示談

交通事故の示談とは?示談金相場や示談までの流れを弁護士が解説

交通事故の示談とは?示談金相場や示談までの流れを弁護士が解説
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交通事故は、基本的に相手方との示談交渉により解決します。

示談交渉をどのように進めるか、示談内容をどうするかによって損害賠償金額が大きく変わることもあります。

正当な権利行使のために、示談交渉の流れや、示談金相場などを知っておくことが大切です。

本記事では、交通事故の示談について、示談金相場や人身事故が発生してから示談までの流れ、怪我が完治した場合以外の示談のタイミングなどと合わせて交通事故に強い弁護士が解説します。

1.交通事故の示談とは

交通事故の示談とは、被害者が存在する交通事故において、裁判によらずに加害者・被害者間で直接話し合って、過失割合や賠償額などを決めることをいいます。

示談は、法律的には民法上の和解契約(民法第695条)に該当すると解されています。

そのため、加害者・被害者双方が示談内容に合意して、示談が成立した場合には、その内容に法的拘束力が生じます(民法第696条)。

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2.人身事故の示談金とは

示談金とは、被害者と加害者側の間で話し合いを行って取り決めた、加害者から被害者に対する賠償金をいいます。

ここで、示談金の種類や示談金と慰謝料の違いなどをご説明します。

2-1. 示談金の種類

示談金のは、被害者が被った財産的損害に対する賠償金(民法第709条)と、精神的損害に対する賠償金(慰謝料:民法第710条)に分かれます。

また、財産的損害の賠償金は、積極損害に対する賠償金と、消極損害に対する賠償金に分かれます。

「積極損害」は、被害者が治療のために実際に支出した費用(治療費、通院交通費)を指します。

「消極損害」は、事故による負傷が原因で仕事を休まなければならなくなったことにより生じた損害(休業損害、逸失利益)をいいます。

2-2. 示談金と慰謝料の違い

示談金には、財産的損害に対する賠償金と精神的損害に対する賠償金が含まれています。

これに対して、慰謝料は精神的損害に対する賠償金のみを指しています。

従って、示談金と慰謝料は、交通事故の加害者から被害者に支払う賠償金の「全体」と「一部」の関係であるといえます。

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3. 人身事故が発生してから示談までの流れ

人身事故が発生してから示談までの流れは、次のように進みます。

3-1.事故直後の対応(被害者・加害者双方)

事故直後は、被害者も加害者も気が動転してしまっていると思います。しかし、警察への連絡を始め、法律上義務づけられていることや、直後に行っておかなければ多大な不利益を受けることなどが多くあります。

事故発生直後にすべきこととして、主に以下が挙げられます。重傷を負っていて困難な場合を除き、これらの対処を行ってください。

(1)警察に連絡する

加害者だけでなく、車両を運転していた場合は被害者にも警察への連絡義務があります(道路交通法第72条1項)。

(2)事故現場を撮影する

事故現場の状況がわかるようにスマホで撮影してください。

(3)相手方の連絡先などを確認する

相手方の運転免許証、保険会社名などを確認させてもらいましょう。

(4)実況見分に協力する

怪我がある場合は人身事故扱いとなり、警察が実況見分を行います。後々、過失割合などをめぐって相手方と主張が相違した場合の証拠書類になるので、できる限り詳しく状況を伝えてください。

(5)怪我があれば軽傷でも病院を受診する

事故で怪我をした場合は、症状が軽くても必ず病院を受診し、必要な検査を受けましょう。

受診する際には、事故が発生した日も伝えてください。

また、加害者側の保険会社に対して請求できる「治療費」は、医師のいる外科または整形外科の診療機関であることが必要です。

整骨院や接骨院による施術は、医師の指示がある場合でなければ「治療」とみなされず、治療費が自己負担になる可能性があります。

3-2.治療・症状固定

事故後は、保険会社に連絡して、治療費の支払いを受けながら怪我の治療をしてください。

怪我のうち、後遺障害が生じなかった(後遺障害に該当する症状があると認められなかった)場合は、怪我が完治した場合または症状が固定した場合に示談交渉が可能になります。

症状固定とは、これ以上治療を継続しても、怪我の状態が改善しない段階を指します。

症状が固定したか否かは、担当医師が判断します。しかし、一定期間(おおよそ6か月程度)通院した段階で、加害者側の保険会社から「症状固定になったので補償を打ち切る」と言われる場合があります。

