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不倫の慰謝料請求に証拠は必要?収集方法や注意点を弁護士が解説

不倫の慰謝料請求に証拠は必要?収集方法や注意点を弁護士が解説
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不倫の慰謝料請求を考えたとき、「証拠は必要なのか、必要だとすればどのような証拠をどのようにして集めればよいか」ということに悩むことがあると思います。

本記事では、不倫の慰謝料請求を行うための証拠収集方法や証拠を集めるときの注意点等について解説します。

1.不倫の慰謝料請求には証拠は必要?

不倫の慰謝料請求を考える方にとって、証拠収集に対する不安はつきものです。

本章では、そもそも不倫の慰謝料請求に証拠が必要であるかについて解説します。

1-1. 法的に証拠が必要なのは訴訟による慰謝料請求の場合

結論からいえば、相手が不倫の事実を認めて慰謝料請求に応じれば証拠は必要ありません。

配偶者や不倫相手が不倫の事実を否定したり、慰謝料請求に応じなかった場合も、当事者間の交渉の場で法的に証拠が必要となるわけではありません。

法的に証拠が必要となるのは、裁判で離婚請求または慰謝料請求する場合です。

これは不倫つまり不貞行為の事実についての立証責任が原告、つまり離婚を求める側にあるためです。「立証責任」とは、裁判官に対してある事実が存在することを認めさせるための証明を原告・被告のどちらが行い、その証明に失敗したときの不利益をどちらが受けることになるかということを意味します。

不倫の慰謝料請求のように、原告が被告に対して不法行為に基づく損害賠償責任を求める場合は、原告が立証責任を負います。したがって、配偶者の不貞行為の事実を立証する必要があるとともに、裁判官に不貞行為の事実があった旨の確証を得させることができなかった場合の不利益(慰謝料の支払いを受けられないこと)は原告側が負うことになります。

このことから、証明活動を成功させるために、不貞行為があったことを推認させる証拠が必要となります。

2. 不倫の証拠となる判断基準は?

ある資料が不倫の証拠となるか否かの判断基準は、裁判官が「不貞行為の事実に対して確証を得られるものであるかどうか」です。言い換えれば、配偶者が第三者と交際して性的関係を持った事実を裏付けるものといえるかどうかで判断することになります。

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3. 不倫の証拠になるもの

不倫の証拠となるものとして以下のような資料が挙げられます。

  • 配偶者と第三者がラブホテルや宿泊施設に出入りする場面の画像
  • 配偶者と第三者との、性的関係を推測させる内容の通話音声
  • 配偶者と第三者とのメール、LINE、手紙等のやり取りで性的関係を推測させる内容のもの
  • 配偶者と第三者との、性的関係を推測させる外出場面の動画
  • 産婦人科の診療明細等、妊娠や堕胎の事実の証拠となるもの
  • 探偵事務所の調査報告書(上記に挙げた動画や音声等を含む)
  • 配偶者や不倫が疑われる相手のSNS投稿で性的関係を推測させる内容のもの
  • 手帳、日記、メモ等で不倫が疑われる相手と会う予定が記録されたもの
  • クレジットカードの利用履歴やレシート類で宿泊施設を利用したことがわかるもの
  • GPSのデータ(ラブホテル他の宿泊施設に行ったことを推測させるもの)
  • ドライブレコーダーやカーナビの履歴で不倫目的の外出や行先を推測させるもの

4. 不倫の証拠にならないもの

通常、不倫の証拠になるとはいえないものとして以下の資料が挙げられます。

  • 配偶者と第三者との、性的関係を推測させるとはいえない内容の通話音声
  • 配偶者と第三者とのメール、LINE、手紙等のやり取りで仕事や日常的な内容のもの
  • 配偶者と第三者との、性的関係を推測させるとはいえない外出場面の動画
  • 配偶者や不倫が疑われる相手のSNS投稿で仕事関係や日常的な内容のもの
  • 手帳、日記、メモ等で日常的な予定が記録されたもの
  • クレジットカードの利用履歴やレシート類で日常的な買い物と思われる履歴
  • GPS、ドライブレコーダーやカーナビの履歴で日常的な外出ルートを示すもの

