慰謝料請求

離婚後に慰謝料請求は可能?請求方法や相場を弁護士が解説!

離婚後に慰謝料請求は可能?請求方法や相場を弁護士が解説!
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精神的苦痛を被ったような場合には慰謝料請求が可能とされています。

不貞行為などで離婚をしたような場合で、いったん離婚をした後でも慰謝料を請求することはできるのでしょうか。

このページでは、離婚をした後に慰謝料請求をすることは可能なのかについてお伝えします。

目次

1.離婚後でも慰謝料を請求できるのか

離婚後でも慰謝料を請求できるのでしょうか。

1-1.慰謝料請求の根拠

慰謝料請求は法律上は民法の不法行為に基づく損害賠償請求権(民法709条、710条)が根拠となっています。

離婚するということは、婚姻関係を破綻しているということであり、婚姻関係を破綻させたことは民法上の不法行為に当たります。また、婚姻関係を破綻させられたことで精神的苦痛を被る場合もあるでしょう。

婚姻関係を破綻させた原因が相手の配偶者にある場合には、民法の不法行為と評価することができ、損害賠償として慰謝料を請求することができます。

1-2.離婚にあたって慰謝料を請求できる場合

離婚にあたって慰謝料を請求できるのは、離婚(婚姻関係を破綻させたこと)について相手に帰責性がある場合です。

たとえば、相手が不貞行為を行なった、悪意の遺棄を行なったような場合はもちろん、モラハラ・DVなど離婚の原因が相手にあるような場合には、慰謝料の請求が可能です。

一方で、性格の不一致などのような、一方の当事者にのみ原因があるわけではないような場合には、離婚によって一方が他方に精神的苦痛を与えているわけではないので、慰謝料請求はできません。

1-3.不倫(不貞行為)の場合には相手にも慰謝料請求が可能

離婚をする原因が相手の不倫にある場合には、不倫相手に対しても慰謝料請求が可能です。不倫については、不倫をした配偶者と不倫相手との共同不法行為ということになるためです。

1-4.離婚する場合の慰謝料を決める方法

離婚する場合の慰謝料は離婚の方法によって決め方が異なります。

協議離婚である場合には離婚だけを先に決めて、慰謝料は離婚とは別に決めるということもあります。

一方で離婚調停・離婚裁判を起こして離婚をする場合には、基本的には慰謝料は調停・裁判の中で併せて決定されることが多いです。

1-5.離婚後に慰謝料の請求ができるか

離婚後に慰謝料の請求はできるのでしょうか。

まず、協議離婚で慰謝料を決めずに離婚だけを行なった場合には、慰謝料は別途求めることになり、離婚後であっても慰謝料の請求が可能です。

一方で、離婚調停・離婚裁判で慰謝料を決めた場合、その争いを蒸し返すことはできません。

ただ、離婚調停・離婚裁判の中で精神的苦痛を発生させる事情が発覚していない場合には、慰謝料を請求できます。

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2.離婚後に慰謝料を請求する方法

離婚後に慰謝料を請求する方法は次の通りです。

2-1.事実関係を整理する

慰謝料請求をするための事実関係を整理しましょう。

慰謝料を請求する場合には、相手のどのような行為が婚姻関係を破綻させた、あるいは精神的苦痛を発生させたのかを主張する必要があるためです。

事実関係は時系列にしてどのような行為があったかをまとめるとわかりやすいです。

2-2.証拠を収集する

整理した事実関係を証明する証拠を収集します。

慰謝料請求を相手が拒む場合、最終的には裁判を起こして強制執行によって回収します。

裁判に勝訴するためには、婚姻関係を破綻させた事実、精神的苦痛を発生させた事実を主張して、その立証を行わなければなりません。

例えば、不貞行為を行なったとして慰謝料請求を行う場合、証拠を保全せずに請求を行い、相手が証拠を隠したりして提出しない場合、不貞の事実が立証できず、慰謝料請求が認められないということになりかねません。