これは、通院期間が6か月以上になると後遺障害認定される可能性が出てくるため、後遺障害慰謝料が発生することを避けようとする保険会社側の都合によるものです。

保険会社に症状固定と言われても、医師が症状固定を認めていなければ従う必要はありません。医師からの診断が出るまでは、治療が必要であると伝えましょう。

後遺障害とは、「自動車事故により受傷した障害が治ったときに、身体に残された精神的または肉体的な毀損状態のことで、傷害と後遺障害との間に相当因果関係が認められ、かつ、その存在が医学的に認められる症状をいい、具体的には自動車損害賠償保障法[自賠責法]施行令別表第一または第二に該当するもの」をいいます。

参照:国土交通省 自賠責保険・共済ポータルサイト 限度額と補償内容

3-3.後遺障害認定申請

医師から症状固定と診断された場合、後遺障害認定申請を行います。

(1)後遺障害認定申請手続は弁護士に相談を

後遺障害認定の等級は重い順に1級から14級まであります。等級が1つ違うだけで、請求できる慰謝料額に数十万円~100万円以上の差が生じます。

適切な等級を受けるためには、医師に作成してもらう後遺障害診断書の内容が非常に重要となります。

また、診断書の内容に記載漏れがないかどうかや、申請手続については、交通事故に精通する弁護士に相談するのが得策です。

後遺障害等級に認定されると、後遺障害慰謝料などが発生します。通知書や審査で提出した書類などは、示談交渉で必要となるので、必ず保管してください。

(2)後遺障害の等級が認定されなかった場合

後遺障害の等級が認定されなかった場合、または実際の状態に比べて低い等級に認定された場合は、異議申立てを行うことができます。

異議申立てを行う場合は、新たに以下の書類を用意する必要があります。

  • 診断書
  • 検査データ
  • 医師の意見書

異議申立てから再審査結果が出るまでは、通常は2~3か月程度ですが、6か月以上かかる場合もあります。

3-4.示談交渉

怪我が完治した場合・症状が固定した場合・後遺障害等級が認定された場合のいずれかのタイミングで、加害者側保険会社と示談交渉が可能になります。

示談交渉の流れは以下の通りです。

  • ①相手方の保険会社に連絡する
  • ②示談書案の内容を確認する
  • ③示談交渉開始
  • ④示談交渉成立

(1)相手方の保険会社に連絡する

加害者側保険会社に連絡して、治療終了や後遺障害認定結果を伝えましょう。また、必要書類を準備して保険会社に送付してください。

保険会社側に診断書などの書式がある場合は取り寄せましょう。

人身事故で加害者側保険会社と示談交渉するために必要な書類は以下の通りです。

事故種別必要書類入手先備考






人身事故
交通事故証明書自動車安全運転センター(窓口またはHP)
事故発生状況報告書加害者側保険会社
怪我の診断書医療機関
後遺障害診断書加害者側保険会社後遺障害認定申請のため
休業損害証明書加害者側保険会社
給与明細書・源泉徴収票・確定申告書控え休業損害請求のため
交通費・入院雑費の領収書加害者側保険会社に請求する証拠


物損事故
交通事故証明書(人身事故のものと同一)自動車安全運転センター(窓口またはHP)
車の修理費見積書加害者側保険会社の賠償金計算のため
事故車の写真賠償金請求の証拠

