治療・怪我

追突事故でむちうちの嘘はバレる?リスクや対処法を弁護士が解説

追突事故でむちうちの嘘はバレる?リスクや対処法を弁護士が解説
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交通事故による怪我で最も多いのがむちうちであると言われています。しかし、むちうちはレントゲンやMRIなどの他覚所見がなく、自覚症状のみであることが多いため、保険会社から「嘘ではないか」と疑われることがあります。

本記事では、追突事故でむちうち症を受傷したと嘘の申告を行った場合に保険会社にバレる可能性はあるか、虚偽申告がバレた場合のリスクや保険会社から虚偽申告を疑われないための対処法などを交通事故に強い弁護士が解説します。

目次

1.そもそもむちうちとは

むちうち(むちうち症)とは、後方や側面から不意に衝撃を受けることにより、首の筋肉や人体、椎間板などを痛める症状です。

衝撃を受けたときに首がむちのようにしなることにより引き起こされる症状であることから、むちうちと呼ばれています。

1-1.むちうちの症状

むちうちでは、以下のような症状が出ます。

  • 首や肩にかけての痛み
  • 頭痛
  • 背中、首、肩の凝り
  • 首の可動域が狭くなる(動かしにくくなる)
  • めまい
  • 目の疲れ
  • 手のしびれ
  • 腕の重だるさ
  • 吐き気
  • 胃の不快感
  • 疲労感

1-2.むちうちの分類

むちうちには、症状によって5つの型に分類されます。

(1)頸椎捻挫型

むちうちの80%を占めています。頸椎にある筋肉や人体が過度に伸ばされたことにより、部分的な損傷を受け、痛みなどの症状を起こします。

背中や肩の凝り、可動域制限、頭痛、めまいといった症状がみられます。

頸椎捻挫型は、直後に症状が現れないことも多く、数日後から痛みなどが出ることもよくあります。

足首の捻挫の場合と同様、受傷直後に患部をマッサージすると症状が悪化するので、冷やしながら安静にすることが大切です。

(2)神経根症状型

頸椎が、衝撃により急激に後ろに反る伸展方向に力が加わった際に、脊髄(頸椎の後ろに通っている神経)から枝分かれしている「神経根」が強く圧迫されて生じる症状です。

頸椎捻挫型と異なり、受傷直後に症状が現れやすいです。

神経の損傷であるため、筋力低下、しびれ、感覚鈍化などの症状がみられます。

(3)バレー・リュー症候群

頸椎捻挫後に発症します。難治性のめまい、吐き気、頭痛、耳鳴り、霧視などの自律神経症状を主体とした愁訴を呈するものです。

症状として、頭痛、めまい、耳鳴り、視障害、嗄(しゃがれ)声、首の違和感、摩擦音、疲労感、血圧低下などの自覚症状があります。

(4)脊髄症状型

脊髄が損傷を受け、手足に麻痺やしびれが出たり、感覚がなくなったり、筋肉の緊張が高まったりする症状が現れます。また、排泄しにくくなる直腸膀胱障害が出ることもあります。

脊髄症状型は予後が悪い可能性もあるため、状態が安定するまで絶対安静にする必要があります。

(5)脳せき髄液減少症(低髄液圧症候群)

外力の衝撃によって、脳脊髄液が漏れ出てしまうことによって様々な症状が出るのが脳せき髄液減少症です。

症状は頭痛、首の痛み、めまい、耳鳴り、視覚障害、倦怠感などです。

症状自体は他の類型と区別しにくいのですが、横になっているときには症状が出ず、起き上がって3時間程度たつと症状が現れ、また横になると軽快するという特徴があります。

参考:とよだクリニック「むちうちの原因・症状・後遺症とリハビリの方法・全知識」

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2.事故でむちうちの嘘はバレるのか

交通事故で、むちうちの症状がないにもかかわらず、病院で診断書を得てむちうち症を主張した場合、保険会社に嘘がバレるということはあるでしょうか。

結論から申し上げると、嘘がバレる可能性は高いです。

むちうちの場合、画像所見が得られないことが多いため、医師は患者からの症状の訴えを重視して診断します。

これに対して保険会社は、交通事故の状況や、事故時の受傷か所と症状との因果関係、事故で受傷してから初診までの日数などを考慮して判断します。

そのため、病院でむちうち症を認める診断書を作成してもらったとしても、事故の程度が軽い場合や、受傷部位と痛みを訴える部位が異なる場合などは、嘘がバレる可能性があります。

