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会社が倒産!未払いの給料や残業代はどうなるのか弁護士が解説!

会社が倒産!未払いの給料や残業代はどうなるのか弁護士が解説!

帝国データバンクの「全国企業倒産集計」によると、2023年度上半期の企業の倒産件数は4,006件で、前年同期(3,045件)を大きく上回っていました。コロナの影響による倒産は減っているものの、いわゆる不況型倒産が8割を占めている状況です。

本記事では、会社が倒産した場合に、未払いの給料や残業代の請求ができるか等、従業員が行使できる権利や利用できる制度について弁護士が解説します。

※なお、本記事中の「倒産」については、事実上の倒産についての記述を除き、法律上の倒産の中の「破産手続」を想定しています。

目次

1. 会社に資産が残っている場合給料は支払われるのか

本章ではまず、倒産した会社に資産が残っている場合、未払いの給料を支払ってもらうことができるかについて解説します。

1-1. 破産手続開始3か月前以降の給料

会社に資産が残っている場合は破産管財人が財産配当等の管財事務を行います。従業員の未払賃金のうち、破産手続開始3か月前以降に支払日が到来したものについては「財団債権」として、配当に先立って優先的に支払いを受けることができます。

1-2. それ以前の給料

破産手続開始3か月前よりも前に支払日が到来したものについては、配当債権として配当手続の中で優先的に支払いを受けることができます。

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2. 会社に資産が残っていない場合未払賃金立替払制度の利用

従業員の未払賃金支払いに充てられるだけの資産が残っていない場合には、一定の要件を満たしていれば「未払賃金立替払制度」を利用することができます。

本章では未払賃金立替払制度及び立替払請求手続等について解説します。

2-1. 未払賃金立替払制度とは

未払賃金立替払制度とは、企業の倒産に伴い賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、「賃金の支払の確保等に関する法律」第7条~第9条及び同法施行令に基づいて、その賃金の一部を政府が事業主(当該企業)に代わって支払う制度です。

この制度は労働者と家族の生活の安定を図るセーフティーネットの役割を担っています。実際の立替払業務は、独立行政法人・労働者健康安全機構(以下「機構」と表記)が実施しています。

2-2. 対象者の条件

未払賃金立替払制度の対象者となるのは、以下の(1)及び(2)の条件を満たした場合です。

(1)倒産した会社に「労働者」として雇用されていたこと

まず、当該従業員が以下の①及び②要件を満たすことが必要となります。

①労災保険が適用され、1年以上事業活動を行っていた事業主に雇用されていた労働者であること

②企業倒産に伴い、賃金の支払いを受けていないまま退職したこと

「労災保険の適用事業」は、労働者を1人以上使用する事業であれば、農林水産業や家族企業を除くほぼすべての事業に該当します。

「労働者」とは、労働基準法第9条に定められた「労働者」、つまり労働の対価として賃金の支払いを受けていた人をいいます。パートやアルバイト等の従業員も含まれます。

(2)退職日が倒産の日の6か月前の日から2年の間であること

また、退職した期間についても、「倒産手続開始日※の6か月前の日から2年間」に限定されます。

※倒産手続開始日

①法律上の倒産の場合:裁判所への破産手続開始等の申立を行った日

②事実上の倒産の場合:労働基準監督署長に対する事実上の倒産の認定申請を行った日

例:会社が破産手続開始等の申立てを行った日が2023[R5]年7月15日の場合

この場合、立替払の対象となるのは、2023年1月15日から2025[R7]年1月14日の間に退職した方となります。

なお、退職した時点で①または②が行われていなかった場合、退職後6か月以内に①または日の手続がなされなかった場合は立替払の対象になりません。

2-3. 支払額はいくらなのか

立替払いを受けることができる額は、未払賃金総額の8割です。ただし、退職日の年齢による限度額があります(下表参照)。

未払賃金の立替払額 = (未払賃金総額/限度額 のいずれか低い方の額) × 0.8

[未払賃金総額の限度額]

