不当解雇
会社を辞めさせるよくある手口とは?対処法などを弁護士が解説!
目次
1.そもそも退職勧奨とは
退職勧奨とは、会社から労働者に対して、退職をしてほしいと説得、または催促することです。労働者が勧奨に応じて合意することで雇用契約が終了します。退職勧奨は、労働者と会社の間に認識のズレがあった際に、円満に解決させるための手段とされています。
労働者は退職勧奨を拒否することも可能です。退職の強制ではないため、拒否しても直ちに退職は成立しません。そのまま雇用契約が続けられます。ただし、会社側から解雇される可能性もあるでしょう。
退職勧奨を受け入れて退職するときは、一般的には解雇ではなく会社都合退職となります。失業保険をもらう際に早めに支給を受けることができます。そのため、解雇ではなく、退職勧奨をして退職させる方が会社にとっても労働者にとってもよい方法だといえるでしょう。
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2.会社が退職勧奨を行う目的とは
退職勧奨を行う目的は、会社と働き方が合わない労働者や、業績をあげられない労働者に円満に退職してもらうことです。
労働者を雇えなくなった場合に、人数を減らす目的で行うこともあります。
2-1.会社が退職勧奨を行うメリット
メリットとして、労働者と揉めることなく退職させられることです。退職してほしいが、労働者自らは辞める意志がないという場合に、説得して円満に退職へ導くことができるのはメリットでしょう。
また、退職勧奨を行うことで退職する場合は、解雇せずに済むというメリットもあります。解雇してしまうと、手当を支払わなければならなかったり、労働者から解雇無効や、賠償請求の訴訟をされたりすることも少なくありません。
このような面でも、退職勧奨で双方同意の下で退職をさせることができれば、解雇というリスクを負うことなく辞めてもらうことができます。
2-2.会社が退職勧奨を行うデメリット
退職勧奨は退職を強制するものではないため、労働者が拒否した場合は、雇用契約を続けなければならないというデメリットがあります。応じなかった場合は、解雇という選択となるでしょう。解雇にはリスクをともなうため、望ましいことではありません。
また、退職勧奨を実施する場合は、退職金や再雇用制度などの費用が発生します。会社の金銭的負担も大きくなるため、慎重に検討しなければならないでしょう。
2-3.労働者が退職勧奨に応じるメリット
労働者が退職勧奨に応じるメリットとして、失業手当を早く受給できる点が挙げられます。退職勧奨によって退職した場合は、会社都合退職となるため、自己都合退職よりも早く受け取れます。もともと転職をしようと考えていたという方にはメリットでしょう。
また、退職金やプラスαで金銭が支払われることもあります。会社の労働条件に合わずに辞めようとしていた場合は、退職勧奨に応じて辞めたほうがいいこともあるかもしれません。
2-4.労働者が退職勧奨に応じるデメリット
退職勧奨に応じると、当然ですが仕事が無くなります。次の仕事を探す必要があるでしょう。すぐ就職先が見つかるとはかぎらないため、生活が不安定になってしまうこともデメリットでしょう。
また、就職活動をする際に、前職を辞めた理由を必ず聞かれます。その際、退職勧奨によって辞めたと伝えると、能力不足だったのではないか、と捉えられることがあるでしょう。就職先がなかなか決まらないという現実を突きつけられる可能性も出てきます。
また、退職勧奨には退職金など金銭が支払われる労働者もいます。一方で、その条件や支給の形態によっては、もらえないこともあるため、不利になることもあるかもしれません。
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3.退職勧奨のよくある手口
退職勧奨のよくある手口として、7つ挙げます。
- パワハラをして、辞めたいと思わせる
- 会社が直接退職を勧めてくる
- 外部の機関を利用して退職をさせようとする
- 能力不足だから会社に必要ないと思わせる
- 会社に残っていると不利益が生じると思わせる
- 休職に追い込んで退職させる
- 不当な人事異動をする
1つひとつ解説します。
3-1.パワハラをして、辞めたいと思わせる
よくある手口として、上司がパワハラをして、労働者を辞めたいと思わせることです。パワハラとは、パワーハラスメントのことで、嫌がらせをしたり、殴る、蹴るなどの身体的な攻撃をしたりすることをいいます。
たとえば、以下のようなパワハラです。
- 急に仕事量を増やして残業させる
- いきなりプロジェクトから外す
- 達成できないノルマを課せる
このような、パワハラをして自分から辞めたいと言わせるように仕向ける場合も少なくありません。
3-2.会社が直接退職を勧めてくる
退職勧奨を労働者が受け入れない場合は、会社が直接退職を進めてくることがあります。
たとえば、以下のように言葉で伝えます。
- この会社と雰囲気が合わないから辞めたほうがいい
- この仕事に向いていないから転職して他業種で働くといい
- 解雇されるよりは、自分から辞めたほうがいい
