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弁護士費用特約は家族も利用できるの?利用方法などを弁護士が解説!

弁護士費用特約は家族も利用できるの?利用方法などを弁護士が解説!
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「ドライブしているときに交通事故に遭ってしまいました。自動車保険には入っていますが、保険料が高くなると思って弁護士費用特約をつけなかったので後悔しています。自費で弁護士費用はとても払えません。むこうの保険会社のいいなりになるしかないのでしょうか?」

このような場合、被害者本人の自動車保険に弁護士費用特約をつけていなかったとしても、家族の自動車保険、あるいはその他の保険に弁護士費用特約がついていれば、それを使える可能性が高いです。

本記事では、弁護士費用特約を家族が利用することについて、以下の点を中心に交通事故に強い弁護士が解説します。

  • 弁護士費用特約は家族も利用できるのか
  • 家族の弁護士費用特約を利用できないケース
  • 家族の弁護士費用特約を利用する方法
  • 家族の弁護士費用特約を利用するメリット・デメリット
  • 家族の弁護士費用特約を利用する際の注意点

目次

1. 弁護士費用特約とは

弁護士費用特約とは、交通事故の被害にあったときに、加害者側との示談交渉その他の交渉を弁護士に依頼する際にかかる費用を、保険会社が負担する特約をいいます。

多くの場合、1事故1名につき300万円まで(相談料は10万円まで)の弁護士費用が支払われます。

2. 弁護士費用特約は家族も利用できるのか

弁護士費用特約は、自動車保険の契約者(被保険者)だけでなく、家族や同乗者も利用できます。

また、たとえば火災保険などに付帯している弁護士費用特約も、自動車保険と同様の補償対象の方が交通事故で利用できる可能性があります。

2-1. 自動車保険の弁護士費用特約は家族も利用できる

弁護士費用特約は、以下の方が補償対象になっているのが通常です。

  • 契約者(被保険者)本人
  • 契約者(被保険者)の配偶者
  • 契約者(被保険者)の同居の親族(父母、兄弟姉妹、子、配偶者の父母など)
  • 契約者(被保険者)と別居している未婚の子
  • 契約車に同乗している人
  • 契約車の所有者

従って、本人と同居している親族(配偶者の親族含む)及び、別居している未婚の子は、本人の自動車保険の弁護士費用特約の利用が認められます。

また、別居している親やきょうだい、既婚の子なども、契約車の所有者であるか、事故当時に契約車に同乗していた場合は利用が可能です。

2-2. 自宅の火災保険やクレジットカードに付帯する弁護士費用特約が交通事故に使える場合もある

また、自宅の所有名義人を契約者とする火災保険や、自身や家族が利用しているクレジットカードに付帯する弁護士費用特約が、交通事故で利用できる場合もあります。

この場合も、家族が補償範囲に含まれている可能性があります。

火災保険やクレジットカードなどに付帯する弁護士費用特約については、当該保険会社の担当者が存在を知らない場合もあります。

仮に、保険会社の担当者に「そのような特約はない」といわれたとしても、保険約款に明記されていれば利用できるので、ご自宅の火災保険やクレジットカードの約款をよく確認しましょう。

3. 家族の弁護士費用特約を利用できないケース

保険会社によって異なることがありますが、以下のようなケースでは、家族の弁護士費用特約の利用が認められないので注意しましょう。

  • 法令違反の運転行為による事故(無免許運転、酒気帯び運転、麻薬等の使用による影響下での運転等)
  • 事業用自動車を運転していた際に発生した事故
  • 自然災害による事故(地震、台風、津波など)
  • 暴力行為によって発生した事故(闘争行為、自殺行為、犯罪行為)
  • 交通事故の他方当事者が同居の親族や配偶者の場合
  • 故意または極めて重大な過失がある場合

4. 家族の弁護士費用特約を利用する方法

ここでは、家族の弁護士費用特約を利用する方法をご説明します。

4-1. 保険会社に弁護士費用特約利用希望の意思を伝える

まず、保険会社に連絡して「弁護士費用特約を利用したい」旨を伝えます。

その際、念のため、以下の点を確認してもらいましょう。

  • 事故の状況に照らして弁護士費用特約が利用可能か
  • 当該事故について弁護士費用特約を利用できる人の範囲

4-2. 弁護士を探す

弁護士費用特約を利用できることがわかったら、依頼する弁護士を探しましょう。

インターネットで、適切なキーワードで検索すると、実績のある弁護士が見つかる可能性が高いです。

単に「交通事故 弁護士」と検索してもよいですが、事故の内容や直面するトラブルの内容などをキーワードにすると、個別の問題に適切に対応できる弁護士が見つかる可能性が上がります。

