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不倫・浮気現場を目撃!その場の対処法やNG行動を弁護士が解説
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配偶者の不倫現場を偶然目撃してしまったら、2人に気づかれたか否かにかかわらず頭が真っ白になってしまうと思います。特に、全く浮気を疑っていなかった場合はなおさらショックを受けてしまうでしょう。
配偶者が第三者と性的関係を持った場合、それは道徳的に悪いことだというだけではなく、他方配偶者に対する不法行為となります。従って不倫された側の配偶者には法律上、慰謝料や損害賠償そして離婚を求める権利が発生することになります。
本記事では、配偶者の不倫現場を目的してしまった場合の対処法や、とるべきでない行動等について解説します。
目次
- 1.不倫現場を目撃した際の対処法
- 2.不倫現場を目撃してもやるべきではないこと
- 3.不貞行為があった場合にできること
- 4.慰謝料請求や離婚を弁護士に相談するメリット
- 5.不倫現場の目撃に関するよくあるQ&A
- 5-1.街中で夫が知らない女性と手を繋いで歩いているところを目撃したが見失い、その後どこに行ったかわかりません。目撃直後に数秒間2人が映った動画を撮ることができたが、これは慰謝料請求の証拠となりますか?
- 5-2.外出先の用事が予定よりかなり早く終わったので帰宅したら、業者関係とは思えない知らない男がいて、私を見るとあわてて出ていった。突然のことで証拠写真を撮ることができなかった。これは不倫の証拠として有効ですか?
- 5-3.妻とも面識がある会社の部下との不倫現場を妻に目撃され、怒った妻がインスタのDMで不倫相手に慰謝料を払わないと会社にばらすと脅していることがわかった。不倫についてはこちらに非があるとしてもこの脅しは恐喝罪になるのではないでしょうか?
- 6.まとめ
1.不倫現場を目撃した際の対処法
不倫現場を目撃した際、その後の自身の行動のために最低限やるべきことは「日時・場所と状況の記録」です。以下、配偶者と不倫相手に気づかれなかった場合と気づかれてしまった(鉢合わせした)場合に分けて解説します。
1-1.配偶者と不倫相手に気づかれなかった場合
自分が不倫現場を目撃したことを2人に気づかれなかった場合は、可能な限り2人がいる場面の写真や動画を撮影してください。屋外で気づかれていない状況ではある程度距離や、周囲の雑音があるのでシャッター音が聞こえる可能性は低いです。ズームで拡大しようとすると気づかれたり視界から消えてしまう可能性があるので、とにかく2人が写真に収まるようにして一瞬で撮影すれば不倫の証拠となります。
1-2.配偶者・不倫相手と鉢合わせした場合
配偶者・不倫相手が一緒にいる場面に鉢合わせしてしまった場合は、撮影・録音操作すべてが見られてしまうので、撮影やその場のやり取りの録音等ができなくても仕方ありません。
この場合は、目撃した方だけでなく、目撃された2人も「見られてしまった」ことが記憶に残ります。そのため、目撃した事実自体が相手の反論を封じる証拠としての価値を持つことになります。
また、最終的に裁判で慰謝料請求することになった場合に、当事者尋問手続で現場を目撃した旨を証言することができます。そのためにも最低限、その場を立ち去った後でできるだけ近い場所を撮影して、日時・場所・状況を細かくメモするようにしてください。
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2.不倫現場を目撃してもやるべきではないこと
不倫現場を目撃してしまったら、ショックを受けるだけでなく感情的になってしまうのも仕方ないといえます。しかし、以下のような行動をとってしまうと慰謝料や離婚を請求する上で不利益を受けることになります。また、行動によっては逆に相手から損害賠償や慰謝料請求されたり、さらに警察に通報されたり告訴されてしまうおそれもあります。
2-1. 暴力・暴言・脅迫
特に、配偶者・不倫相手と鉢合わせしてしまった時やその直後に、憤りにかられて不倫相手に対して暴行したり暴言を浴びせたり、「殺すぞ」「親とか会社にバラすぞ」と脅す等の行動に出てしまいがちです。無理もないことではあるのですが、不倫自体は刑法他の犯罪にはあたらないので、不倫相手に対する暴行や脅迫が刑法の正当防衛や緊急避難によって正当化されるわけではありません。
身体的暴力行為と脅迫行為は、1回限りのものであっても民事上の不法行為に該当します。このことから、逆に不倫相手から慰謝料請求されたり、暴行・脅迫の程度によっては警察に逮捕や取り調べをされる可能性があります。
