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後遺障害申請を弁護士に依頼するメリットや申請条件などを弁護士が解説

後遺障害申請を弁護士に依頼するメリットや申請条件などを弁護士が解説
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交通事故で負った怪我がなかなか治りきらず、後遺症が残っているかもしれないと感じたとき、後遺障害認定申請を検討される方もいらっしゃるでしょう。

しかし、後遺障害等級認定は申請しても認定を受けられるとは限りません。認定を受けるためには、交通事故の正しい知識に基づいた対策を講じるべきです。

本記事では、後遺障害申請を弁護士に依頼するメリットや、後遺障害等級認定の申請条件、認定手続き、申請を行う上での注意点などを交通事故に強い弁護士が解説します。

目次

1. 交通事故が原因の後遺障害とは

後遺障害とは、交通事故で負った怪我が、治療を続けても完全に治らず、身体的あるいは精神的な障害が将来にわたって残ってしまう状態をいいます。

1-1. 後遺障害認定とは

後遺障害認定とは、交通事故による怪我を治療してのちの残った後遺症について、法令の後遺障害の認定基準を満たすことを認定機関から公的に認めてもらう手続きをいいます。

後遺障害の認定基準は障害の種類や程度により、一番重い第1級から第14級までに分かれています。

後遺障害の等級認定審査は、損害保険料算出機構に属する自賠責保険調査センター調査事務所という機関が行っています。

1-2. 症状固定とは

症状固定とは、交通事故で負った怪我の症状が、これ以上治療を続けても改善の見込みがないと判断される状態にあることをいいます。

症状固定の時期については、被害者(患者)と相談の上、最終的に医師が判断します。

改善の見込みがあるか否かを医学的に判断できるのは、医療の専門家である医師に限られるからです。

交通事故の被害者が通院治療を続けていると、相手方の保険会社から「そろそろ症状固定になるので治療費支払いを打ち切りたい」などという申し入れがあるかもしれません。

しかし、症状固定と判断できるのは医師に限られるので、保険会社から「症状固定」といわれたとしても、治療が必要である限りは医師の指示に従って通院を継続しましょう。

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2. 後遺障害認定の申請に必要な条件

後遺障害等級認定申請を行う上で、以下の4つの条件をすべて満たしている必要があります。

  • 交通事故が原因で症状が生じたこと
  • 症状が後遺障害等級認定の基準を満たしていること
  • 症状の存在を医学的に証明できること
  • 症状が一貫して継続していること

以下、順にご説明します。

2-1.交通事故が原因で症状が生じたこと

まず、後遺症が「交通事故が原因で生じた」といえることが必要です。

この点、交通事故から時間が経ってから病院を受診すると、この要件を満たさない、つまり症状が事故によって生じたものと認められない可能性があるので注意が必要です。

交通事故が原因で症状が生じたことを証明するためにも、事故後できるだけ早く受診して治療を開始しましょう。

2-2.症状が後遺障害等級認定の基準を満たしていること

後遺障害等級には第1級~第14級の等級があります。また、それぞれの級は部位別に細かく症状(認定基準)が分かれています。合計で140種類の認定基準が定められています。

後遺障害が認められるためには、後遺症がこの140種類のいずれかに該当するものでなければなりません。

また、後遺障害診断書には、残存する後遺症が140種類の基準のいずれかに当てはまることが明確にわかるように、症状を正確かつ詳細に記載する必要があります。

2-3.症状の存在を医学的に証明できること

後遺障害の認定に際しては、身体のどの部分にどのような症状が残存しているかを医学的に証明できることが求められます。

レントゲンやCT、MRIなどの画像検査で他覚的所見が確認できることが望ましいのですが、たとえばむち打ちのように、画像検査では残存している症状を証明することが難しいケースもあります。

このような場合は、神経学検査などの適切な検査を行い、症状の存在を医学的に証明可能にすることが大切です。なお、検査結果などの他覚所見が必ずしも必要なわけではなく、事故態様などの受傷の経過からみて医学的に説明可能であれば14級の認定を受けられる可能性があります。

2-4.症状が一貫して継続していること

後遺障害認定されるためには、事故の当初から一貫して同じ症状が継続して現れていることも条件になります。

たとえば、以下のような状況であるとすれば、症状に一貫性があるとはいえません。

  • 時間の経過とともに症状たなくなった
  • 日によって、あるいは時間帯によって症状が出たり出なかったりしている
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3. 後遺障害認定は難しいのか

