損害賠償・慰謝料
交通事故の怪我で整骨院に通院したら慰謝料はもらえる?弁護士が解説!
交通事故で怪我をした部位の痛みやしびれなどの症状を改善させるため、整骨院に行きたいという方は多いと思います。
病院で治療を受けた場合は、相手方の保険会社に対して治療費や通院期間分の慰謝料を請求できます。
それでは、整骨院に通院した場合、その分の治療費や慰謝料を請求できるでしょうか?
本記事では、交通事故の怪我で整骨院に通院した場合に慰謝料請求できるか否かについて、以下の問題とあわせて交通事故に強い弁護士が解説します。
- 交通事故に遭った際に整骨院に通院するメリット
- 整骨院に通院するときの注意点
- 整骨院に通院するときのよくあるトラブルと対処法
- 整骨院に通院した時の慰謝料の計算方法
目次
1. 整骨院に通院して慰謝料を請求できるのか
交通事故で整骨院に通院した場合も、病院に通った場合と同様に、治療費(施術費)や通院慰謝料を請求できます。
ここでは、整骨院に通院して慰謝料請求できる条件や、整骨院での治療費はいつまで請求できるのかについて解説していきます。
1-1. 通院慰謝料とは
通院慰謝料とは、通院を強いられた精神的苦痛に対する慰謝料です。
正式には「入通院慰謝料」と呼ばれていますが、整骨院に通う場合は「入院」が含まれないことから、本記事では「通院慰謝料」と表記します。
1-2. 慰謝料を請求できる条件
整骨院に通院した場合に慰謝料が認められるのは、「症状により有効かつ相当な場合」つまり、通院の必要性・相当性がある場合です。
より具体的には、以下の条件をすべて満たす場合です。
- 施術の必要性がある
- 施術の有効性がある
- 施術内容に合理性がある
- 施術期間の合理性がある
- 施術費の相当性がある
これらの要件は、整骨院への通院に対して医師の明確な指示があった場合に認められやすくなります。
1-3. 治療費はいつまで請求できるのか
整骨院の治療費を請求できる期限は、病院への通院の場合と同じです。
つまり、怪我による症状がなくなる(治癒する)まで、または医師から「症状固定」の診断を受けるまで請求できます。
症状固定とは、治療を続けても症状の改善が見込めない状態をいいます。
症状固定の診断を下すことができるのは、通院した病院の医師のみです。保険会社から「症状固定」といわれても、医師から症状固定の診断を受けるまでは治療を続けることができます。
2. そもそも整骨院とは?
ここでは、そもそも整骨院とはどのようなものか、整形外科病院とはどのように違うかなどを解説します。
2-1. 整形外科病院と整骨院の違い
整形外科病院と整骨院の違いは、診断の可否と治療の範囲にあります。
整形外科病院では、医師が診断を行い、必要に応じて公的機関に提出可能な診断書を作成するとともに、薬物療法や手術などの医療行為を提供します。
一方、整骨院では、手技療法や温熱・冷却・電気などによる物理療法などにより、痛みの緩和や怪我の回復のサポートを行います。
整形外科病院と整骨院の共通点・相違点をまとめると、以下のようになります。
提供する行為 | 保険適用の可否 | 施術費・慰謝料請求の可否 | 国家資格の有無 | 診断書作成の可否 | |
---|---|---|---|---|---|
整形外科医院 | 医療機器を用いた検査・投薬治療(医療行為) | 可 | 可 | 有(医師) | 可 |
整骨院 | 症状に対する施術(医療行為不可) | 可 | 可 | 有(柔道整復師) | 不可 |
なお、整骨院に似た施設に「整体院」や「カイロプラクティック」などがあります。整骨院と整体院、カイロプラクティックは保険適用の可否や施術者の国家資格の要否、施術方法などに違いがあります。
整骨院・整体院・カイロプラクティックの共通点・相違点を表にまとめると以下のようになります。
施術方法 | 保険適用の可否 | 施術費・慰謝料請求の可否 | 施術者の国家資格の有無 | |
---|---|---|---|---|
整骨院 | 関節、骨、靭帯などの損傷に対して痛みを軽減する施術を行う | 骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷に対する施術は適用可 | 可能 | 有(柔道整復師) |
