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個人間のお金の貸し借りの対策やトラブル解決法を弁護士が解説!

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個人間のお金の貸し借りがトラブルになることは珍しくありません。

貸したお金が返ってこない・連絡が取れなくなる・返済を巡って迷惑行為となる・逆に相手から訴えられる、など、トラブルの内容も様々です。

個人間のお金の貸し借りはどのようにして防げば良いでしょうか。

本記事では、個人間のお金の貸し借りにおけるトラブルの予防策や、トラブルになったときの解決法を債権回収に強い弁護士が解説します。

目次

1.個人間のお金の貸し借りでトラブルにならないための予防策

個人間のお金の貸し借りでトラブルにならないための予防策を、トラブルの種類とともに確認しましょう。

1-1.借用書を作る

最も重要なこととして挙げられるのが、借用書を作ることです。

借用書については後述します。

1-2.貸付と返済を銀行口座を通じて行う

貸付と返済を銀行口座を通じて行うようにしましょう。

借用書を作成しても、そもそもお金を受け取っていない、返済をした、という主張をされる可能性を避けるためには、貸付と返済についての記録を残す必要があります。

返済については領収書を発行することで対応が可能ですが、貸付については手渡しをしてしまうと証明する手段が限られてしまいます。

そのため、貸付・返済ともに、銀行口座を通じて行い、記録が残るようにするのがお勧めです。

1-3.貸金業者から借り入れできない原因を聞いてみる

一緒に食事に行ったのに、お金を持っていなかったので、数千円貸してもらうということならたまにあることです。

一方で、他人から何十万円も借り入れをするということはめったになく、人に知られたくないことから、銀行や消費者金融から借り入れをすることのほうが一般的です。

にもかかわらず、個人から借り入れをする際には、借金をする際に審査の対象となる、信用情報について、いわゆるブラックリストになっているようなことも珍しくありません。

このようなときに、大きなお金を貸すと、返してもらえなくなることも珍しくありません。

貸金業者から借りなかったのはどうしてなのかは確認しておくのが良いでしょう。

1-4.連帯保証人・担保をつけることも検討する

個人間の借り入れで返済を受けられなかったときのために、連帯保証人をつけることも検討しましょう。

個人間の金銭トラブルにおいて、友人にお金を貸してあげてくれないかと紹介してくる人が居るケースがあります。

このような場合には、お金を借りたいと紹介してくる人に、連帯保証人になってもらうことを検討すると良いでしょう。

また、相手が不動産を所有している場合であれば、不動産に抵当権という担保をつけて、返済されなかった場合に不動産を競売にかける権利を設定してもらうこともできます。

抵当権のような担保をつけてもらうことも検討しましょう。

1-5.反対に訴えられないように督促の方法には注意をする

逆に訴えられないように、督促の方法には注意をしましょう。

返済をしてもらえない場合に、相手には返済を求めましょう。

ただし、この返済の督促方法については注意が必要です。

例えば、相手が返済しないからといって、自宅のものを勝手に持ち出せば窃盗罪が成立してしまう可能性があります。

また、相手の職場に押しかけて返済しない旨を大声で叫ぶようなことがあれば、名誉毀損罪・威力業務妨害罪に該当する可能性があります。

このように不適切な督促をすると、刑事事件になる可能性もあるので注意が必要です。

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2.個人間のお金の貸し借りでも借用書の取り交わしは重要

個人間の貸し借りでも借用書の取り交わしは重要です。

その理由は次のとおりです。

2-1.お金の貸し借りについては金銭消費貸借契約が成立する

まず、お金の貸し借りを行うことは、法律上は金銭消費貸借契約という契約をすることになります。

この契約は、貸主がお金を渡して、借主が返済を約束すれば成立することになっています。

そのため、借用書の作成は契約成立のための要件ではありません。

2-2.契約の存在や内容を証明するために借用書は必須