キーワード検索の例として、「追突事故 むちうち 弁護士」「後遺障害 申請 弁護士」「治療費 打ち切り 弁護士」などが挙げられます。

4-3. 依頼する弁護士の情報を保険会社に伝える

依頼する弁護士が決まったら、その弁護士の情報を保険会社に連絡してください。

この後は通常、保険会社と弁護士の間で連絡して、弁護士費用の支払い手続きを行ってもらえます。

オンラインでの法律相談も可能 ご自宅からご相談いただけます
相談料
着手金
0
  • 相談料は初回30分のみ無料
  • 弁護士費用特約に加入されている方は、料金体系が別ですが、特約で費用が補償されるため、基本的にお客様の負担はありません。

5. 家族の弁護士費用特約を利用するメリット・デメリット

家族の弁護士費用特約を利用する場合、以下のようなメリット・デメリットがあります。

5-1.メリット

弁護士費用特約を使うメリットは、主に以下の4つです。

(1) 弁護士費用を保険でまかなえる

通常、弁護士に交通事故対応を依頼する場合は、相談料、着手金、報酬金、交通費などの実費、遠方に出張した場合の日当などがかかります。

しかし、弁護士費用特約を使えば、通常300万円まで弁護士費用を負担してもらえるため、ほとんどの場合自己負担なしで弁護士に依頼できます。

(2) 弁護士を自由に選べる

弁護士費用特約を使う場合、「保険会社が選任した弁護士に依頼しなければならないのではないか?」と思われるかもしれません。

実際は、契約者(または補償対象者)が自由に選ぶことが可能です。

相談料についても合計10万円まで負担してもらえる※ので、複数の法律事務所で相談して、自分に合う弁護士を選ぶこともできます。

※多くの法律事務所では初回相談を無料で行っているので、実際は費用がかからない可能性が高いです。

(3) 賠償金を増額できる

弁護士費用特約を使って弁護士に依頼すると、弁護士に依頼しなかった場合に比べて、慰謝料などを含めた賠償金を大幅に増額できる可能性があります。

交通事故の賠償金のうち大きな割合を占める慰謝料の計算方法には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つの基準があります。

基本的に、弁護士基準で慰謝料を計算した場合が最も高額になります。

被害者個人で交渉した場合、保険会社は自社の任意保険基準による低額な慰謝料を提示してくる可能性が高いです。

弁護士が代理人として交渉することによって、弁護士基準に基づいて慰謝料の計算を行い、増額交渉が可能になります。

また、弁護士に依頼することで、保険会社に十分な治療費を請求するための通院の仕方や、治療費を打ち切られた場合の対処法などのアドバイス、さらに後遺障害認定申請のサポートなども受けられます。

これらによって、賠償額を増額できる可能性が高まります。

弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼することによるメリットは他にもあります。詳しくは7章をご参照ください。

(4)弁護士費用特約を利用しても保険等級に影響しない

「保険を使うと等級が下がって翌年の保険料が上がるのでは」と心配されるかもしれません。

弁護士費用特約を使っても、保険等級に影響はありません。保険料が上がることもないので、安心して利用できます。

ただし、特約とともに対物・対人・車両保険を使用した場合は、保険等級が下がって保険料が上がる場合があるのでご注意ください。

5-2.デメリット

弁護士費用特約を使うことに、特段のデメリットはありません。

前述のように、弁護士費用特約は、利用が認められた範囲で何回使っても、保険等級が下がらず翌年の保険料が上がることもありません。

しいて言えば、弁護士特約は任意加入なので、付帯させると年間の保険料の支払いが増えるということがあります。

契約内容によって異なりますが、弁護士費用特約の保険料は年間2,000円~3,000円程度です。すでに弁護士費用特約をつけている場合は保険料が上がることはありません。

また、これから特約をつけたとしても、1か月あたり200円前後の負担で済みます。

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  • 弁護士費用特約に加入されている方は、料金体系が別ですが、特約で費用が補償されるため、基本的にお客様の負担はありません。