整体院 | 骨や関節のゆがみを矯正し、全身の血流を促す施術を行う | 不可 | 不可 | 無(民間資格) |
カイロプラクティック | 神経系に着目し、身体が本来持つ自然治癒力による回復を目指した施術を行う | 不可 | 不可 | 無(民間資格) |
2-2. 整骨院を選ぶときのポイント
整骨院を選ぶときのポイントは「交通事故の怪我の治療に対応している整骨院を選ぶ」ことです。
交通事故の怪我の治療に対応している整骨院であれば、交通事故で起こりやすい症状の施術経験があるので安心できます。また、保険の請求をする際にも連携がとりやすいでしょう。
3. 交通事故に遭った際に整骨院に通院するメリット
交通事故に遭った際に、整骨院に通うメリットとしては、「慢性期のけがや痛みの治療効果が期待できる」ことが挙げられます。
たとえば、交通事故によるむちうちや腰痛の治療に対する整骨院での手技による施術は、痛みやしびれなどの症状を和らげることができます。
4. 交通事故の怪我で整骨院に通院するときの注意点
交通事故による怪我で整骨院に通院する場合、以下の点に注意が必要です。
4-1.整骨院通院を希望する場合は必ず医師に相談する
整骨院通院を希望する場合は、必ず先に整形外科医院を受診してください。
整骨院では症状についての検査ができないため、整形外科医院を受診せずに整骨院に行っても必要な治療を受けられないおそれがありますし、通院慰謝料の対象にならないおそれもあります。
また、医師から指示を受けた回数・頻度以上の整骨院通院はしないようにしましょう。
通院慰謝料の請求のためには、整骨院への通院は週2、3回程度で十分です。
それ以上通院したい場合は、必ず医師の承諾を得て、回数について指示を受けてください。
4-2.病院への通院を継続する
整骨院に通院し始めてからも、病院への通院は継続してください。
なぜなら、病院で診察を受けて「治療の必要性」を判断してもらわないと、整骨院の施術費用を治療費として請求できないおそれがあるからです。
また、後遺症が残った場合、後遺障害認定申請を行うにあたって、医師に後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。
医師に後遺障害診断書を書いてもらうためには、継続的に通院していなければならないからです。
整骨院の施術者の資格は柔道整復師であるため、診断書の作成はできません。
4-3.相手方の保険会社にも連絡する
整骨院に通うことについて医師の承諾を得たら、相手方の保険会社にも、整骨院に通うことを連絡してください。
その際、整骨院通院について医師の指示を受けたことも伝えましょう。
その旨を事前に伝えておくことで、整骨院での治療費を支払ってもらえないトラブルを防ぐことができます。
5. 整骨院に通院したときのよくあるトラブルと対処法
交通事故で整骨院に通院すると、慰謝料額の算定や治療費の支払いをめぐってトラブルが起こる可能性があります。
ここでは、整骨院に通院したときのよくあるトラブルと対処法をご紹介します。
5-1. 治療費の打ち切りを宣告された
まず、起こりやすいのが相手方の保険会社から「治療費の打ち切り」を宣告されることです。
(1)トラブルが起こる原因
加害者側の任意保険会社は、被害者の実際の治療経過をあまり考慮せず、症状ごとに治療期間を機械的に判断することが多いです。
整骨院に通院している場合、その必要性や、事故による怪我との関連性が疑われやすいため、治療費支払いの打ち切りを宣告されやすいといえます。
(2)対処法
治療費打ち切りへの対処法として、以下の方法をとることができます。
- 医師に治療継続の必要性と、整骨院に通う必要性及び必要な場合の治療終了見込み時期について確認する
- 医師が1.の必要性を認めた場合は、治療終了見込み時期の記載も含めた意見書を作成してもらう
- 保険会社に意見書を提示して打ち切り撤回を求める交渉を行う
- 交渉しても打ち切られた場合は一旦治療費を立て替えて示談交渉時に請求する
5-2. 通院慰謝料の計算で整骨院への通院が考慮されず慰謝料が減額された
特に、医師の許可なしで整骨院に通院していた場合、示談交渉の段階で保険会社が整骨院通院を考慮せずに、病院への通院のみをカウントして通院慰謝料の計算を行う可能性があります。
(1)トラブルが起こる原因
整骨院通院について医師の許可がなかった場合、整骨院への通院が「必要のない通院」と判断され、慰謝料計算の対象外となるためです。
