物損事故

物損事故から人身事故に変更すべき理由や期限を弁護士が解説!

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交通事故発生時には怪我がない、あるいは軽い怪我を負っただけだと思って警察に物損事故として届けたとしても、後から痛みやしびれなどの症状が出てくることがあります。

このような場合は、速やかに病院を受診して、人身事故に切り替える手続を行う必要があります。

本記事では、物損事故から人身事故に変更すべき理由や期限について、その方法や切り替えた後にすべきことなどと合わせて交通事故に強い弁護士が解説します。

目次

1. 物損事故と人身事故の違い

物損事故とは、車、塀、電柱などの「物」の損傷のみが生じた交通事故です。つまり、「人が死傷していない」ことが前提となります。

人身事故とは、人の死亡・負傷を生じさせた交通事故をいいます。車や他の物の損傷が生じている場合でも、同時に人が死傷していれば人身事故となります。

この違いにより、損害賠償の範囲や加害者に対するペナルティに大きな差が生じます。そのため、交通事故に遭って怪我をした場合は、できるだけ人身事故となるように働きかけるほうが得策です。

以下、両者の違いを具体的に見てみましょう。

1-1. 損害賠償の範囲

まず、損害賠償の範囲に大きな違いがあります。

物損事故では、基本的に「車」に関する費用(修理費・買替え費用・代車費用)しか請求できません。治療費や慰謝料などの請求はできないため、症状が出た場合も自己負担で治療を受けなければなりません。

一方、人身事故の場合は、車に関する費用に加えて以下の請求が可能です。

  • 治療費
  • 付添い看護費用
  • 慰謝料(入院・通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)
  • 逸失利益(事故に遭わなければ得られたはずの利益)
  • 通院交通費
  • 入院雑費
  • 休業補償
  • 休業損害補償

1-2. 加害者への処分

加害者への処分の有無についても、両者には明らかに異なります。

(1)行政処分

物損事故に対しては行政処分がなく、無事故の扱いとなります。

一方、人身事故の場合は行政処分の対象となり、違反点数が加算されるため、免許停止や免許取消などの処分が下される場合もあります。

加害者にとっては、この点で特に受ける不利益が大きくなります。そのため、被害者に怪我があっても、「過失割合は全部自分にしてよいから物損事故で届けてほしい」と頼まれることもよくあります。

しかし、これは加害者側の一方的な都合によるものです。また、過失割合を判定するのは保険会社なので、加害者が「自分に10割過失がある」といっても、保険会社がそのように判定するとは限りません。

負傷しているのに物損事故として扱われると被害者が多大な不利益を受けるので、安易に応じることがないように注意してください。

(2)刑事処分

物損事故の場合、警察が物件事故報告書を作成します。しかし、物件事故報告書は過失割合の決定にほとんど影響がありません。

人身事故の場合、警察が実況見分調書や供述調書を作成します。実況見分調書は、事故現場で事故当事者の話をもとに事故の状況を検証した内容が記載されています。

加害者に対して損害賠償を請求する場合、過失割合の認定に実況見分調書の記載が大きく影響します

実況見分調書があることにより、加害者側による被害者側の過失の主張に対しても対抗できるようになります。

物損事故と人身事故の主な違いをまとめると、次の表のようになります。

物損事故人身事故
損害物的損害のみ人的損害+物的損害
賠償請求できる費目修理費・代車使用料・買替え費用治療費・慰謝料・逸失利益・休業損害など+車の修理費などの物損関係費
自賠責の適用なしあり
加害者の行政処分なしあり
加害者の刑事処分なしあり
実況見分調書の作成なしあり

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2. 物損事故から人身事故に切り替えが必要なケース

物損事故から人身事故への切り替えが必要なケースは、「事故直後は症状がなかったが、時間をおいて症状が出てくる」ケースです。

特に、むち打ち症の場合にそのような事例が多く見られます。

交通事故に遭った場合、興奮状態となるため事故直後は痛みなどを感じにくくなることがあります。特にむち打ち症の場合は出血がないため、その場では気づかないこともよくあります。

