労働問題

ハラスメント

パワハラの慰謝料145万円獲得と会社都合退職に変更できました

女性

解決結果

パワーハラスメントの慰謝料として145万円の獲得及び会社都合退職への変更をすることができた事例

ご相談に至った背景

相談者Aさんは正社員として雇用され、1年間勤務していたところ、上司であるBから突然、「会社が要求している能力水準に達していない」との理由で、有期雇用に切り替える旨を通知されました。

Aさんは、これまで会社やBから能力に関する指摘はなく、具体的にどのような点が能力不足なのかの指摘もないことから、どこを改善すればよいのかを教えてほしいとBに問いましたが、一方的にその場を退出するように促されてしまいました。

Aさんは、このような会社の行為がパワーハラスメントにあたるのではないかなどと考え、弊所にご相談することとしました。

ご相談内容

Aさんは、Bのパワーハラスメントに関して会社に対して慰謝料を請求することが可能か否かを担当弁護士に聞きました。

担当弁護士は、Aさんに対し、会社には使用者責任(民法715条)に基づく損害賠償を請求することが十分考えられる旨を説明し、交渉事件についてご依頼いただくこととなりました。

相談無料初回60分

少しでもお悩みでしたら、
弁護士にご相談ください。

リーガルスマートの対応とその結果

まず、担当弁護士は、会社に対し、法律事務所リーガルスマートがAさんの代理人として就任したこと、そして、本件についてはBの行為がパワーハラスメントに該当することから会社が使用者責任を負うため、Aさんに生じた損害を賠償する責任を負うこと等を通知しました。

これに対し、会社は、BがAさんに対して行った行為は、業務上必要最低限度のものであり、パワーハラスメントには該当しないなどと反論してきました。

しかしながら、会社のこの主張は、判例を参考にした場合に、BがAさんに対して行った行為を過小評価しており反論としては不十分なものであるといわざるを得ないものでした。そこで、担当弁護士はこの点を指摘しつつ、粘り強く交渉を継続した結果、会社が責任を認め、会社がAさんに対し、145万円を支払うことで解決するができました。

解決のポイント

本件のケースは、弊所の弁護士が裁判例に対する知識から相手方の反論に理由がない旨を的確に指摘できたことがポイントでした。

パワーハラスメントについては、会社にもその責任を追及することができる可能性のあるケースが多く存在します。

会社に対する請求も、労働者個人では相手にしてくれない場合でも、専門知識を有する弁護士が交渉することで、慰謝料を請求できる可能性がありますので、お悩みの方は、是非一度ご相談ください。

相談無料初回60分

少しでもお悩みでしたら、
弁護士にご相談ください。

少しでもお悩みでしたら、
弁護士にご相談ください。

相談無料初回60分

ホーム 解決事例 労働問題ハラスメント パワハラの慰謝料145万円獲得と会社都合退職に変更できました

電話受付時間 10:00〜17:30 (土日祝・年末年始を除く)