(2)示談書案の内容を確認する

必要書類を送付すると、保険会社から示談書案が郵送で届きます。

示談書案が届いたら、以下の事項について間違いがないか確認してください。

  • 事故内容の記載
  • 双方の過失割合
  • 人身事故・物損事故の損害額
  • 支払う側・受け取る側・支払金額の記載

保険会社から示談書案が届くまでの期間は、被害者側から連絡してから1~2週間で届くのが一般的です。

しかし、示談書案がなかなか届かないことがあります。

示談書案の到着が遅くなると、示談締結も遅くなり、損害賠償金を受け取れなくなってしまいます。

3週間以上待っても届かない場合は、保険会社の担当者に連絡してみましょう。

(3)示談交渉開始

保険会社から示談書案が届いたら内容を検討して、提示された金額に納得できない場合は示談交渉を開始します。

提示された金額が、相場からみて適正かどうかを被害者自身が判断するのは難しいので、できる限り弁護士などの専門家に相談しましょう。

また、示談交渉の代理を弁護士に依頼することで、賠償額を増額できる可能性が高くなります。

示談書の内容に合意ができたら、示談書を作成します。

示談書に署名・押印すると、後で賠償金の増額請求などができなくなるので、慎重に検討してください。

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4. 怪我が完治した場合以外の示談するタイミング

示談交渉を開始するタイミングは、交通事故による損害が確定し、示談金を計算できるようになった時点が一般的です。

「交通事故による損害が確定する」とは、以後新たな損害が発生しない状態をいいます。

怪我が完治した場合以外は、以下のタイミングが適切と考えられます。

4-1. 後遺症ありの場合は後遺障害等級認定の結果が出た後

怪我が完治せず、後遺症が残った場合は後遺障害等級認定申請を行います。

認定審査の結果が出た後、示談交渉を開始してください。

認定を受けられなかった場合、再審査請求する場合は、再審査の結果が出た後で開始するのが適切です。

ただし、事故から3年経過すると損害賠償請求権や慰謝料請求権が消滅時効にかかるので、示談金の一部が請求できなくなる点に注意してください。

4-2. 死亡事故の場合は葬儀が終わった後

死亡事故の場合、示談交渉を開始できるのは葬儀が終わった後です。

しかし、死亡事故の場合は示談交渉を遺族(相続人)が行うため、無理のないタイミングで始めるとよいでしょう。

一般的には、四十九日の法要が終わった後に開始することが多いです。

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5. 人身事故の示談金を決める要素

人身事故の示談金を決める要素は、大きく分けて4つあります。

5-1.怪我の程度や後遺障害の有無

まず、被害者の怪我の程度や、後遺障害の有無、後遺障害認定された場合の等級などにより、示談金の金額が大きく変わります。

人身事故でも、軽度の打撲程度の場合は、示談金の金額は低くなる可能性が高いです。

これに対して、事故で寝たきりになってしまった、下半身麻痺になってしまったなどの重度の後遺障害を負った場合には、示談金は数千万円程度になります。

5-2.被害者の就労の有無・収入状況

事故前に被害者が就労していたか否かや、収入状況も示談金を決める重要な要素です。

死亡事故や後遺障害が残った場合は逸失利益を請求できます。逸失利益を算定する上で、被害者の収入状況が目安となります。

逸失利益とは、事故がなければ得られるはずであった収入や利益を指します。

収入が多いほど、逸失利益として認められる金額も多くなります。もっとも、収入がない子どもや学生、専業主婦の場合も判例上の基準などに基づいて逸失利益が認められます。

5-3.被害者の過失の有無

被害者に過失が認められる場合は、示談金が減額されます。

過失割合は、実況見分調書などに基づき、被害者に過失がない場合は0:100、過失がある場合はおおむね10%ごとに30:70などのように定めます。

5-4.被害者の死亡

死亡事故の場合、示談金は最も高額になります。

死亡慰謝料や死亡逸失利益に加えて、遺族固有の慰謝料も請求できるので、総額で数千万円~1億円程度になります。

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6. 人身事故の示談金の相場はいくらなのか

人身事故の示談金の相場は、おおむね以下の通りです。

被害程度示談金相場変動要素
後遺障害なし数十万円~100万円程度治療期間、休業日数、怪我の程度
後遺障害あり数百万円~数千万円程度後遺障害等級、事故前の収入状況
死亡事故数千万円~1億円程度事故当時の年齢・収入状況など

通常、加害者側の保険会社は任意保険基準による示談金を提示するため、相場より低くなることが多くあります。

弁護士に交渉を依頼することで、実際の裁判例に基づいた裁判所基準(弁護士基準)による、相場に近い金額を主張することが可能になります。

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7. 人身事故の示談を弁護士に相談、依頼するメリット

人身事故の示談を弁護士に相談、依頼することには、以下のようなメリットがあります。

7-1.保険会社への請求や交渉を任せられる

被害者にとって、加害者側の任意保険会社との示談交渉が精神的な負担になることが多くあります。

保険会社によっては、被害者本人の主張がほとんど通らないこともあります。また、あえて被害者にわかりにくい専門用語を多用して交渉の主導権を握ろうとすることも少なくありません。

しかし、法律の専門家である弁護士に交渉を依頼することで、加害者側の保険会社と対等に交渉し、主張を認めてもらうことが可能になります。

なお、被害者自身が自動車保険に入っている場合、保険会社の示談代行サービスを利用することも可能です。

もっとも、追突事故など、被害者側に過失のない事故では示談代行サービスが利用できません。

また、自身の保険会社が主張する慰謝料額は「その会社の任意保険基準」であるため、弁護士基準ほど高額の慰謝料を期待できないことにも留意する必要があります。

7-2.慰謝料の増額が見込める

交通事故の示談交渉では、加害者側から提示される慰謝料額は、「自賠責基準(国が定めた最低限の基準)」や「任意保険基準」に沿ったもので、相場よりも低額になっていることが通常です。