退職日の年齢未払賃金総額の限度額立替払の上限額(限度額×0.8)
45歳以上370万円296万円
30歳以上45歳未満220万円176万円
30歳未満110万円88万円

【例1】

退職時の年齢が35歳で、未払賃金が150万円(定期賃金30万円、退職金120万円)ある場合

→30歳以上45歳未満の未払賃金総額の限度額220万円を超えていないので

立替払額 = 150 × 0.8 =120万円

【例2】

退職時の年齢が48歳で、未払賃金が400万円(定期賃金が100万円、退職金が300万円)ある場合

→45歳以上の未払賃金総額の限度額370万円を超えているので

立替払額 = 370 × 0.8 = 296万円

2-4. ボーナスはどうなるのか

ボーナスについては、立替払の対象とはなりません。会社から支払われた給付であっても、

①賃金にあたらない給付 及び②定期賃金または退職手当以外の賃金については立替払の対象とならないためです。

①の例:「勤続〇年功労金」等の祝金名目の福利厚生上の給付、出張費や業務用品代、解雇予告手当等

②の例:賞与、臨時の賃金等 (ボーナスはこれに該当します)

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3. 未払賃金立替制度の申請と受給方法について

未払賃金立替制度の申請・受給方法については、会社の倒産が法律上の倒産にあたるか、事実上の倒産に該当するかによって異なります。

本章ではまず法律上の倒産と事実上の倒産について述べた上で、それぞれの場合の申請・受給方法について解説します。

3-1. 法律上の倒産と事実上の倒産

(1)法律上の倒産

法律上の倒産は、下記の各法律で定められた手続開始が決定された場合をいいます。

  • ①破産手続開始の決定(破産法第19条1項)
  • ②特別清算手続開始の命令(会社法第510条)
  • ③再生手続開始の決定(民事再生法第33条)
  • ④更生手続開始の決定(会社更生法第41条)

(2)事実上の倒産

事実上の倒産は、労働基準監督署長が中小企業に対して以下の①及び②に該当すると認定した場合に適用される条件です(賃金支払いの確保等に関する法律第7条、第8条、同施行令第2条第1項4号)。

①企業が倒産して事業活動が停止し、再開する見込みがなくなった

②賃金支払い能力がない状態になった

「事業活動停止」とは、事業場が閉鎖され、労働者全員が解雇される等によって、その事業本来の事業活動が停止した場合をいいます。事業の廃止のために必要な清算活動を行っている場合はこれに該当します。他方、事業規模を縮小してもその事業本来の事業活動を継続している場合は該当しません。

「再開の見込みがなくなった」とは、事業主が事業再開の意思を放棄した場合、または生産活動に入る等によって事業を再開する見込みがなくなった場合をいいます。

②「賃金支払い能力がない状態」とは、事業主に賃金の支払いに充てられる資産がなく、かつ資金の借入れ等を行っても賃金支払の見込みがない場合をいいます。

この点、債務超過(負債額が資産額を上回る状態)であるというだけでは「賃金支払い能力がない状態」とはいえません。

なお、「中小企業」とは以下の要件に該当する企業をいいます。

業種資本の額または出資の総額常時使用する労働者数
一般産業(卸売業・サービス業・小売業を除く)3億円以下の法人300人以下
卸売業1億円以下の法人100人以下
サービス業5,000万円以下の法人100人以下
小売業5,000万円以下の法人50人以下

3-2. 法律上の倒産の場合の申請・受給方法

法律上の倒産の場合の手続の流れは以下の通りです。

(1)立替払請求の必要事項の証明申請

立替払の請求者は、倒産の区分に応じた証明者に対して、必要事項についての証明を申請します。

倒産の区分証明者
破産破産管財人
特別清算清算人
民事再生再生債務者(管財人)
会社更生管財人

(2)機構に対する立替払い請求

証明者から証明書が交付されたら、「立替払請求書」及び「退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書」に必要事項を記入し、証明者から送付された証明書または確認通知書を添付して、機構に送付します。

