慰謝料請求

離婚慰謝料とは?相場や請求条件、請求方法などを弁護士が解説!

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離婚する場合に相手に請求する金銭の一つに離婚慰謝料があります。

離婚に基づいて受ける精神的苦痛を慰謝するための金銭で、離婚に際して原因を作った人に対して請求できるものですが、離婚時に女性が当然にもらうものと誤解をされていることもあります。

そこで本記事では、離婚慰謝料について離婚・男女問題に強い弁護士が解説します。

目次

1.離婚慰謝料とは

離婚慰謝料とは、離婚によって発生する精神的苦痛に対する損害賠償のことをいいます。

民法709条、710条は、精神的苦痛を被った人は損害賠償をすることができる旨を規定しており、この精神的苦痛に対する損害賠償のことを一般に慰謝料と呼んでいます。

離婚する場合に、その原因によって一方が他方に精神的苦痛を与えることになる場合には、慰謝料請求が認められます。

1-1.離婚の慰謝料請求ができるケース

離婚する場合に必ず慰謝料を請求できるのでしょうか。

慰謝料は上述したように、精神的苦痛に対する損害賠償のことを言うので、精神的苦痛を与えられ、それが法的な保護に値する場合に慰謝料の請求が可能となります。

典型的な例としては、次のような事例が挙げられます。

  • 不倫をされた
  • 相手が同居義務を守らないため悪意の遺棄に該当すると認められた
  • DVの被害にあった
  • モラハラの被害にあった
  • 家のお金を使い込んだ

以上のようなことが原因で離婚となった場合には、離婚の時に慰謝料請求として請求が可能となります。

1-2.離婚の慰謝料請求ができないケース

慰謝料請求は精神的苦痛に対する損害賠償なので、離婚する場合に精神的苦痛を受けていないような場合には、慰謝料の請求はできません

例えば次のような事例が挙げられます。

  • 性格の不一致でお互いの合意で離婚する場合
  • 夫婦関係が破綻した後に不倫をした

以上のような原因で離婚をする場合、精神的苦痛を与えているわけではないので、慰謝料請求をすることができません。

1-3.妻が夫に対して行うものではない

慰謝料請求のよくある誤解として、慰謝料請求は妻が夫に対して行うものであるというものがあります。

しかし、慰謝料の法的根拠は、精神的苦痛に対する損害賠償請求なので、必ずしも妻が夫に対して行えるものではありません。

例えば、不倫をした妻が夫に慰謝料請求をすることが稀にあるのですが、不倫によって精神的苦痛を受けているのは妻ではなく夫であり、この場合には夫が妻に対して慰謝料の請求をすることができます。

1-4.離婚において他の金銭問題との関係

離婚においては他にも次のような金銭問題が問題になります。

(1)財産分与

婚姻期間中に夫婦共同で築いた財産の精算を行うものです。

婚姻期間中に夫婦が共同生活のために保有する財産は、夫婦の共有とされます(民法762条2項)。

財産分与ではこの財産の精算を行います。

精神的苦痛とは関係なく定められている請求権なので、離婚する場合には必ず請求が可能です。

(2)養育費

離婚する夫婦に未成熟子がいる場合に問題になるのが養育費です。

養育費については子どもが自立するまでの間の生活を支えるために支払うもので、慰謝料のように精神的苦痛に関係なく請求することが可能です。

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2.離婚の慰謝料相場

離婚の慰謝料としてもらえる額の相場はどのくらいなのでしょうか。

2-1.離婚の慰謝料の算定要素

慰謝料は上述したように精神的苦痛に対して支払われる損害賠償です。

そのため、離婚の慰謝料は受けた精神的苦痛の程度次第となるので、ケースによって異なります。

以下、具体的なケースをもとに検討しましょう。

2-2.不倫が原因で離婚する場合の慰謝料の相場

不倫が原因で離婚する場合の慰謝料の相場は、200万円~300万円程度です。

次のような事情がある場合には、慰謝料は高くなる傾向にあります。

  • 夫婦婚姻期間が長い
  • 不倫が発覚して精神疾患を患うことになった
  • 夫婦に子どもがいる
  • 不倫期間が長い
  • 不倫回数が多い
  • 不倫相手が妊娠をした

