労働問題

退職代行

会社に出向命令の撤回と不利益処分の禁止を約束させることができました

女性

解決結果

不当な出向命令をされた会社に対し、出向命令の撤回及び不利益処分の禁止を約束させることができた事例

ご相談に至った背景

相談者Aさんは、パートタイム従業員でしたが、会社から、別のグループ法人にて勤務するよう出向命令を出され、これに応じられないなら退職してもらうしかないとの二者択一を強要されました。

Aさんはこの出向命令が出された背景に、数か月後に有期雇用から無期雇用へ転換する権利を獲得できることから、会社がAさんを退職させるためという思惑があるのではないかと考えました。

そこで、今回の出向命令が有効なものなのか、出向命令を拒否する場合には退職せざるを得ないのかを相談したいと考え、弊所にご相談することとしました。

ご相談内容

Aさんから相談を受けた担当弁護士は、会社には基本的には人事権が存在し、出向命令をすることができる一方で、その権利は無制限ではないこと、今回のAさんに対する人事権の行使が濫用に当たるか否かは、人権行使の必要性やAに対する不利益の程度が重要なポイントになることをAさん説明しました。

そして、Aさんに確認した事情を踏まえると、今回の人事権の行使は人事権の濫用として無効になる可能性が十分にあることを担当弁護士はAさんに説明し、交渉事件についてご依頼いただくこととなりました。

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リーガルスマートの対応とその結果

まず、担当弁護士は、会社に対し、法律事務所リーガルスマートがAさんの代理人として就任したこと、そして、本件の人事権の行使(出向命令)に必要性がなく、Aさんに過度な負担を強いるものとして無効であること等を通知しました。

これに対し、会社は、今回の人事は会社が有する人事権を適切に行使した結果にすぎず、労働者であるAさんはこれを受諾する義務があるなどと反論してきました。

しかしながら、担当弁護士は過去の裁判例にみたときに会社の考え方及び評価が誤っている旨を指摘しつつ、交渉を継続しました。

その結果、会社が本件の円満解決を求め、Aさんに対する出向命令の撤回及び不利益処分の禁止(無期転換権を行使した際に、会社はこれに応じる旨の約束)を内容とする合意書を取り交わすことで解決することができました。

解決のポイント

本件のケースは、弊所の弁護士が裁判例に対する知識から相手方の反論に理由がない旨を的確に指摘できたことがポイントでした。

会社は従業員に対して人事権を有していますが、無制限に許されるものではありません。

そもそも、人事権を行使する必要性が乏しかったり、従業員に過度な負担を強いる人事権の行使は無効となる可能性があります。

人事権の行使が無効となるか否かは、詳細な事実の確認が必要となりますので、お悩みの方は、是非一度ご相談ください。

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