損害賠償・慰謝料
赤い本とは?交通事故における慰謝料算定などを弁護士が解説!
目次
1.「赤い本」とは?
「赤い本」とは、正式名称を「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」とする書籍です。
表紙が赤いことから、「赤い本」あるいは「赤本」と呼ばれています。
赤い本には、交通事故による損害賠償額の算定基準や裁判例、訴状作成のチェックポイント、交通事故損害賠償請求における立証の資料などが掲載されています。
発行元は、公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部で、弁護士や裁判官をはじめとする法律家が実務において活用する必携の書籍です。
赤い本には、具体的に以下の項目に関する損害賠償金が掲載されています。
損害賠償請求別
項目 | 内容 |
---|---|
積極損害 | 治療費、付添看護費、雑費、介護費、交通費、宿泊費、装具・器具購入費、葬祭費、弁護士費用、その他 |
消極損害 | 休業損害、逸失利益(後遺障害および死亡) |
物的損害 | 修理費、代車費用、買替差額、評価損、家屋・設備・店舗の損害ペット・動物などの損害 |
精神的損害 | 慰謝料(入通院、後遺障害、死亡) |
損害賠償を請求する場合は、被害者と加害者の間で争いが生じますが、これらの争点に関する考え方や判例なども赤い本に掲載されているので、参考にしてみてください。
状況別の対応
争点 | 内容 |
---|---|
損益相殺・損害の補填 | 社会保険・労災保険・各種指摘保険などと損害賠償金の関係 |
同乗事故 | 同乗者がいた場合の慰謝料の請求事例 |
素因減額 | 被害者の元来の性質や体質などが損害賠償請求に与える影響 |
慰謝料の増額事由 | ひき逃げ・飲酒運転など悪質な運転、加害者の悪質な態度 |
交通事故の状況に応じた裁判例を知ることで、おおよその金額の目安や見通しがたてられるでしょう。
ただし、赤い本を参考にしたからといってその通りに損害額が算定できるわけではないため注意が必要です。
交通事故の事案は、それぞれ異なる状況であるため個別の判断が必要です。具体的な損害額を算出したい場合には、弁護士に相談することをおすすめします。
1-1.赤い本を入手・閲覧するには?
赤い本は、一般書店では販売されていませんが、東京都千代田区の日弁連交通事故相談センター東京支部(弁護士会館3階の窓口)にて直接購入するか、FAXで注文して入手することができます。
また、図書館でも閲覧することが可能です。最寄りの図書館で問い合わせてみましょう。
2.交通事故における慰謝料とは?
慰謝料とは、身体・自由・名誉などを侵害されたことにより被った精神的苦痛に対する金銭的な補償をいいます。
交通事故では、以下のような精神的苦痛が考えられます。
- 交通事故に遭い怖い思いをした
- ケガの治療や入院、手術により辛くて苦しい思いをした
- 交通事故で後遺症が残り生活が不安になった
- 加害者が許せない
- 交通事故により家族をなくして悲しい思いをした
なお、交通事故により被った損害のすべてを慰謝料と捉えている方も少なくありませんが、慰謝料は損害賠償項目の1つであり、精神的な損害を賠償するためのものです。
具体的には、下記が交通事故の慰謝料請求の対象になります。
2-1.慰謝料請求の対象
交通事故の慰謝料請求の対象になるものには、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3つがあります。
それぞれくわしく見ていきましょう。
(1)入通院慰謝料
入通院慰謝料とは、交通事故によるケガの痛み、治療や手術に対する恐怖、入通院を強いられた不自由さなどによる精神的苦痛に対する賠償です。
入通院慰謝料は、原則的に人身事故をおこした場合に賠償されますが、物損事故として処理された場合でも、被害者にケガがある場合は慰謝料が認められる可能性もあります。
(2)後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、交通事故による後遺症(後遺障害)が残った場合に、将来にわたり不便を強いられたり辛い思いをすることで生じる精神的苦痛に対する賠償です。
後遺障害慰謝料の金額は、後遺障害等級により決まります。すなわち、後遺障害慰謝料をもらうためには、後遺症についての後遺障害等級認定を受けることが必要になります。
(3)死亡慰謝料
死亡慰謝料は、交通事故で死亡した被害者本人および遺族の精神的苦痛に対する賠償です。
それぞれの慰謝料は、被害者本人に対する慰謝料ですが、死亡慰謝料は被害者が死亡しているため遺族に対して支払われることになります。
2-2.慰謝料請求における3つの基準
交通事故の慰謝料を含む損害賠償金を算定する際は、3種類の損害額算定基準があります。どの算定基準を用いるのかにより、損害賠償額は大きく異なります。
3種類の損害賠償算定基準は、以下の通りです。
(1)自賠責基準
自賠責基準は、自賠責法に基づく自賠責保険の支払基準であり、国が定めた最低限の損害額算定基準です。自賠責保険は、強制加入となっています。
(2)任意保険基準
任意保険基準は、各任意保険会社が独自に定めている損害額算定基準であり、実際には自賠責基準とほぼ同額になります。弁護士基準よりも大幅に下回ります。
(3)弁護士基準/裁判基準
弁護士基準/裁判基準は、裁判所の裁判例に基づいた法的正当性の高い損害額算定基準であり、最も高額な基準です。弁護士や裁判官などの法律家が使用する「赤い本」「青本」「黄色い本」に記載されています。
3.赤い本の損害額算定基準に沿った算定方法は?