ただし、これらの資料を組み合わせることによって有力な証拠となる場合もあります。例えば、配偶者と第三者とのやり取りが頻繁に行われた時期と高額の買い物のクレジットカード利用時期が重なった場合等です。

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5. 不倫の証拠を集める方法や注意点

本章では、不倫の証拠を集める方法や注意点について解説します。

5-1. 自ら行う場合

(1)自宅内・自家用車内にボイスレコーダーを設置する

自力で証拠収集するにあたって、費用や手間をそれほどかけずにできることの1つがボイスレコーダーによる音声収集です。特に配偶者が自家用車を使っている場合は有力な証拠が得られる可能性があります。

(2)放置されていた衣服のポケットの中身を確認する

特に夫が不倫している疑いがある場合には、衣服のポケットに証拠となりそうな物が残されている可能性があります。配偶者所有のバッグ類の中身を見ることも、不倫の疑いが強い場合の証拠収集目的であればある程度許容されるものと思いますが、気づかれた時にトラブルになる可能性があります。

紙類であっても取り出したことに気づかれたくない場合は写真を撮ってそのまま戻してもよいでしょう。

(3)注意点

証拠収集目的であっても、犯罪に該当する行為を行うことはできません。ボイスレコーダーの例でいえば、自宅・自家用車以外の場所に設置して音声を収集することは違法となる可能性があります。

設置場所が不倫相手の自宅であれば住居侵入罪(刑法130条)に該当するでしょう。

5-2. 探偵に依頼する場合

(1)目的に合わせて料金プランを詳細に確認する

配偶者と不倫相手が一緒にラブホテルに出入りする場面の写真や動画等、有力な証拠となる資料ほど被害者本人が行うことが困難になります。そこで、そのような有力な証拠を確実に得たい場合は探偵事務所に調査委託することをお勧めします。

探偵の調査委託料金は一般的に高額です。ただし、探偵事務所の調査報告書を裁判で証拠として提出し、それが不倫の事実の立証に役立った場合には探偵費用が「不法行為と相当因果関係のある損害」とみなされ、被告に対して慰謝料請求とともに探偵費用の請求が認められる可能性があります

そのことも含めて、どの程度の証拠が必要であるか、証拠を得るためにはどの料金プランを利用するのがベストであるかを事前によく検討する必要があります。

(2)各料金プランの利点とデメリット

調査料金プランは大まかに、①時間制②パック制③成功報酬制に分かれています。
①時間制の場合、調査費は調査を行う探偵1人につき1時間の調査で1~2万円位が相場だと言われています。基本的には探偵2人で浮気調査を進めるので、単純計算でその倍の費用がかかることになります。時間制の場合は原則として証拠をつかむまで調査を行いますが、その分実際にかかる費用を事前に見積もることができないのがデメリットとなります。

調査が長時間にわたると費用が高額になるため、時間制プランは依頼者側が事前にある程度の情報を得ていて、短時間で調査を終わらせることが可能な見通しがある場合に適しています。たとえば夫に不倫疑惑を持った場合、不倫相手と会っていそうな日(曜日)・時間帯や場所の見当がついていれば10時間以内で証拠をつかむことが可能である等です。

 ②パック制は「税込み20時間45万円」「税込み1日20万円」など、まとまった時間量を設定しているため、1時間当たりの費用が時間制に比べて割安になることと調査時間・費用が明確になっているのが利点です。

このプランの相場はおおよそ20時間40~50万円となります。ただし、支払いが原則前払いであることと、所定の時間内で証拠をつかむことができなかった場合でも返金されないことに注意する必要があります。依頼者が事前に得ている情報が少なく、時間当たりの費用を抑えたい場合に適しています。

③成功報酬制は文字通り、不倫の証拠をおさえることができた場合のみ費用が発生するというものです。成果を得る可能性が一番高いプランであるといえる半面、「成功報酬」が100万円以上になってしまう場合があることに注意が必要です。