(2)対処法
通院慰謝料は、終了した通院治療に対する慰謝料なので、整骨院への通院を考慮して計算し直してもらうことは難しいでしょう。
整骨院への通院を考慮してもらうこととは異なりますが、対処法としては弁護士に示談交渉を依頼することで、整形外科医院への通院期間・通院回数に対して弁護士基準の通院慰謝料を主張することが考えられます。
後出の7章で説明しているように、同じ「通院3か月」であっても、保険会社の提示する慰謝料額と弁護士基準による慰謝料額では大きな差があります。
また、弁護士基準では、整形外科に定期的に通院している限り、整骨院への通院分を考慮するか否かはそれほど影響がありません。
5-3. 後遺障害等級が認定されず慰謝料などが減ってしまった
整骨院のみに通っていたり、整骨院に通い始めた時点で整形外科医院への通院をやめてしまった場合などで起こりやすいトラブルです。
整形外科への通院をやめてしまうと、後遺障害の認定に必要な後遺障害診断書が作成してもらえなくなってしまいます。
後遺障害等級認定が受けられれば、等級に応じた後遺障害慰謝料及び逸失利益の請求ができます。
認定を受けられなかった場合は、受けられる慰謝料は入通院慰謝料のみとなるので、認定の有無により慰謝料などの賠償額にかなり差が生じます。
(1)トラブルが起こる原因
後遺障害認定申請を行う場合、整形外科医院への定期的な通院を一定期間以上続けた上で、医師に症状固定の診断を受け、後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。
整骨院に通ったことで後遺障害等級が認定されない原因として、次のようなことが考えられます。
- 最初から整形外科医院に通院せず、整骨院のみに通院していたため診断書作成を受けられない
- 事故直後は整形外科医院に通院したが、医師の許可なく整骨院に通い始め、以後整形外科医院への通院をやめてしまったために診断書作成を受けられない
- 事故直後整形外科に通院したが、医師の許可なく整骨院に通い始め、その時点で整形外科医院通院を中断したが、数か月後再開して後遺障害診断書作成を依頼した。しかし、医師が治療終了扱いにしたため、診断書作成を拒否された
(2)対処法
後遺障害認定を受けるためには、医師の作成する後遺障害診断書が必要です。
整形外科医院に全く通っていなかったり、事故直後の1、2回しか通院しなかったという場合は、後遺障害診断書を書いてもらうことは難しいでしょう。
中断期間が長い場合も、その期間の経過が把握できないので後遺障害診断書作成を依頼することは難しいといえます。
ただし、中断期間の長さによっては、整骨院での治療記録を取り寄せた上で、弁護士に依頼して医師と交渉してもらい、診断書作成を依頼できる可能性があります。
このような場合は、申請者本人と医師両方に対して、後遺障害認定申請の実績のある弁護士によるサポートが必要となるでしょう。
6. 整骨院に通院したときの慰謝料の計算
整骨院に通院する場合は、整形外科病院に並行して通うことが前提となります。
前述のように、整形外科病院に通わず、整骨院のみに通った場合、通院慰謝料が認められにくくなるからです。
それでは、整形外科医院と整骨院の両方に通院した場合、慰謝料の計算はどのように行えばよいでしょうか。
慰謝料額の計算は、整形外科医院のみに通院した場合と、整骨院・整形外科医院の両方に通院した場合で違いはありません。
自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準のいずれかに拠って、通院回数・通院期間をもとに「通院慰謝料」の計算を行います。
通院慰謝料の具体的な計算方法については、次章でご説明します。
7. 通院期間別の慰謝料の計算方法
ここでは、通院期間別の通院慰謝料の計算方法を解説します。
なお、計算の実例として、以下の例でご説明します。
交通事故で打撲傷を負ったため、3か月間(91日間)、整骨院に週2日(月8日)、整形外科に月1回の合計27回通院した
7-1. 自賠責保険基準の場合
自賠責保険基準では、通院慰謝料は以下の計算式で計算します。
通院慰謝料 =【日額4,300円 × 対象日数※】
※「通院した日数×2」または「治療期間」のいずれか少ない方