(3)証明を得られなかった事項がある場合

立替払請求の必要事項の全部または一部について、証明者から証明を得られなかった場合、立替払請求者は労働基準監督署長に対して、証明を得られなかった事項についての確認申請ができます。

(4)照会

立替払申請を受けた機構から、証明者に対して照会を行います。

(5)立替払決定及び支払い

照会・審査の上、立替払いを決定して申請者に対して支払いを行います。

3-3. 事実上の倒産の場合の申請・受給方法

事実上の倒産の場合の手続の流れは以下の通りです。

(1)労働基準監督署長に対する認定申請

立替払請求者は労働基準監督署長に対して、当該事業場が①事業活動を停止し ②事業活動再開の見込みがなく、かつ③賃金支払能力がない状態になったことについて認定の申請を行います。

当該事業場を退職した立替払請求者が2人以上いる場合は、そのうちの1人が認定を受ければ、その効果は他の退職労働者に対しても及びます。

(2)労働基準監督署長に対する確認申請

労働基準監督署長から認定通知書が交付されたら、立替払請求者は労働基準監督署長に対して、立替払請求の必要事項についての確認申請を行います。

(3)機構に対する立替払請求

労働基準監督署長から確認通知書が交付されたら、立替払請求者は「立替払請求書」及び「退職所得の需給に関する申告書・退職所得申告書」に必要事項を記入し、確認通知書と切り離さずに機構に送付します。

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4. 未払賃金立替制度の注意点について

本章では、未払賃金立替払制度を利用する際に注意すべき点について解説します。

4-1.立替払制度対象者となる退職日の「2年間」と立替払請求可能な期間の「2年間」の時期の違いに注意

前述のように、立替払制度の対象者の要件としての退職期間は「倒産手続開始日の6か月前の日から2年間」です。

これに対して、当該労働者が立替払の請求ができる期間は以下の通りです。

①法律上の倒産の場合:裁判所の破産手続の開始等の決定日または命令日の翌日から起算して2年以内

②事実上の倒産の場合:労働基準監督署長が倒産の認定をした日の翌日から起算して2年以内

前述の法律上の倒産の例「会社が破産手続開始等の申立てを行った日が2023[R5]年7月15日の場合」で、それを受けた破産手続開始決定日が同年8月20日であったとします(破産手続開始の申立てから裁判所による決定までは通常1か月程度かかります)。

まず、立替払の対象となるのは前述の通り2023年1月15日から2025[R7]年1月14日の間に退職した方となります。

他方、立替払の請求ができる期間は2023年8月21日から2025年8月20日までとなります。

4-2. 立替払請求から支給までは通常1か月程度かかる

立替払請求が認められた場合、請求者本人宛に立替払額・振込日等を記載した「未払賃金立替払支給決定通知書」が届きます。請求送付から支払い(本人指定の口座への入金)までは通常1か月程度かかります。ただし、記載内容の補正や提出書類の追加等が必要な場合にはそれ以上かかる可能性があります。

立替払請求書を送付してから1ヶ月半以上経過しても支払通知書が届かない場合には、機構に問い合わせてください。

4-3.ボーナスは立替払いの対象にならない

第2章で述べたように、立替払の対象となる「未払賃金」は、退職日の6か月前の日から機構に対する立替払請求の日の前日までに支払期日が到来している①「定期賃金」と②「退職手当」の中で未払になっている分をいいます。

ボーナスについては労働基準法上の「賃金」には含まれますが、立替払制度の対象となる賃金は上記の定期賃金と退職手当に限られるため、立替払いの対象となっていません。

その他、出張費や業務用の物品代金等、個々の従業員に実費弁償されていた金銭、解雇予告手当等も立替払いの対象となっていないことに注意が必要です。

4-4. 退職金は就業規則等の会社規程で明記されていなければ立替払の対象とならない

退職金(退職手当)については立替払制度の対象となる「賃金」に含まれるのですが、会社が退職手当を支給することは法律上義務づけられていません。会社(事業主)がその従業員に対して退職金を支払うことが就業規則、労働契約、賃金規程に明記されている場合に限り、立替払制度の対象となります。

