交通事故被害
交通事故で意識不明に。対処法や慰謝料、後遺症を弁護士が解説!
ご家族が突然の交通事故に遭い、一命はとりとめたものの意識不明になってしまったという場合、この先どうすればよいか、強い不安や焦燥感にかられてしまうと思います。
残念ながら、意識不明の状態が続いてしまった場合、何らかの後遺症が残ってしまう可能性があります。
本人に代わってご家族が適切な賠償金を受け取るために、いくつかの手続きをとる必要があります。
本記事では、交通事故で意識不明になった場合の対処法、考えられる後遺障害、請求できる慰謝料などについて交通事故に強い弁護士が解説します。
目次
1. 家族が交通事故で意識不明になった際の対処法
交通事故に遭い、同乗していた家族が意識不明になってしまった場合は、すぐに以下の処置をとることが必要です。
1-1.救急車を呼んで応急処置をとる
まず、救急車を呼んでください。事故現場の厳密な所在地がわからない場合は、通行していた道路名称、直近に目に入った地名標識などを手がかりにグーグル検索すると、スマホの所在が表示されます。
怪我人を安全な場所に移動させ、声をかけたり肩をたたいたりして意識を確認します。
意識がない場合は、脈拍や呼吸の有無を確認してください。出血している場合は、清潔なタオルなどで止血します。
1-2.治療の経過を記録する
被害者の意識障害に関する記録は、後遺障害認定申請を行う場合や、保険会社との示談交渉の際に重要な証拠となります。
そこで、事故直後から、被害者の治療状況や症状の経過について細かく記録しておきましょう。
「〇月〇日 〇時〇分(頃)~〇時〇分(頃) ~の治療を行った 本人の反応: 」
「〇月〇日 〇時〇分頃 右手にけいれんのような動きが〇秒間くらい続いた」
など、些細な変化であっても、気づいた限りで詳細に書き留めておくことが大切です。また、記録した内容は診療機関にも伝えて、診療録等の診療記録にも記載してもらうようにしましょう。
1-3.同乗していた場合は警察の実況見分に立ち会う
交通事故が起きたとき、当事者の連絡を受けた警察は現場の検証や当事者・目撃者などからの事情徴収を行い、実況見分調書を作成します。
実況見分調書は、当事者間で過失割合などをめぐって争いになった場合に、有効な証拠となりうる捜査記録です。
意識不明になってしまった被害者の方は、実況見分に立ち会うことができません。家族の方が車に同乗していた場合は、実況見分に立ち会い、事故状況の詳細を伝えるようにしてください。
家族の方が同乗していなかった場合は、事情聴取に応じて、日頃被害者本人が安全運転を心がけていたことなどを説明することになるでしょう。
2. そもそも意識不明はどのような状態なのか
意識不明の状態とは、外部からの呼びかけや刺激に対して一切反応がない状態をいいます。
一般的に「意識がある状態」(医学用語でいう「意識清明」の状態)とは、完全に覚醒していて、自分自身と周囲のことを認識できている状態を指します。
これに対して、意識清明ではない状態、つまり自分自身と周囲の認識をする上で障害が生じている状態を「意識障害」状態といいます。
意識障害の段階は、傾眠・昏迷・半昏迷・昏睡に区分されます。このうち、意識不明は昏睡状態を指しています。
- 傾眠:刺激を与えたり声をかけたりすることで意識が覚醒するが、放置すると眠り続けている状態
- 昏迷:中程度の意識障害で、強い刺激を与えない限り覚醒しない状態
- 半昏迷:強い痛みや刺激を受けた場合のみ、顔や手足が反応する状態
- 昏睡:外部から刺激を受けても完全に無反応な状態
3. 意識不明となった際に考えられる後遺障害
被害者が意識不明となった場合、以下のような後遺障害が残る可能性があります。
3-1. 意識が戻った場合
意識が戻った場合、残る可能性のある後遺障害には以下のものがあります。
それぞれの後遺障害につき、後遺障害等級認定を受けた場合の慰謝料額については次章をご参照ください。
(1)高次脳機能障害
高次脳機能障害とは、交通事故などで脳の一部を損傷したために、思考・記憶・行動・言語・注意などの脳機能の一部に障害が生じた状態をいいます。