2-3.悪意の遺棄が原因で離婚する場合の慰謝料の相場

悪意の遺棄が原因で離婚する場合の慰謝料の相場は50万円~300万円程度で、次のような事情を総合考慮して金額が決まります。

  • 悪意の遺棄の期間
  • 悪意の遺棄が繰り返されているか
  • 悪意の遺棄の内容が悪質であるか
  • 未成熟の子どもがいるか
  • 婚姻期間がどの程度か
  • 悪意の遺棄をした側が反省をしているか

2-4.モラハラが原因で離婚する場合の慰謝料

モラハラが原因で離婚する場合の慰謝料は50万円~300万円程度で、次のような事情を総合考慮して金額が決まります。

  • モラハラ行為の内容・頻度
  • 被害者が精神疾患を被ったか否か
  • 婚姻期間
  • 子どもの有無

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3.慰謝料請求において重要な証拠について

慰謝料請求をする際に証拠が重要になることを知っておきましょう。

3-1.慰謝料の額は最終的には裁判所が判断する

慰謝料の額について、当事者で合意ができれば、相場よりも高くても安くてもかまいません。

しかし、当事者間で争いがある場合、最終的な判断は裁判所が判決を下すことで確定します。

3-2.裁判所が判断する際には証拠が重要となる

慰謝料の請求をする場合、慰謝料請求の原因となる事実を主張し、事実については証拠で立証することになります。

例えば、不倫をされた場合には、相手が不倫をしたことを主張した上で、例えば探偵に依頼して相手が不倫相手とラブホテルに入っていくところを収めた写真を提出します。

この証拠がないと、主張した事実がなかったと扱われてしまい、慰謝料が少なくなる・もらえなくなるということになりかねません。

離婚の交渉を始めた後では、慰謝料請求を基礎づける事実を証明できる証拠の取得が難しくなるので、離婚・慰謝料請求をする場合には、早めに証拠を集める必要があります。

3-3.証拠があれば交渉から有利に進むことも

証拠をしっかり集めていると、相手は裁判をされたら負けることがわかってしまいます。

そのため、裁判を起こされないように交渉で折れてくることも考えられます。

しっかり証拠を掴んでいる場合には、交渉自体が有利に進む可能性が高いといえます。

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4.離婚慰謝料を請求する方法

離婚の慰謝料請求はどのように行うのでしょうか。

4-1離婚の請求・.慰謝料請求をする準備を行う

離婚の請求・慰謝料請求をする準備を行います。

メインとなるのは上述したように証拠の収集を行うことですが、離婚後の住居や仕事、子どもの住環境の整備など、離婚後にも無理なく暮らしていけるような準備なども行いましょう。

4-2.離婚の交渉を行う

まずは協議離婚で離婚ができるか、離婚の交渉を行いましょう。

協議離婚では、離婚をするかしないか、子がいる場合子の親権者はどちらがなるのか、だけ決まれば離婚をすることが可能で、慰謝料・養育費・財産分与は別途定めることも可能です。

ただ、できれば協議離婚と同時にこれらの金銭問題についても話し合い、合意ができれば離婚協議書という形で書面にしておくことが望ましいです。

なお、後に強制執行をしやすくするという観点から、離婚協議書は公正証書で作成することも検討しましょう。

4-3.離婚調停

当事者の協議で離婚ができない場合には、家庭裁判所に離婚調停の申し立てを行います。

離婚調停とは、離婚をするかどうか、その他の問題を調停の形式で解決するものです。

裁判官1名と民間人から選ばれた調停委員2名が当事者の間に立ち、当事者の意見や主張を聞きながら、合意を目指します。

離婚調停では、離婚をするかどうかと同時に慰謝料・養育費・財産分与などの金銭問題も同時に解決します。

4-4.離婚裁判

離婚調停で離婚に合意できなかった場合、離婚裁判を提起します。

離婚裁判では裁判所が判決という形で離婚をするかどうか、その他の問題について判断し、当事者がこれに従うことになります。

離婚をする場合で、慰謝料の請求が可能である場合には、判決で慰謝料の支払い義務・額についても示されます。

4-5.強制執行

慰謝料の支払いについて当事者で取り決めたものを公正証書にした場合、調停、判決で確定したにもかかわらず、相手が支払わない場合には、相手の財産に対して強制執行を行います。

相手の財産を差し押さえ、金銭に替えて支払ってもらいます。

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5.相場より高い離婚慰謝料を請求するポイント

慰謝料の相場は日本では当事者に取ってみると少ないように感じる人も多いです。

そのため、相場より高い離婚慰謝料を請求し、支払わせるにはどのようなポイントがあるのでしょうか。

5-1.交渉で相手に迫る

調停や裁判では、過去の事例などに鑑みた、相場に即した慰謝料の支払いとなります。

そのため、相場よりも高い離婚慰謝料の請求を行うためには、交渉で相手に迫って勝ち取るしかありません。ただし、脅したりすれば、そのことで逆に慰謝料を支払わされることにもなりかねませんので、慎重に検討しましょう。