また「成功」の意味する内容が事務所によって異なるため、当該事務所の「成功」の定義を事前に詳細に確認しておく必要があります。たとえば依頼者のほうが、(a)配偶者が不倫相手とラブホテルに入る画面の動画などの、訴訟で不倫の事実を立証する証拠として足りるレベルの証拠をつかみ、かつ(b)不倫相手の身元を特定することを「成功」と考えていたのに対して探偵事務所では(a)のような決定的な証拠をおさえることのみを「成功」と定義していた、という認識の違いが起こる可能性があるためです。

成功報酬制で依頼するのに適しているのは、たとえば不倫している疑いが強いものの事前に得ている情報が少なく、相手の身元や配偶者との行動パターンの見当をつけるのも難しいような場合といえます。

料金プランごとの費用目安・メリット・デメリットをまとめると以下のようになります。

料金プラン費用の目安メリットデメリット
時間制探偵1人あたり1時間1~2万円(通常2人稼働)短時間で完了する見通しがある場合は費用を抑えられる・必要時間数の見積もりができない
・稼働時間に比例して高額になる
パック制20時間40~50万円/1日20万円等の固定料金・見積もりが明確
・時間単価を抑えられる
・事前情報が少ない場合に適している
・原則前払い
・調査が成功しなくても返金されない
成功報酬制調査成功の場合全額後払い・初期費用がかからない
・不倫の疑いが強いが事前情報が少ない場合に適している
・報酬が高額になりやすい(100万円を超える場合がある)
・「成功」の定義について依頼者とずれがないか確認する必要がある

5-3. その他

不倫相手の氏名・住所を特定することが難しい場合、弁護士に相談して弁護士照会制度利用によって特定してもらうという方法があります。

弁護士照会制度(弁護士法第23条の2)とは、弁護士が依頼を受けた事件について、必要な情報について所属する弁護士会を通して公務所または公私の団体に照会する制度をいいます。例えば、特定したい相手の固定電話番号・携帯電話番号・所有する車のナンバーのうち1つ以上がわかっていればそれを手がかりに電話会社、携帯電話会社、運輸局への照会を行うことができ、相手方の指名住所を特定することができる可能性があります。

なお、LINEのIDがわかっている場合についてもLINE株式会社への照会は可能ですが、登録者情報の開示を拒否される可能性があります。

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6. 不倫の証拠がない場合の対処法

不倫の証拠になりそうなものが見つからず、探偵事務所に調査を依頼するのは費用面で難しいという場合の対処法としてお勧めなのが、接している範囲で一定期間、配偶者の行動を記録しておいて、その内容について法律事務所の無料相談で証拠となりうるか聞いてみるということです。

特に、仕事や私用で外出した場合の外出時刻・帰宅時刻、配偶者の様子を見て気づいた点については毎日記録しておきましょう。その間に衣服のポケットから少しでも疑わしい物が見つかった場合には、写真を撮るとともにそれが見つかった日時と場所も記録してください。

自分では「証拠にならないのではないか」と思えることでも、男女間の法律問題のプロである弁護士から見れば不倫の証拠価値が認められる可能性があります。

7. 不倫の慰謝料相場はいくらか

不倫した配偶者に対して慰謝料を請求することを考えたとき、「こういう場合にいくらぐらい慰謝料を請求できるか」という相場が気になるのではないでしょうか。

本章では不倫の慰謝料相場について、不倫した配偶者に対して離婚を求める場合と離婚を求めない場合に分けて解説します。

7-1.離婚を求める場合

(1)離婚を求める場合の慰謝料の相場

不倫した配偶者に対して離婚を求める場合、請求できる慰謝料は(a)不倫が原因で離婚に至ったことにより受けた精神的苦痛に対する慰謝料(離婚慰謝料)と(b)配偶者以外の相手と性的関係を伴う交際をしていたことにより自身が受けた精神的苦痛に対する慰謝料(不貞行為慰謝料)との合計額となります。

離婚を求める裁判では、離婚慰謝料・不貞行為慰謝料とも婚姻期間や未成熟の子供の有無・年齢、不貞行為が行われた期間や不貞行為に至った交際の経緯等の様々な事情を総合的に考慮してケースバイケースで判断されますが、相場はおおむね100万円〜300万円とされています。

