労働問題

解雇・退職勧奨

解雇を撤回して、解雇期間の給料獲得と会社都合退職に変更できました

男性

解決結果

解雇を撤回させたうえで、解雇期間の給料の獲得と会社都合退職への変更をできた

ご相談に至った背景

相談者Aさんは、試用期間満了に伴い、会社から解雇(本採用の拒否)を言い渡されました。試用期間のうち約3分の1の期間を持病により休んでしまったこと、さらには入社時にAさんが持病の件を会社に報告していなかったことから、会社での「就労が不適格」と判断されたことが理由でした。

Aさんは、会社からの解雇(本採用の拒否)という処分に納得がいかず、弊所にご相談することとしました。

ご相談内容

Aさんは、たしかに試用期間中に休んでしまったことは認めるが、これは病気というやむを得ない事由があること、会社への報告に関しても入社時には持病はほぼ完治していたと考えていたために報告しなかったにすぎず、何ら責められるものではないことを担当弁護士に説明しました。

担当弁護士は、Aさんの主張を伺いながら、会社にはAさんの持病の内容を具体的に聴き取り、場合によっては試用期間を延長するなどしてAさんの解雇(本採用の拒否)を慎重に検討するべき義務があったのではないかとも考えました。

そこで担当弁護士は、Aさんに対し、会社に対して解雇の無効を請求することが十分考えられる旨を説明し、交渉事件についてご依頼いただくこととなりました。

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リーガルスマートの対応とその結果

まず、担当弁護士は、会社に対し、法律事務所リーガルスマートがAさんの代理人として就任したこと、そして、本件についてはAさんに対する解雇は処分として重すぎること、さらに会社がAさんを解雇せずに済む手段を十分に講じたとは言えないこと等を通知しました。

これに対し、会社は、Aさんの持病は慢性的な体調不良をもたらすものであり、到底業務を遂行できる状態ではないこと、これを理由とする解雇処分は法的な理由があること、持病の完治の目途が立っていない以上、試用期間を延長する必要性はないことを根拠に、Aさんの主張には応じられないなどと反論してきました。

しかしながら、解雇は労働者の生活に重大な影響を与えることから、慎重に行うべきであるとの裁判所の判例を引用しながら交渉を継続した結果、会社が解雇の撤回を認め、会社がAさんに対し、解雇期間の給料と、退職事由を会社都合退職とすることで解決するができました。

解決のポイント

本件のケースは、Aさんの持病に対する評価が会社と異なっている中で、裁判所の判例を引用しながら解雇相当とはいえないことを弊所の弁護士が的確に指摘できたことがポイントでした。

解雇等の処分については、会社が労働者との話し合いの段階で、その違法性を自主的に認めて撤回するケースは、非常に少ないという印象です。

労働者個人では会社が相手にしてくれない場合でも、専門知識を有する弁護士が交渉することで、早期の解決を図ることができる可能性がありますので、お悩みの方は、是非一度ご相談ください。

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