5-2.交渉を有利に進めるために証拠はしっかりと確保

交渉で相手に迫るにあたって、証拠はしっかりと確保しましょう。

上述したように、証拠は離婚慰謝料の請求に不可欠であるとともに、しっかりと証拠を確保していれば交渉を有利に進めることが可能となります。

そのため、相場よりも高い離婚慰謝料の請求をする場合には、証拠の念入りな確保が重要なポイントになるといえるでしょう。

5-3.第三者を交えて交渉をする

当事者間での交渉では、解決が難しいこともあります。

このような場合には、第三者を交えて話し合ってみることも検討してみましょう。

5-4.分割払いにも柔軟に対応する

慰謝料の金額が高額になるケースで、相手が一括で支払うことができずに、交渉がうまくいかないような場合もあります。

このような場合には、分割払いに応じるなど、支払い方法で柔軟に対応することも検討しましょう。

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6.離婚の慰謝料請求する際の注意点

離婚の慰謝料請求をする際の注意点としては次のようなものが挙げられます。

6-1.強制執行を見据えて離婚準備の段階から相手の財産を調査する

慰謝料の支払いについて確定しても、相手が支払わない場合はよくあります。

この場合には上述したように強制執行を行うのですが、強制執行を行う場合には執行対象となる財産が特定できている必要があります。

例えば銀行口座の場合には、銀行名と支店名まではわかっている必要があります。

財産開示請求手続なども用意されているのですが、スムーズな強制執行のためには、離婚段階から財産についても調査しておくことが望ましいでしょう。

6-2.慰謝料請求の時効

慰謝料請求の時効に注意が必要です。

慰謝料請求は3年で時効にかかる旨民法で規定されています(民法724条)。

とりあえず離婚がしたいと協議離婚をした後に、3年経過後に慰謝料請求をすると、相手から時効で慰謝料請求権は消滅していると主張されることになり、請求ができなくなります。

財産分与請求権が2年で時効にかかることになっているので(民法768条2項)、こちらと併せてなるべく早く請求するようにしましょう。

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7.離婚慰謝料を請求された場合の対処法

万が一相手から離婚慰謝料を請求された場合にはどのように対応すれば良いのでしょうか。

7-1.離婚慰謝料を請求する根拠を確認する

離婚慰謝料を請求する根拠を確認しましょう。

ここまでお伝えさせていただいている通り、離婚慰謝料は精神的苦痛に対して支払われるものです。

そのため、慰謝料の請求をしてきている場合には、どのような精神的苦痛を受けたのか、主張内容をきちんと確認しましょう。

7-2.確保している証拠を開示してもらう

確保している証拠を開示してもらいましょう。

離婚慰謝料は最終的に裁判で判断され、主張する事実は証拠で立証されるのは、ここまでお伝えした通りです。

相手が証拠をもっていない場合、支払いを拒んでも、最終的には相手が証明できないことになります。

そのため、どの主張に応じるべきか、どの主張を拒否するべきか、を判断するために、相手が確保している証拠を開示してもらいましょう。

7-3.慰謝料の相場が適切かを調べる

慰謝料請求の根拠となる精神的苦痛を生じさせる事実が存在する場合、相手が主張している慰謝料の額が適切かどうか、相場をもとに調べます。

相手が相場以上の額を主張している場合には、適正な相場がいくらくらいなのかを、類似の事例を示しながら交渉するのが良いでしょう。

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8.離婚の慰謝料請求を弁護士に相談、依頼するメリット

離婚の慰謝料請求を弁護士に相談、依頼するメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。

8-1.離婚や慰謝料に関する法律や適切な相場必要な証拠がわかる

離婚や慰謝料に関する法律や適切な相場がわかります。

離婚慰謝料の請求をする場合には、離婚・慰謝料に関する法律知識が必要であるとともに、過去の判例や実務上の取り扱いから適切な相場で請求することが欠かせません。

また、上述したように、離婚・慰謝料請求には、証拠の存在が不可欠ですが、どのようなものが証拠になるか、どうやって証拠を集めるかはケースバイケースに考える必要があり裁判に慣れていない方には難しい問題です。

