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主婦(夫)の休業損害とは?計算方法や増額するポイントを解説!

主婦(夫)の休業損害とは?計算方法や増額するポイントを解説!
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1.主婦(夫)は休業損害を請求できるの?

家庭の中で家事に従事している場合、その労働には経済的価値が認められるため、家事従事者の休業損害という名目で休業損害(いわゆる「主婦(夫)の休業損害」)を請求できます。

2.主婦(夫)の休業損害の対象者となり得る方

⑴専業主婦(夫)の方

同居家族のために家事をしている以下の方で、仕事をしていない場合、主婦(夫)の休業損害を請求できる可能性があります。

  • 配偶者と子供とともに暮らしている
  • 親と暮らしている
  • 配偶者と2人暮らし
  • シングルマザー(ファザー)でお子様と暮らしているなど、同居しているご家族のために家事をしている場合

⑵兼業主婦(夫)の方

専業主婦(夫)ではなく、家事をしながらお仕事している方(兼業主婦(夫))の場合でも、休業損害を請求できる可能性があります。

※以下のような方も、ケースによっては請求できる場合があります。

  • 同棲していて家事をしている方
  • 同居はしていないが、介護等でご家族のために家事を行っている方 など

3.主婦(夫)の休業損害の計算方法と相場

(1)主婦(夫)の休業損害の計算方法

主婦(夫)の休業損害については、保険会社は「1日あたりの基礎収入×休業日数」という計算方法をもとに金額を算出します。

そして、ほとんどの場合、保険会社が使う「1日あたりの基礎収入」は、自賠責基準という基準で算出され、1日あたり6,100円となります。

また、保険会社は、「休業日数」=家事ができなかった期間に通院した日数と考えた上で、家事ができなかった期間をできるだけ少なく見積ることが多いです。

(2)主婦(夫)の休業損害の相場(保険会社からの提案例)

保険会社の計算方法に従うと、以下のような主婦(夫)の休業損害の計算となります。

例えば、

  • 怪我で通院した期間:4ヶ月
  • そのうち家事ができなかった期間:事故日から1ヶ月間
  • 事故日から1ヶ月間の通院日数:12日
  • 休業日数=12日
  • 1日あたりの基礎収入=6,100円

計算)1日あたりの基礎収入6,100円×休業日数12日=73,200円

以上が、保険会社から提案される主婦(夫)の休業損害のよくある例になります。

4.弁護士が交渉すると増額する

(1)そもそも認められにくい主婦(夫)の休業損害

そもそもご自身で主婦の休業損害を請求した場合、主婦(夫)の休業損害自体が支払われないことも多くあります。

特に、ご自身で請求する場合には、「専業主婦で、夫と子どもの家事をしている」というような典型的なケース以外は、保険会社は主婦(夫)の休業損害の支払いを拒否することが多いです。

弁護士に依頼することで、交渉により、典型的な主婦(夫)の休業損害の支払い以外のケースでも、支払いを受けられる可能性が高まります。

(2)主婦(夫)の休業損害の増額

また、主婦(夫)の休業損害として認められたとしても、保険会社の基準では、3.の計算方法のように、低い損害金額で提案されることがほとんどです。

この主婦の休業損害の金額については、弁護士が交渉することで、以下の2つのポイントから増額することができます。

ポイント1|「1日あたりの基礎収入」が増額する

保険会社は、自賠責基準の1日6,100円で計算します。

しかし、弁護士に依頼した場合、弁護士は相手保険会社との間で、女性の平均賃金をベースに交渉を進めます。

女性の平均賃金をベースにする場合、1日あたりの金額が約1万円ほどになりますので、増額が見込めます。

なお、主夫である男性の場合にも、女性の平均賃金を用いることになります。

ポイント2|「休業日数」が増える

保険会社は、「休業日数」=家事ができなかった期間に通院した日数と考えた上で、家事ができなかった期間をできるだけ少なく見積ることが多いです。

上記例でいえば、家事ができなかった期間は1ヶ月、その間に通院した日数の12日が「休業日数」になります。

しかし、主婦(夫)の方は通院した日だけ家事ができないという訳ではありません。

毎日行っている家事に影響が出ると考えられることから、弁護士が交渉する際には、「通院期間」をもとに主婦(夫)の休業損害を計算して主張します(上記例でいえば4ヶ月。)。

ただし、怪我の内容や家族構成、通院状況等の具体的事案により、「通院期間」のうち家事への影響がどの程度認められるのかは異なります。

5.弊社事例紹介

事例①

性別女性
職業兼業主婦
家族本人、夫、子
事故状況赤信号停車中に後方から追突される
通院期間7ヶ月

【交渉結果】

弁護士が獲得した主婦の休業損害:約60万円

事例②

性別女性
職業パート勤務
家族本人、夫、子
事故状況歩道自転車で走行中、駐車場から出てきた車と接触
通院期間5ヶ月

【交渉結果】

弁護士が獲得した主婦の休業損害:約50万円

6.まずはご気軽にご相談を

主婦(夫)の休業損害については、そもそも請求できることを知らなかったという方や弁護士に依頼すると増額する可能性があることを知らずに、そのまま示談してしまう方が多くいらっしゃいます。

気になる方はぜひ一度弁護士に相談ください。

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担当者

吉田 倫子
吉田 倫子法律事務所リーガルスマート代表弁護士
■経歴
2004年3月新潟大学法学部卒業
2010年8月弁護士登録(東京弁護士会)
2014年1月東京赤坂にて弁護士法人PRESIDENT設立(現: 法律事務所リーガルスマート)
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