交通事故の後遺症に苦しむ方は少なくありません。

では、後遺症が残った場合、確実に後遺障害認定を受けられるでしょうか。

3-1. 後遺障害認定を受けられる確率は高いといえない

2022年の自賠責保険の請求事案件数が97万1,266件であったのに対して、後遺障害が認定されたのは37,728件です。

このことから、「事故による怪我が後遺障害と認定される確率」は約3.9%となります。

なお、2021年度版の同じ統計による数値は、請求事案件数104万1,737件、後遺障害認定件数49,267件、事故による怪我が後遺障害と認定される確率は約4.7%でした。

また、「請求事案件数」の中の「後遺障害認定の申請件数」については公表されていないため、正確な後遺障害認定率(後遺障害申請件数に対する認定件数の割合)を算出することはできません。

参照

自動車保険の概況2022年度版|損害保険料算出機構

3-2. なぜ後遺障害認定を受けることは難しいか

では、なぜ後遺障害等級認定を受けることは難しいのでしょうか。

理由として、以下の3つが考えられます。

(1)書類審査が厳しい

後遺障害認定の審査は1か月以内に終わることも多く、それほど時間がかかるとはいえません。

しかし、認定機関は、以下のような事情があっても指摘することなく、検査結果が添付されていなければ「他覚所見なし」、診断書に記載されていないことはすべて「異状なし」と判断します。

  • その後遺障害の事実を裏付ける検査が全く行われていないか、必要十分な種類の検査が行われていない
  • 診断書の記載が不十分である

このため、わずかな不備があっても「認定条件を満たさない」と判断されてしまうことになります。

(2)適切な後遺障害診断書を作成できる医師が少ない

後遺障害認定を受けることが難しい理由の2つ目として、「後遺障害等級認定を可能にする後遺障害診断書を作成すること」ができる医師が少ないことが考えられます。医師は交通事故の被害者ばかりを診ているわけではありませんし、医師は後遺障害の認定方法についての専門ではありません。

一方で、医師は診断書や意見書を作成する機会が多いというイメージがあるためか、被害者は医師に作成してもらった後遺障害診断書をノーチェックで提出していることが多いようです。

(3)多くの被害者が加害者側の保険会社に申請手続きを任せている

後遺障害認定申請の方法として、相手方の保険会社に申請手続きを任せる「事前認定」方式と、被害者自身で申請手続きを行う「被害者請求」があります。

被害者の多くは「事前認定」方式により申請しています。

事前認定方式は、面倒な手続きを保険会社に任せられるメリットがあります。一方、保険会社は支出が増えることになる後遺障害認定をできるだけ出さないため、必要最低限の書類提出しか行わないという問題があります。

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4. 後遺障害と慰謝料の関係

後遺障害が残った場合、後遺障害等級認定を受けられれば「後遺障害慰謝料」を請求できます。

これにより、後遺障害と慰謝料の関係について以下のことが言えます。

  • 後遺障害慰謝料は、後遺障害が残ってしまったために被害者が受ける精神的苦痛に対する金銭的賠償をいう
  • 後遺障害慰謝料を請求できるのは、後遺障害等級認定を受けた場合に限られる
  • 後遺障害慰謝料額は、後遺障害の等級に応じて定められている
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5. 後遺障害の認定の流れ

後遺障害の認定の流れは以下の通りです。

5-1.「症状固定」の診断を受ける

症状固定の診断を受けたら、治療やリハビリは終了します。

このタイミングで、後遺障害等級認定の申請手続きを行います。

5-2.医師に後遺障害診断書の作成を依頼する

まず、担当医の先生に、後遺障害診断書の作成を依頼してください。

通常は、診察時に、診断書作成について承諾を得た上で、病院の受付を通して診断書作成依頼の手続きを行い、受取時に作成料を支払います。

5-3.加害者側の保険会社に必要書類を提出する

診断書を受け取ったら、加害者側の保険会社に必要書類を提出します。厳密には、この段階が後遺障害認定の「申請手続き」になります。

申請方法には被害者請求と事前認定の2種類があります。

被害者請求の場合は自賠責保険会社に、事前認定の場合は任意保険会社に必要書類を提出してください。

5-4.損害保険料率算出機構で審査が行われる

申請を受けた認定機関(損害保険料算出機構・自賠責保険調査センター調査事務所)で審査が行われます。

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6. 後遺障害が認定されるまでの期間

後遺障害の審査期間はおおむね1か月~2か月程度で、平均期間は40日程度といわれています。

7. 後遺障害の申請で気を付けるべきこと

後遺障害の申請を行う場合、以下の点に気を付ける必要があります。

7-1.定期的に通院して必要な治療や検査を受けること

後遺障害を申請する上で気をつけるべきこととして、まず「定期的に通院して必要な治療や検査を受ける」ということがあります。

通院していなかったり、通院開始時期が遅いと、申請条件である「症状が一貫して継続していた」を満たさないとみなされるおそれがあります。

適切な通院の頻度は怪我の種類にもよりますが、たとえばむちうちの場合であれば、週2回程度は通院したほうが後遺障害認定を受けやすいといえます。

7-2.症状固定の時期を保険会社に決めさせないこと

事故発生から数か月経過すると、保険会社から「そろそろ症状固定になるので治療費を打ち切りたい」などと申し入れてくることがあります。

しかし、保険会社が「症状固定」を主張してくるのは、あくまで支払額を抑えるという保険会社の都合によるものです。

保険会社に言われるままに治療をやめてしまうと、「症状が一貫して継続していた」及び「症状が後遺障害認定基準を満たす」の条件を満たさないと判断され、後遺障害が認められにくくなります。