最終的には労働者本人から退職届を提出させて、自己都合で辞めるように進めてくる手口です。
一方で、労働者のことを思っているから退職を勧めることもあります。
たとえば、あなたの仕事ぶりを見ていると、転職したほうが賃金がアップするよ、この会社では、能力が余り過ぎているから、ほかの会社で発揮するといいよ、などが挙げられます。
労働者にもっといい会社に入れるということを意識させて、転職を誘導するケースがあります。
3-3.外部の機関を利用して退職をさせようとする
会社側が直接辞めるように勧めても、辞める気配がない場合は、外部の機関を使って退職させようとするケースもあります。
たとえば、健康診断等で病院の先生と連携して、健康状態の診断を正しくない結果に書き換えて、労働者を休職に追い込んだり、精神疾患を診断したりして解雇の理由にすることも少なくありません。
このように、会社が直接言うよりも、外部の機関を利用したほうが労働者に納得させる要素も見つかり、退職へ誘導することができるでしょう。ただし、上記の例のように健康診断の結果を偽るような行為は違法行為に該当する危険性もあるので、会社がそこまでして辞めさせようとするケースは実際には少ないでしょう。
3-4.能力不足だから会社に必要ないと思わせる
能力不足だから会社には必要ないと思わせて退職を勧めるケースがあります。しかし、実際には能力不足で辞めさせるケースは多くありません。能力不足かどうか客観的な認定が難しく、能力不足を理由として解雇する場合は、会社側としてもリスクが大きいです。そのため、労働者に能力不足を自覚させて、会社に必要のない人間だと思わせるようにする手口にでるケースがあります。
たとえば、能力不足とは以下のことが挙げられます。
- 評価がほかの労働者に比べて低い
- 業績、成果をあげない
- 締め切りまでに仕事を終わらせきれない
- ノルマを達成できない
能力不足とは、約束した労務を行えないという意味です。
また、労働者の精神疾患の問題もあります。病気の再発によって業務が行えなくなったり、病気が原因でコミュニケーションが取れなくなったりすると、能力不足と判断されます。
このように、労働者に能力不足だから会社にいても成長できない、と思わせて退職するように仕向けることがあります。
3-5.会社に残っていると不利益が生じると思わせる
労働者が会社に残っていると不利益が生じると思わせて、退職勧奨をする手があります。
たとえば、このままだと懲戒解雇になってしまうと伝えて退職をさせる手口です。
懲戒解雇とは、会社が労働者との労働契約を一方的に終了させることをいいます。懲戒解雇は労働者にとって不利であり、退職金がもらえませんし、経歴にキズが付いたり、転職が困難となるため、避けたいと思うはずです。
そのため、懲戒解雇されるよりは、自分から辞めたほうがいいと思わせて、退職させるケースがあります。
しかし、このような手口はとても悪質で、詐欺にあたることがあるため、注意が必要です。
3-6.休職に追い込んで退職させる
労働者がさまざまな原因で体調を崩したことで、働けなくなることがあるでしょう。その際は、休職させて復職できなければ退職となります。
その休職したチャンスを生かして退職に追い込むケースも少なくありません。このように、休職しているときは、退職勧奨の手口として悪用されていることがあります。
一方で、セクハラやパワハラ、過度な勤務による精神疾患を原因とする休職の場合は、労災に該当しますし、そのような原因で退職を強要した場合には不当解雇となってしまうため、注意が必要です。
3-7.不当な人事異動をする
退職勧奨を受け入れなかったことによる人事異動であったり、嫌がらせをするために人事異動をするケースです。
たとえば、営業職での採用だったが、いきなり製造部へ異動させたり、子会社へ出向させてアルバイトでもできるような、整理整頓業務のみをさせる業務にするなどが挙げられます。
また、追い出し部屋と呼ばれる、仕事をあまりさせてもらえない、単純作業しかない部署への異動があります。そうすることで、仕事へのモチベーションを低下させて、自ら退職に追い込むことも少なくありません。
このように、労働者がストレスを感じたり、労働環境を悪化させたりすることで、退職を勧めるケースがあります。
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4.退職勧奨のよくある手口の対処法
退職勧奨のよくある手口の対処法として3つ紹介します。
- 退職勧奨を拒否しつづける
- 労働基準監督署に相談する
- 弁護士に相談する
もし、会社側から退職勧奨をされたら、自己の意思にしたがって適切に対応するようにしてください。自身も辞めたいと考えているなら良いですが、辞めたくないのに退職を強要されている、または不当な理由によって退職を迫られている危険性もあります。
4-1.退職勧奨を拒否しつづける
辞めたくもないのに、退職勧奨をされたら、応じずに拒否しつづけることが重要です。会社から「辞めたほうがいいよ」と言われても、労働者は拒む権利があり、従わなければならないという決まりはありません。
退職勧奨をされても、その場で退職を決めるのはやめてください。