しかし、事故後数日たってから、痛みやしびれなどを感じるようになります。

このような場合は病院で治療を受ける必要があります。また、仕事に支障が出る可能性もあるので、早めに人身事故への切り替えを行ってください。

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3. 物損事故から人身事故に切り替えるべき理由

物損事故では損害賠償の範囲が限られるため、怪我をした場合は人身事故に切り替えるべきです。

人身事故に切り替えることにより、以下のようなメリットがあります。

3-1.交通事故と怪我の因果関係を証明しやすくなる

交通事故による負傷は不法行為(民法第709条)となります。

不法行為の成立要件は以下の5つです。

  • 行為者(加害者)の故意・過失
  • 損害の発生
  • 他人の権利または法律上の利益の侵害
  • 加害行為と損害の間の因果関係
  • 行為者の責任能力

たとえば、交通事故の裁判では、被害者側がこの要件について立証することになります。

このうち、多くの場合、最も立証が難しいのが「加害行為と損害の間の因果関係」つまり事故と被害者の負傷の間の因果関係の存在についてです。

物損事故の場合、交通事故証明書に「物件事故」と記載されます。このため、事故と人的損害の因果関係を証明できる証拠がなく、保険会社から治療費の支払いも受けられない可能性があります。

人身事故では実況見分調書が作成されるため、事故と人的損害の因果関係の証明がしやすくなります。

加えて、他方で、人身事故では自動車損害賠償保障法(自賠法)により、加害者側で無過失を証明できなければ損害賠償責任を負うとされており、加害者の故意過失の立証責任が加害者側に転換されますので、この点からも人身事故の方が被害者にとって有利と言えます。

3-2.慰謝料や治療費などの損害賠償を請求できる

物損事故と人身事故との最大の違いは「補償の範囲」です。

物損事故として届け出ていると、慰謝料、治療費、休業損害などを請求しづらくなります。

治療費の支払いを受けられたとしても、「物損事故として届け出ているということは、それほど大きな怪我ではないだろう」と推測され、早々に打ち切られるおそれもあります。

さらに、後遺障害が出た場合の逸失利益の請求も難しくなってしまいます。

人身事故の場合は、慰謝料・治療費・休業損害・逸失利益などを請求できるため、病院への支払いや収入減少による困窮を防ぐことができます。

3-3.適切な過失割合になる可能性が高い

過失割合は、交通事故の賠償金の金額を大きく左右します。

被害者側の過失を認定されると、被害者自身が受け取れる賠償金が減る上、相手に対する賠償金も生じます。

人身事故の扱いにすれば。警察により実況見分が行われて実況見分調書が作成されます。これにより、過失割合についても被害者の主張を裏付ける証拠が得られるので、適正に算定される可能性が高くなります。

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4. 物損事故から人身事故に切り替えできる期限

物損事故から人身事故に切り替える期限については、明確な定めはありません。

具体的な期間については、管轄の警察により異なります。事故を物損事故として届け出た場合、「人身事故に切り替える場合は、〇日以内に連絡してください」という指示が出るので、それに従ってください。

おおよその目安として、事故発生から10日以内であれば、人身事故に切り替えられる可能性が高いです。

時間が経過するほど、交通事故の痕跡がなくなるため、怪我をするほどの事故であったことを証明するのが難しくなります。事故から1か月以上経過してしまうと、切り替えが難しくなるので注意しましょう。

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5. 物損事故から人身事故に切り替える方法

物損事故から人身事故への切り替えの手続きはそれほど煩雑ではありません。ただし、できる限り早く手続きしておくことが大切です。

5-1. 病院で診断書を発行してもらう

人身事故への切り替え手続には、医療機関による診断書が必要となります。

事故発生日と初診日の日付が離れていると人身事故が認められなくなる可能性があります。遅くとも事故発生から10日以内に病院で診察を受け、診断書を発行してもらいましょう。