返済の約束をしてお金の受け渡しをすれば、金銭消費貸借契約は成立します。

しかし、貸付金額がいくらであったか、返済期日がいつなのか、利息・遅延損害金などの証明をするためには、借用書があるかどうかは最も重要です。

これは借用書が、これらの合意内容を記載していることから直接これら合意内容を立証することができる証拠であるからです。

2-3.公正証書は何のために作成されるか

借用書は「公正証書」という形式で作成されることがあります。

公正証書とは、公証役場というところで公証人が作成するもので、金銭消費貸借契約の内容を公証する書面です。

後述しますが、借用書があっても法的手段で返済をしてもらうためには、民事裁判を提起して、相手方の財産に対して強制執行するための申立てを行うことになります。

一方で、借用書を公正証書としている場合には、民事裁判を提起しなくても強制執行をするための申立てを行うことができ、貸したお金の回収を早く行うことができます。

個人のお金の貸し借りの中でも、長期の分割となったり、金額が大きなものになればなるほど、公正証書作成の必要性は高くなるでしょう。

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3.借用書を書く際のポイントや注意点

借用書を書く際のポイント・注意点について確認しましょう。

3-1.借用書の方式に制限はない

借用書は形式に決まりはありません。

そのため、例えばチラシの裏に記載したものであっても、借用書として必要な事項が記載され、本物であると証明できれば、裁判では有効な証拠になります。

コンビニで手紙の便箋で作成するなどでも構いません。

とはいえ、時間に余裕がある場合には、きちんと作成して用意しておきましょう。

3-2.借用書の記載例

借用書の記載例としては、次のように記載します。

記載事項としては次のことを記載します。

(1)日付

借用書の作成日を記載します。

借用日と同じ日となることがほとんどですが、記載をするようにしましょう。

(2)タイトル

タイトルは「借用書」とします。

内容がわかるのであれば「念書」でも構いません。

(3)宛先

貸主の宛先を記載します。

もし同姓同名の人が身近に居るのであれば、借主の記載欄に貸主という欄を設け、住所を記載して識別できるようにしておきましょう。

(4)借り入れ金額

借り入れ金額を記載します。

アラビア数字・漢数字の別は問いませんが、偽造防止の観点から、一般的に漢数字が使われることが多いです。

(5)金銭を借用した旨の文言

金銭を借用した旨の文言を記載します。

誰が、誰に金銭を借用したのかが明らかになる形で作成します。

(6)借用日

金銭を借用した日を記載します。

文書作成日と同一でもかまいません。

(7)返済期日

返済期日を記載します。

分割で返済する場合は分割方法について記載します。

(8)返済方法

返済方法を記載します。

(9)借主の署名捺印

借主の署名捺印欄を記載します。

住所・氏名・印鑑を押すためのスペースで、パソコンのワープロソフトで作成するときは「印」と印字しておくのが一般的です。

3-3.その他記載事項

上記以外に次の項目を記載することがあります。

(1)利息

利息の受け取りについて合意したときには、利息について記載します。

利息は年利で記載します。

例:

利息:年10%

(2)遅延損害金

返済期日に返済が遅れたときの遅延損害金を記載します。

遅延損害金も年利で記載します。

例:

遅延損害金:年14.6%

(3)連帯保証人

連帯保証人をつけるときは、連帯保証人を記載します。

氏名・住所を記載し、最後の借主の後ろに連帯保証人を記載します。

連帯保証人が範囲が明確になるように記載しましょう。

例:私(氏名:    )は,本契約に関する,借主の貸主に対する元金、利息及び遅延損害金の支払い債務に対し,貸主に連帯して,これを保証する

(4)期限の利益の喪失

期限の利益の喪失について記載します。

期限の利益とは、分割払いの場合に、返済期が来ていない部分についての支払いを拒むことができることをいいます。

例えば、50万円を借り入れて、毎月月末に10万円を返済することとした場合、翌月末に10万円返済すれば、残り40万円についてすぐに返済を求められた場合でも、これを拒否することができます。