交通事故が起きた場合には、赤い本に掲載されている損害賠償算定基準、いわゆる弁護士基準または裁判基準に従った賠償金の相場を確認することが重要になります。
ここでは、慰謝料、休業損害、逸失利益などについて、赤い本の損害算定基準に基づいた算定方法を解説します。
3-1.入院や通院をした場合の慰謝料
交通事故で入院や通院をした場合、被害者は入院期間または通院期間に応じて、被った精神的苦痛に対する損害賠償として入通院慰謝料を請求できます。
赤い本では、捻挫や打撲などの軽症の場合、骨折などの通常の場合に分けて2種類の別表が掲載されています。
別表には、縦軸が通院日数、横軸が入院日数に対応した入通院慰謝料の金額が記載されています。
例えば、軽傷の場合、1か月を30日として、入院が3か月、通院が6か月であれば、それぞれのマスが交差する148万円が入通院慰謝料の金額となります。
ただし、軽傷の場合であっても通院が長期にわたる場合には、別に算定することになります。症状や治療内容、通院頻度などにより、実通院日数の3倍程度を通院期間とすることがあります。
通常の場合は、軽症時に比べ同じ入院期間または通院期間でも、慰謝料は高額になります。
例えば、入院が3か月、通院が6か月の慰謝料は、211万円になります。さらに怪我の程度によっては重傷として、2〜3割程度の金額が加算されるケースもあります。
3-2.治療で休業した場合の減収の補償
治療で休業した場合の減収の補償は、休業損害として請求が可能です。
休業損害の算出方法は、被害者が事故に遭う前の収入から算定した日額に、休業した日数を乗じて算出します。
日額の算出方法は、職業によりそれぞれ異なるため確認が必要ですが、収入のない主婦でも休業損害を請求することができます。
ただし、休業理由により休業損害が認められなかったり、加害者側の保険会社が日額を低く見積もるケースも少なくないため、注意が必要でしょう。
赤い本には、休業損害に関する判例も掲載されているので、参考にしてみてください。
3-3.後遺障害が生じた場合の慰謝料額
交通事故で後遺症が残り、後遺障害等級が認定されれば、後遺障害慰謝料を請求できます。
下記は、赤い本に掲載されている後遺障害慰謝料の相場と自賠責基準を比較した表です。
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準(赤い本) |
---|---|---|
1級・要介護 | 1,650万円 | 2,800万円 |
2級・要介護 | 1,203万円 | 2,370万円 |
1級 | 1,150万円 | 2,800万円 |
2級 | 998万円 | 2,370万円 |
3級 | 861万円 | 1,990万円 |
4級 | 737万円 | 1,670万円 |
5級 | 618万円 | 1,400万円 |
6級 | 512万円 | 1,180万円 |
7級 | 419万円 | 1,000万円 |
8級 | 331万円 | 830万円 |
9級 | 249万円 | 690万円 |
10級 | 190万円 | 550万円 |
11級 | 136万円 | 420万円 |
12級 | 94万円 | 290万円 |
13級 | 57万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
上記の表からもわかるように、後遺障害慰謝料は後遺障害等級により大きく異なります。また、弁護士基準は自賠責基準の3倍以上の慰謝料額となっています。
適切な後遺障害等級を認定してもらうためには、専門的な知識ならびに申請の準備が不可欠です。後遺障害等級認定を検討されている方は、弁護士に相談することをおすすめします。
3-4.後遺障害・死亡で減る生涯収入への補償(逸失利益)
交通事故で後遺症が残ったり、万が一、被害者が死亡した場合には、これまで得ていた収入が減少することになります。
こうした損害を補償するものが、後遺障害逸失利益と死亡逸失利益です。
逸失利益の算出方法は、以下のとおりです。
- 後遺障害逸失利益
- 1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数
- 死亡逸失利益
- 1年あたりの基礎収入×(1-生活費控除率)×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数
慰謝料や逸失利益の計算は、サイトなどに掲載されている自動計算機などを利用して、大まかな慰謝料額を算定してみるのもよいでしょう。
また、逸失利益に関する判例も赤い本に掲載されているので、参考にしてみてください。
3-5.被害者が死亡した場合の慰謝料額
交通事故により被害者が死亡した場合は、死亡により生じた精神的苦痛に対する死亡慰謝料を請求できます。