2-2. 不倫相手の自宅への立ち入り・所有物持ち出し・毀損行為
報復目的に限らず、証拠収集の目的であっても、不倫相手の自宅をつきとめて立ち入ったり、所有物を持ち出したり、家財道具を壊したり使用不能にさせたりする行為は全て犯罪に該当します。※
※それぞれ住居侵入罪(刑法第130条)・窃盗罪(同第235条)・器物損壊罪(同第261条)
2-3. 現場目撃についてSNSで投稿すること
不倫の現場を目撃したことについてSNSで投稿することも、プライバシー侵害や名誉毀損にあたる可能性があります。特にインスタのアカウント名を実名(ローマ字含む)にしている場合やFacebookのような実名前提のアカウントでの投稿は、不特定多数の人が投稿者氏名を知ることができるので、不倫当事者の氏名を出さなくてもプライバシー侵害に加えて名誉毀損に該当する可能性が高くなります。
名誉毀損は、刑法上の犯罪でもあります(刑法230条)。刑事罰を受ける可能性があります。それだけではなく、被害者側が加害者側に対して不法行為を行っていたことになるので慰謝料請求を受けたり、配偶者や不倫相手に対して慰謝料請求する際に不利益を受けることになります。
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3.不貞行為があった場合にできること
既婚者が第三者と交際して性的関係を持つことは、貞操義務(結婚相手に対して、第三者と性的関係を持たない義務)を侵害する不法行為(不貞行為)となります。配偶者は、不貞行為を行った側に対して、これによって受けた財産的損害や精神的苦痛に対する慰謝料請求権を行使することができます。本章では不貞行為を行った側に対してできる請求について解説します。
3-1.慰謝料請求
(1)配偶者に対する慰謝料請求
有責配偶者、つまり不貞行為をした配偶者は夫婦間の貞操義務に違反したので、他方配偶者に対して不法行為(民法第709条)を行ったことになります。
従って、他方配偶者は有責配偶者に対して不法行為に基づく損害賠償請求権を行使することができます。この損害には、財産的な損害に加えて「精神的苦痛」という非財産的損害も含まれます(民法第710条)。この非財産的損害の賠償請求権が、いわゆる「慰謝料」です。慰謝料請求権は、有責配偶者に対して離婚を求めるかどうかに関係なく認められます。
(2)不倫相手への慰謝料請求
不貞行為の相手(不倫相手)に対しての慰謝料請求は、その相手が有責配偶者と共同して不貞行為を行ったとして「共同不法行為者」(民法第719条1項)といえる場合に行使することができます。共同して不法行為をしたといえるには、不倫相手が性的関係を持った時点で相手が既婚者であることを知っていた、あるいは知らないことについて過失があったことが必要です。
従って、当該有責配偶者が自分を独身である・妻とは離婚した・離婚協議中である等と偽っていたような場合や、単純に何も知らされなかった場合は貞操権侵害に対する故意が認められず、慰謝料請求が認められない可能性があります。
もっとも、通常人であれば、既婚者であることに気づくことができたような場合には、過失があったということで慰謝料請求は認められます。過失があったかどうかは、様々な事実関係から裁判所が判断します。
なお、不倫相手に対して訴訟で慰謝料請求する場合は、既婚者であることを知っていた、あるいは知らないことについて過失があったことについて、原告側、つまり請求する側が証明する必要があります。
3-2.離婚
不貞行為が認められた場合は、法律で定められた離婚事由(法定離婚事由)に該当します。これは、最終的には、裁判所の判断で強制的に離婚を認めてもらえるということです。
離婚は婚姻当事者の協議によって行うことができるので、配偶者に対して離婚を求めること自体はいつでも可能です。不貞行為、あるいは、民法第770条1項に列挙されたその他の法定離婚事由がなくても可能です。たとえば夫が家の中で衣類をだらしなく散らかし続けている、トイレを汚す一方で全く掃除しない等といった場合でも離婚を求めることはできます。相手が離婚に応じれば離婚できます。しかし、逆に言えば、相手が離婚を拒否した場合、離婚することはできません。
しかし、配偶者が不貞行為を行った場合は、有責配偶者が離婚を拒否して協議離婚が成立しなかった場合も、最終的に離婚を認めてもらう訴訟を起こすことができます。訴訟では原告側が不貞行為の事実を立証する必要がありますが、立証に成功すれば裁判によって離婚が認められます。
