その他

後遺障害7級の慰謝料や逸失利益の計算方法などを弁護士が解説!

後遺障害7級の慰謝料や逸失利益の計算方法などを弁護士が解説!
この記事をSNSでシェア!

1.後遺障害7級の認定基準

後遺障害7級は、視力や聴力、手足の欠損や障害など13種類に分類されています。

後遺障害7級が認定される症状は労働能力が5割以上失われた状態となり、仕事や日常生活への影響も大きいため、慰謝料や逸失利益などの賠償金は高額になることも多いでしょう。

今後の生活を安定させるためにも、適切な損害賠償金を受け取ることが不可欠ですが、そのためには、後遺障害7級の認定基準や慰謝料の計算方法などを理解することが重要です。

この記事では、後遺障害7級の慰謝料や逸失利益の計算方法などについて、交通事故に強い弁護士が解説します。

1-1.後遺障害7級1号

後遺障害7級1号の認定基準は、一眼が失明して他眼の視力が0.6以下になることです。

1号の症状は、片目を失明するのと同時に、他方の眼の視力が0.6以下になることで、失明とは以下のいずれかの症状をいいます。

  • 眼球を摘出
  • 光の明暗が全くわからない
  • 光の明暗がどうにかわかる

他方の眼の視力が0.6以下にある原因は、角膜と水晶体で屈折した光が網膜でピントが合わない眼の屈折異常がほとんどです。

眼の位置がずれる斜視のような屈折異常によらない視力低下は、裸眼視力が基準となるため注意が必要です。

なお、視力の測定は、一般的に眼科で使われているランドルト環と呼ばれる黒い円の切れ目やアラビア数字・カタカナ・ひらがななどを読み取る表を使用します。

1-2.後遺障害7級2号

後遺障害7級2号の認定基準は、両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったものです。

2号の症状は、両耳で聴いても40cm以上離れた相手の話声が聴こえない状態で、耳にヘッドホンをつけ器械から発する音を聴き取る純音聴力検査の数値が、以下のいずれかです。

  • 両耳の平均純音聴力レベルが70デシベル以上
  • 両耳の平均純音聴力デシベルが50デシベル以上で、両耳の最高明瞭度が50%以下

1-3.後遺障害7級3号

後遺障害7級3号の認定基準は、一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったものです。

3号の症状は、片耳の聴力を全く失うと同時に、他方の耳が1m以上離れた相手の普通の話声の内容を聴き取れない状態で、純音聴力検査の数値が以下の両方にあてはまる場合です。

  • 片耳の平均純音聴力レベルが90デシベル以上
  • 他方の耳の平均純音聴力レベルが60デシベル以上

1-4.後遺障害7級4号

後遺障害7級4号の認定基準は、神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないものです。

4号の症状は、神経系統の機能が劣ったり精神に障害が残り、簡単で手軽な仕事しかできなくなる状態で、以下の症状に当てはまる場合です。

  • 仕事に就くことはできるが、ミスが多い、約束を忘れる、作業手順が悪い、など普通の授業員と同じレベルの仕事ができない
  • 左右いずれかの上下肢を動かしたり支えることが困難
  • 左右いずれかの下肢を動かしたり支えたりするのがかなり困難

4号の症状が見られる場合は、神経内科・脳神経外科、リハビリテーション科の医師が診察し、理学療法士、作業療法士が検査や治療を行います。

1-5.後遺障害7級5号

後遺障害7級5号の認定基準は、胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないものです。

5号の症状は、呼吸器、循環器、腹部臓器、泌尿器の機能に障害が残り、簡単な仕事以外に就くことができない状態で、具体的には以下のとおりです。

  • 呼吸器:動脈血酸素分圧が60Torrを超え70Torr以下、かつ、動脈血炭酸ガス分圧が限界値の範囲外である
  • 循環器:徐細動器を植えこんだもの
  • 腹部臓器:胃の切除により消化吸収障害、ダンピング症候群、胃切除後逆流性食道炎のいずれも認められるもの
  • 泌尿器:片方の肝臓を失い、GFRが30ml/分を超え50ml/分以下のもの

1-6.後遺障害7級6号

後遺障害7級6号の認定基準は、片手の親指を含む3本の指を根本から失った場合、または、親指以外の4本の指を根元から失った場合です。

1-7.後遺障害7級7号

後遺障害7級7号の認定基準は、片手の5本の指または親指を含む4本の指の用を廃した場合です。

手指の用を廃したとは、具体的に以下の状態をいいます。

  • 手指の未節骨の長さのうち2分の1以上を失ったもの
  • 中手指節関節または近位指節間関節の可動域が健側の可動域の2分の1以下に制限されるもの
  • 母指については、撓側外転または掌側外転のいずれも健側の2分の1以下に制限されるも の