退職勧奨を受け入れなかったら、左遷する、または人事異動で退職に追い込むように仕向けてくることもあります。ただ、退職勧奨は会社の勝手な都合であることがほとんどです。自分が納得いかない場合は、応じないようにしましょう。
4-2.退職勧奨の理由や条件を確認する
会社が労働者を辞めさせたいからという理由では、辞めさせることができません。退職勧奨の理由がきちんとあるのか、確認しましょう。
もし、理由が納得できるものであり、退職を決めたとしても、退職に関する以下の条件を確認する必要があります。
- 退職の時期
- 退職金の有無
- 退職金の金額
- 退職気の上積みまたは手当金の支給
- 有給休暇の買取
退職勧奨の理由によっては、退職金が多くなることがあります。辞める時期に関しても、すぐ退職するのではなく、就職活動する時間が設けられているか、確認しましょう。
4-3.自己都合退職か会社都合退職かどちらになるか確認する
自己都合退職とは、「転職をするから」「仕事を辞めて家庭に入る」などの自分の都合によって会社を辞めることです。一方、会社都合退職は、労働者の意思ではなく、会社側の都合で辞めさせることを指します。
退職する際には、この2つのどちらかになっているのか、確認してください。
自己都合退職と会社都合退職では、仕事を辞めた時にもらう失業手当の受け取りが早いか遅いか分かれます。
自己都合退職の場合は、失業手当をもらうのに時間がかかります。一方で、会社都合退職では、自己都合退職よりも早くもらえるという違いがあります。
もし、自己都合退職ではなく、本当は会社都合退職であった場合は、変更することが可能です。ただし、会社都合である証拠を集めて、ハローワークに申請しなければならず、手間がかかります。そのためにも退職前に、自己都合か会社都合のいずれになるのかをしっかりと確認するようにしましょう。
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5.退職勧奨されたとき注意すること
もし、会社に退職勧奨されたとき、注意することがあります。
- 安易に書類にサインをしない
- 退職勧奨された証拠を残しておく
以下に詳しく解説します。
5-1.書類にサインをしない
会社が退職勧奨をする際、退職合意書が作られてサインを求められます。しかし、書類にサインをしたら退職する旨を認めたことになります。会社を退職したくない場合は、絶対にサインしないようにしましょう。
また、労働者が拒否したからといって、会社側がサインを強要すると、違法となります。
退職すると決めたとしても、退職合意書を注意深く読んで、納得のいかないものであれば、サインをしないようにしてください。
もし、自分では判断できない場合は、持ち帰って検討するか、弁護士に相談することをおすすめします。弊所では、労働問題に詳しい弁護士が在籍しております。解決実績や相談実績もあるため、1人で悩まず、気軽にお問い合わせください。メールやLINEからもご連絡可能です。
5-2.退職勧奨された証拠を残しておく
退職勧奨をされた場合、証拠を残しておくと、のちに会社との交渉のときに役立ちます。
たとえば、上司や会社から言われた際、ボイスレコーダーに音声録音や、書面に残されている退職条件、メールでのやりとりを残しましょう。
録音をしたら、誰と誰とのやりとりであるか、いつ、どこでなど、具体的にわかるように、メモを残しておくとわかりやすいでしょう。
証拠が残っていれば、裁判となった際にも、有利になることがあります。できるだけ全て証拠を集めるようにしてください。
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6.退職勧奨から派生する労働問題
退職勧奨から派生する労働問題として、2つ挙げます。
- 退職勧奨による未払い賃金の請求
- 違法な退職勧奨による損害賠償請求
退職勧奨は労働者と会社が同意してはじめて退職が認められます。一方的に、会社が決めても成立しません。また、強制的に退職を命じれば不当解雇となるリスクがあります。また、退職前の残業代が支払ってもらえないなど、労働問題に発展する可能性もあります。
以下に解説します。
6-1.退職勧奨による未払い賃金の請求
退職勧奨で退職を決めた場合、退職前の賃金、特に残業代が支払われていないなどのトラブルが起こることがあります。
退職勧奨に応じるか応じないかに関わらず、未払賃金がある場合には、会社は支払うべき義務があります。できる限り、退職時までに未払賃金の支払いがどうなるのかをクリアにしておくようにしましょう。
支払われない場合は、未払い賃金を会社に請求しましょう。請求に応じない場合は労働審判や訴訟を起こすこともできます。
退職したにも関わらず、未払い賃金がある場合は、弁護士にご相談ください。会社への交渉から、裁判、訴訟の準備まで全て任せられるのがメリットです。賃金は労働の対価としてもらえるものです。きちんと請求してもらうようにしましょう。
6-2.退職強要による損害賠償請求
退職勧奨を拒否したにも関わらず、会社が強制的に退職させようとするのは民法上の不法行為に該当する可能性があります。また、労働者の意思を無視して、退職させた場合には不当解雇に該当する可能性もあります。