なお、不貞行為をした側の配偶者から離婚を求められることがあります。上記のように不貞行為は法定離婚原因にあたりますが、有責配偶者からの離婚請求は原則として認めないという最高裁判例があります。自分で離婚の原因を作った者からの請求を認める必要はない、というのが理由です。
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4.慰謝料請求や離婚を弁護士に相談するメリット
本章では、不倫に対する慰謝料請求や不倫を原因とする離婚について弁護士に相談するメリットをご説明します。
4-1.慰謝料請求を弁護士に相談するメリット
(1)不倫相手の特定が容易になる
不倫相手に対する慰謝料請求で、最初にネックとなりやすいのが不倫相手の住所氏名の特定です。個人情報保護法の施行以来、第三者が個人の住所や氏名を特定することは難しくなっています。この点、不倫相手の固定電話・携帯電話のいずれかの番号または所有する車のナンバープレートが判明している場合は、弁護士に相談すれば弁護士照会制度を利用して通信事業者や運輸局に情報照会をし、氏名、住所を知ることができる場合があります。
(2)証拠収集方法について助言を受けられる
①証拠収集を被害者本人が行うことは困難
次にネックとなるのが「証拠収集」です。配偶者や不倫相手が不倫の事実をすぐに認めて慰謝料請求に応じてくれれば証拠は必要ありません。しかし、不倫の事実を認めさせるための証拠を集めなければならないケースがあります。また、離婚請求や不倫の慰謝料請求の交渉が成立せずに訴訟になった場合は、原告側(離婚や慰謝料を請求する側)が配偶者の不倫の事実を立証しなければなりません。
②弁護士に相談すれば証拠収集の悩みが解決する
この点、男女問題に強い弁護士に相談すれば個別の事情に応じて必要となる証拠の種類や、それぞれの証拠の集め方について詳しいアドバイスを受けることができます。
(3)適正な請求額を算定してもらえる
不倫相手に対して慰謝料を請求する場合、さらに問題となるのが「いくらぐらい請求できるか」ということだと思います。被害者が不倫相手に対して憤りにかられて多額の慰謝料を取りたいと思うのは当然です。特に、不倫現場を目撃してしまった場合はなおさら強い憤りをぶつけたい気持ちになるのも無理もありません。
しかし、慰謝料額の算定は不倫が行われた状況、結婚生活の状況、離婚を求めるか求めないか、等、さまざまな要素を総合的に判断して行う必要があります。また、不当に高い金額を要求した場合、相手が一切交渉に応じず、訴訟をするしかないということもありえます。
弁護士に相談することにより、経験に基づいて適正な慰謝料額を算定してもらうことができます。
(4)内容証明送付・示談交渉・訴訟等の法的手続を任せることができる
不倫相手に対して慰謝料を請求するにあたっては法的手続きを行う必要があることも、個人にとってはネックとなりがちです。個人で内容証明を送っても相手が無視したり交渉に応じてくれない可能性があります。あるいは、相手側が弁護士を立ててくるということも想定されます。
弁護士に相談することにより、相手との示談交渉や弁護士名義での内容証明作成、送付を任せることができるので、相手側と平等な立場で交渉することができます。また、交渉が成立せずに裁判で慰謝料請求することになった場合も、裁判所への訴状提出・証拠提出・弁論・和解交渉・証拠調べ等の手続きを任せることができます。
4-2. 離婚手続を弁護士に相談するメリット
不倫を原因として離婚を求める場合、離婚協議では慰謝料以外にさまざまな事項について取り決めることになります。関係が破綻した配偶者との間ですべての協議事項について円滑に協議が進まないことも多々あります。
この点、男女問題を専門とする弁護士に相談すれば、婚姻生活の状況・双方の財産状況・不貞行為が行われた状況等を聴き取った上で、経験に照らして妥当な財産分与額や慰謝料・養育費などを提示することができます。また、代理人として相手方と交渉することもできます。合意が成立せずに調停や訴訟に進んだ場合も、手続きをすべて任せることができます。弁護士には守秘義務があるので、裁判所で当事者の代理人として陳述する場合を除いて、相談を受けて知った内容が第三者に漏れる心配はありません。
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5.不倫現場の目撃に関するよくあるQ&A
本章では、不倫現場の目撃に関して、よく頂いている質問とそれに対する回答をご紹介します。
5-1.街中で夫が知らない女性と手を繋いで歩いているところを目撃したが見失い、その後どこに行ったかわかりません。目撃直後に数秒間2人が映った動画を撮ることができたが、これは慰謝料請求の証拠となりますか?