そのため、相手と交渉を行う前の段階から、証拠を収集する必要があります。

2-3.相手に慰謝料を請求する

相手に慰謝料を請求します。

慰謝料を請求する方法について法律などで定められているわけではないので、電話・メール・SNS・手紙など、任意の方法によって行います。

実務上よく利用されるのが、内容証明郵便です。

慰謝料の額、支払い方法について交渉して、支払ってもらいます。

2-4.裁判等の法的手続きで請求をする

相手が交渉をしても慰謝料を支払わない場合には、裁判等の法的手続きで請求をします。

相手が任意に支払いをしない場合、最終的には強制執行をする必要があります。

強制執行をするためには、民事執行法22条1項所定の「債務名義」が必要です。

この債務名義を取得する典型的な手続きが裁判(訴訟)です。

裁判をして慰謝料の支払い義務について勝訴し、その判決が確定すると、確定判決として債務名義となります。

慰謝料請求をするための債務名義を取得するためには他に、調停・支払督促、少額訴訟という方法もあります。

調停とは、裁判官と民間から選ばれる調停委員2名からなる調停委員会が間に入って、意見のすり合わせをしながら解決を目指す手続きで、調停が成立すると調停調書という書類を裁判所が作成します。この調停調書を債務名義として強制執行が可能となります。

支払督促とは、裁判所書記官が金銭の支払いを督促するもので、相手が異議を申し立てなければ債務名義となる手続きです。

少額訴訟とは、60万円までの請求について1回の期日で終わる簡単な裁判手続です。

これらによって、債務名義を取得した後に、裁判所に申し立てて、財産に対する強制執行を行い、慰謝料を回収することができます。

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3.離婚後に慰謝料請求する際の注意点

離婚後に慰謝料請求する際の注意点を知っておきましょう。

3-1.証拠をきちんと収集する

証拠をきちんと収集しましょう。

上述したように、相手が支払いを拒む場合には、最終的には裁判を起こす必要があり、証拠が不可欠です。

逆に証拠がきちんと揃っている場合には、相手は裁判まで持ち込むことは得策ではないと考えて、早期に請求に応じてくることが考えられます。

相手が証拠隠滅しやすい証拠もあるので、行動を起こす前に証拠をしっかり収集するようにしましょう。

3-2.時効に注意する

時効に注意しましょう。

慰謝料請求権の根拠にある不法行為に基づく損害賠償請求権は、民法で損害および加害者を知ったときから3年、行為時から20年で時効にかかることになっています(民法724条)。

とくに協議離婚をする場合で、とにかく離婚をして、金銭的な問題はあとから解決しようと思っていると、3年以上経ってしまっていて時効で請求できなくなることがあります。

時効期間に注意するようにしましょう。

20年の期限については除斥期間といって伸ばしたりすることはできないのですが、3年の期間については時効の制度により猶予・更新することが可能です。

時効の完成猶予・更新についてはいくつか方法があるのですが、よく利用される方法としては、催告を行なって6ヶ月間時効の完成猶予を行い(民法150条1項)、その6ヶ月の間に訴訟を提起すること(民法147条1項1号)、相手に支払義務を認めさせて更新すること(民法152条)などが挙げられます。

なお、離婚時に解決すべき他の金銭問題として、財産分与・養育費などがありますが、財産分与については離婚時から2年で同じように時効にかかります。

そのため、財産分与が期間内であるならば、併せて請求するようにしましょう。

養育費は、未払の過去の養育費については5年ないし10年で消滅時効にかかりますので、未払い分の養育費があるのであれば慰謝料と共に請求するようにしましょう。

3-3.慰謝料相場に沿った請求をする

慰謝料相場に沿った請求を行うようにしましょう。

慰謝料相場よりも不当に高い金額で請求を行っても、相手はこれに応じないでしょうし、また、裁判では相場よりも高額な金額の認定はされるケースはほとんどありません。

不当に高額な請求は、慰謝料問題の解決が長引かせるだけになってしまいます。

3-4.行き過ぎた方法による請求をしないように注意する

行き過ぎた請求をしないように注意しましょう。

慰謝料を請求できる場合、いわば不法行為の被害者と言えます。

ただ、だからといって何をしても良いわけではなく、行き過ぎた方法による請求でかえって相手から慰謝料請求をされてしまったり刑事事件になる可能性もあります。

たとえば、相手の職場におしかけて、大きな声で不貞行為を行なったことを叫び続けるような場合、名誉毀損として刑事事件になったり、こちらが慰謝料を支払う必要が発生してしまうかもしれません。

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4.離婚後に獲得できる慰謝料の相場

離婚後に獲得できる慰謝料の相場については、内容によって50万円~300万円程度が相場とされています。

相手の行為がどれだけ悪質かによって、受ける精神的苦痛も異なります。

そのため、慰謝料の額には幅があります。

離婚原因によっておおむね次のような金額が慰謝料の相場となっています。

  • 不倫(不貞行為):50万円~300万円程度
  • DV・モラハラ:50万円~300万円程度
  • 悪意の遺棄:50万円~300万円程度
  • セックスレス・性の不一致:0円~100万円程度