意識が回復しても、就労困難になるなど、社会生活に大きな支障が生じる場合や、介護が必要になる場合もあります。
高次脳機能障害が生じた場合、治癒する可能性は低いとされています。しかし、適切な支援によって、症状が目立たなくなったり、日常生活を送ることができるようになる可能性があります。
(2)脳損傷による麻痺
交通事故による脳損傷または脊髄損傷を原因として、身体の一部に麻痺が残ることも考えられます。
麻痺が残った場合は、範囲や程度に応じて後遺障害等級が認定されます。
(3)外傷性てんかん
外傷性てんかんとは、脳の損傷が原因で大脳の神経細胞が過剰な興奮状態になることによって起こる意識消失、けいれん発作、自律神経症状などを引き起こす慢性脳疾患です。
3-2. 意識が戻らない場合
意識が戻らない場合は、「遷延性意識障害」が継続していると考えられます。
遷延性意識障害とは、疾病・外傷が原因で、種々の治療を行っても3か月以上にわたって以下の状態にあることをいいます。一般的に「植物状態」といわれている状態がこれにあたります。
- 自力で移動することができない
- 自力で食事を摂ることができない
- 常時失禁状態
- 意味のある発語がない
- 問いかけへの単純な反応以外の意思疎通ができない
- 追視ができない、あるいは視覚・聴覚・臭覚・味覚・触覚の認識を示さない
4. 意識不明となった際に請求できる慰謝料
交通事故の被害者が意識不明となった場合、以下の慰謝料を請求できます。
入通院慰謝料、後遺障害慰謝料とも、算定にあたっては以下の3つの基準のいずれかが用いられます。
- 自賠責基準 (自賠責法に基づく最低限の基準)
- 任意保険基準 (各保険会社が独自に定める非公開の基準)
- 弁護士(裁判所)基準 (裁判で用いられている基準)
4-1.入通院慰謝料
意識不明になった場合、長期の入院を強いられることになります。
また、意識が回復して退院した場合も、退院後、症状固定までの期間はリハビリなどで通院が必要です。
入通院慰謝料における入院期間・通院期間のカウントと計算方法については、算定基準により異なります。
- 自賠責基準:入院期間と通院回数を合計して「通院日数」としてカウントした上で、以下の2つのうち金額の低い方とする
- 4,300円×通院日数×2
- 4,300円×総治療日数(期間)
- 例 入院6か月(180日とする)・通院6か月(通院回数60回)=低い方の4,300×総治療日数365日=156万9,500円
- 任意保険基準:自賠責基準と同じか、入院期間・通院期間をかけ合わせた表を用いる
- 例 入院6か月・通院6か月=160万円 など
- 弁護士(裁判所)基準:入院期間・通院期間をかけ合わせた表を用いる(入院期間が6か月を超える場合は表以外の基準で加算する)
- 例 入院6か月・通院6か月=282万円
- *意識不明の場合には更に20~30%程度が増額される可能性もあります。
4-2.後遺障害慰謝料
後遺症が残った場合、後遺障害認定申請を行います。
後遺障害等級認定を受けられれば、等級に応じた後遺障害慰謝料を請求できます。
意識不明になった場合、前章でご説明した後遺障害について、それぞれ以下の等級が認められる可能性があります。
(1)高次脳機能障害
高次脳機能障害が残った場合に、認定される可能性のある後遺障害等級と、後遺障害慰謝料の相場は以下の通りです。
後遺障害等級 | 自賠責基準(2020年4月~) | 弁護士基準 |
---|---|---|
1級1号 | 1,650万円 | 2,800万円 |
2級1号 | 1,203万円 | 2,370万円 |
3級3号 | 861万円 | 1,990万円 |
5級2号 | 618万円 | 1,400万円 |
7級4号 | 419万円 | 1,000万円 |
9級10号 | 249万円 | 690万円 |
(2)脳損傷による麻痺
脳損傷を原因とする麻痺が残った場合に、認定される後遺障害等級と後遺障害慰謝料額の相場は以下の通りです。
後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
1級1号 | 1,650万円 | 2,800万円 |
2級1号 | 1,203万円 | 2,370万円 |