なお、退職金についての明文の定めがある場合でも、会社が中小企業退職金共済制度等の企業外拠出の退職手当制度を採用している場合は、共済から支払われた給付金を差し引いた額が未払退職金となります。

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5. 未払い給料や未払い残業代請求を弁護士に相談・依頼するメリット

給料や残業代の不払いは明らかに違法ですが、従業員個人が会社相手に未払い給料や残業代を支払ってもらうことは容易ではありません。

また、会社が倒産したり、倒産寸前の状況では、未払いの給料や残業代を会社に対して請求することが可能なのか、立替払制度を利用すべきなのかを判断しづらい場合もあります。

会社が倒産した場合に、未払いの給料や残業代を確実に支払ってもらうためには、労働問題を専門とする弁護士に相談・依頼することをお勧めします。本章では未払い給料や未払い残業代の請求を弁護士に依頼するメリットについて解説します。

5-1. 未払い残業代の発生の有無や金額を調べてもらえる

収集可能な証拠をもとに、時効消滅していない残業代を算出する作業にはかなりの手間がかかります。

例えば変形労働時間制をとる会社では所定労働時間が日や週によって異なるため、労働時間が長くても残業代が発生しているかを判断するのに時間がかかります。

弁護士に相談すると、残業代請求の経験に基づき、客観的に未払いの給料や残業代が発生しているか、発生しているとすればいくら請求することができるかを正確に教えてもらうことができます。

5-2. 未払い残業代請求のための証拠の集め方を教えてもらえる

未払いの給料や残業代の請求にあたっては、雇用契約書や労働条件通知書など自身が保管していれば利用できるもの以外に、業務アカウントによるメールの送受信履歴など、消去してしまっていて会社側だけが保持しているデータもあります。

容易に入手できない証拠についても収集が必要なのか、必要であればどのように入手すればよいかなどは特に従業員個人にとって「壁」となりやすいです。これらについても弁護士に教えてもらうことや、手続きを代理してもらうことが可能です。

5-3. 会社との交渉を任せることができる

未払いの給料や残業代の請求にあたっては会社側と交渉しなければなりません。

しかし、従業員個人が交渉しようとすると取り合ってくれない可能性があります。また逆に会社側が顧問弁護士を立ててくることもあります。

弁護士に依頼していれば会社側の対応に関係なく、未払い残業代請求に向けての交渉を対等に行うことができます。また、会社が倒産した場合で資産が残っている場合には、管財人とのやり取りも任せることができます。

5-4. 交渉不成立の場合の労働審判や民事訴訟等の法的手続を任せることができる

会社に対する未払いの給料や残業代の請求にあたり、交渉が成立しなかった場合の法的手段をとることも労働者側にとって困難です。

労働審判は手続きが比較的単純で短期間で終結させることができますが、やはり申立てから審理まで全て一人でやることは容易ではありません。

さらに訴訟提起するとなると、期日に全て出席して証拠調べ手続きや口頭弁論での陳述も求められます。

そのため、少額訴訟や簡易裁判所への訴訟提起であっても一人でやることには大きな負担が伴います。

弁護士に依頼していれば労働審判・民事訴訟ともすべて任せることができます。

未払い賃金・残業代請求手続代理・代行には費用がかかりますが、弁護士に依頼することで確実に支払いを受けることができます。最近では、着手金の支払いを必要としない成功報酬制をとっている法律事務所も多くあります。

また、多くの法律事務所では初回相談や初回相談の一定時間(30分~60分程度)を無料としているので、無料相談を利用して問題点を的確に整理することで費用を抑えることが可能です。

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6. 会社の倒産に関するよくあるQ&A

本章では、会社の倒産に関して労働者の側から頂くことの多い質問と、それに対する回答をご紹介します。

6-1. 会社が倒産した場合、退職金はもらえますか?