5-2. 警察に診断書を提出する

診断書を発行してもらったら、警察に以下の書類を提出してください。

  • 診断書
  • 運転免許証
  • 自動車検査証

5-3. 加害者側の保険会社に連絡する

警察への届け出が終わったら、加害者側の保険会社にも連絡してください。

期限は定められていませんが、時間が経過していると事故と怪我の因果関係を疑われやすくなるので、できるだけ早く連絡しましょう。

5-4. 刑事記録の作成を行う

人身事故への切り替えが認められた場合、当事者立ち合いのもとで警察による実況見分が行われ、実況見分調書が作成されます。

供述調書作成のため、加害者や被害者の取り調べも行われるので、事故の状況を正確に伝えてください。

警察での調書作成を経て人身事故への切り替えが完了すると、交通安全センターに交通事故証明書の発行を申請できます

交通事故証明書は、人身事故の証明として損害賠償請求に必要になる場合があるので、必ず保管してください。

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6. 物損事故から人身事故に切り替えたあとは何をすればよいか

物損事故から人身事故に切り替えた後は、物損部分についての示談交渉を行うか、治療を終えてからまとめて示談交渉を行います。

6-1. まず物損部分の示談交渉を行う

物損事故から人身事故に切り替えた後は、多くの場合、保険会社から物損部分の示談交渉を求められます。

怪我の治療費については、治療が終了するまで総額を確定できません。また、後遺障害がある場合は後遺障害認定を受けるまで慰謝料等を確定できないことになります。

これに対して、車の修理費や代車使用料については、修理が終わった段階ですぐに金額がわかります。

そして、保険会社としては物損部分だけでも早く示談交渉を終わらせたいという事情があります。

そのため、被害者が治療をしている段階で物損に関する示談の提案書が送られてくるのが通常です。

ただし、物損部分の示談交渉を先に行うか否かは、被害者自身が決めることができます。「先に修理費だけでも支払ってほしい」と考える場合は、物損の示談交渉を先に済ませることをおすすめします。

6-2. 治療が終わってからまとめて示談交渉することもできる

これに対して、修理代などの物損費用を自費で支払ってしまい、加害者との費用清算だけが残っている場合は、必ずしも物損についての示談交渉を先に行う必要はありません。

治療が終わってから、あるいは後遺障害認定を受けてから物損と人身についてまとめて示談交渉を行うこともできます。

まとめて示談交渉を行うことを希望する場合には、保険会社にその旨伝えてください。

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7. 交通事故を弁護士に相談、依頼するメリット

交通事故に遭った場合、対応について弁護士に相談、依頼することには以下のようなメリットがあります。

7-1.保険会社への請求や交渉を任せられる

交通事故の被害者にとって、加害者側の任意保険会社との示談交渉が精神的な負担になることが多くあります。

保険会社によっては、被害者本人の主張がほとんど通らないこともあります。また、あえて被害者にわかりにくい専門用語を多用して交渉の主導権を握ろうとすることも少なくありません。

しかし、法律の専門家である弁護士に交渉を依頼することで、加害者側の保険会社と対等に交渉し、主張を認めてもらうことが可能になります。

なお、被害者自身が自動車保険に入っている場合、保険会社の示談代行サービスを利用することも可能です。

もっとも、追突事故など、被害者側に過失のない事故では示談代行サービスが利用できません。

また、自身の保険会社が主張する慰謝料額は「その会社の任意保険基準」であるため、弁護士基準ほど高額の慰謝料を期待できないことにも留意する必要があります。

7-2.慰謝料の増額が見込める

交通事故の示談交渉では、加害者側から提示される慰謝料額は、「自賠責基準(国が定めた最低限の基準)」や「任意保険基準」に沿ったもので、相場よりも低額になっていることが通常です。

この点、示談交渉を弁護士に依頼することで、過去の判例に沿った「弁護士基準」に基づいた、相場に近い慰謝料額を主張できます。

これは、被害者側が弁護士に示談交渉の代理を依頼する大きなメリットといえるでしょう。

7-3. 休業損害を確実に回収できる

休業損害とは、交通事故が原因で仕事ができなくなったために生じた減収に対する補償をいいます。

休業損害額についても、加害者側の任意保険会社ともめることが少なくありません。

被害者の1日あたりの収入につき、自賠責に従って「一律6,700円」と定めている保険会社もあります。また、給与所得者の1日あたりの収入は事故前3か月の収入から日割り計算するところ、実稼働日数ではなく、単純に90日で日割り計算している保険会社も存在します。

