労働問題

その他

受動喫煙の安全配慮義務違反で会社都合退職及び50万円を獲得できました

女性

解決結果

労働審判において,受動喫煙に関する安全配慮義務違反が争点となった事件で会社都合退職及び解決金として50万円を獲得できた事例

ご相談に至った背景

正社員として勤務していたAさんは,就業場所における受動喫煙により喘息を発症してしまい,勤務の継続が困難になるほど悪化してしまいました。

また,Aさんは喘息により休職していたところ,会社から休職期間満了(期間としては6か月)に伴い,自然退職になる(退職理由は自己都合退職)との通知を受けました。

そこで,Aさんは,会社が従業員に対して受動喫煙をしないように環境を整備する義務があったのではないかと考え,自身の喘息が悪化したのは会社に請求があるとして,会社に対して休職期間の給与請求をしたいと考えました。

また,休職せざるを得なくなったのは会社が上記義務を履行しなかったことが原因であるから,休職期間満了により自然退職にはならないのではないかと考え,弊所にご相談くださいました。

ご相談内容

民法536条2項は,「債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは,債権者は,反対給付の履行を拒むことができない。」と定めます。

すなわち,労働者が労務を提供できなかった原因(帰責事由)が会社にある場合には,労働者は会社に対して賃金請求権を有します。

さらに,一般に副流煙は主流煙よりも有害物質を多く含むことは広く知られており,これを踏まえて労働安全衛生法第68条の2が「事業者は,室内又はこれに準ずる環境における労働者の受動喫煙を防止するため,当該事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとする。」と規定することにより,受動喫煙に対して会社が負う安全配慮義務を具体化しています。

そこで担当弁護士は,Aさんの体調不良は,会社が負う義務を履行しなかったことが原因といえるのではないかと考え,ご依頼をお受けしました。

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リーガルスマートの対応とその結果

まず担当弁護士は,会社に対し,Aさんの体調不良は,会社が受動喫煙を防止する義務を怠ったことに原因があると主張し,休職期間中の賃金請求と,休職期間の延長を請求しました。

しかし,これに対して会社は,上記義務は存在していないため,Aさんに賃金を支払う義務はないと反論するなど,本件を解決する姿勢を全く見せなかったため,やむなく労働審判を提起するに至りました。

その結果,立証についてハードルがあったものの,裁判所から一定の理解を得られたことで,会社がAさんに対しAさんの退職は会社都合退職とすること,解決金として50万円を支払うことを条件に解決することができました。

解決のポイント

本件のよう会社の安全配慮義務違反を原因とする請求は、会社が強く争うことが多いのですが、労働審判などの法的手続きを取ることで解決を図ることが可能です。

なお,本件は労働審判を申し立てましたが,労働審判期日の回数は2回で,期間としては申立から約2か月で解決に至りました。

このように,任意交渉での解決が難しい場合でも,労働審判を提起することで早期に解決することを期待することができます。

会社が行為の違法性を認めず,問題が解決できなくてお困りのときは,是非お気軽に弁護士へのご依頼もご検討してみてください。

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