労働問題

解雇・退職勧奨

不当解雇とハラスメントの解決金として180万を獲得できました

女性

解決結果

労働審判において、不当解雇及び上司のハラスメント行為の違法性が認められ、解決金として180万を獲得できた事例

ご相談に至った背景

正社員として雇用されたAさんは、入社から2か月後、会社から体調不良による欠勤が多いこと、就業中に他の従業員に対する不平不満を述べ、業務を懈怠している等を理由として、懲戒処分として出勤停止命令及び始末書の提出命令を受けると同時に、諭旨解雇処分を言い渡されました。

また、Aさんはその際会社の上司から、Aさんの人格を否定するような、心無い言葉を数多く投げかけられました。

Aさんは上記処分に納得がいかなかったため始末書の提出を拒否していたところ、数日後に懲戒解雇処分を言い渡されました。

これらの処分に納得ができなかったAさんは会社に対して、処分の取消と解雇を言い渡された日以降の給与、及び上司のハラスメント行為を理由とする慰謝料を請求したいと考え、弊所の弁護士に相談されました。

ご相談内容

懲戒解雇処分とは、会社が労働者の従業員たる地位を奪う手段であり、懲戒処分の中では最も重い処分です。このことから、有効に懲戒解雇処分を行うには、労働契約法第15条に定める厳格な基準を満たす必要があります。

Aさんの面談を担当した弁護士はAさんから話を聞くと、会社の主張には事実の認識に誤りがあり、又は悪質な解釈となるように事実が不当に評価されている可能性があることが確認できました。

そこで担当弁護士は、Aさんに対する懲戒解雇処分は不当であること及び上司によるハラスメント行為は不法行為を構成するものとして慰謝料を請求できる可能性があることをAさんに説明し、ご依頼をお受けしました。

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リーガルスマートの対応とその結果

まず担当弁護士は、会社に対し、Aさんに対する懲戒解雇処分が不当であることを理由に、直ちに解雇言い渡し日以降の賃金を請求するとともに、Aさんの譲氏の行為がハラスメント行為に該当するとして不法行為(使用者責任(民法715条))に基づく損害賠償請求を行いました。

しかし、会社が懲戒解雇処分の不当性及び慰謝料の支払義務を認める姿勢を全く見せなかったため、やむなく労働審判を提起するに至りました。

その結果、裁判所からの説得もあり、会社がAさんに対し不当解雇及び上司のハラスメント行為の違法性が認められ、解決金として180万を支払うことで解決することができました。

解決のポイント

違法な退職勧奨や不法行為は、会社側が任意交渉において認めるケースは多くはありませんが、法的手続きを取ることで解決を図ることが可能な場合があります。

なお、本件は労働審判を申し立てましたが、労働審判期日の回数は2回で、期間としては申立から約3か月で解決に至りました。

このように、任意交渉での解決が難しい場合でも、労働審判を提起することで早期に解決することを期待できることがあります。

会社が行為の違法性を認めず、問題が解決できなくてお困りのときは、是非お気軽に弁護士へのご依頼もご検討してみてください。

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