

4-1.物損事故では慰謝料請求できない

慰謝料は、交通事故によって被害者が受けた精神的苦痛に対する賠償金です。

そのため、物損事故、つまり物的損害のみが生じた事故の場合は原則として慰謝料請求ができません。

4-2.損害賠償請求権は消滅時効にかかる

交通事故の被害者の加害者に対する損害賠償請求権や慰謝料請求権は、事故(加害者を特定したとき)から一定期間が経過すると、消滅時効により行使できなくなります。

人身損害に対する賠償請求権と慰謝料請求権は、事故が発生した日(その時点で加害者が特定できなかった場合は、加害者を特定した日)から5年で消滅時効が成立します(民法第724条の2)。

また、物的損害に対する賠償請求権は、事故発生日(または加害者を特定した日)から3年で消滅時効にかかります(民法第724条)。

なお、保険会社への請求は保険法により3年で時効にかかってしまいますので、3年を目安にして考えておくのが安全です。

5. 交通事故に遭ったら弁護士に相談、依頼するメリット

交通事故に遭った場合に、弁護士に相談、依頼することには、以下のような大きなメリットがあります。

5-1. 慰謝料を増額できる可能性が高くなる

交通事故の示談金の中で大きな割合を占める慰謝料の算定基準には、以下の3つがあります。

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士(裁判所)基準

それぞれの基準を使って算定した慰謝料の額を比較すると、以下のように表せます。

自賠責基準≦任意保険基準<<弁護士基準

自賠責基準は、人身事故のみに適用される最低限の基準です。

任意保険基準は、各保険会社が設定した非公開の基準ですが、自賠責基準と同等か、少し上乗せした程度であることが多いです。

一番高額になるのが弁護士基準です。弁護士基準は実際の裁判例で用いられる基準で、これに基づいて算定した慰謝料額は、任意保険基準の2~3倍になることもよくあります。

一方、加害者側の保険会社が提示してくる慰謝料額は、任意保険基準に基づいて計算した額です。

被害者側はそれに従う義務はなく、弁護士基準に基づいた慰謝料額を主張できます。

しかし、実際に弁護士基準を使えるのは、弁護士が交渉に介入した場合に限られます。

保険会社としては、弁護士が代理人に就いていなければ訴訟に進む可能性が低いため、本人が弁護士基準に基づいて主張してきても応じる必要はないと考えているからです。

弁護士に依頼することで、弁護士基準に基づいた慰謝料額を含む損害賠償額を主張し、認めてもらえる可能性が高くなります。

5-2. 保険会社との示談交渉を任せられる

被害者は、事故発生から示談成立までの間、加害者側の保険会社と頻繁にやり取りをしなければなりません。

被害者にとって、このやり取りは以下のような理由で、精神的な負担になります。

  • 仕事や子どもの世話、家事などで忙しい平日の日中にやり取りをしなければならない
  • 保険会社の担当者が専門用語を多用して、項諸王の主導権を握ろうとする
  • 保険会社の担当者の態度が高圧的で、被害者側の主張を受け入れない

しかし、法律の専門家である弁護士に交渉を依頼することで、加害者側の保険会社と対等に交渉し、主張を認めてもらうことができるでしょう。

5-3. 治療や通院に関する適切なアドバイスを受けられる

入通院慰謝料や後遺障害慰謝料を請求する上で、治療の受け方(頻度、日数)が重要なポイントになります。

通院期間に比べて通院日数が少ないと、「怪我の程度が軽い」として、加害者側の保険会社から慰謝料や治療費の補償額を減額されたり、後遺障害認定申請の際に不利になる可能性があります。

また、治療中に加害者側の保険会社から「今後の治療費は補償できない」といわれることもあります。

しかし、これに従って治療を終えてしまうと、慰謝料が減額されてしまいます。

弁護士に相談すれば、被害者の症状に照らした治療方法や必要な検査の項目、通院日数、保険会社による治療費打ち切り打診への対応などについても、適切なアドバイスを受けられます。

5-4. 適正な後遺障害等級認定を受けられる

後遺症が残った場合は、後遺障害等級認定を申請します。後遺障害等級が認定されると、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求できます。

