労働問題

解雇・退職勧奨

懲戒解雇を言い渡されたが、撤回させ自己都合退職できました!

1.はじめに

今回は、当事務所にご依頼されて、解決された方の事例をご紹介いたします。

会社から懲戒解雇を言い渡されたAさんは、会社に対し、自主退職扱いとすることを提案し、退職に備え、引継ぎ業務に従事していました。

そうしたところ、会社から「Aさんの今後に関する話」との理由で呼び出しを受け、目的を聞いても何ら回答がない状況でしたので、Aさんは、やはり懲戒解雇になってしまうのではないかと大変不安に思い、弁護士に相談することを決意しました。

Aさんの相談を受け、担当弁護士は、Aさんと会社との面談に同席を求めることとしました。

その結果、Aさんは懲戒解雇を言い渡されることなく、希望どおりの日付で自主退職することができました。

また、面談では会社の担当者から高圧的な態度を取られましたが、Aさんは依頼した弁護士が同席したことで不安を軽減することができました。

2.依頼背景

一般企業で勤務していたAさんは、事実無根な内部告発を受けて自宅待機命令及び懲戒解雇を言い渡されました。

そこで、もともと転職を考えていたAさんは、退職することには合意するが、条件として懲戒解雇の撤回及び自主退職扱いとすることを提示しました。

会社からは引継ぎ業務を行うようにとの指示を受けるのみで、明確な回答はもらえませんでした。

そうしているうちに、Aさんは、会社から「Aさんの今後に関する話」との理由で呼び出しを受けました。

面談の目的を聞いても、会社が答えてくれなかったことから、Aさんは、やはり懲戒解雇をされるのではないかと大変強い不安を抱き、弊所に相談することにされたとのことでした。

3.弊所に依頼するに至った決めて

Aさんは労働問題に強い弁護士を検索したところ、法律事務所リーガルスマートが目にとまり、お電話を下さりました。

法律事務所リーガルスマートは労働問題専門のチームが存在し、これまでに実績もあったことから、一度相談してみることとしました。

弊所はこれまでの会社によるAさんに対する対応からAさんの不安ももっともであること、また、そもそもの懲戒処分が無効であると考え、Aさんの面談に同席を求めることとしました。

4.本件の問題点と結果

本件の問題点は、会社と労働者の面談に弁護士が同席できるか否かでした。

この点、弁護士を依頼することは、労働者の正当な権利ですので、代理人弁護士を同席させられない合理的な理由がない限り、これを拒否することはできないのではないかと考えます。

限定された話題とはなりましたが、会社は、担当弁護士の同席を認め、面談の結果、Aさんは、希望通りの日付で自己都合退職することができました。

5.最後に

今回は、弊所に面談への同席を依頼されて、無事に同席できた方の事例を紹介しました。

労働者に面談を持ち掛け、密室において大人数でパワハラ行為をする会社は現実に存在し、またその数も少なくありません。

当然、会社のこのような対応は法的に許されるものではありませんが、ひとりで立ち向かうことが難しいと感じられる方も多いでしょう。

会社から面談のために呼び出されたときには、一人で抱え込まないで法律のプロである弁護士に相談してみることをお勧めします。

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