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3.事故でむちうちが嘘であると疑われやすい理由

交通事故の示談交渉では、加害者側の保険会社にむちうちを嘘だと疑われて、賠償金をめぐってもめることが多くあります。

では、なぜむちうちの治療に対しては、嘘だと疑われやすいのでしょうか。

3-1.訴える症状を客観的に証明する証拠がない

むちうちには外傷がなく、レントゲン・MRIなどの画像検査による異常が見つかることもまれです。

そのため、むちうちは被害者が訴える症状に対する客観的な証拠がなく、証明が困難であることも多いです。

加害者側からみると、客観的な証拠がないために治療の必要性が理解しにくいということになります。

3-2.事故から発症まで時間差があることが多い

加害者本人が「事故当時は何でもなさそうだった」という印象を持った場合、むちうち発症に対して疑問を持たれることがよくあります。

しかし、むちうちは事故の翌日以降に発症するケースが多くあります。

事故直後は、精神的に興奮状態であるために痛みを感じにくいことや、翌日以降に患部が腫れて痛みが出ることがあるためです。

参考:とよだクリニック「むちうちの原因・症状・後遺症とリハビリの方法・全知識」

3-3.軽い事故でむちうちを発症するはずがないという誤解

低速度で走行中や、停止時に起きた軽度の追突事故でむちうち症の治療をすると「この程度の事故で怪我をするとは信じられない」と加害者から疑われるケースが多いです。

軽度な事故でも、むちうちを発症する可能性は十分あります。

しかし、むちうちの痛みは被害者本人にしかわからないため、「軽い事故でむちうちになるはずがない」という加害者側の誤解を解くことが難しく、痛みを訴えても理解してもらえないということがよくあります。

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4.むちうちの嘘がバレた際のリスク

それでは、むちうち症の申告が嘘だとわかってしまった場合、被害者にとってどのようなリスクがあるでしょうか。

4-1.保険会社から保険金も慰謝料も支払われなくなる

保険会社に対して保険金・医療費・慰謝料などを請求してすでに受け取っていた場合、不正受給として全額の返還を求められます。

また、医療費について被害者が立替払いを行い、最終的に保険金・慰謝料で清算することになっていた場合は、立替払い分を支払ってもらえなくなる可能性が高いです。

4-2.詐欺罪容疑で捜査を受ける可能性がある

もし、嘘のむち打ち症状を訴えて整形外科を受診したり接骨院に通い続けた上、保険診療や保険適用の治療行為を受けた場合、それらの行為は理論上は保険会社に対する詐欺罪(刑法第246条1項)に該当しえます。

保険会社は、保険金詐欺の模倣犯を防ぐ目的から、保険金詐欺に対して厳しい対応を行っています。

従って、民事(返還請求、支払い拒否)のみでの解決を認めず、警察に被害届を出して刑事事件にするケースもあります。

刑法第246条1項の法定刑は「10年以下の懲役」です。悪質とみなされれば、逮捕・起訴され、懲役刑の実刑判決を受けるリスクもあります。

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5.むちうちで整骨院に行くべきか

むちうちになった場合、痛みを和らげるために整骨院や接骨院に行く方は多いです。

事故によるむちうちの治療の場合、医師の診断書がなくても治療に健康保険が適用されることが多いです。

しかし、保険会社に対して整骨院等での治療費を請求する場合、医師の同意が必要です。

むちうちの症状が出たら、まず整形外科に通院しましょう。

症状が落ち着いてきたら、医師に相談して整骨院に通う同意を得てください。

整骨院に通うことについて医師の同意を得た場合でも、自己判断で必要以上の頻度で通院すると、保険会社に治療費を否定される可能性があります。

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6.むちうちを嘘と誤解されないための対処法

追突事故を原因としたむちうち症の申告について、保険会社に誤解されずに認めてもらうためには、どのように対処すればよいでしょうか。

6-1.事故後すぐに整形外科を受診する

まず、事故後すぐに整形外科を受診してください。受診するタイミングは早いほど良く、3日以内がベストです。1週間を過ぎると、保険会社から嘘と誤解される可能性が高くなります。

また、受診する際には、痛みのある部位や不調を感じている部分をすべて伝えるようにしてください。

6-2.適切な検査を受ける

また、適切な検査を受けることも大切です。

特に、むちうちで後遺症が残った場合、後遺障害認定を受けるためには、症状・後遺症の証拠となる客観的な資料が必要です。

その根拠になる検査として、以下が挙げられます。

  • 画像検査(精度の高い医療機器による):MRI、レントゲン、CT
  • 神経学的検査(首や肩を動かしたり、反射機能や感覚機能を確認したりするテスト)

