労働問題

未払い残業代

弁護士の交渉により未払い残業代として900万円を回収できました

男性

解決結果

未払い残業代として900万円を回収

ご相談に至った背景

Aさんは外資系の会社で取締役として勤務していましたが、残業代が全く支払われていませんでした。

Aさんは、自身が取締役であることから残業代は発生しないと会社から説明を受けていましたが、取締役という地位でも残業代を請求できないのか、請求できるとしたらいくらなのかを法律事務所(弊所)に相談することにしました。

ご相談内容

労働基準法第37条は法定労働時間を超えたり法定休日に労働させたりした場合には所得の割増賃金の支払いが必要となる旨を定めますが、労働基準法41条2号は、「監督もしくは管理の地位にある者(以下、「管理監督者」と言います)」については37条の適用をしないと定めています。

しかし、管理監督者であるか否かは、その地位の名称に関わらず、給与等の面で他の従業員より手厚い保証がなされているか、所定の労働時間での勤務が義務付けられているか、会社から業務量が指示されているかなどの要素により判断されます。

Aさんは、たしかに取締役という地位にありましたが、待遇は他の従業員と変わらず、勤務時間や業務内容も会社からの指示に基づいて定められていました。

そこで担当弁護士は、Aさんは管理監督者に当たらず、残業代を請求できるのではないかと考え、ご依頼をお受けしました。

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リーガルスマートの対応とその結果

担当弁護士は、会社に対し、Aさんには未払残業代がある可能性があることを主張し、計算のために会社で保管しているAさんの就業規則、出勤簿、給与明細等の開示を求めました。

これらの資料に基づいて計算を行い、会社に対して未払残業代を請求したところ、想定どおり会社はAさんが管理監督者に該当するから残業代は発生していないという反論してきました。

これに対して担当弁護士が,Aさんから具体的な待遇や勤務内容、労働時間等の詳細を聞き取ったうえで粘り強く交渉を行った結果、会社との間で解決金として900万円を支払わせることができました。

解決のポイント

管理監督者は、会社の取締役や管理職と混同されることがあります。

しかし、管理監督者に該当するか否かは、地位の名称によって決まるものではありません。

地位の名称を理由に残業代を払わない会社に対しては、本件のように弁護士が交渉することで未払残業代を認めさせ、早期に話合い等で解決することが期待できます。

会社が残業代を支払ってくれなくてお困りの方は、是非お気軽に弁護士へのご依頼もご検討してみてください。

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