その他

交通事故の損害賠償請求の時効は?時効を止める方法を弁護士が解説

交通事故の損害賠償請求の時効は?時効を止める方法を弁護士が解説
この記事をSNSでシェア!

「交通事故に遭い、脚を骨折しました。車の修理代もかなりかかってしまいました。事故から1年近くたって怪我が治ったので示談交渉を始めたのですが、過失割合でもめていて交渉がなかなか進まず、事故から2年以上経過しています。このままでは、時効になるのではないかと心配です。どうすればよいでしょうか?」

このように、示談交渉がなかなか進まなかったり、後遺障害認定等級の審査に時間がかかっていて示談交渉を始められない場合、消滅時効が気になる方も多いでしょう。

本記事では、交通事故の損害賠償請求の時効について、以下の点を中心に交通事故に強い弁護士が解説します。

  • 損害賠償請求のタイミング
  • 時効進行が開始するタイミング
  • 時効までに示談が成立できそうにない場合の対処法
  • 時効を止める方法の有無

目次

1. 交通事故の損害賠償請求の時効について

交通事故の損害賠償請求権は、一定期間を経過すると消滅時効にかかります。

時効期間は、加害者に対する損害賠償請求権と、自賠責保険会社に対する被害者請求の請求権で異なるので注意しましょう。

1-1. 加害者に対する損害賠償請求権の時効期間

加害者に対する損害賠償請求権(慰謝料請求権を含む)の時効期間は、人身事故の場合は5年(民法第724条の2)、物損事故の場合は事故発生の翌日から3年です。

ただし、これらは加害者を特定できている、つまり民法第724条1号の「被害者※が損害及び加害者を知った時」に該当する場合です。

※被害者が未成年の場合はその法定代理人

ひき逃げ事故や当て逃げ事故など、加害者が特定できない場合は、事故発生の翌日から20年となります(民法第724条2号)。

1-2. 自賠責保険会社に対する被害者請求の時効期間

自賠責保険会社に対する被害者請求の時効期間は、交通事故発生日(後遺障害については症状固定日)から3年です※(自賠責保障法第19条)。

人身事故の加害者に対する損害賠償請求権の時効期間よりも短いので、注意が必要です。

※2010年4月1日以降に発生した交通事故の場合(それ以前に発生した交通事故の場合は2年なので、現時点では時効が完成しています)

2. 時効進行が開始するタイミングについて

交通事故の損害賠償請求の時効は、「被害者またはその法定代理人が損害及び加害者を知った時」に進行が開始します(民法第724条1号)。

期間の計算の原則について、民法では「(その期間が午前零時から始まるときを除き)期間の初日は算入しない」と定められています(同第140条)。

つまり、午前零時ちょうどに交通事故が発生した場合でない限り、交通事故の損害賠償請求の時効期間は「損害及び加害者を知った」日の翌日を1日目としてカウントします。

「損害を知った」日については、通常の人身損害・物的損害の場合は事故発生時と考えて問題ありません。一方、後遺障害の場合は医師に「症状固定」の診断を受ける※まで、どのような障害(つまり損害)が発生したかがわからないことになります。

このことから、後遺障害の時効の起算日については「症状固定の日の翌日」つまり、医師に「症状固定」の診断を受けた日の翌日となります。

また、当て逃げ・ひき逃げのケースで、加害者を特定できない場合は、「不法行為の時から20年」つまり事故発生の翌日から20年経過後に消滅時効が完成します(同第724条2号)。

※症状固定:交通事故が原因で負った傷害に対して、十分治療を行っても症状が改善しなくなったとみなされる状態

事故の種類消滅時効期間
物損事故 (加害者特定済み)事故発生日の翌日から3年
人身事故 (加害者特定済み)事故発生日の翌日から5年
人身事故 (加害者特定済み・後遺障害に対する請求権)症状固定の診断を受けた日の翌日から5年
死亡事故 (加害者特定済み)被害者が死亡した日から5年
当て逃げ・ひき逃げ事故発生日の翌日から20年