上記の例について、自賠責保険基準による通院慰謝料を計算すると
- まず、「通院した日数×2」=54と「治療期間」=91で少ない方の54が対象日数となります。
- よって、通院慰謝料は4,300 × 54 = 232,200円となります。
7-2. 任意保険基準の場合
任意保険基準は各保険会社が定めている非公開の基準であるため、一律の基準は存在しません。
任意保険基準による慰謝料額は、多くの場合自賠責基準と同等か、多少上乗せした程度です。
なお、過去に保険会社が統一で使用していた「旧任意保険基準」によって上記の例の慰謝料を算出すると、「通院期間3か月」として378,000円となります。
7-3. 弁護士基準(裁判基準)の場合
弁護士基準による通院慰謝料は、日弁連交通事故センターが刊行する「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」(通称「赤本」)に記載されている「入通院慰謝料基準算定表」により計算します。
算定表には、別表I (骨折など通常用)、及び別表II(むちうち・捻挫・打撲など、他覚所見のない軽傷用)の2種類があります。
整骨院と整形外科医院の両方に通った場合は、むちうち・捻挫・打撲のケースが多いので、別表IIを用いることが多いです。
弁護士基準の場合、上記の例では別表IIにより「通院期間3か月」として通院慰謝料を計算するので、慰謝料額は530,000円となります。
【参考】赤本 別表II(軽傷用) 入通院慰謝料基準 (単位:万円)
入院期間 | 1か月 | 2か月 | 3か月 | 4か月 | |
---|---|---|---|---|---|
通院期間 | 35 | 66 | 92 | 116 | |
1か月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 |
2か月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 |
3か月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 |
4か月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 |
8. 交通事故の慰謝料請求を弁護士へ相談、依頼するメリット
交通事故の慰謝料請求を弁護士に相談、依頼することには、以下のような大きなメリットがあります。
8-1.加害者側の保険会社と対等に交渉できる
交通事故の被害者にとって、加害者側の任意保険会社との示談交渉が精神的な負担になることが多くあります。
保険会社によっては、被害者本人の主張がほとんど通らないこともあります。また、あえて被害者にわかりにくい専門用語を多用して交渉の主導権を握ろうとすることも少なくありません。
しかし、法律の専門家である弁護士に交渉を依頼することで、加害者側の保険会社と対等に交渉し、主張を認めてもらうことが可能になります。
なお、被害者自身が自動車保険に入っている場合、保険会社の示談代行サービスを利用することも可能です。
もっとも、追突事故など、被害者側に過失のない事故では示談代行サービスが利用できません。
また、自身の保険会社が主張する慰謝料額は「その会社の任意保険基準」であるため、弁護士基準ほど高額の慰謝料を期待できないことにも留意する必要があります。
8-2.慰謝料の増額が見込める
交通事故の示談金の中で大きな割合を占める慰謝料の算定基準には、以下の3つがあります。
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 弁護士(裁判所)基準
それぞれの基準を使って算定した慰謝料の額を比較すると、以下のように表せます。
自賠責基準≦任意保険基準<<弁護士基準
自賠責基準は、人身事故のみに適用される最低限の基準です。
任意保険基準は、各保険会社が設定した非公開の基準ですが、自賠責基準と同等か、少し上乗せした程度であることが多いです。
一番高額になるのが弁護士基準です。弁護士基準は実際の裁判例で用いられる基準で、これに基づいて算定した慰謝料額は、任意保険基準の2~3倍になることもよくあります。ただし、損害の項目や過失割合によっては自賠責基準のほうが高いケースもありますので、個別の計算については弁護士に相談するようにしましょう。