まず、退職金の支給を受けることについては、前提として退職金(退職手当)支給に関する明文の会社規程が存在することが前提となります。

会社が倒産した場合、会社が中小企業退職金共済事業(中退共)等の社外拠出の退職金共済制度に加入していた場合には、会社の残資金の有無・程度を問わず当該共済制度からの支給を受けられます。

会社が社外拠出の退職金共済制度に加入していなかった場合は、管財人から配当を受けられるかどうかが問題となります。

この点、法律上の倒産の大多数を占める破産手続においては、破産手続開始から3か月前以降に退職していた場合は退職金を含む従業員の未払賃金は「財団債権」として、配当に先立って最優先で支払いを受けることができます。

また、それ以前に退職していた場合も、未払賃金として配当手続の中で優先的に支払いを受けることができます。

資金不足により管財人から退職金の配当を受けられない場合でも、「退職日の6か月前の日から立替払請求の日の前日までに支払期日が到来している退職一時金及び退職年金」については、未払賃金立替払制度の対象となる「賃金」に含まれるので、その金額の8割の立替払いを請求することができます。

6-2.会社が倒産する前に自己都合で退職したのですが、未払賃金の立替払いを受けることはできますか?

立替払いの対象となる退職は「破産手続開始等の申立日または倒産の事実についての認定申請日」の6か月前の日から2年の間の退職となっています。倒産する前の退職であっても、この期間内であれば立替払いを受けることができます。

また、退職事由は自己都合であるか、会社都合(解雇)であるかを問いません。

6-3. 会社が倒産して社長が行方不明になっています。法的な倒産手続がとられていないのですが、未払賃金の立替払いを受けることはできますか?

社長が行方不明になっていて法的な倒産手続がなされていない場合でも、所轄労働基準監督署長から事実上の倒産にあたると認定された場合には、立替払いを受けることができます。

手続について詳しくは、最寄りの労働基準監督署にご相談ください。

なお、未払い給与等がある従業員が複数いる場合は、そのうちの1人が1回申請して認定を受ければ、その効果がその会社のすべての従業員に対して生じます。

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7. まとめ

会社が倒産して、会社に対して未払いの賃金を請求することができなくなった場合でも、退職期間等の一定の要件を満たしていれば、未払賃金立替払制度を利用することができます。正社員に限らず、パートやアルバイト等の従業員であっても立替払制度の対象となります。

立替払制度の申請手続きは、会社が法律上の倒産をしているか事実上の倒産をしているかによって異なります。また、立替払制度の対象となる賃金は基本給と退職金(支給についての定めがある場合)に限られることや、退職時の年齢によって立替払金額に上限があること等、様々な注意事項があります。会社が倒産した、あるいは倒産しそうになっていて未払賃金の請求に不安がある方は、お気軽に法律事務所の無料法律相談をご利用ください。

私たち法律事務所リーガルスマートは、未払賃金をはじめとする労働問題の専門チームがございます。初回60分無料でのご相談をお受付しています。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

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担当者

牧野 孝二郎
牧野 孝二郎法律事務所リーガルスマート弁護士
■経歴
2009年3月 法政大学法学部卒業
2011年3月 中央大学法科大学院法務研究科修了
2012年12月 弁護士登録(東京弁護士会)
2012年12月 都内大手法律事務所にて勤務
2020年6月 Kiitos法律事務所設立
2021年3月 優誠法律事務所設立
2023年1月 法律事務所リーガルスマートにて勤務

■著書
・交通事故に遭ったら読む本 第二版(出版社:日本実業出版社/監修)
・こんなときどうする 製造物責任法・企業賠償責任Q&A=その対策の全て=(出版社:第一法規株式会社/共著)
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