労働問題

解雇・退職勧奨

退職勧奨の不当性が認められ、解決金100万を獲得できました

女性

解決結果

労働審判において、退職勧奨の不当性が認められ、解決金として100万を獲得

ご相談に至った背景

パートタイマーであったAさんは、退職勧奨を受け、それに基づき退職の意思を表明しましたが、後に退職勧奨の理由として挙げられていた事実が全くの虚偽であることが判明しました。

そこで、Aさんは、会社に対して、退職の取消と復職を求めました。

会社は、違法な手法で退職勧奨が行われた。

虚偽の事実を告げられて会社から退職勧奨を受け、退職届を提出してしまいましたが、会社は、Aさんの上司が告げた退職勧奨の前提事実が全く虚偽のものであったことを認めたため、Aさんの退職は取り消されていました。

しかしながら、当該上司に対する処分の有無・程度が全く不明であったうえ、退職を取り消されたのちもAさんは出社をすることができない状態でした。

そこで、Aさんは、このような対応を行った上司への厳しい処罰と復職を求めていましたが、会社から、給与の約1か月分相当額を解決金(約10万円)とする退職の提案を受けました。

Aさんは、もはや自分だけでは交渉が成り立たないと判断し、法律事務所(弊所)に相談することにしました。

ご相談内容

退職勧奨とは、会社が労働者に対して退職を促すもので、退職をするかどうかは、あくまで労働者の自由な意思にゆだねられなければなりません。

また、会社が労働者を退職させる(解雇する)ためには、労働基準法第16条に定める厳格な基準を満たす必要があるため、退職させたい従業員がいる場合、まずは退職勧奨が試みられることが多いと言えるでしょう。

しかし、従業員の自由意思を侵害する態様での退職勧奨は、許されるものではありません。それは、パートタイマーでも同じことです。

今回、会社(Aさんの上司)が退職勧奨の理由とした事実は、Aさんの上司が創り出した虚偽の事実であり、これに基づく退職勧奨は、Aさんの自由意思を侵害しますので、到底許されるものではありません。

そこで担当弁護士は、Aさんに対する退職勧奨は不当であるばかりか、不法行為を構成するものとして慰謝料を請求できるのではないかと考え、ご依頼をお受けしました。

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リーガルスマートの対応とその結果

まず担当弁護士は、会社に対し、Aさんに対する退職勧奨が不当であることを理由に、直ちに退職勧奨を中止すること及び不法行為(使用者責任(民法715条))に基づく損害賠償請求を行いました。

しかし、会社が退職勧奨の不当性及び慰謝料の支払義務を認める姿勢を全く見せなかったため、やむなく労働審判を提起するに至りました。

その結果、裁判所からの説得もあり、会社がAさんに対し解決金として100万円を支払うことで解決することができました。

解決のポイント

違法な退職勧奨や不法行為は、会社側が任意交渉において認めるケースは少ないですが、法的手続きを取ることで解決を図ることが可能です。

なお、本件は労働審判を申し立てましたが、労働審判期日の回数は2回で、期間としては申立から約3か月で解決に至りました。

このように、任意交渉での解決が難しい場合でも、労働審判を提起することで早期に解決することを期待することができます。

会社が行為の違法性を認めず、問題が解決できなくてお困りのときは、是非お気軽に弁護士へのご依頼もご検討してみてください。

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