3級3号 | 861万円 | 1,990万円 |
5級2号 | 618万円 | 1,400万円 |
7級4号 | 419万円 | 1,000万円 |
9級10号 | 249万円 | 690万円 |
12級13号 | 94万円 | 290万円 |
(3)外傷性てんかん
外傷性てんかんと診断された場合、認定される後遺障害等級と後遺障害慰謝料額の相場は以下の通りです。
後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
5級2号 | 618万円 | 1,400万円 |
7級4号 | 419万円 | 1,000万円 |
9級10号 | 249万円 | 690万円 |
12級13号 | 94万円 | 290万円 |
(4)遷延性意識障害
遷延性意識障害が継続していると判断された場合、後遺障害1級1号の認定を受けることが可能です。
後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
1級1号 | 1,650万円 | 2,800万円 |
5. 被害者が意識不明の場合、誰が保険会社と交渉するのか
被害者が意識不明の場合、被害者本人は加害者側に対して賠償金の請求をすることができません。
これに対して、「家族が代わりに保険会社に請求すればよいのでは」と思われるかもしれません。
しかし、本人が未成年者である場合を除き、家族は法定代理人ではないため、本人の権利行使を代理することは認められません。
そこで、本人が成年者である場合、誰が保険会社と交渉して賠償金請求を行えばよいでしょうか。
これについては、以下の3つの方法のいずれかを選択できます。
5-1. 代理請求制度を利用して家族が代理人となる
被害者が自動車保険に加入している(被保険者となっている)場合、以下の条件を満たせば被害者本人の保険の「代理請求制度」を利用できます。
- 被害者が意識不明の状態で、意思能力がない等の事情により保険金を請求できない
- 被害者に法定代理人がいない
本人の配偶者・子・親など、被保険者の代理人となりうる人が保険会社に代理請求の申請を行い、保険会社の証人が得られれば、代理人として保険金を請求できます。
この制度は、被害者の加入する自動車保険が対象となります。加害者の加入する自動車保険では利用できないことに注意が必要です。
5-2. 成年後見人を選任する
被害者の意識回復が難しい場合、示談交渉に限らず、本人に必要な契約を締結したり、財産管理をしたりする人が必要になります。
法律上、成年者の代理人となることができるのは、成年後見人(民法第8条)、保佐人(同第12条)、補助人(同第16人)です。
本人が意識不明の場合は、「事理を弁識する能力を欠く常況にある」といえるため、成年後見人を選任することが考えられます(同第7条)。
成年後見人を選任する場合は、家庭裁判所に選任の申立てを行います。
成年後見人になる人は家族や親族が多いですが、交通事故の場合、賠償金が1,000万円単位の高額になる可能性もあることから、弁護士などの専門職者を選任することも検討をおすすめします。
5-3. 弁護士に示談交渉を依頼する
加害者側の保険会社が提示してくる賠償金額は、その保険会社の基準に従って算出したものです。
保険会社はそれぞれ独自の賠償額基準を持っていますが、人身事故に対する最低限の基準である自賠責基準に多少上乗せした程度であることが多いです。
弁護士に示談交渉を依頼すると、同種の事例の裁判で使われている基準(弁護士基準/裁判所基準)に基づいて賠償金額を算定・請求できます。
被害者が意識障害になっている場合は、賠償金が高額になり、かつ保険会社の提示額との差が100万円単位になることが少なくありません。
このことから、弁護士に示談交渉を依頼することをおすすめします。
6. 意識不明が続く場合はいつ症状固定にすればよいのか
被害者の意識不明状態が続いている場合、残念ながら症状が完治する可能性は高くありません。
後遺症が残った場合、医師から症状固定の診断を受ければ、後遺障害等級認定申請が可能になります。
それでは、意識不明が続く場合、どの時期に症状固定と診断されるでしょうか。