しかし、返済が遅れた場合、裁判・強制執行をするためには、一括して請求できるようにしなければなりません。

そのための条項として期限の利益の喪失について記載します。

記載がなくても、民法137条によって、

  • 借主が破産手続き開始決定を受けた
  • 借主が担保を毀滅・損傷した
  • 借主が担保を提供する義務があるのに担保を提供しない

以上の場合には期限の利益を喪失するとしています。

しかし、これだけでは権利の行使が遅くなるので、合意によって期限の利益を喪失できる場合を設定することがあります。

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4.個人間のお金の貸し借りで返済されない際の対処法

個人のお金の貸し借りで返済されない場合にはどのような対処法があるのでしょうか。

4-1.相手と交渉する

まず、支払いを求めて相手と交渉しましょう。

交渉の方法については特に制限はありませんので、電話・書面・メール・FAX・SNSのメッセージを送るなどの方法が考えられます。

相手との連絡が取れる方法であれば、どれを利用してもかまいません。

4-2.内容証明郵便を利用する

交渉のために、実務では内容証明郵便がよく利用されます。

内容証明郵便自体は、文書の内容を証明してくれるものに過ぎませんが、どのような内容の郵便(請求)がいつ誰に届いたのかを郵便局が証明してくれますので、実務上よく使われます。

内容証明郵便は、1ページの行数・文字数などの書式、訂正方法、通数、差出人・宛名が本文と同じである封筒を用意する、など厳格なルールがあるので、よく調べて作成する必要があります。

内容証明は、特定郵便局という、郵便認証司がいる郵便局でのみ取り扱っているので、注意が必要です。

4-3.連帯保証人に請求する・担保権を行使する

連帯保証人をつけている場合には、連来保証人に請求したり、担保をつけている場合には担保権を実行しましょう。

連帯保証人が居る場合には、連帯保証人に対して請求をしましょう。

担保権がある場合には、担保権の行使の方法に基づいて行使をします。

例えば抵当権の場合には、裁判所に対して競売の申し立てを行います。

4-4.法的手段

話合いで解決することができない場合には、民事裁判を提起したり、強制執行をするなどの法的手段を行うことを検討しましょう。

任意での支払いを受けられない場合には、裁判などの法的手段を行なって回収をすることになります。

なお、裁判などの中で和解をして支払ってもらうこともあります。

4-5.相手が債務整理をしている場合

借金の返済ができなくなっている場合の一つとして、相手が債務整理をしている場合が挙げられます。

法的整理(破産手続や民事再生手続)をとっている場合には、法的手続に沿った請求を行いましょう。

一方でいわゆる任意整理手続きをしているにすぎない場合には、請求方法が制限されるわけではありませんので、どのように請求べきかを検討しましょう。

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5.お金があるのに支払わない相手への対処法

返済するお金があるにもかかわらず、支払わない相手がいる場合、どのように対処すれば良いのでしょうか。

5-1.早めに法的手続きを行う

お金があるにもかかわらず返済をしない場合、交渉を続けていても返済してもらえない可能性が高いです。

このような場合には早めに法的手続きを行うようにしましょう。

5-2.仮差押を利用すべき場合もある

相手が財産を隠してしまいそうな場合には、相手方の財産を仮に差し押え、財産を移転することを禁止する手続(仮差押え)を利用することも検討します。

仮差押とは民事保全法に基づく手続きで、裁判をする前に財産を散逸してしまわないように、処分できなくすることをいいます。

例えば、銀行口座にあるお金をおろして自宅に隠してしまうような場合もあるので、銀行からお金を下ろせないようにすることができます。

5-3.法的手続き

法的手続きとして、最終的には相手の財産に強制執行をすることになります。

ただ、強制執行をするためには、民事執行法22条所定の「債務名義」が必要となります。

債務名義となるものを取得するためには、

  • 裁判
  • 支払督促
  • 少額訴訟
  • 民事調停

といった手続きを利用します。

これらの手続きで支払い義務が認められると、民事執行法22条所定の債務名義を取得したことになるので、強制執行が可能となります。

6.個人間のお金の貸し借りに時効はあるのか

お金を貸した場合、金銭消費貸借契約に基づいて、返済を求める債権が発生します。

この債権は、請求できる状態になってから5年で、時効で消滅すると規定されています(民法166条)。

なお、時効については2020年4月1日から現在の規定になったのですが、それ以前は10年で時効で消滅するとされています。

そのため、2020年3月31日より前にお金を貸した場合には10年が経過すると時効で消滅することになります。

時効にかからないようにするためには、時効の更新(2020年3月31日以前のものについては時効の中断)という制度によって、時効が完成しないようにする必要があります。

どちらの場合も典型的な方法としては、内容証明郵便による「催告」行い、6か月間の時効の完成猶予を確保し(民法150条)、6か月の間に裁判を起こし勝訴判決が確定することで時効が更新(中断)します(民法147条1項)。