症状固定を判断するのは保険会社ではなく担当医師です。保険会社から症状固定と言われても、その時点で医師が「まだ症状固定になっていない」と判断すれば、治療を継続してください。

被害者自身で保険会社と交渉するのが難しい場合は、弁護士への相談をおすすめします。

7-3.適切な内容の後遺障害診断書を作成してもらうこと

後遺障害認定に関する審査は提出書類の内容に基づいて行われるので、後遺障害診断書の記載内容は非常に重要です。

症状は可能な限り具体的に、詳細に記載してもらう必要があります。

そのためには、被害者本人が自覚症状を具体的に、漏れなく伝えることが大切です。

たとえば「右腕の曲げ伸ばしがしづらい」という抽象的な言い方ではなく、「右腕の肘を体側に下ろした状態から肘を内側に向けた状態で曲げることはできるが、曲げきってから90度くらいまで戻したときに肘の内側に強い痛みが出て、それ以上肘を伸ばすことができなくなる」「肘を前や外側に向けようとすると、それだけで肘の内側に弱い痛みが出る。また、曲げるときにも肘の内側に同じような痛みが出る」というように、できる限り具体的に伝えるようにしましょう。

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7-4.被害者請求の方法で申請すること

後遺障害申請の方法は、加害者側の保険会社に手続きを依頼する「事前認定」と、被害者自身で手続きを行う「被害者請求」の2通りあります。

事前認定は、申請手続きの手間を省ける反面、利害が対立する保険会社に手続きを依頼していることになるので、十分な書類の収集・作成を行ってもらえない可能性があります。

また、保険会社が作成した書類の記載について、弁護士などの専門家のチェックを受けることもできません。

被害者請求の場合は、検査画像などの必要書類をすべて被害者自身が準備する必要がある反面、被害者自身が書類をチェックして、必要であれば追加書類作成もできるというメリットがあります。

さらに弁護士のサポートを受ければ、後遺障害認定を受けられる可能性が高まるでしょう。

このことから、被害者請求によって申請することをおすすめします。

被害者請求の方法で申請するもう一つのメリットとして、後遺障害等級認定を受けた場合、通知と同時に賠償金の一部として自賠責保険金が振り込まれることがあります。

事前認定方式の場合、加害者側の保険会社が手続きを一括して担っているため、示談交渉が終了するまで賠償金の支払いは受けられません。

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8. 後遺障害認定の申請を弁護士に相談、依頼するメリット

後遺障害認定の申請を弁護士に相談、依頼することには、以下のような大きなメリットがあります。

8-1.加害者側の保険会社と対等に交渉できる

交通事故の被害者にとって、加害者側の任意保険会社とのやり取りが精神的な負担になることが多くあります。

保険会社によっては、被害者本人の主張がほとんど通らないこともあります。また、あえて被害者にわかりにくい専門用語を多用して交渉の主導権を握ろうとすることも少なくありません。

また、後遺症が残りそうな場合であっても、後遺障害認定申請に最低限必要な治療期間である6か月にさしかかるあたりで示談交渉を申し入れたり、治療費打ち切りを打診してくるなど、後遺障害認定を受けさせないような動きをとることも少なくありません。

法律の専門家である弁護士に交渉を依頼することで、加害者側の保険会社と対等に交渉できるようになります。

症状が完治する前に保険会社から示談交渉や治療費打ち切りを切り出された場合も、弁護士に相談することで、保険会社に対して治療を継続することや、後遺障害認定申請を行うことなどの正当な主張ができます。

8-3. 適正な後遺障害慰謝料・逸失利益の主張ができる

交通事故の示談交渉では、加害者側から提示される慰謝料額は、「自賠責基準(国が定めた最低限の基準)」や「任意保険基準」に沿ったもので、相場よりも低額になっていることが通常です。

