労働問題

ハラスメント

弁護士の交渉によりパワハラに対する慰謝料80万円を獲得できました

男性

解決結果

パワハラの慰謝料として80万円を獲得

ご相談に至った背景

相談者Aさんは、賞与考課が低い査定結果となったことに対し、会社に説明を求めたところ、査定を担当する上司Bから3時間以上にわたり密室で成果につき詰問されました。

また、これをきっかけに、Bは、Aさんの部下に対してもAさんの業務上の失敗を報告するよう求めるようになりました。

Aさんは、このようなBの行為がパワーハラスメントにあたるのではないかなどと考え、弊所にご相談することとしました。

ご相談内容

Aさんは、会社に対して、雇用している事実に基づいて慰謝料を請求することが可能か否か(なお、Bは、社内調査によりハラスメントに基づく減給処分を受けていました)を担当弁護士に聞きました。

担当弁護士は、Aさんに対し、会社には使用者責任(民法715条)に基づく損害賠償を請求することが十分考えられる旨を説明し、交渉事件についてご依頼いただくこととなりました。

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少しでもお悩みでしたら、
弁護士にご相談ください。

リーガルスマートの対応とその結果

まず、担当弁護士は、会社に対し、法律事務所リーガルスマートがAさんの代理人として就任したこと、そして、本件については会社が使用者責任を負うため、Aさんに生じた損害を賠償する責任を負うこと等を通知しました。

これに対し、会社は、既にBを減額処分に付していることを理由に、会社としては、責任を果たしているため、これ以上Aさんに対する賠償責任を負わないなどと反論してきました。

しかしながら、会社のこの反論は、法的な責任の有無に関する適切な反論ではなかったため、担当弁護士はこの点を指摘しつつ、交渉を継続した結果、会社が責任を認め、会社がAさんに対し、80万円を支払うことで解決するができました。

解決のポイント

本件のケースは、弊所の弁護士が裁判例に対する知識から相手方の反論に理由がない旨を的確に指摘できたことがポイントでした。

パワーハラスメントについては、会社にもその責任を追及することができる可能性のあるケースが多く存在します。

会社に対する請求も、労働者個人では相手にしてくれない場合でも、専門知識を有する弁護士が交渉することで、慰謝料を請求できる可能性がありますので、お悩みの方は、是非一度ご相談ください。

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