一方、加害者側の保険会社が提示してくる慰謝料額は、任意保険基準に基づいて計算した額です。
被害者側はそれに従う義務はなく、弁護士基準に基づいた慰謝料額を主張できます。
しかし、実際に弁護士基準を使えるのは、弁護士が交渉に介入した場合に限られます。
弁護士に依頼することで、弁護士基準に基づいた慰謝料額を含む損害賠償額を主張し、認めてもらえる可能性が高くなります。
8-3. 適切な後遺障害等級認定を受けられる
後遺障害が残った場合、後遺障害慰謝料を請求するために、後遺障害等級認定を申請することになります。
後遺障害等級が1級異なるだけで、慰謝料の金額が数十万円~数百万円変わることもあります。
認定時には専門機関によって審査が行われるため、認定基準や審査の仕組みなどをよく理解した上で、適切な審査対策をとることが必要です。
弁護士に依頼することで、専門知識や過去の事例に基づいた審査対策のサポートを受けられます。
9. 交通事故における整骨院への通院に関するよくあるQ&A
本章では、交通事故における整骨院への通院に関して頂くことの多い質問と、それに対する回答をご紹介します。
9-1.交通事故で整骨院だけに通うのはだめですか?
交通事故に遭った方が、病院での治療を受けずに整骨院に通院することは、違法ではありません。つまり、「整骨院だけに通うことはできない」というわけではありません。
ただし、整骨院への通院については、加害者側の保険会社に対して、施術費や通院慰謝料の請求が認められないことに注意が必要です。
9-2.交通事故で整骨院に通院すると慰謝料が半分になるというのは本当ですか?
整骨院への通院に対して「慰謝料が半分になる」という誤解がありますが、そのようなことはありません。
整骨院への通院も、病院への通院と同様に通院慰謝料の対象となります。
ただし、整骨院に通う方が医師の承諾を得ていないことがしばしばあるため、「不要な治療」とみなされて整骨院通院分を考慮してもらえないことがよくあります。
「慰謝料が半分になる」という誤解があるのは、整骨院に行っても、病院に通院した分しか考慮してもらえない、あるいは病院の通院分に対しても必要性が疑われやすいことが原因と思われます。
10. まとめ
整骨院に通院した場合も、整形外科に通院した場合と同じ基準で計算した通院慰謝料を請求できます。
ただし、整骨院で治療を受けたい場合は、治療費や通院慰謝料の請求、後遺症が残った場合の後遺障害認定を受ける上でマイナスにならないよう、「まず整形外科医院で治療を受ける」「医師の承諾を得た上で通院頻度等の指示を受ける」「整形外科医院の通院も継続する」「保険会社にも連絡する」などの注意点を守りましょう。
「保険会社から整骨院の治療費や慰謝料の支払いを断られた」など、整骨院通院に関連してお困りごとがありましたら、交通事故に精通する弁護士への相談をおすすめします。
私たち法律事務所リーガルスマートは、交通事故被害の専門チームがございます。初回無料でのご相談をお受付しています。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。
弁護士に依頼すると示談金が増額する理由とは
- 高い基準の弁護士基準で示談交渉
- 保険会社は自賠責基準や任意保険基準で算定した低い金額を提示します。弁護士が介入することで「弁護士基準」という高い金額での示談が可能になります。
- 適切な休業損害の算定と請求
- 弁護士による正確な算定と適切な請求により、被害者の経済的損失を最小限に抑えることができます。
- 後遺障害認定の申請サポート
- 弁護士のサポートにより、適切な認定を受けられる可能性が高まり、結果として被害者の受け取る補償額が増える可能性があります。
- 入通院の証拠収集とサポート
- 慰謝料請求のため、入通院記録や診断書の収集、通院打ち切り防止対応、保険会社との連絡および交渉の代行を行います。
担当者
-
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立
大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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