死亡慰謝料は、死亡した本人に対する慰謝料と、遺族が請求できる近親者固有の慰謝料があります。
以下の表は、赤い本に掲載されている死亡慰謝料の相場です。
被害者の立場 | 金額 |
---|---|
一家の支柱 | 2,800万円 |
母親・配偶者 | 2,500万円 |
その他 | 2,000万円~2,500万円 |
死亡慰謝料は、死亡した本人の家族内の立場により基準額が異なるため、注意が必要です。
一家の支柱であった被害者が死亡した場合は、死亡慰謝料は2,800万円となり最高額になります。母親や配偶者は2,500万円、子どもや高齢者などの死亡慰謝料の相場は、2,000万円から2,500万円となります。
このように金額の差があるのは、赤い本に掲載されている死亡した本人への慰謝料と近親者固有の慰謝料を反映しているためです。
一家の家計を支えていた方が亡くなるということは、その分残された遺族への影響が大きいため、遺族分の苦痛が金額に反映されているからです。
以下は、赤い本に掲載されている裁判例の一例です。
①一家の支柱
- 交通事故で両親の双方が死亡した事案で、遺族2人(9歳と6歳)に各2,800万円を認めた
- 会社員(男46歳)が死亡した事案で、本人分2,800万円、妻250万円、子2人各100万円、合計3,250万円を認めた
②被害者が母親、配偶者の場合
- ・専業主婦(34歳)が死亡した事案で、本人分2,200万円、夫200万円、子2人各200万円、実父母と養父母各20万円、合計2,880万円を認めた
③被害者がその他の場合
- ・独身の男女、単身者(25歳、市役所職員)が死亡した事案で、父母各1,400万円、合計2,800万円を認めた
4.青本・緑本・黄色い本とは? 赤い本との違い
交通事故の慰謝料については、赤い本以外にも、青本、緑本(緑のしおり)、黄色い本と呼ばれるものがあります。
これらの本は、発行元や対象となる地域が異なるものですが、いずれも交通事故の損害賠償金を算定する際の弁護士基準を掲載しています。
したがって、基本的には赤い本と同じように活用されています。
4-1.青本
青本の正式名称は、「交通事故損害額算定基準」です。交通事故損害額の算定基準と解説を中心に全国の判例を記載しています。
発行元は、赤い本と同じ日弁連交通事故相談センターですが、赤い本が「東京支部」であるのに対して、青本は「本部」が刊行しています。
すなわち、赤い本が東京地裁が管轄する首都圏を前提にしているのに対して、青本は全国で発生する交通事故を前提にした内容になっています。
赤い本は、1年に一度の改訂で約100件ほどの判例を入れ替えているのに対して、青本は1年おきの改訂で基本的な判例を掲載しています。
また、赤い本が具体的な慰謝料額を提示しているのに対して、青本は「何万円〜何万円」とおおよその範囲を提示しています。青本の上限額の8割程度は赤い本を基準にしています。
さらに、青本の巻末には付録として、高次機能障害に関する医師の見解や症例などが写真付きでわかりやすく解説されているのも特徴です。
赤い本と青本を比較して、妥当な金額で算出された慰謝料の請求ができるでしょう。
4-2.緑本(緑のしおり)
緑本の正式名称は、「交通事故損害賠償額算定のしおり」です。
発行元は、大阪弁護士会交通事故委員会で、大阪地裁の裁判例にもとづいた損害賠償額の算定方法などが掲載されています。
なお、緑本と同様のものとして、判例タイムズ社が発行している「大阪地裁における交通事故損害賠償の算定基準」という書籍も刊行されており、大阪地裁の裁判例にもとづいた算定方法が掲載されています。
4-3.黄色い本
黄色い本の正式名称は、「交通事故損害賠償算定基準」です。
発行元は、日弁連交通事故相談センター愛知県支部で、赤い本の愛知県版ともいえる書籍で、名古屋地裁の裁判例にもとづいた損害賠償額の算定方法などが掲載されています。
5.交通事故の慰謝料請求を弁護士に相談、依頼するメリット
交通事故の慰謝料請求を弁護士に相談、依頼するメリットは、以下の4つです。
それぞれ見ていきましょう。
5-1.慰謝料が増額できる
弁護士に依頼する大きなメリットは、加害者の保険会社より提示されている損害賠償金よりも大幅な増額が見込めることです。
加害者の保険会社は、示談交渉で自賠責基準や任意保険基準により相場よりも低い損害賠償金額を提示してくるのが一般的です。
これに対して弁護士は、赤い本や青本などを引用した弁護士基準に基づいた相場に近い損害賠償金を支払うように主張します。
5-2.適切な過失割合を主張できる
過失割合とは、交通事故を起こした当事者の責任の度合いを示す数値ですが、過失割合により損害賠償金額が左右されるため、示談交渉では特に揉めやすくなります。