一般的に、意識不明の症状固定時期については、事故発生から1年程度経過した時点で、症状に応じて被害者の家族と医師の間で相談の上、慎重に判断します。
7. 家族が交通事故で意識不明になった際に弁護士に相談、依頼するメリット
家族が交通事故で意識不明になった際に、弁護士に相談、依頼することには、以下のようなメリットがあります。
7-1.示談交渉を任せられる
被害者が意識不明になった場合、被害者が未成年者であるか、成年後見人が既に選任されている場合を除き、被害者を代理して示談交渉できる人がいないことになります。
家庭裁判所での手続きを経て成年後見人を選任することは可能ですが、審理期間は短縮化の傾向にあるものの、選任されるまで半年近くかかる場合もあります。
また、家族の方が成年後見人になった場合でも、保険会社を相手に対等に交渉して、適正な額の賠償金の支払いを受けることは容易ではありません。
弁護士に依頼することで、保険会社との示談交渉をすべて任せることができます。
なお、加害者側の保険会社が、「本人が意識不明なので、その弁護士に委任することもできないはずであり、その代理人弁護士とは交渉しない」という対応をしてくるケースもありますが、このような場合でも後見人選任を含め、弁護士に対策を任せることができます。
7-2.慰謝料額を増額できる
被害者が意識不明になった場合、入院期間が長期になることが多く、また後遺障害が残る可能性もあるため、本来請求できる慰謝料額が高額になります。
一方、加害者側の保険会社が提示する慰謝料額は、最低限の基準である自賠責基準に多少上乗せした程度で、裁判所で用いられる基準(弁護士基準/裁判所基準)に基づいた相場よりも大幅に低額であることが少なくありません。
弁護士に依頼することで、弁護士基準に基づいた慰謝料額を主張し、大幅な増額が可能になります。
7-3.後遺障害認定を確実に受けられる
被害者が意識不明になった場合、意識が回復しなかった場合は遷延性意識障害として、後遺障害等級1級1号の認定を受けられる可能性が十分にあります。
また、意識が回復した場合も、高次脳機能障害や麻痺などの後遺障害が残った場合は、後遺障害等級認定申請することになります。
後遺障害等級が認定されると、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益の請求が可能になります。
等級が認められるためには、必要な検査を受け、医師に後遺障害診断書を作成してもらうなど、必要書類を準備しなければなりません。
しかし、一般の方にとっては、どのような検査を受ければよいか、そしてどのような書類を準備すればよいか、わからないことが多いのではないでしょうか。
弁護士に依頼することにより、後遺障害等級の認定基準や過去の認定事例の知識に基づいて、必要な検査や資料作成をサポートできます。
弁護士のサポートを受けることで、適切な後遺障害等級認定を受けられる可能性が高まります。
7-4. 適正な過失割合を主張できる
過失割合とは、事故における加害者と被害者の責任割合を表したものです。
過失割合は、示談交渉で重要なポイントとなります。なぜなら、被害者に過失割合がつくと、その割合の分だけ受け取れる示談金が減額されてしまうからです(過失相殺:民法第722条2項)。
通常、過失割合は加害者側の保険会社から提示されますが、相手方保険会社が提示する過失割合が適正であるとは限りません。
なぜなら、保険会社は自社の損失を抑えるため、被害者側の過失割合を多めに提示することが多いからです。
被害者が意識不明の場合、被害者自身が警察や弁護士に事故状況を直接伝えることができないため、加害者側の過失割合の主張をそのまま通されてしまうおそれがあります。
弁護士に依頼することで、調査会社を介すなどして事故状況の客観的な証拠を収集し、適正な過失割合を主張できます。
8. 交通事故で意識不明となってしまった際によくあるQ&A
本章では、交通事故の被害者が意識不明になってしまった場合に、家族の方から頂くことが多い質問と、それに対する回答をご紹介します。
8-1.交通事故で意識不明になった場合、後遺障害が残らずに怪我が治る可能性はありますか?