1-8.後遺障害7級8号

後遺障害7級8号の認定基準は、一足をリスフラン関節以上で失ったものです。リスフラン関節以上で失ったものとは、以下のいずれかに該当する場合です。

  • 足根骨において切断したもの
  • リスフラン関節において中足骨と足根骨とを離脱したもの

1-9.後遺障害7級9号

後遺障害7級9号の認定基準は、一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すものです。

偽関節とは、骨折した骨がくっつかずに不安定な状態になることをいいます。

1-10.後遺障害7級10号

後遺障害7級10号の認定基準は、一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すものです。

太ももの骨の中心部に儀関節が残るか、すねの骨の中心部に儀関節が残り、どちらも硬性補装具が常に必要になる場合です。

1-11.後遺障害7級11号

後遺障害7級11号の認定基準は、両足の足指の全部の用を廃したものです。足指の用を廃したものとは、以下の状態です。

  • 第1の足指の末節骨の長さ2分の1以上を失ったもの
  • 第1の足指以外の足指を中節骨もしくは基節骨を切断したもの、または遠位指節間関節もしくは近位指節間関節において離断したもの
  • 中足指節関節または近位指節間関節の可動域が健側の可動域2分の1以下に制限されるも の

1-12.後遺障害7級12号

後遺障害7級12号の認定基準は、外貌に著しい醜状を残すものです。外貌に著しい醜状を残すものとは、以下の状態です。

  • 頭部に手のひら大以上の瘢痕または頭蓋骨の手のひら大以上の欠損
  • 顔面に鶏卵以上の瘢痕または10円銅貨大以上の組織陥没
  • 頸部に手のひら大以上の瘢痕

1-13.後遺障害7級13号

後遺障害7級13号の認定基準は、両側の睾丸を失ったものです。さらに、以下のいずれかに該当する場合も後遺障害7級13号が適用されます。

  • 常態で精液中に精子が存在しないもの
  • 両側の卵巣を失ったもの
  • 常態として卵子が形成されないもの

2.併合7級となるケース

いくつかの症状が合わさり併合7級となるケースもあります。

後遺障害等級の併合と併合7級になるケースは、以下の通りです。

2-1.後遺障害等級の併合とは

後遺障害等級の併合とは、2つ以上の系列が異なる後遺障害等級がある場合に、すべて1つの等級にまとめて併合することをいいます。

後遺障害は、大きく分けて10の部位があります。

  1. 神経系統の機能、精神
  2. 頭部、顔面部、頸部
  3. 胸腹部臓器(外生殖器を含む)
  4. 体感(脊柱など)
  5. 上肢(肩、ひじ、手、指)
  6. 下肢(股関節、ひざ、足、足指)

これらの部位は、「機能障害」「変形障害」「欠損」などによりさらに35種類の系列に区分されます。

部位や障害の種類により異なる後遺障害が生じて、異なる系列と認定されると、併合により以下のように処理されます。

  • ①5級以上の後遺障害が2つ以上ある場合、最も重い等級を3つ繰り上げる
  • ②8級以上の後遺障害が2つ以上ある場合、最も重い等級を2つ繰り上げる
  • ③13級以上の後遺障害が2つ以上ある場合、最も重い等級を1つ繰り上げる
  • ④上記以外の後遺障害が2つ以上ある場合、最も重い等級とする

2-2.併合7級に該当するケース

併合7級に該当するケースは、以下の通りです。

  • 脊柱の運動障害(後遺障害8級2号)と醜状障害(後遺障害12級14号)
  • 1眼の失明(後遺障害8級1号)と局部の頑固な神経症状(後遺障害12級13号)
  • 肩関節の用を廃した(後遺障害8級6号)と脊柱の変形障害(後遺障害11級7号)

具体的にどのようなケースが併合となるのかは、専門的な知識が必要になります。疑問に思う場合は、弁護士に相談してみましょう。

3.後遺障害7級認定までの流れ

ここでは、後遺障害7級が認定されるまでの流れについて見ていきましょう。

3-1.症状固定

症状固定とは、これ以上治療を続けても、症状の改善が見込めない状態のことをいいます。

後遺障害を申請する場合は、交通事故のケガの症状について、まずは医師から症状固定の診断を受けることが必要になります。

症状固定は、交通事故により生じた「傷害分」と「後遺障害分」の損害を区別するための重要な役割を持つからです。

ただし、症状固定と診断されたからといって、すぐに後遺障害分の損害が受けられるわけではありません。

後遺障害分の損害賠償を請求するには、後遺障害が認定される必要があり、症状固定は後遺障害が認定されるための目安となります。

3-2.後遺障害診断書

症状固定の診断を受けた後は、医師に「後遺障害診断書」の作成を依頼します。

後遺障害診断書とは、交通事故で後遺症が残った場合に、後遺障害認定の申請手続きに必要となる書類です。正式には、「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」といいます。