たとえば、断っているのにしつこく退職するように行ってくる上司、暴言や暴行をする、人事異動をして不利益な措置をするなどが退職の強要です。
退職強要は、違法だけでなく、犯罪やパワハラにも該当する場合があります。そのため、損害賠償請求または慰謝料を請求できます。
ただし、退職勧奨に応じた場合には、一応退職の意思を示してしまっていることから、違法性があるかどうかはケースバイケースとなり、交渉が難しくなる可能性もでてくるため、注意が必要です。
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7.退職勧奨やその他労働問題を弁護士に相談、依頼するメリット
退職勧奨やその他労働問題を弁護士に相談、依頼するメリットとして、3つ挙げます。
- 的確なアドバイスをもらえる
- 退職勧奨のトラブルに向き合ってくれる
- 賠償金手続きなど任せられる
弁護士は法律のプロであり、労働問題に詳しい方もいるため、退職勧奨についてのトラブルはお任せできるでしょう。
以下に解説します。
7-1.的確なアドバイスをもらえる
退職勧奨をされたら、どう対処すればいいのか具体的にアドバイスをしてくれます。
たとえば、以下のアドバイスをより具体的にもらえるでしょう。
- 証拠を残すために、ボイスレコーダーや、スマートフォンの録音機能を使うように
- 退職合意書はすぐサインせず持ち帰って読むこと
- 素直に応じたら、会社のいいように対処されてしまうから、退職したくない場合は、拒否すること
会社から強い圧力をかけて、辞めさせようとします。応じない姿勢をみせて、弁護士に相談するとスムーズに解決できます。
7-2.退職勧奨のトラブルに向き合ってくれる
退職勧奨のトラブルについても向き合ってくれるのもメリットの1つです。
- 退職勧奨を拒否しても、何度も言ってくる
- 長時間にわたって退職勧奨させられた
- 違法な退職勧奨は損害賠償請求ができる
このように、弁護士に相談しなければ、分からなかったことや、1人では解決できないことも一緒に向き合ってくれます。
自分で解決しようとしても会社が言いくるめてしまうことがあり、不利な条件で退職させられる可能性もあります。退職勧奨に疑問を持ったら、弁護士に相談してください。
7-3.慰謝料等の請求手続を任せられる
もし、退職勧奨を強要してきた場合は、慰謝料等の請求も考えられます。その手続きや会社との交渉を弁護士が代理で行ってくれます。
手続きは1人で行うことは難しく、特に法律に不慣れな方だと、とても難しいでしょう。しかし、弁護士に依頼すれば、すべて任せられます。
労働者に不利にならないように、一緒に戦ってくれます。1人で交渉するのは不安な方や、退職勧奨について詳しく知りたい方は、弁護士へ依頼、ご相談ください。
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8. 退職勧奨の手口に関するよくあるQ&A いくつか挙げてください
8-1. 退職勧奨の理由は能力不足だと言われました。拒否できますか?
拒否できます。退職勧奨はあくまでも、会社が労働者に退職をしてほしいと説得、または催促することです。まずは会社側が何をもって能力不足と言っているのかを尋ね、よく検討するようにしましょう。
8-2.退職勧奨を受けて退職することとなりましたが、自己都合退職にさせられました。会社都合退職にできますか?
はい、可能です。退職勧奨は一般的には会社都合による退職と扱われるべきものです。ケースによりますが、自己都合退職になるというものではありません。悪質なケースでは労働者側から賠償請求をすることも可能です。
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9.まとめ
本記事では、退職勧奨に関して、会社が辞めさせる手口として使う事例などを解説しました。退職勧奨は、あくまでも労働者が自主的に辞めるように説得、または催促することです。従わなければならないことはなく、拒否もできます。
もし、退職の意思がなければ、安易に退職合意書にサインをしないようにしましょう。
また、退職勧奨に応じなかった場合、不当に他部署へ異動させられたり、辞めさせるように仕向けたり、パワハラされたりすることもあります。これらの場合は会社の行為には違法性が認められる可能性が高くなるため、ぜひ弁護士にご相談ください。
退職強要や賠償請求、未払い賃金などの労働問題は弊所へお問い合わせください。労働者に寄り添ったアドバイスや解決方法を見つけます。
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担当者
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■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立
大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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