3. 時効までに示談が成立できそうにない場合の対処法

示談交渉が難航している、後遺障害認定結果通知が1年以上待っても来ないなどにより、時効までに示談が成立しそうにない場合、以下のような方法をとることができます。

3-1.裁判を起こして時効を猶予・更新させる

交通事故の損害賠償請求について訴訟を提起すると、裁判が終結するまで時効の完成は猶予されます(民法第147条1項1号)。

時効の猶予・更新の意味について詳しくは、次章を参照ください。

3-2.催告を行って時効を6か月間猶予させる

催告とは、加害者側に内容証明郵便などで請求書を送付することです。

催告と意味が似ているものに「督促」がありますが、催告は「請求に応じない場合は法的措置をとる」旨の記載を入れている点で異なります。

催告を行うことにより、時効完成が6か月間猶予されます(民法第150条1項)。

なお、催告は最終通告の意味を持つので、一度しか認められません。そのため、催告を行うのは通常、訴訟の準備をしている途中で時効が完成するおそれがある場合です。

3-3. 強制執行手続きを行って時効を猶予・更新させる

強制執行とは、債権者が裁判所を通して債務者の財産を差し押さえ、強制的に弁済させることをいいます。

強制執行を行うためには、民事執行法で認められた「債務名義」(強制執行を可能にする根拠となる文書※)を得て、裁判所に申立て・手続きを行う必要があります。

強制執行を申し立てると、手続き終了までの間時効の完成が猶予されます(民法第148条1項1号)。

また、手続きが終了すれば時効が更新され、それまで進行していた時効期間がリセットされて新たに時効期間のカウントが始まります。

※確定判決の判決文や和解調書、強制執行認諾文言付き公正証書として作成された示談書など

3-4. 加害者に債務の承認をしてもらい時効を更新させる

加害者に債務の承認をしてもらうと、承認を行った時点を起算点として時効が更新されます(民法第152条1項)。

債務の承認を行う方法や形式について法的な定めはありませんが、加害者側が以下の行動をとった場合に債務が承認されると解されています。

  • 「債務の存在を認める」旨を書面に記載する
  • 慰謝料や損害賠償金の一部を被害者に支払う
  • 被害者に対して示談金額を提示する

4. 時効を止める方法はあるのか

示談交渉が長引いたり、後遺障害認定審査の結果通知がなかなか出ない間に時効の完成が迫ってきた場合、時効の進行を止める方法はあるでしょうか。

法律上、時効の進行をストップする方法、または時効期間のカウントをリセットする方法がいくつかあります。

4-1. 時効の更新:時効期間のカウントをリセットする方法

時効の更新とは、民法で定められた時効の更新事由が認められた時点で、それまで進行していた時効期間をリセットして、改めてゼロから時効期間をカウントし直すという制度をいいます。

時効の更新は、以前「時効の中断」と呼ばれていた制度です。2018年の民法改正により、「中断」から「更新」に制度の名前が変わっています。

(1)債務者の承認(民法第152条1項)

「権利の承認」があったときは、その時点から新たに時効が進行します(民法第152条1項)。

交通事故の損害賠償請求権の消滅時効については、債務者(加害者)の承認があった時点で、それまで進行していた時効期間がリセットされます。

(2)裁判上の請求(同第147条1項1号・2項)

確定判決によって権利が確定した時点で時効が更新されます(民法第147条2項)。

確定判決によって権利が確定した場合、その権利の本来の時効期間にかかわらず、時効期間は10年になります(同第169条1項)。

たとえば、交通事故の損害賠償請求(慰謝料請求を含む)を認容する判決が確定した場合、時効が完成するのは判決確定日の翌日から10年経過後となります。

(3)支払督促(同条1項2号・2項)

簡易裁判所に申し立てた支払督促が確定した場合、その時点で時効が更新されます。

(4)強制執行(民法第148条1項2号)

強制執行の手続きが終了した時点で時効が更新されます。

4-2.時効の完成猶予:時効期間のカウントが一時的にストップする制度

時効の完成猶予とは、民法で定められた時効の完成猶予事由が認められた時点で、時効の進行が一時的にストップする制度です。

時効の完成猶予についても、2018年の民法改正で名称が「時効の停止」から変更されています。

(1)催告(民法第150条1項)

加害者に対して、内容証明郵便(送付すれば請求の事実を公的に証明できる)などで請求を行った場合、同条の「催告」にあたります。

催告を行った場合、催告の日(この場合は請求を行った日付)の翌日から6か月間、時効の完成が猶予されます。

ただし、2回以上催告を行っても、時効の完成猶予が繰り返されることはありません。6か月間の間に、裁判上の請求などを行う必要があります。

(2)裁判上の請求(同第147条1項1号)

訴えの提起によって、時効の完成が猶予されます。また、訴えの却下や取り下げがあった場合には、それらを行った時点から6か月間、時効の完成が猶予されます。

(3)支払督促(同第147条1項2号)

簡易裁判所に支払い督促の申立てを行うと、支払督促手続きが終了するまで時効の完成が猶予されます。

(4)強制執行(同第148条1項1号)

裁判所に対して強制執行の申立てを行った場合、手続きが終了するまで時効の完成が猶予されます。

なお、強制執行の申立てを取り下げた場合、または取り消された場合はその時点から6か月間時効の完成が猶予されます。

(5)仮差押え・仮処分(同第149条1号・2号)

