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お問い合わせ
電話、LINE、メールでお問い合わせを受け付けております。お電話の場合は相談内容をその場でお伺いいたします。LINEやメールの場合は、事務員からご連絡を差し上げます。
※取扱分野全体
※弊所アンケート調査
Point
年間相談実績3,000件
Point
来所不要の相談可
交通事故の慰謝料や損害賠償金は「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つの基準で算定されます。 同じ怪我や症状でも、基準によって受け取れる金額が異なります。保険会社は主に自賠責や任意保険基準を用います。
示談金について詳しく見る示談金には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、休業損害などが含まれます。
示談金の増額に向けて、主に以下のことをサポートします。
弁護士への依頼のメリットが分かりやすかったです。依頼の決め手は、来所不要で委任契約が可能なこと。さらに、委任後の連絡手段が多様で、連絡手段に困らない点も良かったです。
過去に一度依頼したことがあったため、今回も依頼させていただくことになりました。
担当弁護士、事務の方には常に確認の連絡を下さったり、色々とお話を聞いて頂いたり安心してお任せする事が出来ました。
面倒な手続き等無く全て弁護士さんがやってくれました、弁護士さんとはメールかTELでやり取りするだけなので楽でした。
交通事故被害の専門チームが担当します。
豊富な実績とノウハウで迅速かつ丁寧に解決します。
LINEでの書類のやり取りやオンライン打ち合わせなど、ITを活用した柔軟な対応が可能です。契約もオンラインで行えますので、来所不要です。
所属している弁護士全員が外部専門家による指導を受けています。その結果、「満足度92.7%」の実績がございます。
初回相談(30分)、着手金は無料※です。ご依頼後の費用は、解決金額に応じた成功報酬制を採用しています。詳しくは交通事故被害の弁護士費用をご確認ください。 ※弁護士費用特約に加入されている場合は、料金体系が別ですが、特約で費用が補償されるため、基本的にお客様の負担はありません。
弁護士費用特約ありの費用を詳しく見るできるだけ早い段階での相談をおすすめします。適切な治療を行い、適切な賠償を得るためには、事故直後に気をつけなけなければならないことが多くあります。そのため、当事務所では事故直後の方から多くのご相談・ご依頼をいただいておりますが、示談成立前であればどのタイミングでも構いません。
詳しく見る弁護士費用特約は、被保険者本人以外でも、ご家族や親族が事故に巻き込まれた場合にも、被保険者の弁護士費用特約を利用することが可能です。また、家族以外の同乗者にも適用される場合があります。ただし、具体的な適用範囲は保険契約の内容によって異なるため、契約書や保険会社に確認する必要があります。
詳しく見るまだ治療を続ける必要がある場合、通院期間を延長できる可能性があります。当事務所では、毎月多くの通院期間延長の交渉を行っていますので、まずはご相談ください。
詳しく見る接骨院での施術を受ける際は、医師の診断でその治療が必要と認められ、適切な方法と回数で通院しないと、交通事故の治療として認められない場合があります。その結果、適正な治療費や慰謝料、その他の賠償金を受け取れなくなる可能性があります。当事務所では、適切な治療費や慰謝料を確実に受け取るためのサポートを提供しています。
詳しく見る相手保険会社に後遺障害認定の申請を任せる(事前認定)と、適切な等級認定が行われない可能性があり、本来受け取るべき慰謝料を受け取れなかったり、減少することも考えられますので、被害者自身で行う申請(被害者請求)をおすすめしております。当事務所では、後遺障害認定申請のサポートも行っておりますのでご安心ください。
詳しくみるはい、補償されます。会社を休んだことによって減ってしまった収入(休業損害)を加害者側に請求できます。休業損害は、給与明細や源泉徴収票などの資料をもとに算定します。アルバイトや自営業の方も請求可能です。適正な金額の請求ができるよう、弁護士がサポートいたします。
詳しく見るはい、請求することが可能です。給与所得者と同様に、家事労働ができなかった分の請求を行うことができます。
詳しく見る保険会社は、被害者の最低限の補償を目的とする「自賠責基準」や、それに近い各保険会社の「任意保険基準」に基づいて、低めの金額を提示することが多いです。しかし、弁護士に相談することで、過去の裁判例をもとに算定された「弁護士基準」に基づいて、より高額な示談交渉が可能になり、示談金額が増額する可能性があります。示談に応じる前に、必ず弁護士に相談することをお勧めします。
詳しく見る加害者が任意保険に加入していない場合、まず自賠責保険から最低限の補償を受けることができます。ただし、自賠責保険ではカバーされない損害が発生することが多いため、その場合は加害者本人に直接損害賠償を請求する必要があります。また、被害者ご自身が「無保険車傷害保険」や「人身傷害保険」に加入している場合は、自身の保険を使って治療費や損害賠償金をカバーすることができますので、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
詳しく見るはい、受けることができます。ただ、過失の割合に応じて補償額が決まり、過失の割合が大きいほど補償額が減額していきます。過失割合は、保険会社同士の協議や当事者間の交渉などで決まっていきます。もし納得がいかない場合は、弁護士に相談して過失割合の見直しを求めることも可能です。
詳しく見る請求権の時効が存在します。人身事故や死亡事故は5年、物損事故は3年となります。
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