この点、示談交渉を弁護士に依頼することで、過去の判例に沿った「裁判所基準(弁護士基準)」に基づいた、相場に近い慰謝料額を主張できます

これは、被害者側が弁護士に示談交渉の代理を依頼する大きなメリットといえるでしょう。

7-3. 休業損害を確実に回収できる

休業損害とは、交通事故が原因で仕事ができなくなったために生じた減収に対する補償をいいます。

休業損害額についても、加害者側の任意保険会社ともめることが少なくありません。

被害者の1日あたりの収入につき、自賠責に従って「一律6,700円」と定めている保険会社もあります。また、給与所得者の1日あたりの収入は事故前3か月の収入から日割り計算するところ、実稼働日数ではなく、単純に90日で日割り計算している保険会社も存在します。

弁護士に依頼することで、被害者の実際の収入に応じた適正な休業損害額になるよう交渉できるので、休業損害を確実に回収することが可能になります。

7-4. 適切な後遺障害等級認定を受けられる

後遺障害が残った場合、後遺障害慰謝料や逸失利益といった、新たな示談金の費目を請求するため、後遺障害等級認定を申請することになります。

後遺障害等級が1級異なるだけで、慰謝料の金額が数十万円~数百万円変わることもあります。

認定時には専門機関によって審査が行われるため、認定基準や審査の仕組みなどをよく理解した上で、適切な審査対策をとることが必要です。

弁護士に依頼することで、専門知識や過去の事例に基づいた審査対策のサポートを受けられます。

7-5. 通院頻度や治療費打ち切り時の対応のアドバイスも受けられる

交通事故では、治療頻度が不適切(低すぎる)と、慰謝料や治療費の補償額が減額されることがあります。

また、治療中に加害者側から「今後の治療費は補償できない」と言われることもあります。しかし、これに従って治療を終えてしまうと、慰謝料が減額されてしまいます。

弁護士に依頼することにより、通院頻度や、治療費打ち切り時の対応などについても、専門家の視点からアドバイスを受けられます。

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8. 人身事故の示談に関するよくあるQ&A

本章では、人身事故の示談に関して頂くことの多い質問と、それに対する回答をご紹介します。

8-1.人身事故で示談しなかったらどうなりますか?

交通事故で示談を行わなかった場合、加害者側から支払われるべき金額が確定しないため、賠償金を受け取ることができません。

また、損害賠償請求権や慰謝料請求権は、被害者が損害及び加害者を知ったときから3年で消滅時効にかかります(民法第724条1号)。ただし、生命身体を害する不法行為については5年ですので(民法724条の2)、人身事故であれば5年といえますが、時効のリスクを避けるためには3年を目途にした方が良いでしょう。

従って、交通事故の場合は、事故発生当日から3年経過すると、損害賠償や慰謝料の請求ができなくなってしまうとの認識の下で行動すべきといえます。

8-2.人身事故の示談が成立した場合、示談金をもらえるタイミングはいつですか?

示談が成立した場合は、通常2週間前後で支払いを受けられます。

示談書には、示談金の支払日についても記載があります。記載された支払日を過ぎても支払いがない場合は、保険会社に問い合わせてみましょう。

なお、示談金の費目のうち、治療費と休業損害については、示談交渉開始前の治療中・休業中に支払われることが多いです。

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9. まとめ

交通事故の示談は、被害者側にとっては加害者側の保険会社からの賠償金の受け取りのために必要な手続です。

しかし、負傷の程度によっては、必要書類の収集だけでも困難なことが多くあります。

また、加害者側の保険会社が提示する示談金は、当該保険会社の内部基準に基づいたもので、相場より低額であることが多いです。

示談交渉の代理を弁護士に依頼することで、被害者の負担をできるだけ軽くしながら、保険会社に対して実際の裁判で用いられる基準に基づいた賠償金額を主張し、対等に交渉することができます。

人身事故で負傷し、自ら保険会社と交渉することが難しい場合は、交通事故を専門とする弁護士にご相談ください。

私たち法律事務所リーガルスマートは、交通事故の専門チームがございます。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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