後遺障害等級認定の審査は、「自賠責損害調査事務所」という認定機関によって行われます。

等級が認められるためには、必要な検査を受け、医師に後遺障害診断書を作成してもらうなど、必要な書類を準備しなければなりません。

しかし、一般の方にとっては、どのような検査を受ければよいか、どのような書類を準備すればよいか、色々わからないことがあるのではないでしょうか。

交通事故に精通する弁護士であれば、後遺障害等級の認定基準や過去の認定事例の知識に基づいて、必要な検査や資料作成をサポートできます。

弁護士のサポートを受けることで、適切な後遺障害等級認定を受けられる可能性が高まります。

5-5. 適正な過失割合を主張できる

過失割合とは、事故における加害者と被害者の責任割合を表したものです。

「90:10」「70:30」など、合計が100になるように表します。

過失割合は、示談交渉で重要なポイントとなります。なぜなら、被害者に過失割合がつくと、その割合の分だけ、受け取れる示談金が減額されてしまうからです(過失相殺)。

通常、過失割合は加害者側の保険会社から提示されますが、相手方保険会社が提示する過失割合が適正であるとは限りません。

なぜなら、保険会社は自社の損失を抑えるため、被害者側の過失割合を多めに提示することが多いからです。

交通事故に精通する弁護士に依頼することで、過去の判例などの正当な根拠に基づいて、適正な過失割合を主張できます。

5-6. 適正な休業損害を受けられる

休業損害とは、交通事故が原因で仕事ができなくなったために生じた減収に対する補償をいいます。

休業損害額についても、任意保険基準と弁護士基準に大きな差があります。

被害者の1日当たりの収入について、自賠責に従って「一律6,100円」と定めている保険会社もあります。

また、給与所得者の1日あたりの収入は事故前3か月の収入から日割り計算するのですが、分母を実稼働日数ではなく90日、あるいは暦日にしている保険会社も存在します。

弁護士に依頼することで、被害者の実際の収入に応じた適正な休業損害補償を受けられる可能性が高まります。

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6. 交通事故の損害賠償金に関するよくあるQ&A

本章では、交通事故の損害賠償金に関して頂くことの多い質問と、それに対する回答をご紹介します。

6-1.個室に入院した場合の差額ベッド代は請求できますか?

差額ベッド代(特別室使用料)を請求できるのは、おおむね以下の場合です。

  • 医師の指示があった場合
  • 傷害程度が重い場合
  • 付添いが必要な場合
  • 個室以外に空室がなかった場合

これらに該当しない場合は、入院する段階で保険会社と差額ベッド代請求について協議して承諾を得ていない限り、認められない可能性が高いです。

6-2.自営業者や専業主婦(夫)も休業損害を請求できますか?

自営業者・専業主婦(夫)ともに、休業損害の請求は可能です。

自営業者が交通事故に遭った場合、働けない期間収入を得られなくなるので「休業損害」が発生します。

自営業者の基礎収入額について、収入が少ない場合や赤字の場合などは、自賠責基準の基礎収入額(1日あたり6,100円)を適用することが多いです。

専業主婦(夫)、つまり家事従事者の場合も、休業損害の請求ができることには争いがありません。

家事従事者の基礎収入額の算定について、保険会社は自賠責基準を適用していますが、裁判上では賃金センサスによる「全年齢の女性の平均賃金」を用いることが多いです。

たとえば、2023年の全年齢の女性の平均賃金は年額399万6,500円なので、1日あたり10,949円となり、自賠責基準の約1.8倍になります。

専業主婦(夫)の方が交通事故に遭った場合、保険会社と交渉するときには、休業損害額にも注意が必要です。

7. まとめ

交通事故の損害賠償額について、保険会社の提示する額は裁判で用いられている基準に基づいて算定した額よりもかなり低額になることが多いです。

交通事故に精通する弁護士に相談、依頼することで、損害賠償額を適正に算定して保険会社に認めてもらうことが可能になります。

損害賠償額の算定方法など、保険会社の対応に疑問を感じたら、弁護士にご相談ください。

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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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