むちうちの場合は自覚症状が重い場合でも、画像検査によって異状が見つかる可能性が高いとは言えません。

従って、特に後遺障害認定を受けるためには、客観的証拠として数種類の神経学的検査を受けることをおすすめします。

神経学的検査の種類や、検査ができる医療機関などについては、事前に交通事故に精通する弁護士に相談するとよいでしょう。

6-3.不調な部位などについて一貫性のある正確な主張をする

医師に症状を説明する際には、一貫性のある正確な主張をすることが大切です。

症状は、できるだけ具体的に伝えましょう。たとえば「違和感」といった抽象的な言葉ではなく、「断続的に、上から下に縦に痛みが走るような感じ」と表すなどです。

また、実際に起こりやすいのが、以下のような手・脚・肩などの「右・左」の言い間違えや医師の誤解です。

  • 被害者が「右肩に痛みがある」といおうとして左肩と言い間違える
  • 右手・左手に異なる症状があり、右手の症状について説明するときに左手の症状と比較しようとしたのに対して、医師が左手の症状についての説明と間違えて診断書に記載する
  • 左肩・右足に症状がある場合に、医師が「右肩・左足」「左肩・左足」などと診断書に誤った記載をする

医師の誤解や誤記載については、診断書を見るまでわからないこともあるので、弁護士に診断書をチェックしてもらうことをおすすめします。

6-4.病院・整骨院への適正な通院頻度を弁護士に確認する

事故後に整形外科を受診してから、その後の通院間隔が空くと、保険会社に事故とむちうちの因果関係を否定されやすくなるので注意してください。

最低でも、月2・3回は通院しましょう。

逆に、通院頻度が多すぎたり、過剰に治療方法を要求するなどの場合、保険会社だけでなく医師にも虚偽申告を疑われる可能性が高くなります。

適正な通院頻度については、症状により異なることもあります。「保険会社に因果関係を否定されないための適正な通院頻度」について、医師と弁護士に相談することが大切です。

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7.交通事故に遭ったら弁護士に相談、依頼するメリット

交通事故に遭った場合、対応を弁護士に相談、依頼することには、以下のようなメリットがあります。

7-1.保険会社への請求や交渉を任せられる

交通事故の被害者にとって、加害者側の任意保険会社との示談交渉が精神的な負担になることが多くあります。

保険会社によっては、被害者本人の主張がほとんど通らないこともあります。また、あえて被害者にわかりにくい専門用語を多用して交渉の主導権を握ろうとすることも少なくありません。

しかし、法律の専門家である弁護士に交渉を依頼することで、加害者側の保険会社と対等に交渉し、主張を認めてもらうことが可能になります。

なお、被害者自身が自動車保険に入っている場合、保険会社の示談代行サービスを利用することも可能です。

もっとも、追突事故など、被害者側に過失のない事故では示談代行サービスが利用できません。

また、自身の保険会社が主張する慰謝料額は「その会社の任意保険基準」であるため、弁護士基準ほど高額の慰謝料を期待できないことにも留意する必要があります。

7-2.慰謝料の増額が見込める

交通事故の示談交渉では、加害者側から提示される慰謝料額は、「自賠責基準(国が定めた最低限の基準)」や「任意保険基準」に沿ったもので、相場よりも低額になっていることが通常です。

この点、示談交渉を弁護士に依頼することで、過去の判例に沿った「弁護士基準」に基づいた慰謝料額を主張できます。

これは、被害者側が弁護士に示談交渉の代理を依頼する大きなメリットといえるでしょう。

7-3.休業損害を確実に回収できる

休業損害とは、交通事故が原因で仕事ができなくなったために生じた減収に対する補償をいいます。

休業損害額についても、加害者側の任意保険会社ともめることが少なくありません。

被害者の1日あたりの収入につき、自賠責に従って「一律6,700円」と定めている保険会社もあります。また、給与所得者の1日あたりの収入は事故前3か月の収入から日割り計算するところ、実稼働日数ではなく、単純に90日で日割り計算している保険会社も存在します。