(2)不倫以外の原因で慰謝料が増額される場合

不倫した側の配偶者(有責配偶者)が不倫以外に配偶者に対して身体的暴力やモラハラ、生活費を渡さない・お金を取り上げる、行動を監視する等の「配偶者に対する暴力(DV)」にあたる行為を行っていた等、他に婚姻を破綻させる原因になるような事情がある場合には増額されます。ただし1,000万円を超えることはごく例外的な場合であると考えておいた方が良いでしょう。

離婚の財産分与と併せて行われる場合や不倫の有責配偶者によるDV等の事情があった場合では、500万円程度が認められる可能性があります。

7-2.離婚を求めない場合

離婚を求めない場合は、上の(b)の不貞行為慰謝料のみを請求することができます。不倫の事実により貞操権を侵害されたことは認められますが、それによって婚姻が破綻するには至らなかったことになるので離婚を求める場合に比べて相場の金額は低くなります。多くの場合50万円〜100万円程度で、多額となる場合でも150万円~200万円程度とされています。

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8. 不倫の慰謝料請求を弁護士に相談するメリット

配偶者が不倫していたことに対する確信が持てれば、慰謝料請求することは可能です。

ただし、どのくらい請求すればよいか個人で判断することは難しく、また内容証明郵便には支払いを法的に強制する効力がないため、無視された場合も無理やり取り立てることはできません。強制的に取り立てるためには裁判で請求認容判決を得ることが必要です。しかし訴訟では不貞行為の事実を立証しなければならないため単独で行うことは困難です。

この点、不倫の慰謝料請求について弁護士に相談することで、これらの問題を解決することができます。

本章では、不倫の慰謝料請求を弁護士に相談するメリットについて解説します。

8-1. 証拠収集方法について助言を受けられる

(1)証拠収集を個人で行うのは困難

これまでに述べたように、不倫の慰謝料請求で最初にネックとなりやすいのが「証拠収集」です。配偶者や不倫相手が不倫の事実をすぐに認めて慰謝料請求に応じてくれれば証拠は必要ありません。しかし、多くの場合は不倫の事実を認めさせるための証拠を集める必要が生じます。また、離婚請求や不倫の慰謝料請求の交渉が成立せずに訴訟になった場合は、原告側(離婚や慰謝料を請求する側)が配偶者の不倫の事実を立証しなければなりません。

(2)弁護士に相談すれば証拠収集の悩みが解決する

この点、男女問題に強い弁護士に相談すれば、個別の事情に応じて必要となる証拠の種類や、それぞれの証拠の集め方について詳しいアドバイスを受けることができます。また、不倫相手の特定等、個人情報を得る必要がある場合は弁護士照会制度を利用して行うことが可能です。さらに、必要な場合は信用できる探偵事務所(興信所)を紹介してもらうことができる場合もあるでしょう。

8-2. 適正な請求額を算定してもらえる

不倫の慰謝料を請求する場合にもうひとつ気になるのは「いくらぐらい請求できるか」ということだと思います。配偶者が不倫していたことを知ってしまうと憤りにかられて多額の慰謝料を取りたいと思うのは当然です。しかし、慰謝料額の算定は不倫の状況、結婚生活の状況、離婚を求めるか求めないか、離婚を求める場合は他に財産分与や養育費等財産的な問題で交渉する必要があるか否か、離婚を求めない場合は配偶者と不倫相手の一方または両方に請求するか等、さまざまな要素を総合的に判断して行う必要があります。弁護士に相談することにより、経験に基づいて適正な慰謝料額を算定してもらうことができます。

8-3. 内容証明送付・示談交渉・訴訟等の法的手続を任せることができる

不倫の慰謝料を請求するにあたっては法的な手続を行う必要があることも、個人にとっては障害となりがちです。個人で内容証明を送っても相手が無視したり交渉に応じてくれない可能性があります。あるいは相手側が弁護士を立ててくるということも想定されます。

弁護士に相談することにより、弁護士名義での慰謝料請求が可能になるので相手が交渉に応じてくれる可能性が高くなります。また、相手側が弁護士を依頼している場合でも対等に交渉することができます。さらに、離婚請求や慰謝料請求の交渉がまとまらずに裁判で争うことになった場合も、個人で行うのが難しい訴状作成や証拠の提出、期日出席・弁論等の訴訟関連の手続を任せることができます。

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9. 不倫の証拠についてよくあるQ&A

本章では、不倫の証拠に関連してよくお受けする質問とそれに対する回答をご紹介します。

9-1. 証拠集めのために配偶者のスマホやハンドバッグの中身を見ることは許されますか?