6. 家族の弁護士費用特約を利用する際の注意点

家族の弁護士費用特約を利用する際には、以下の点に注意しましょう。

6-1. 事故が発生した時点で既に特約に加入している必要がある

弁護士費用特約を利用するためは、事故が発生した時点で、既に特約を付けている(同特約に加入している)ことが必要です。

交通事故に遭った後で弁護士費用特約に加入することも、手続き上は可能です。しかし、すでに発生した事故の示談交渉などの弁護士費用に対して特約を利用することはできません。

特約料は保険により異なりますが、年額2,500円~3,000円程度で加入できる場合が多いので、万一の事故の場合に備えてつけておくことをおすすめします。

6-2. 交通事故対応の実績が豊富な弁護士を選ぶ

弁護士費用特約を利用する場合でも、契約者が弁護士を自由に選ぶことができます。

弁護士を探す際には、「交通事故の事件処理の実績」に着目して選ぶことをおすすめします。

実績が豊富な弁護士(法律事務所)は、ホームページに解決事例や解決実績数などを掲載しています。

また、後遺障害認定申請を行う場合、認定実績のある弁護士に依頼することで、希望する等級認定を受けられる可能性が上がります。

認定実績を明示していることや、医療専門家と連携していることなどもポイントとなるでしょう。

7. 交通事故被害を弁護士に相談、依頼するメリット

交通事故に遭った場合に、弁護士に相談、依頼することには、以下のような大きなメリットがあります。

弁護士費用特約を利用すれば自己負担ゼロで依頼できる可能性が高いので、適正な権利行使のために弁護士への依頼をおすすめします。

7-1. 慰謝料を増額できる可能性が高くなる

交通事故の示談金の中で大きな割合を占める慰謝料の算定基準には、以下の3つがあります。

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士(裁判所)基準

それぞれの基準を使って算定した慰謝料の額を比較すると、以下のように表せます。

自賠責基準≦任意保険基準<<弁護士基準

自賠責基準は、人身事故のみに適用される最低限の基準です。

任意保険基準は、各保険会社が設定した非公開の基準ですが、自賠責基準と同等か、少し上乗せした程度であることが多いです。

算定額が一番高額になるのが弁護士基準です。弁護士基準は実際の裁判例で用いられる基準で、これに基づいて算定した慰謝料額は、任意保険基準の2~3倍になることもよくあります。

一方、加害者側の保険会社が提示してくる慰謝料額は、任意保険基準に基づいて計算した額です。

被害者側はそれに従う義務はなく、弁護士基準に基づいた慰謝料額を主張できます。

しかし、実際に弁護士基準を使えるのは、弁護士が交渉に介入した場合に限られます

弁護士に依頼することで、弁護士基準に基づいた慰謝料額を含む損害賠償額を主張し、認めてもらえる可能性が高くなります。

7-2. 保険会社との示談交渉を任せられる

被害者は、事故発生から示談成立までの間、加害者側の保険会社と頻繁にやり取りをしなければなりません。

被害者にとって、このやり取りはしばしば、精神的な負担になります。

仕事や子どもの世話、家事などで忙しい平日の日中にやり取りをしなければならない上、保険会社の担当者が高圧的な態度で一方的に主張してきて、被害者側の主張を受け入れないということがよくあるからです。

法律の専門家である弁護士に交渉を依頼することで、加害者側の保険会社と対等に交渉し、主張を認めてもらうことができるでしょう。

7-3. 治療や通院に関する適切なアドバイスを受けられる

入通院慰謝料や後遺障害慰謝料を請求する上で、治療の受け方(頻度、日数)が重要なポイントになります。

通院期間に比べて通院日数が少ないと、「治療の意思がない」として、加害者側の保険会社から慰謝料や治療費の補償額を減額されたり、後遺障害認定申請の際に不利になる可能性があります。

また、治療中に加害者側の保険会社から治療費打ち切りを打診されることもあります。

しかし、これに従って治療を終えてしまうと、慰謝料が減額されてしまいます。

弁護士に相談すれば、被害者の症状に照らした治療方法や必要な検査の項目、通院日数、保険会社による治療費打ち切り打診への対応などについても、適切なアドバイスを受けられます。

7-4. 適正な後遺障害等級認定を受けられる

後遺症が残った場合は、後遺障害等級認定を申請します。後遺障害等級が認定されると、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求できます。