弁護士に依頼することで、被害者の実際の収入に応じた適正な休業損害額になるよう交渉できるので、休業損害を確実に回収することが可能になります。

7-4.適切な後遺障害等級認定を受けられる

後遺障害が残った場合、後遺障害慰謝料や逸失利益といった、新たな示談金の費目を請求するため、後遺障害等級認定を申請することになります。

後遺障害等級が1級異なるだけで、後遺障害慰謝料の金額が数十万円~数百万円変わることもあります。

認定時には専門機関によって審査が行われるため、認定基準や審査の仕組みなどをよく理解した上で、適切な審査対策をとることが必要です。

弁護士に依頼することで、専門知識や過去の事例に基づいた審査対策のサポートを受けられます。

7-5.通院頻度や治療費打ち切り時の対応のアドバイスも受けられる

交通事故では、治療頻度が不適切(低すぎる)と、慰謝料や治療費の補償額が減額されることがあります。

また、治療中に加害者側から「今後の治療費は補償できない」と言われることもあります。しかし、これに従って治療を終えてしまうと、慰謝料が減額されてしまいます。

弁護士に依頼することにより、通院頻度や、治療費打ち切り時の対応などについても、専門家の視点からアドバイスを受けられます。

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8.交通事故のむちうちに関するよくあるQ&A

本章では、交通事故のむちうちに関して頂くことの多い質問と、それに対する回答をご紹介します。

8-1.もらい事故でむちうちになった場合の示談金の相場はいくらですか?

追突事故などのもらい事故で、被害者に過失がない場合、示談金は高額になりやすいです。

むちうちの場合、後遺障害がない場合と後遺障害が認定される場合があります。

後遺障害がなく、3か月程度通院した場合は示談金相場は数十万~100万円程度、6か月程度通院して後遺障害認定を受けた場合は数百万円程度となります。

示談金交渉を弁護士に依頼することで、むちうちの場合の慰謝料等を裁判所基準に基づいて主張し、相場通りの適正な示談金を受け取れる可能性が高くなります。

8-2.むちうちで後遺症が残ったら後遺障害が認められる可能性がありますか?

むちうちの場合も、後遺障害認定を受けられる可能性はあります。認定される可能性があるのは14級または12級がほとんどです。

ただし、12級が認定される可能性はかなり低く、多くの場合は14級となります。

12級が認められるケースは、レントゲンやMRI、CTなどで外傷性の所見がみられる場合などです。

14級の場合は、「患者の訴える自覚症状の存在を合理的に推定できる場合」に認定されます。従って、医学的に証明できなくても、「確かにそのような症状があるだろう」と考えられれば、14級の認定を受けられます。

MRIなどの画像で異状が映らない場合でも、以下のような状況であれば14級が認定される可能性があります。

  • ①事故後、一貫して一定以上の強度の症状が続いている
  • ②神経学的検査によって異常反応が出ている

神経学的検査とは、神経損傷の有無や程度を確認するために医師が行う専門的な検査をいいます。

むちうちの後遺障害認定に有効な神経学的検査としては以下があります。

  • 医師が患者の首を動かして痛みが発生するかどうか調べるテスト
  • 異状反射がないか調べるテスト
  • 片側の筋力が、健康な側と比べて弱くなっていないか調べるテスト

8-3.むちうちの症状を医師に上手に伝えるコツはありますか?

医師にむちうちの症状を伝える際は、症状を言語化できる限り詳細に伝え、その内容通りにカルテに記載してもらうようにしてください。

事故直後は、急性の痛みや、関節を動かしにくい様子、しびれ感などをできるだけ細かく意思に伝えてカルテに記載してもらいましょう。

ある症状について話しているうちに、その前に話していた症状について言い忘れたことがあったことに気づいたような場合も、遠慮せずにその都度伝えるようにしてください。

何よりも、事故からその時点まで、前回の診察日から当回の診察日までの症状の様子について、「カルテに記載してもらう」ことが大切です。

また、診察日当日には痛みを感じなかった場合でも、「今日は痛みがない」「調子がいいです」などと伝えるのは良くありません。

痛みを感じないタイミングがあるとしても、断続的に痛みが出ている場合は「どの程度の間隔で」「何をしているときに」「どのような」痛みが出ているかなどを、詳しく伝えるようにしましょう。

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9.まとめ

追突事故などで、むちうち症を受傷した被害者が、相手方の保険会社から嘘の申告をしていると疑われる場合があります。

むちうち症には、画像で異状が見つかりにくい一方で、被害者が強度の痛みを訴えれば医師の診断書を得やすい、痛みを訴え続ければ意図的に治療を長期化させることもできるという特性があります。

このため、相手保険会社の疑いを晴らすことが容易でない場合もあります。

交通事故問題に精通した弁護士に相談することで、相手保険会社から虚偽申告を疑われないための方法について助言を受けられます。

被害に遭われた方は、できるだけ早い段階で弁護士へのご相談をおすすめします。

私たち法律事務所リーガルスマートは、交通事故の専門チームがございます。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。

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