労働問題

パワハラの慰謝料として60万円の獲得することができました

男性

解決結果

パワーハラスメントの慰謝料として60万円の獲得及び残っていた有給休暇の買い取りを認めさせることができた事例

ご相談に至った背景

相談者Aさんは、上司であるBから日常的に強い言葉による叱責や高圧的な言動を取られ続け、体調に不調をきたし、精神科にて適応障害と診断されました。

そのことを会社に訴えるも、会社はBの言動を事実としては認めつつ、パワーハラスメントには該当しないなどと回答しました。

そこでAさんは、会社のこのような判断に納得いかず、弊所にご相談することとしました。

ご相談内容

担当弁護士は、Aさんに対し、Bの行為が不法行為(民法709条)としてのパワーハラスメントに該当し,会社には使用者責任(民法715条)に基づく損害賠償を請求することが十分考えられる旨を説明したところ、交渉事件についてご依頼いただくこととなりました。

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リーガルスマートの対応とその結果

まず、担当弁護士は、会社に対し、法律事務所リーガルスマートがAさんの代理人として就任したこと、そして、本件についてはBの行為が不法行為としてのパワーハラスメントに該当することから会社が使用者責任を負うため、Aさんに生じた損害を賠償する責任を負うこと等を通知しました。

これに対し、会社は、これまでと同様に、BがAさんに対して行った行為は、業務上必要最低限度のものであり、パワーハラスメントには該当しないなどと反論してきました。

しかしながら、会社のこの主張は、判例を参考にした場合に、BがAさんに対して行った行為を過小評価しており反論としては不十分なものであるといわざるを得ないものでした。

そこで、担当弁護士はこの点を指摘しつつ、粘り強く交渉を継続した結果、会社が責任を認め、会社がAさんに対し、60万円を支払うことで解決するができました。

解決のポイント

本件のケースは、弊所の弁護士が裁判例に対する知識から相手方の反論に理由がない旨を的確に指摘できたことがポイントでした。

パワーハラスメントについては、会社にもその責任を追及することができる可能性のあるケースが多く存在します。

会社に対する請求も、労働者個人では相手にしてくれない場合でも、専門知識を有する弁護士が交渉することで、慰謝料を請求できる可能性がありますので、お悩みの方は、是非一度ご相談ください。

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