弁護士であれば、事故の状況から適切な証拠を収集して過去の判例や専門書などから、適正な過失割合を算出できます。
交通事故に精通する弁護士が過失割合を主張することで、加害者の保険会社も主張を認めるようになるでしょう。
適正な過失割合を主張することで、必要以上に損害賠償金が減額されることを防げる点も、弁護士に依頼する大きなメリットです。
5-3.交通事故の手続きを一任できる
弁護士に依頼することで、加害者の保険会社との示談交渉や後遺障害等級認定の手続きなど交通事故に関する手続きを一任することが可能です。
弁護士は法律の専門家であるため、揉めやすい過失割合や賠償金額についても保険会社は弁護士の主張を無視することはできません。
弁護士の主張を無視し続ければ、裁判に発展する可能性もあります。保険会社としてはできる限り裁判は避けたいため、弁護士の主張を受け入れることが多くあります。
煩雑な交通事故の手続きには時間と労力を要するため、被害者にも大きなストレスとなりますが、弁護士に一任することでストレスから解放され、ケガの治療に専念できるようになるでしょう。
5-4.損害賠償金を早く受け取れる可能性がある
示談金や慰謝料などの損害賠償金は、基本的には示談が成立しないと受け取ることができません。示談が長引けば、その分賠償金を受け取れる時期も遅くなります。
示談交渉が長引けば、損害賠償請求権の消滅時効も迫るため、納得できる交渉ができないまま示談を成立せざるを得なくなるでしょう。
弁護士に依頼することで、損害賠償請求権の消滅時効を考慮しながら示談交渉を進めます。結果として損害賠償金が早く受け取れる可能性が高まります。
6.赤い本に関するよくあるQ&A
6-1.赤い本の値段は?
赤い本は上巻と下巻のセットで3,200円です。配送の場合は、別途発送手数料がかかります。書店では販売していないため、購入を希望の方は日弁連交通事故相談センター東京支部へFAXで注文するか、日弁連東京支部窓口で直接購入できます。
6-2.交通事故の慰謝料は、赤い本と青本どちらを使うべき?
どちらでも使えます。被害者に有利な数字が掲載されているほうを使えます。赤い本も青本も交通事故の慰謝料の目安にすぎないので、どちらを使わなくてはならないというルールはありません。
赤い本は東京の基準とされていますが、地方の方が赤い本を使っても問題ありません。地方では赤い本は使わない、ということもありませんので注意してください。
6-3.保険会社と弁護士基準で交渉できますか?
被害者が弁護士に依頼せずに個人で弁護士基準で交渉しても、保険会社が応じてくれることは難しいでしょう。弁護士基準で慰謝料を請求するには、裁判を提起するしかありません。
しかし、弁護士に依頼することで、保険会社に対して弁護士基準での交渉が可能です。弁護士は交渉の後に訴訟を見据えており、裁判になれば弁護士基準で計算されるため、弁護士が介入した時点で、保険会社は弁護士基準での交渉に応じざるを得なくなります。
赤い本、青本のどちらで交渉するかの前に、慰謝料を弁護士基準で請求したいのであれば、早い段階から弁護士に介入してもらうことが一番の近道です。
7.まとめ
赤い本は、交通事故における慰謝料の金額が最も高額になる弁護士/裁判基準を示す重要な刊行物です。
より多くの慰謝料を受け取ることができれば、事故のケガから回復するまでの生活に対する不安も大きく解消することになるでしょう。
私たち法律事務所リーガルスマートは、交通事故被害の専門チームがございます。初回無料でのご相談をお受付しています。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。
弁護士に依頼すると示談金が増額する理由とは
- 高い基準の弁護士基準で示談交渉
- 保険会社は自賠責基準や任意保険基準で算定した低い金額を提示します。弁護士が介入することで「弁護士基準」という高い金額での示談が可能になります。
- 適切な休業損害の算定と請求
- 弁護士による正確な算定と適切な請求により、被害者の経済的損失を最小限に抑えることができます。
- 後遺障害認定の申請サポート
- 弁護士のサポートにより、適切な認定を受けられる可能性が高まり、結果として被害者の受け取る補償額が増える可能性があります。
- 入通院の証拠収集とサポート
- 慰謝料請求のため、入通院記録や診断書の収集、通院打ち切り防止対応、保険会社との連絡および交渉の代行を行います。
担当者
-
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立
大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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