後遺障害診断書には、交通事故の受傷日、症状固定日、他覚症状および検査結果、障害内容の今後の見通しなどを医師に記載してもらいましょう。

後遺障害認定の手続きは、基本的にはすべて書類審査で行われるため、後遺障害診断書の内容が等級認定されるか否かを決める重要な書類となります。

医師に任せるだけではなく、交通事故に強い弁護士に相談して書類の記載内容を確認してもらうことをおすすめします。

3-3.後遺障害認定の申請手続き

後遺障害診断書の準備ができたら、後遺障害認定の申請手続きを行います。

後遺障害認定の申請には、以下の2つの申請方法があります。

  • 事前認定
  • 被害者請求

(1)事前認定

事前認定とは、相手方の保険会社が後遺障害認定の申請を行う方法です。被害者は後遺障害診断書を提出するだけですので、手間がかかりません。

しかし、相手方の保険会社に任せきりでは、適切な等級を認定してもらうための追加の書類の添付などが省かれてしまうことも少なくありません。

(2)被害者請求

被害者請求とは、被害者自身が後遺障害認定の申請を行う方法です。被害者は後遺障害診断書だけではなく、申請に必要な書類を集めて手続きをするため、その分手間がかかります。

ただし、事前認定とは異なり、追加の添付書類の提出などにより、適切な等級を認定してもらうための積極的な工夫ができるようになります。

どちらの方法が適切であるか、一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。

4.後遺障害7級の慰謝料と逸失利益の計算方法

ここでは、後遺障害7級の慰謝料相場と逸失利益の計算方法について確認しましょう。

4-1.後遺障害慰謝料の相場

後遺障害7級の後遺障害慰謝料の相場は、以下のとおりです。

自賠責基準弁護士基準
後遺障害7級419万円1,000万円

慰謝料の相場には、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つ算定基準がありますが、どの基準を用いるかにより慰謝料の相場も異なります。

被害者が慰謝料の請求をする場合、相手の任意保険会社では自賠責基準または任意保険基準で慰謝料の金額を提示してきます。

たとえ、被害者が弁護士を立てずに弁護士基準の金額を主張しても、任意保険会社がこれを認めることはほとんどありません。

弁護士が被害者に代わって示談交渉することで、弁護士基準まで増額できる可能性が高くなります。

4-2.逸失利益の計算方法

逸失利益とは、後遺障害により労働能力が低下したことで、本来ならば将来得られるはずだった収入が減額したことに対する賠償金のことです。

逸失利益の計算方法は、被害者の年齢や職場での立場により異なるため注意が必要です。

逸失利益の計算方法は、以下の通りです。

  • 有職者または就労可能者の場合
    • 1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数
  • 症状固定時に18歳未満の未就労者の場合
    • 1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×(67歳までのライプニッツ係数-18歳に達するまでのライプニッツ係数

なお、後遺障害7級の労働能力喪失率は、56%です。労働能力喪失期間は、症状固定の診断を受けてから67歳までです。

5.後遺障害慰謝料の他に請求可能な示談金費目について

後遺障害7級に認定されると、慰謝料や逸失利益だけではなくその他の損害賠償についても示談金として請求できます。

請求できる主な示談金費目は、以下の通りです。

5-1.積極損害

積極損害とは、交通事故により実際に支出することで生じた損害です。具体的には、以下のものが含まれます。

  • 治療関係費:治療費、入院費、手術費、付添看護費、リハビリ費用、通院交通費、介護費、診断書作成費、装具代金 など
  • 物的損害:自動車の修理代、代車費用 など

5-2.消極損害

消極損害とは、交通事故により失うことになった損害です。具体的には、以下のものがあります。

  • 休業損害:交通事故による休業で減った収入の補償
  • 後遺障害逸失利益:後遺障害等級が認定された場合に請求
  • 死亡逸失利益:死亡事故の場合に請求

5-3.慰謝料

慰謝料は、交通事故による精神的苦痛に対して支払われる賠償金です。

  • 入通院慰謝料:交通事故で入院または通院した場合に請求
  • 後遺障害慰謝料:交通事故で後遺症が残り、後遺障害等級に認定された場合に請求
  • 死亡慰謝料:死亡事故の場合に被害者自身の慰謝料と遺族固有の慰謝料の双方を請求