配偶者が不倫した事実について確信があれば、慰謝料請求自体は証拠がなくても可能です。相手が示談交渉に応じた上で請求を認めれば、示談書を作成するなどして慰謝料の支払いを受けることができます。
示談交渉がまとまらなかったり、相手が交渉に応じない場合には慰謝料を請求する訴訟提起を検討します。訴訟では慰謝料請求を求める側が、裁判官に対して配偶者と第三者との性的関係の事実を立証しなければなりません。そのため、訴訟では不倫を裏付ける証拠が必要となります。
配偶者と他の女性が手をつないで一緒に歩いている場面の数秒間を撮影した動画は、これのみで2人が性的関係を持った事実を立証できるとはいえません。しかし、性的関係を推測させる資料が他に見つかれば、それらと合わせることで有力な証拠となりえます。例えばホテルやレストラン等のレシート類や、見慣れない高価な装飾品等が見つかれば、配偶者のものとわかる形で撮影しておいてください。
LINEやメールでの性的関係を推測させるやり取りについては、有力な証拠となりえます。しかし、配偶者本人のIDとパスワードを入力してサーバーにログインする行為は不正アクセス禁止法違反になる可能性がありますので、絶対にしないでください。ログイン不要で閲覧できる通信アプリでのやり取りがあれば、これを撮影しておくことをお勧めします。
5-2.外出先の用事が予定よりかなり早く終わったので帰宅したら、業者関係とは思えない知らない男がいて、私を見るとあわてて出ていった。突然のことで証拠写真を撮ることができなかった。これは不倫の証拠として有効ですか?
本件の目撃情報は、それだけで不倫の事実を裏付ける証拠となるとはいえませんが、他の証拠と合わせれば不貞行為の証拠になりえます。
5-3.妻とも面識がある会社の部下との不倫現場を妻に目撃され、怒った妻がインスタのDMで不倫相手に慰謝料を払わないと会社にばらすと脅していることがわかった。不倫についてはこちらに非があるとしてもこの脅しは恐喝罪になるのではないでしょうか?
不倫現場を目撃されてしまった場合、配偶者に対する不貞行為を行ったことを認めざるをえなくなるので、慰謝料請求に応じる必要があります。また、不倫相手の女性と奥様が面識があるということから、不倫相手の女性は相談者様が既婚者であることを知りながら不倫関係になったと考えられます。したがって、奥様が不倫相手の女性に対して慰謝料請求した場合には女性側が慰謝料を支払わなければなりません。
他方、不倫は法的には配偶者に対する不法行為となりますが、かといって奥様が何をしてもいいわけではありません。被害者が不倫の当事者に対して犯罪行為を行った場合は民事・刑事の責任を問われます。
本件で、奥様が不倫相手の女性に対して「慰謝料を払わなければ会社に不倫をばらす」旨のインスタDMを送信する行為は恐喝罪(刑法第249条)に該当します。
また、実際に会社に不倫の事実を知らせる行為は名誉毀損にあたる可能性もあります。社内不倫であっても不倫自体は私生活上の問題なので、その事実を知ることがその会社にとって必要ないし利益となるわけではありません。そのため、相談者様や不倫相手の女性が、奥様に対して「会社に知らせないでほしい」と頼むことは何ら問題ありません。
ただし、不倫をした当事者がこのようなお願いをすれば、相手の怒りを買う可能性が高いです。このような場合は、当事者ではなく、弁護士のような第三者からお願いをするべきです。
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6.まとめ
不倫現場を目撃してしまったら、動転して何もできなかったり、逆に怒りのあまり配偶者や不倫相手に対して暴力的になるなど、冷静に考えることができなくなってしまうと思います。しかし、少なくとも報復行為はかえって自分が不利益を受けるだけですので、行うべきではありません。また、証拠収集目的であっても犯罪にあたる行為が法的に正当化されるわけではありません。
この点、男女問題を専門とする弁護士に相談することにより、証拠収集のためにやって良いことやNG行動について詳細なアドバイスを受けることができます。また、手持ちの証拠で足りるか、どういった証拠が考えられるかといった専門的なアドバイスを受けることもできます。慰謝料請求する場合や配偶者に離婚を求める場合も、法的手続きをすべて任せることができます。
弁護士に法律相談や法的手続きの代理を依頼すると費用がかかりますが、現在多くの法律事務所では初回法律相談または初回法律相談の一部の時間(30分〜1時間等)を無料で行っています。また、初回相談を無料の通話やLINE・メール等で行っている法律事務所も多くあります。
不倫現場を目撃してしまった場合は、一人で悩まずに、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
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担当者
![福永 臣吾](https://www.legalsmart.jp/wp-content/uploads/2023/11/スクリーンショット-2023-11-28-11.03.42-150x150.jpg)
- 法律事務所リーガルスマート弁護士
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■経歴
2005年3月 慶應義塾大学経済学部 卒業
2011年3月 一橋大学法科大学院 修了
2014年12月 最高裁判所 司法研修所(鹿児島地方裁判所配属) 修了
2015年1月 弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
2015年4月 弁護士法人アディーレ法律事務所鹿児島支店支店長 就任
2023年9月 法律事務所リーガルスマート入所
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