スマホについては、不倫の疑いが強くなった場合には不正アクセス禁止法に抵触しない範囲で中身を見ることも許容されるといえます。不正アクセス禁止法に抵触するのは「本人または本人の承諾を得た第三者以外の者がIDやパスワードを入力してサーバーにアクセスした上で情報を得ること」です。基本的に、ログインが必要なサイト(SNS等、普段はログインしなくてもアイコンをクリックするだけで表示される場合を除く)に、本人の同意を得ないで本人のIDとパスワードを使ってアクセスする行為は違法であると思ってください。

どのような証拠の収集方法が許されるのかについては、個別の事情があるでしょうから、弁護士に相談することをお勧めします。

9-2. 証拠がどうしても得られず慰謝料請求できない場合に不倫相手に対して何か制裁を加える手段はありますか?

証拠が得られなかった場合でも、裁判以外の方法では慰謝料請求することが可能です。配偶者や不倫相手が自ら不倫の事実を認める可能性もあります。離婚を求める場合では、慰謝料という名目でなくても財産分与額を調整してもらう等の交渉も可能でしょう。

不倫の疑いは非常に強いが状況的に慰謝料請求を行うことが難しいという場合では、不倫相手に対して「配偶者と二度と連絡を取らない旨誓約する」ことと「この誓約に違反した場合は違約金〇〇万円を支払う」ということに同意してもらい、示談書を公正証書として作成することも考えられます。

これによって、「配偶者と連絡を取らせないこと」及び「その約束を破った場合には違約金〇〇万円を支払う」ことを強制することができます。

この場合法的な意味での強制力(裁判所による強制執行が可能であること)があるのは違約金についての定めに限られますが、実質的に慰謝料請求に近い効力が得られるでしょう。

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10. まとめ

配偶者や不倫相手に対して、最終的に裁判になっても慰謝料を払わせたいという意思がある場合には、裁判で不貞行為の事実を立証できるだけの証拠が必要になります。しかし決定的な不倫の証拠を被害者個人で得ることは困難であることに加えて、探偵事務所に依頼する場合には費用及び費用対効果の問題があることは否定できません。

そこで、男女問題に強い弁護士に相談することにより、本人が収集することができる証拠の収集方法や探偵事務所に依頼する場合の適切な利用方法等について詳しくアドバイスを受けることができます。また、証拠収集以外でも示談交渉や訴訟対応等、慰謝料請求に向けて必要となる手続をすべて任せることができます。

「教員の妻が不倫している疑いが強く、慰謝料請求のための証拠を集めたいが探偵事務所に依頼するほどの費用が出せない。行動をチェックしてはいるが怪しい外出は少ないので外泊やラブホテルに行った等は考えにくい。こういう状況で自力で集められる証拠はありますか?」

など、不倫の慰謝料請求のための証拠収集について御質問がありましたら、お気軽に法律事務所の無料法律相談をご利用ください。

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担当者

牧野 孝二郎
牧野 孝二郎法律事務所リーガルスマート弁護士
■経歴
2009年3月 法政大学法学部卒業
2011年3月 中央大学法科大学院法務研究科修了
2012年12月 弁護士登録(東京弁護士会)
2012年12月 都内大手法律事務所にて勤務
2020年6月 Kiitos法律事務所設立
2021年3月 優誠法律事務所設立
2023年1月 法律事務所リーガルスマートにて勤務

■著書
・交通事故に遭ったら読む本 第二版(出版社:日本実業出版社/監修)
・こんなときどうする 製造物責任法・企業賠償責任Q&A=その対策の全て=(出版社:第一法規株式会社/共著)
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