後遺障害等級認定の審査は、「自賠責損害調査事務所」という認定機関によって行われます。

等級が認められるためには、必要な検査を受け、医師に後遺障害診断書を作成してもらうなど、必要な書類を準備しなければなりません。

しかし、一般の方にとっては、どのような検査を受ければよいか、どのような書類を準備すればよいか、色々わからないことがあるのではないでしょうか。

交通事故に精通する弁護士であれば、後遺障害等級の認定基準や過去の認定事例の知識に基づいて、必要な検査や資料作成をサポートできます。

弁護士のサポートを受けることで、適切な後遺障害等級認定を受けられる可能性が高まります。

7-5. 適正な過失割合を主張できる

過失割合とは、事故における加害者と被害者の責任割合を表したものです。

「90:10」「70:30」など、合計が100になるように表します。

過失割合は、示談交渉で重要なポイントとなります。なぜなら、被害者に過失割合がつくと、その割合の分だけ、受け取れる示談金が減額されてしまうからです(過失相殺:民法第722条2項)。

通常、過失割合は加害者側の保険会社から提示されます。しかし、相手方保険会社が提示する過失割合が適正であるとは限りません。

なぜなら、保険会社は自社の損失を抑えるため、被害者側の過失割合を多めに提示することが多いからです。

交通事故に精通する弁護士に依頼することで、過去の判例などの正当な根拠に基づいて、適正な過失割合を主張できます。

7-6. 適正な休業損害を受けられる

休業損害とは、交通事故が原因で仕事ができなくなったために生じた減収に対する補償をいいます。

休業損害額についても、任意保険基準と弁護士基準に大きな差があります。

被害者の1日当たりの収入について、自賠責に従って「一律6,100円」と定めている保険会社もあります。

また、給与所得者の1日あたりの収入は事故前3か月の収入から日割り計算するのですが、分母を実稼働日数ではなく90日、あるいは暦日にしている保険会社も存在します。

弁護士に依頼することで、被害者の実際の収入に応じた適正な休業損害補償を受けられる可能性が高まります。

オンラインでの法律相談も可能 ご自宅からご相談いただけます
相談料
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  • 相談料は初回30分のみ無料
  • 弁護士費用特約に加入されている方は、料金体系が別ですが、特約で費用が補償されるため、基本的にお客様の負担はありません。

8. 弁護士費用特約に関するQ&A

ここでは、弁護士費用特約に関して頂くことの多い質問と、それに対する回答をご紹介します。

8-1. 自動車保険以外に弁護士費用特約がついているケースはありますか?

火災保険、自転車保険、ファミリーバイク保険、クレジットカードの保険などに、交通事故にも利用できる弁護士費用特約が付帯していることが多くあります。

さまざまな損害保険に、交通事故で使える弁護士費用特約がついている場合があるので、ご自身やご家族が加入されている保険の約款を確認してみましょう。

8-2. 軽傷の場合でも弁護士費用特約が使えますか?

弁護士費用特約は、負った傷害の程度を問わず利用できます。

軽傷の場合も、加害者から物損事故として届けるように頼まれたり、保険会社から治療費支払いを受けられないなどのトラブルが起こることがあります。

弁護士費用特約を利用して、弁護士に依頼してトラブルを解決することで、十分な補償を受けられるようになるでしょう。

8-3. 別居している子どもが配偶者と離婚、あるいは死別した場合は弁護士特約の補償範囲に入りますか?

別居している子どもが「未婚」であれば、弁護士費用特約の対象になります。

しかし、離婚歴がある場合や、配偶者と死別した場合は「未婚」の扱いにならない可能性が高いです。

この点は、保険会社により異なる可能性があるので、約款を確認するか、保険会社に直接問い合わせてください。

8-4. 家族が契約者と別の車を運転していて事故にあった場合、契約車の弁護士費用特約を使えますか?

家族が、契約車と別の車を運転していて自動車事故にあった場合でも、原則として契約車の弁護士費用特約の適用を受けられます。

家族で複数の自動車を所有する場合、1台目のみ弁護士費用特約付き自動車保険に加入していれば、その他の自動車も補償対象になるためです。

言い換えれば、家に自動車が2台以上あっても、弁護士費用特約をつける必要があるのは1台のみでよいことになります。

9. まとめ

弁護士費用特約は、家族が利用できるケースが多くあります。

弁護士費用特約を利用すれば、ほとんどの場合費用負担なしで弁護士を依頼でき、加害者側に対して適切な損害賠償請求が可能になります。

保険約款などで補償内容を確認した上で、積極的に弁護士への依頼を検討しましょう。

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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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