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7.個人間のお金の貸し借りトラブルを弁護士に相談するメリット

個人間のお金の貸し借りのトラブルを弁護士に相談するメリットとしては次のようなものが挙げられます。

7-1.法的なサポートを受けられる

個人間の貸し借りについては、金銭消費貸借契約に関する法律や、法的手続きに関する知識が必要ですが、これらの知識に詳しいという方は多くはないでしょう。

弁護士に相談すれば、どのような対応が必要か、どのような手続きによって回収するのが望ましいかなどのアドバイスを受けることができます。

7-2.依頼をすればスピーディーに解決できる

個人間の貸し借りがトラブルになっている場合には、スピーディーな対応が求められます。

平日に手続きのために裁判所に行く時間がとれないと、どうしても対応が遅れてしまいがちです。

弁護士に依頼すれば、スピーディーに手続きを行なってくれるので、貸したお金の回収可能性を高めてくれるといえます。

7-3.相手との交渉も任せてしまえる

貸したお金が返ってこないようなケースでは、相手との関係は非常に険悪なものになっていることが多いです。

そのような相手と面と向かって交渉をするのは、精神的にも負担です。

弁護士に依頼すれば、相手との交渉も任せられ精神的にも楽になるというメリットがあります。

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8.個人間のお金の貸し借りについてよくあるQ&A

個人間のお金の貸し借りについてよくあるQ&Aとしては次のようなものがあります。

8-1.お金を返さないのは犯罪ではないのか

個人間でのお金を返さないのは犯罪ではないのでしょうか。

この点について、最初から返済する意思がない場合には、詐欺罪(刑法246条)に問われる可能性があります。

しかし、借りたお金を返せないこと自体は、債務不履行という状態ではあっても、犯罪というわけではありません。

犯罪でない以上、警察に相談しても、返済に向けて動いてくれることはありません。

8-2.借用書なくお金を貸してしまった場合には取り戻せないか

借用書なくお金を貸してしまった場合にはお金は取り戻せないのでしょうか。

この点、上述したように、消費貸借契約は借用書を作成しなくても成立しています。

ただし、裁判になったときに、借用書が無いと証明をすることが困難となる場合があります。借用書なく金を回収するためには、金銭消費貸借契約の存在や、貸付金額、返済期限が過ぎていることを、別途の手段で証明する必要があります。

たとえば、メール・SNSのやり取りの中で、お金の貸し借り、返済すべき金額、返済期限を過ぎていることが証明できれば、借用書なしに返済を求めて裁判を起こすなどが可能となることがあります。

8-3.弁護士に無料で相談する方法

個人間のお金の貸し借りでトラブルになった際には、弁護士に相談するのが望ましいです。

しかし、弁護士に相談する場合には30分5,000円程度の相談料がかかります。

ただ、市区町村や弁護士会・法テラスなどを利用すれば、無料で相談できます。

また、弁護士の中には無料で相談を受けていることもあるので、上手に活用しましょう。

法律事務所リーガルスマートでは初回60分無料の相談を行なっていますので、お気軽にご相談ください。

9.まとめ

このページでは、個人間のお金の貸し借りにおける対応策や、トラブルになった際の解決方法についてお伝えしました。

個人間のお金の貸し借りは、大きなトラブルにつながることもあります。

もしトラブルになってしまった際には、スピーディーに解決しなければ、貸したお金が帰ってこないことにもなりかねません。

早めに弁護士に相談するようにしましょう。

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担当者

牧野 孝二郎
牧野 孝二郎法律事務所リーガルスマート弁護士
■経歴
2009年3月 法政大学法学部卒業
2011年3月 中央大学法科大学院法務研究科修了
2012年12月 弁護士登録(東京弁護士会)
2012年12月 都内大手法律事務所にて勤務
2020年6月 Kiitos法律事務所設立
2021年3月 優誠法律事務所設立
2023年1月 法律事務所リーガルスマートにて勤務

■著書
・交通事故に遭ったら読む本 第二版(出版社:日本実業出版社/監修)
・こんなときどうする 製造物責任法・企業賠償責任Q&A=その対策の全て=(出版社:第一法規株式会社/共著)
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