仮差押え・仮処分の手続きを行った場合は、手続き終了時から6か月間時効の完成が猶予されます。

5. 交通事故で時効が迫っている際に弁護士に相談、依頼するメリット

交通事故で時効が迫っている際に弁護士に相談、依頼することには、以下のような大きなメリットがあります。

5-1.時効期間を正確に判断できる

交通事故の損害賠償請求権の時効は、状況によって期間や起算点が異なります。

また、人身事故の場合、加害者に対する請求権と自賠責保険に対する被害者請求の請求権では時効期間が異なり、後者のほうが短くなっています。

このため、時効完成の有無については、専門的な知識に基づく判断が必要になります。

弁護士に相談することで、それぞれの請求権の時効期間や、時効期間内に示談を成立させられる見通しなどを判断してもらうことができます。

5-2.完成猶予・更新の手段をとって時効成立を防ぐことができる

時効が完成していない場合は、時効の完成猶予(旧「時効の停止」)または更新(同「中断」)という手段によって、時効の進行を止める、あるいはリセットすることが可能です。

裁判を起こしたいが、準備中に時効期間が過ぎてしまう心配がある場合は、「催告」によって時効の完成を猶予できます。時効の進行を6か月間止められるので。この間に弁護士と訴訟の準備を進めていくとよいでしょう。

時効の完成が迫っている場合は、弁護士が督促の申立てなどの時効完成猶予措置をとって、時効の成立を防ぐことができます。

時効期間が経過すると、加害者側の保険会社が時効を援用することが確実です。弁護士に依頼しても対応が困難になってしまうので、早めのご相談をおすすめします。

5-3. 慰謝料を増額できる可能性が高くなる

交通事故で怪我をした場合には入通院慰謝料を、後遺障害が生じた場合には後遺障害慰謝料を請求できます。

慰謝料を算定する基準には、以下の3つがあります。

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士(裁判所)基準

それぞれの基準を使って算定した慰謝料の額を比較すると、以下のように表せます。

自賠責基準≦任意保険基準<<弁護士基準

自賠責基準は、人身事故のみに適用される最低限の基準です。

任意保険基準は、各保険会社が設定した非公開の基準ですが、自賠責基準と同等か、少し上乗せした程度であることが多いです。

一番高額になるのが弁護士基準です。弁護士基準は実際の裁判例で用いられる基準で、これに基づいて算定した慰謝料額は、任意保険基準の2~3倍になることもよくあります。

一方、加害者側の保険会社が提示してくる慰謝料額は、任意保険基準に基づいて計算した額です。

被害者側はそれに従う義務はなく、弁護士基準に基づいた慰謝料額を主張できます。

しかし、実際に弁護士基準を使えるのは、弁護士が交渉に介入した場合に限られます。

弁護士に依頼することで、弁護士基準に基づいた慰謝料額を含む損害賠償額を主張し、認めてもらえる可能性が高くなります。

オンラインでの法律相談も可能 ご自宅からご相談いただけます
相談料
着手金
0
  • 相談料は初回30分のみ無料
  • 弁護士費用特約に加入されている方は、料金体系が別ですが、特約で費用が補償されるため、基本的にお客様の負担はありません。

6. 交通事故の時効に関するよくあるQ&A

本章では、交通事故の時効に関して頂くことの多い質問と、それに対する回答をご紹介します。

6-1. 時効成立後は損害賠償請求できないのですか?

消滅時効期間が経過しても、自動的に権利が消滅するわけではありません。

時効によって権利が消滅するのは、当事者※から時効の援用があった場合に限られます(民法第145条)。

※消滅時効の場合は保証人など、権利の消滅について正当な利益を有する者も含まれます(同条)。

援用とは、時効によって利益を受ける人が時効の完成を主張することです。消滅時効の場合は当事者からの援用があって、初めて権利消滅という効果が生じます。

逆にいえば、当事者が援用しなければ、時効期間が経過していても損害賠償することは可能です。

また、時効の利益は、時効期間経過前には放棄することができません(民法第146条)。

一方で、条文の文言上は「あらかじめ放棄することができない」とされているため、時効期間完成後に時効の利益を放棄することは可能と解されています。

この点、加害者が損害賠償請求に応じる旨の意思表示をした場合は、時効の利益を放棄したと解釈できる可能性があります。

この場合、その意思表示をした日に新たに5年間(人身事故の場合)の時効期間が開始するので、損害賠償請求が可能になります。

6-2. ひき逃げや当て逃げの時効はありますか?

ひき逃げは「加害者不明の人身事故」、当て逃げは「加害者不明の物損事故」にあたります。

ひき逃げ事故や当て逃げ事故が発生してから、加害者を特定できないまま時間が経過した場合、慰謝料請求権や損害賠償請求権は「事故発生の翌日から20年」で時効にかかります(民法第724条2号)。

ただし、消滅時効は期間が経過すると自動的に成立するわけではありません。

時効によって利益を受ける側が「援用」(権利が時効により消滅したと主張すること)する必要があります。

従って、ひき逃げ事故や当て逃げ事故の場合、加害者を特定できないまま20年経過したとしても、加害者が現れて時効を援用するまで被害者の権利は消滅しません。

6-3. 自賠責保険の請求権が時効にかかりそうな場合はどうすればよいですか?