後遺障害認定を受けた場合も、任意保険会社は任意保険基準に沿った後遺障害慰謝料を提示してきます。

この点、示談交渉を弁護士に依頼することで、過去の判例に基づいて実際に裁判で使用される「弁護士基準(裁判所基準)」に基づいた、相場に近い慰謝料額を主張できます。

後遺障害慰謝料についても、弁護士基準と任意保険基準では大きな隔たりがあり、等級が上がるほどその差は大きくなります。

ここで、後遺障害慰謝料の相場について、任意保険基準に近い基準である自賠責基準と弁護士基準を等級ごとに比較すると以下のようになります。

等級自賠責基準慰謝料額※弁護士基準慰謝料額
1級1,150万円2,800万円
2級998万円2,370万円
3級861万円1,990万円
4級737万円1,670万円
5級618万円1,400万円
6級512万円1,180万円
7級419万円1,000万円
8級331万円830万円
9級249万円690万円
10級190万円550万円
11級136万円420万円
12級94万円290万円
13級57万円180万円
14級32万円110万円

※1級~3級は被扶養者なしの場合

8-4. 後遺障害診断書の内容の適否を相談できる

後遺障害診断書を作成することができるのは医師のみです。

しかし、診療科や専門分野などによって、後遺障害診断書の作成経験を持たない医師も多くいます。

また、後遺障害診断書の作成経験があっても、適切な内容の診断書を作成できるとは限りません。

この点、交通事故の被害者対応の実績が豊富な弁護士であれば、依頼者の症状に対して適正な後遺障害等級認定を受けるのに必要な「記載のしかた」を熟知しています。

このような弁護士に相談することで、医師に対して診断書に記載すべき内容を直接説明することや、作成してもらった診断書の内容をチェックすることが可能になります。

後遺障害等級認定を申請する場合は、交通事故に精通する弁護士への依頼をおすすめします。

8-5. 後遺障害等級認定の手続きも依頼できる

加害者側の保険会社を経由せずに被害者自身が後遺障害等級認定を申請する場合、後遺障害診断書に加えて保険金支払い請求書、交通事故証明書など、複数の書類を作成・取得しなければなりません。

交通事故で負傷して後遺症が残っている状態で、被害者自身がこれらを行うのは心身ともに大きな負担がかかります。

弁護士に依頼すれば、後遺障害等級認定申請に必要な書類の準備も全て任せられます。

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9. 後遺障害申請を弁護士に相談するタイミング

後遺障害申請を弁護士に相談するタイミングとして望ましいのは、治療を開始してから3か月程度経った時点で、完治の見込みがたっていない場合です。

一般的には、後遺障害認定を受けるために必要な治療期間は「最低6か月」といわれています。一方、治療開始から3~4か月の時点で、保険会社から症状固定を打診されることがよくあります。

保険会社からそのような申し入れがあった場合は弁護士への相談をおすすめしますが、「完治するかわからない」と感じられれば、保険会社に症状固定と言われる前に弁護士に相談されたほうがよいでしょう。

治療開始から3か月程度の段階で弁護士に相談することで、後遺障害認定申請に向けて十分な対策を練ることができるでしょう。

また、保険会社から症状固定と言われた場合の対応も依頼できます。

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10. 後遺障害認定に関するよくあるQ&A

本章では、後遺障害認定に関して頂くことが多い質問と、それに対する回答をご紹介します。

10-1.後遺障害認定申請手続きでも弁護士特約は利用できますか?

利用できます。

弁護士特約を利用する場合、費用の上限はありますが、通常、弁護士に依頼する交通事故関連手続きの範囲に制限は設けられていません。

被害者請求方式で被害者自身が行う書類収集・作成や、加害者側の自賠責保険会社・認定機関への書類提出などもすべて任せられます。

10-2.通院先のクリニックの先生が話しづらい感じで、後遺障害診断書の作成をお願いすることはできても、チェックして修正を依頼するなどは難しそうです。担当医との交渉も弁護士に依頼できますか?

整形外科や形成外科など、交通事故被害者の治療に関わることが多い医師であっても、後遺障害診断書作成に慣れている方は多くありません。

他の業務で多忙なこともあり、後遺障害診断書作成自体は引き受けても、修正対応などには消極的な先生も多いかもしれません。

一方、交通事故に精通する弁護士は、「後遺障害認定を受けられる後遺障害診断書作成サポート」のプロでもあります。

弁護士から担当医の先生との面談をお願いする形で、後遺障害診断書に記載してほしい内容について詳細かつ丁寧にお伝えします。担当医との交渉についても弁護士にお任せください。

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11. まとめ

後遺障害認定の審査対象は提出書類の記載内容であるため、後遺障害診断書をはじめとした書類の収集・準備を万全に行う必要があります。

交通事故に精通する弁護士に依頼することで、申請に向けて十分なサポートを受けられます。

後遺障害認定申請をお考えの方は、ぜひ弁護士にご相談ください。

私たち法律事務所リーガルスマートは、交通事故の専門チームがございます。初回無料でのご相談をお受付しています。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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