弁護士に相談すれば、離婚・慰謝料請求において問題となる法的問題や、慰謝料の相場、必要となる証拠について知ることができます。

8-2.様々な問題を一度に解決できる

離婚においては慰謝料だけが問題になるわけではありません。

そもそも離婚をする場合の離婚原因の有無や、離婚する場合に財産分与や年金分割、子どもが居る場合には親権、面会交流、養育費の支払いなど、様々な問題が発生します。

弁護士に相談すればこれらの問題をすべて相談可能ですし、依頼をした場合にはすべての問題を適切に解決してもらえます。

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9.離婚慰謝料の請求を弁護士に依頼したときの費用内訳と相場

離婚慰謝料の請求を弁護士に依頼したときにかかる費用の内訳と相場はどのようになっているのでしょうか。

9-1.弁護士に離婚慰謝料の請求をする場合の費用の内訳

弁護士に離婚慰謝料の請求をする場合にかかる費用としては次のようなものがあります。

  • 法律相談料
  • 着手金
  • 成功報酬
  • 日当
  • 実費

その内容と相場をそれぞれ確認しましょう。

9-2法律相談料

離婚・慰謝料請求など、弁護士に法律相談をする場合には法律相談料がかかります。

法律相談料の相場は30分5,000円程度で、例えば1時間法律相談をすると10,000円程度のお金がかかります。

なお、市区町村の無料の法律相談や、法テラスの相談を利用すれば、無料で弁護士に相談できるほか、弁護士の中には相談料を無料としているケースもあるので上手に利用しましょう。

法律事務所リーガルスマートでは、初回60分無料の法律相談を実施しているので、是非お気軽にご利用ください。

9-3.着手金

弁護士に依頼する段階で必要なのが着手金です。

離婚交渉、慰謝料のみの交渉によって費用も異なりますが、概ね20万円以上が相場です。

請求する慰謝料の額が多くなれば多くなるほど増えることになります。

9-4.成功報酬

離婚や慰謝料請求に成功した場合に弁護士に支払うことになるのが成功報酬です。

離婚ができなかったり慰謝料が取れなかった場合には支払う必要はなく、離婚や慰謝料の請求に成功した場合に20万円以上が相場となっています。

9-5.日当

弁護士が裁判所に向かったり、交渉のために事務所を出るなどして、時間を拘束される場合に支払うお金のことを日当と呼びます。

半日1万円~2万円・1日2万円~5万円程度が相場となります。

9-6.実費

弁護士が裁判所に出向くなどの費用や、依頼者に郵送するための郵送費などの費用のことを実費と呼んでいます。

かかった分を計算して請求されることもあれば、概算で請求することもあります。

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10.離婚慰謝料に関するよくあるQ&A

離婚慰謝料に関するよくあるQ&Aとしては次のようなものがあります。

10-1不倫相手にも慰謝料を請求できますか?

相手が不倫をして離婚をする場合には、不倫相手に慰謝料を請求できるのでしょうか。

この点について、不倫は一方の配偶者が不倫相手と共同して他方の配偶者に精神的苦痛を与える不法行為であると考えることができます。

そのため、民法719条の共同不法行為として、不倫相手に対しても慰謝料の請求が可能です。

この場合、相手方・不倫相手ともに連帯して全額の支払いをする必要があります。

10-2相手が慰謝料を払えない場合はどうすればよいですか?

相手が慰謝料を払えない場合にはどうすれば良いのでしょうか。

まず、単に「悪いことをしていないので慰謝料は支払えない」と拒んでいるだけの場合には、法的手段で請求をします。

慰謝料を一括で支払えないというのであれば、分割での支払いを認めることも検討しましょう。

単に金銭が無いという場合には、強制執行によって自動車やブランド品などを差し押さえてお金に替えて回収を行うことも検討しましょう。

働いている人の場合であれば、慰謝料満額の支払いを受けるまで、給与の手取り額の1/4に相当する金額を差し押さえることが可能です。

働いてもおらず、差し押さえる財産もない場合には、今すぐ回収することは難しいです。

11まとめ

このページでは、離婚慰謝料についてお伝えしました。

離婚によって受ける精神的苦痛に対する損害賠償が離婚慰謝料で、精神的苦痛を受けた夫婦の一方が離婚時に請求が可能です。

いくらの慰謝料が認められるかについては、受けた精神的苦痛の程度にもよりますので、どの程度の請求が可能か知りたい場合には、ぜひ弁護士に相談してみてください。

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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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