それぞれの行為の類型の中でも、悪質性が異なるので、金額に幅があります。

5.離婚後の慰謝料額を決める要素

上述したように、慰謝料については相手方の行為の程度によって金額に幅があります。

そのため、どのような事情が慰謝料の額に影響を及ぼすのかを確認しましょう。

5-1.離婚後に請求する場合の慰謝料への影響

離婚後に請求をする場合に慰謝料への影響にはどのようなものがあるのでしょうか。

慰謝料は離婚時に受けた精神的苦痛などの損害を金銭的に請求するものです。

そのため、請求権が発生した時点で請求内容が決まるので、離婚後に請求するという事によって金額が変動するわけではありません。

なお、慰謝料請求権が発生してから長期間支払っていない場合には、遅延損害金が発生しています。

現在の法定利率は、年3%となっており(民法404条2項)、離婚時から年3%の利率が法律上は発生していることになります。

たとえば、慰謝料が200万円だとして、1年後に請求した場合には、6万円の遅延損害金が発生しています。任意の交渉の段階では、遅延損害金を放棄することを条件とするなど、交渉材料にすることがあります。

5-2.慰謝料額を決める要素

慰謝料を決める要素としては次のようなものが挙げられます。

離婚の原因要素
不倫・不貞行為・婚姻期間
・子どもの有無
・不倫の期間の長短・頻度
・不倫相手が妊娠したかどうか
DV・モラハラ・DVやモラハラの内容・期間・頻度
・怪我や精神疾患などの程度
・婚姻期間
・子どもの有無
悪意の遺棄・悪意の遺棄の期間
・婚姻期間
・子どもの有無
セックスレス・性の不一致・婚姻期間
・子どもの有無
・セックスレスや性の不一致の原因・期間

例えば、不倫の場合には、婚姻期間が長い場合や未成熟子がいる場合には、不倫は長期間続いた婚姻関係を破壊するもので、また家庭を壊し子どもへの損害を与えるものなので、慰謝料の額が高くなります。