おおよそ、意識不明の状態が6時間以上続くと、後遺障害が残る可能性が高くなるといわれています。
このことから、事故直後に意識不明状態になったものの短時間で意識が回復した場合は、後遺障害が残らずに怪我が完治する可能性があるといえるでしょう。
また、意識不明の状態が6時間以上続いたケースでも、本人の年齢や事故前の健康状態などによって、後遺障害が残らない場合もあります。
8-2.息子がバイクで自動車と衝突して意識不明になってしまいました。加害者側から息子の過失の方が大きいといわれた上、提示された損害額自体が低すぎて納得できません。加害者側の主張する過失割合は不当だと思いますが、それを覆せる証拠が見つかっていません。そのまま受け入れるしかないのでしょうか?
加害者側の保険会社が提示する示談書案に対して、被害者側が内容に同意して署名・捺印しない限り、示談は成立しません。
加害者側の保険会社が提示する賠償金の額は、相場よりも低額であることがよくあります。また、被害者の方が意識不明の場合、有力な目撃情報やドライブレコーダーの画像などがない限り、加害者のみの主張に基づいて過失割合が定められてしまうことも多いです。
そこで、まず、示談書案に対して保留した上で、適正な過失割合と賠償金額を主張できるようにしましょう。
過失割合については、目撃情報や、事故発生当時現場近くを走行していてドライブレコーダー画像を残している方を探すなど、客観的な証拠を得る道を探ることになります。
また、賠償金額については、弁護士に交渉を依頼することにより、裁判で用いられている基準に基づいた算定を行い、法的な根拠に基づいた主張ができるので、大幅に増額できる可能性があります。
現時点で証拠が見つかっていないとしても、弁護士に依頼することで調査会社を利用するなどして証拠を得られる可能性があります。
9. まとめ
交通事故の被害者が意識不明になった場合、保険会社との交渉を本人が行うことができず、また被害者が成年者の場合は、原則として家族の方が代理することができません。
十分な賠償金を受け取るためには、示談交渉等の対応を弁護士に依頼することをおすすめします。
被害者またはご家族の方が自動車保険に加入している場合、弁護士費用特約を利用できる可能性が高いので、特約を利用できる場合はできるだけ早い段階で弁護士にご相談ください。
私たち法律事務所リーガルスマートは、交通事故被害の専門チームがございます。初回無料でのご相談をお受付しています。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。
多くの方が慰謝料を大幅に増額しています!
解決事例示談金を約3.5倍に増額
弁護士の交渉により、増額が認められ、最終示談金は提示金額の3.5倍以上になりました。
弁護士に依頼すると示談金が増額する理由とは
- 高い基準の弁護士基準で示談交渉
- 保険会社は自賠責基準や任意保険基準で算定した低い金額を提示します。弁護士が介入することで「弁護士基準」という高い金額での示談が可能になります。
- 適切な休業損害の算定と請求
- 弁護士による正確な算定と適切な請求により、被害者の経済的損失を最小限に抑えることができます。
- 後遺障害認定の申請サポート
- 弁護士のサポートにより、適切な認定を受けられる可能性が高まり、結果として被害者の受け取る補償額が増える可能性があります。
- 適切な接骨院通院のサポート
- 整骨院での施術が裁判で交通事故の治療と認められるよう、適切な方法や回数で通院するためのサポートを行っています。
担当者
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■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立
大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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