自賠責保険(被害者請求)の請求権は、交通事故発生日(後遺障害については症状固定日)から3年で時効により消滅します。

時効が迫っている場合は、自賠責保険会社に対して「時効中断の申立て」を行うことができます。

自賠責保険会社が時効の中断(現行民法の「時効の更新」と同じ)を認めれば、時効期間がリセットされて(ゼロに戻り)、中断の時点から再び時効期間が進行します。

つまり、時効中断が認められれば時効期間を3年間延長できるので、時効が心配な場合は時効中断の申立てを行いましょう。

6-4. 示談交渉で揉めていてなかなか進まず、時効が心配です。事故の怪我で仕事にも支障が出ているので、示談金をもらえないと生活にも困ってしまいます。保険会社の示談金提示を認めるしかないでしょうか?

示談交渉が進まないために時効期間が近づいているとすれば、加害者の保険会社に仮払金を請求したり、自賠責保険に「仮渡金」を請求するという方法があります。

自賠責保険の仮渡金は、傷害の程度によって法令で定められた上限額の範囲で受け取ることができます。

仕事に支障が出るような怪我をされたとすれば、20万円または40万円の仮渡金を受けられる可能性が高いでしょう。

加害者側の保険会社の仮払金については、保険会社により制度が異なりますが、保険会社が加害者側の無過失を主張していない限り、受け取れる可能性があります。

また、保険会社が仮払金の請求を認めた場合は、金額の多寡にかかわらず、「債務を承認した」ことになるので、時効の進行がリセットされます(民法第152条1項)。

また、加害者側の保険会社の提示する示談金額は、相場よりも大幅に低いことが多いので、納得できない限り承諾しないようにしてください。

示談交渉を弁護士に依頼することで、裁判で使われている基準に基づいて計算した示談金額を主張し、大幅に増額できる可能性があります。

弁護士費用については、ご自身やご家族の自動車保険やクレジットカードなどの保険に「弁護士費用特約」がついていれば、特約を利用して自己負担をゼロにできる可能性が高いです。

まず、仮渡金・仮払金を先に受けられるよう、弁護士に相談することをおすすめします。

7. まとめ

近年の民法改正により、交通事故のうち人身事故の加害者に対する損害賠償請求権の時効期間が3年から5年に延長されました。

これにより、加害者が特定している限り、慰謝料請求権などの人身損害に対する請求権が時効にかかる心配はそれほどなくなったといえます。

ただし、後遺障害が生じるような重大な事故の場合は、時効の起算点は「症状固定の日の翌日」となりますが、後遺障害認定の申請準備と審査期間を合わせると1年半以上かかる場合があります。

時効完成が心配な場合は、弁護士に相談することで、3年で時効にかかる物損の示談交渉を先に行ったり、人身損害については自賠責保険に時効中断の申立てを行うなど、時効にかかるのを防ぐ措置をとることができます。

私たち法律事務所リーガルスマートは、交通事故被害の専門チームがございます。初回無料でのご相談をお受付しています。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

この記事をSNSでシェア!

多くの方が示談金を大幅に増額しています!

解決事例示談金を約3.5倍に増額

弁護士の交渉により、増額が認められ、最終示談金は提示金額の3.5倍以上になりました。

弁護士に依頼するメリットを見る
示談金額が20万円から70万円に増額

弁護士に依頼すると示談金が増額する理由とは

高い基準の弁護士基準で示談交渉
保険会社は自賠責基準や任意保険基準で算定した低い金額を提示します。弁護士が介入することで「弁護士基準」という高い金額での示談が可能になります。
適切な休業損害の算定と請求
弁護士による正確な算定と適切な請求により、被害者の経済的損失を最小限に抑えることができます。
後遺障害認定の申請サポート
弁護士のサポートにより、適切な認定を受けられる可能性が高まり、結果として被害者の受け取る補償額が増える可能性があります。
入通院の証拠収集とサポート
慰謝料請求のため、入通院記録や診断書の収集、通院打ち切り防止対応、保険会社との連絡および交渉の代行を行います。
法律事務所リーガルスマート
  • 東京
  • 名古屋
  • 鹿児島

全国のご相談を受け付けています

担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
ホーム お役立ちコラム 交通事故 その他 交通事故の損害賠償請求の時効は?時効を止める方法を弁護士が解説

電話受付時間 10:00〜17:30 (土日祝・年末年始を除く)