一方で、子どもがいない場合には、離婚しても再婚しやすい・離婚後の生活の困難が比較的少ないといえるので、慰謝料の額は低くなります。

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6.離婚後の慰謝料請求を弁護士に相談するメリット

離婚後の慰謝料請求については弁護士に相談することに次のようなメリットがあります。

6-1.法的なサポートを得ることができる

慰謝料請求については、慰謝料請求自体ができるかどうか・慰謝料の相場としていくらくらいが適切なのか、どのような証拠が必要かについては、法的な知識が欠かせません。

また、裁判・強制執行をする場合には、裁判所での手続きに関する知識が必要です。

弁護士に相談すれば、法的な知識でサポートを得ることができ、収集すべき証拠や、適切な慰謝料の額がわかるようになります。

6-2.慰謝料以外の問題も解決ができる

離婚はしたけども金銭問題は解決していないような場合には、他の金銭問題等も解決する必要があります。

慰謝料のほかには、夫婦共有財産の精算である財産分与や、子どもがいる場合の養育費、面会交流などが問題になります。

慰謝料の他にもこれらの問題を解決していない場合には、一緒に相談することが可能です。

6-3.弁護士に相談することで精神的に楽になることも

離婚をした後に慰謝料を請求するような場合、周りに相談できる人が居ないということも珍しくありません。

弁護士に相談することで、精神的に楽になることもあります。

また、依頼をしてしまえば、相手との交渉を任せてしまえるので、精神的に負担が大きい相手との交渉をする必要がなくなります。

6-4.一連の問題をスムーズに解決することができる

一連の問題をスムーズに解決することができます。

一人で慰謝料の請求などを行う場合には、問題となる法律を調査し、証拠を集め、裁判所での手続きを行うことになります。

また、相手からの反論が正しいのか、適切な額のための交渉などをしなければなりません。

そのため、手続きに時間がかかります。

弁護士に相談・依頼をすれば、一連の問題をスムーズに解決することができます。

6-5.弁護士に相談・依頼する場合の弁護士費用の相場

弁護士に相談・依頼する場合にはどうしても弁護士費用が気になります。

まず法律相談については、30分5,000円程度の相談料がかかります。

ただ、市区町村の弁護士相談、法テラス、弁護士会の無料相談などを利用すれば無料で相談できるほか、最近では無料で相談できる弁護士も増えています。

法律事務所リーガルスマートでも、初回60分無料の法律相談が可能なので、ぜひ利用してみてください。

弁護士に依頼する場合には、着手金を支払うことになります。

着手金の相場は請求内容にもよりますが、10万円~30万円程度です。

弁護士費用については分割での支払いでも良いことがあるので、弁護士に相談してみましょう。

慰謝料などのお金を取り戻した場合には、着手金のほかに成功報酬がかかります。

成功報酬は10万円~60万円程度で、回収額や弁護士が要した労力などによって異なります。

支払が得られた慰謝料から成功報酬を差し引いた金額を依頼者に返還するとしている事務所が多いです。

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7.離婚後の慰謝料請求でよくあるQ&A

離婚後の慰謝料請求についてよくあるQ&Aには次のようなものがあります。

7-1.相手が慰謝料を支払えない場合にはどうなるのか

相手が慰謝料を支払えない場合があります。

まず、慰謝料を一括で支払えない場合には、分割で支払ってもらうことを検討しましょう。

慰謝料は必ず一括で支払わなければならないものではなく、分割での支払いを認めてもかまいません。

この場合、慰謝料の支払いについて、合意した内容を和解書・示談書という形で書面にしておくようにしましょう。

支払いが期待できないような場合には、公正証書で和解書を作成すれば、支払われなかった場合に裁判をせずに強制執行をすることができます。

分割でも支払うお金がない場合で、相手が勤務している場合には給与への強制執行を行うことが可能です。

収入がないような場合には、働きはじめるまで待つ必要があります。

7-2.内容証明郵便はどのような場合に用いるか

請求をする場合に、実務でよく利用されるのが内容証明郵便です。

内容証明郵便は、法律上は送った文書の内容を証明してくれる制度なので、上述したように慰謝料請求が時効にかかりそうなときに、民法150条1項所定の催告を行ったことを証明するために用いることになります。

また、内容証明郵便は、特別な郵送方法であり、相手方に本気度を伝えてプレッシャーをかけることができるなど、送った文書の内容を証明する以外でも広く用いられます。

そのため、本気で請求することを示すために内容証明郵便を利用します。

7-3.相手が自己破産した場合には慰謝料はどうなるのか

相手が自己破産した場合に慰謝料はどうなるのでしょうか。

離婚する際に、結婚相手が借金ばかりする人で、離婚後に自己破産することがあります。

自己破産をしても免責されないとされている非免責債権について規定している破産法253条は2号は、「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」は免責しないと規定しています。

悪意というのは法律の世界では、ある事実について知っていることをいうとされるので、慰謝料を支払う必要があることを知っていながらある行為を行なった場合、この規定によって免責されないようにも思えます。

しかし、この規定における悪意とは、通常の法律用語としての悪意ではなく、より積極的な加害の意思があるような場合に限られるとしています。

DVやモラハラがこれにあたる可能性があったり、配偶者に精神的苦痛を与えるために浮気をしたような場合にはこれにあたる可能性があります。

7-4.不倫をされた場合に不倫相手にだけ請求できるのか

不倫された場合に、慰謝料請求を元の配偶者ではなく、不倫相手にだけ請求することは可能なのでしょうか。

不倫については、不倫をした配偶者と不倫相手の共同不法行為とされています。

共同不法行為の場合には、損害額を共同不法行為者の帰責性の割合によって負担することになります。

たとえば、慰謝料として認定される額が200万円であり、元配偶者の帰責性の割合6、不倫相手の帰責性が4だとします。

この場合、元配偶者は120万円、不倫相手が80万円負担することになります。

ただ、この場合、各当事者に全額を請求することが可能となされているので、不倫相手にのみ200万円全額の支払いを求めることが可能です。

この場合、不倫相手は200万円を一度支払って、元配偶者に120万円の分担を求めることになります(求償権)。

元配偶者に追求されたくない場合には、交渉の段階で元配偶者に請求しないことを約束した上で80万円を相手方に請求することが望ましいといえるでしょう。

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8.まとめ

このページでは、離婚後に慰謝料請求が可能なのか、その請求方法や相場についてお伝えしました。

協議離婚をした場合で、慰謝料の取り決めをしなかったような場合には、離婚した後でも慰謝料の請求をすることが可能です。

慰謝料請求が可能な場合か、慰謝料請求が可能な場合にはその相場はいくらくらいなのか、は慎重に判断すべきです。

慰謝料請求にあたっては、弁護士に相談することをお勧めします。

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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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