弁護士に依頼することで、被害者の実際の収入に応じた適正な休業損害額になるよう交渉できるので、休業損害を確実に回収することが可能になります。

7-4. 適切な後遺障害等級認定を受けられる

後遺障害が残った場合、後遺障害慰謝料や逸失利益といった、新たな示談金の費目を請求するため、後遺障害等級認定を申請することになります。

後遺障害等級が1級異なるだけで、慰謝料の金額が数十万円~数百万円変わることもあります。

認定時には専門機関によって審査が行われるため、認定基準や審査の仕組みなどをよく理解した上で、適切な審査対策をとることが必要です。

弁護士に依頼することで、専門知識や過去の事例に基づいた審査対策のサポートを受けられます。

7-5. 通院頻度や治療費打ち切り時の対応のアドバイスも受けられる

交通事故では、治療頻度が不適切(低すぎる)と、慰謝料や治療費の補償額が減額されることがあります。

また、治療中に加害者側から「今後の治療費は補償できない」と言われることもあります。しかし、これに従って治療を終えてしまうと、慰謝料が減額されてしまいます。

弁護士に依頼することにより、通院頻度や、治療費打ち切り時の対応などについても、専門家の視点からアドバイスを受けられます。

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8. 物損事故から人身事故への切り替えに関するよくあるQ&A

本章では、物損事故から人身事故への切り替えに関して頂くことの多い質問と、それに対する回答をご紹介します。

8-1.物損事故から人身事故に切り替えることのデメリットはありますか?

物損事故から人身事故に切り替えるデメリットとしては、被害者にも過失が認められれば、行政処分(運転免許の減点)を受けるということがあります。

物損事故の場合は無事故扱いとなるので、被害者に過失があったとしても、行政処分を受けることはありません。

しかし、人身事故として届け出なかった場合のほうが、受けられる補償などの点で被害者のデメリットは圧倒的に大きくなります。

8-2.警察での切替え手続には加害者と一緒に行く必要がありますか?加害者が拒否した場合はどうなりますか?

警察署のホームページに、物損事故から人身事故に切り替える場合には「双方の取り調べと事故現場の実況見分立ち合いのため、必ず加害者と被害者の両名が揃って警察署に来てください」と記載されている場合があります。

しかし、被害者が人身事故に切り替えることは、加害者には行政処分や刑事罰などのデメリットしかないため、加害者に協力を断られることがあります。

この点。加害者が協力してくれない場合でも、人身事故への切り替えができないわけではありません。

たとえば、当事者のどちらかが救急搬送された場合、当事者が両方揃っていないから実況見分できない、というわけではありません。現場に残った人が立ち会うことで実況見分が可能です。

従って、加害者に協力を断られた場合でも、警察に事情を説明し、診断書を提示して人身事故であることを主張すれば、受けつけてもらうことはできます。

8-3. 物損事故から人身事故に切り替えられないときはどうすればいいですか?

警察が人身事故への切り替えを認めなかった場合は、最終的に物損事故として処理されます。

このような場合、保険会社から「人身事故証明書入手不能理由書」を取り寄せて作成・提出してください。

この書類があると、保険会社との関係では人身事故扱いとなるので、治療費や慰謝料などの支払いを受けられるようになります。

ただし、人身事故証明書入手不能理由書による保険会社への請求には、以下のようなリスクがあります。

  • 警察が人身事故への切り替えを認めない程度の軽傷であったと判断され、賠償額が少なくなる
  • 警察への届けは物損事故扱いのままなので、実況見分調書が作成されないため、過失割合で争いになったときに事故態様の証明が難しくなる

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9. まとめ

交通事故に遭った場合、事故直後に負傷していないか、軽い打撲程度の怪我に見える場合は加害者から「物損事故で届けてほしい」と言われることもあります。

しかし、事故直後は痛みなどがなくても、数日たってから症状が出てくる可能性があります。何らかの症状が出たらすぐに病院で治療を受け、診断書を発行してもらって人身事故への切り替え手続を行ってください。

人身事故に切り替えた後も、示談交渉の展開によっては十分な補償が受けられなくなるおそれがあります。交通事故に精通する弁護士に相談することで、加害者側に対して適正な主張を行い、対等な立場で交渉することができます。

私たち法律事務所リーガルスマートは、交通事故の専門チームがございます。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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