6.後遺障害7級認定について弁護士に相談、依頼するメリット

後遺障害7級認定について弁護士に相談、依頼するメリットは、以下のとおりです。

  • 損害賠償金の増額ができる
  • 後遺障害7級を獲得しやすい
  • 手続きを一任できる

それぞれ見ていきましょう。

6-1.損害賠償金の増額ができる

後遺障害の申請は、認定の結果により損害賠償金額が変わる重要な手続きです。後遺障害7級が認定される可能性がある状況であれば、弁護士への依頼を検討するべきでしょう。

交通事故の損害賠償金は、加害者の任意保険会社の基準である任意保険基準で算出されることが一般的です。

任意保険基準は保険会社独自の基準であり、実際には自賠責基準とほぼ同額になりますが、本来請求できる適正な額よりも低く見積もられる傾向があります。

弁護士に依頼することで、過去の判例を参考にして、保険会社から提示された金額よりも高額な損害賠償金を請求できるようになります。

損害賠償金の増額が見込めることは、弁護士に依頼する大きなメリットです。

6-2.後遺障害7級が獲得しやすい

交通事故では、医師から後遺症の診断を受けたにもかかわらず、後遺障害申請で思うような認定結果が受けられないケースが多く見られます。

その原因の1つに、提出書類の不備や証拠の不足があげられます。

後遺障害申請には、医療のみならず法律の知識も必要になります。病院と保険会社に後遺障害申請の手続きを任せきりにしてしまうと、申請内容に不備が生じる可能性も出てきます。

交通事故を専門に扱う当事務所は、後遺障害診断書の適切な記載方法、証拠となる必要書類、受けておいたほうがよい検査などを熟知しています。

弁護士に手続きを任せることで、後遺障害7級が認定されやすくなります。

6-3.手続きを一任できる

弁護士に後遺障害申請を依頼することで、交通事故に関するその他の手続き・対応をすべて一任することができます。

交通事故の加害者や保険会社とのやり取りをする必要はなくなりますし、被害者が個人で手続きを進めるよりも保険金支払いまでの期間を短縮できるようになります。

交通事故により生活が大変になる中で、一人で慣れない手続きをすることは、肉体的にも精神的にもかなりの負担が大きくなることは否めません。

弁護士に依頼することで、こうした負担から解放され、ケガの治療に専念することが可能になります。

7.後遺障害7級認定に関するよくあるQ&A

7-1.弁護士に無料で後遺障害申請を依頼できますか?

弁護士費用特約があれば、保険会社により異なりますが最大300万円まで弁護士費用を負担してもらい、無料で後遺障害申請を依頼することが可能です。

弁護士費用特約とは、任意の自動車保険から弁護士費用を支払ってもらえる保険サービスです。

ご自身の自動車保険、あるいは家族の保険に弁護士費用特約が付属していれば、費用を気にせずに弁護士に依頼することができますので、まずは確認してみましょう。

8.まとめ

交通事故により後遺障害が生じた場合には、通常の賠償金の他にも、後遺障害慰謝料や逸失利益の請求が可能になります。

これらの請求には、後遺障害7級の認定が不可欠になりますが、適切に認定を受けるためにも弁護士のサポートが重要になります。

私たち法律事務所リーガルスマートは、交通事故被害の専門チームがございます。初回無料でのご相談をお受付しています。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

この記事をSNSでシェア!

多くの方が示談金を大幅に増額しています!

解決事例示談金を約3.5倍に増額

弁護士の交渉により、増額が認められ、最終示談金は提示金額の3.5倍以上になりました。

弁護士に依頼するメリットを見る
示談金額が20万円から70万円に増額

弁護士に依頼すると示談金が増額する理由とは

高い基準の弁護士基準で示談交渉
保険会社は自賠責基準や任意保険基準で算定した低い金額を提示します。弁護士が介入することで「弁護士基準」という高い金額での示談が可能になります。
適切な休業損害の算定と請求
弁護士による正確な算定と適切な請求により、被害者の経済的損失を最小限に抑えることができます。
後遺障害認定の申請サポート
弁護士のサポートにより、適切な認定を受けられる可能性が高まり、結果として被害者の受け取る補償額が増える可能性があります。
入通院の証拠収集とサポート
慰謝料請求のため、入通院記録や診断書の収集、通院打ち切り防止対応、保険会社との連絡および交渉の代行を行います。
法律事務所リーガルスマート
  • 東京
  • 名古屋
  • 鹿児島

全国のご相談を受け付けています

担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
ホーム お役立ちコラム 交通事故 その他 後遺障害7級の慰謝料や逸失利益の計算方法などを弁護士が解説!

電話受付時間 10:00〜17:30 (土日祝・年末年始を除く)