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離婚時の財産分与とは?対象の財産や割合などを弁護士が解説!

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「離婚するとき、相手の財産も半分もらえるって聞いたけど、借金とかローンも半分負担させられるの?」

「数年前に実家の母が亡くなって、宝飾品類や高級食器などを相続していました。旦那の不倫がわかったので離婚したいといったら、相続した物を売って半額よこせとかいわれました。大切な遺品なので売りたくないのもあるけど、相続した財産も半分分けないといけないんですか?」

というように、離婚を考える方にとって、財産分与でわからないこと、気になることが多くあると思います。

本記事では、離婚時に行われる財産分与について、対象となる財産や適切な割合などを離婚・男女問題に強い弁護士が解説します。

目次

1. 離婚に伴う財産分与とは

財産分与(民法第768条1項)とは、婚姻中に夫婦で購入した不動産・動産や蓄えた預貯金などを、当事者の協議によって分配する手続をいいます。

1-1. 財産分与の種類

財産分与には(1)清算的財産分与、(2)扶養的財産分与及び(3)慰謝料的財産分与の3種類があります(最高裁1971[S46]年7月23日付判決)。

分与する財産が同一であっても種類を分ける理由としては、分与する側の意思を表示すること、及び種類によって税法上の取り扱いが違うことにあります。

下記の4種類のうち、複数の種類の財産分与を行うこともできます。

(1)清算的財産分与

清算的財産分与とは、夫婦の共有財産の分配として行われる財産分与です。これは財産分与の中心となるもので、離婚に伴い財産分与を行う場合には双方の事情を問わず清算的財産分与を行うことができます。

たとえば、妻が不貞行為を行っていた場合でも、妻から夫に対して清算的財産分与請求を行うことができます。

(2)扶養的財産分与

扶養的財産分与とは、元配偶者の離婚後の生活維持のために行う財産分与です。

元配偶者が専業主婦(夫)であった場合や、扶養の範囲内のパート勤務などで収入が少なかった場合、幼少の子供がいる場合などは、少なくとも離婚直後に離婚前と同等の収入を得ることは困難です。

従って、当面の生活費を補う意味での財産分与を行うことができます。

扶養的財産分与は通常、金銭支払いの形式で行われます。一括して支払うこともできますが、一定の期間を定めて定期的に支払われることが多いです。

(3)慰謝料的財産分与

夫婦の一方が不貞行為やDV(身体的暴力・モラハラ)など、他方に対する不法行為を行った事実がある場合には、他方配偶者が受けた精神的苦痛に対する賠償金である慰謝料(民法第710条)と合わせて、または慰謝料に充当するために行う財産分与です。

(4)過去の婚姻費用の清算としての財産分与

離婚前に別居していた期間があった場合には、収入状況によって別居期間の生活費(及び、子どもを連れて別居した場合の養育費)を、「婚姻費用」として請求できます。

これは、夫婦が婚姻期間中に資産、収入その他の事情に応じて「婚姻から生じる費用」を分担する義務を負っていることに基づく権利です(民法第760条)。

別居期間中の配偶者の生活費や子どもの養育費が支払われていなかった場合、その清算の意味で財産分与を行うことができます。

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2. 財産分与の対象となる財産とは

財産分与の対象となる財産は「共有財産」(民法第762条2項)です。共有財産とは、夫婦が婚姻中に協力して形成・維持していた財産です。

共有財産となる財産には、以下のものがあります。

2-1. 婚姻期間中のそれぞれの仕事の収入

結婚後、夫婦のそれぞれが仕事で得た給料や報酬は、夫婦の協力のもとに得られた財産として共有財産となります。

2-2. 婚姻期間中に支払った分の厚生年金

夫婦の一方または双方が厚生年金に加入している場合、他方の厚生年金の保険料納付記録(標準報酬)のうち、婚姻期間に相当する分を分割して自身の保険料納付記録とすることができます。

厚生年金分割には、合意分割と3号分割の2種類があります。いずれについても、民法第768条2項に基づき、請求は離婚成立日の翌日から2年を経過するまで行うことができます。

2-3. 退職金

退職金については、婚姻期間中に支払われていれば共有財産となります。

離婚後に支払われる予定の退職金については、見解が分かれています。

まず、将来支払われる退職金を財産分与の対象とすることができるかという問題があります。

これについては、「支給される高度の蓋然性があれば(支給されることがほぼ確定していれば)財産分与の対象となるとした判例があります(東京高裁1998[H10]年3月13日付決定)。

ただし、将来の退職金は、離婚後(及び、離婚前に別居していた場合はその期間)の別居期間を経て支給されます。

そのため、財産分与の対象となるのは同居期間に対応する金額のみと解されています(東京高裁2010[H22]6月23日付審判・東京地裁1999[H11]年9月3日付判決)。

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3. 財産分与の対象とならない財産とは

財産分与の対象にならない財産は、夫婦のそれぞれ一方の「特有財産」(民法第762条1項)です。

民法第762条1項は、「夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産はその特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう)とする。」と規定しています。

特有財産にあたる財産には以下のものがあります。

3-1. 夫婦それぞれが婚姻前に得た財産

夫婦それぞれが結婚する前に得た財産は、各自の特有財産となります。

これに含まれるのは、仕事の給料や報酬、相続や贈与により無償で得た財産、及び購入した動産・不動産です。

3-2. 婚姻後に相続・贈与などにより無償で取得した財産

また、婚姻後であっても、相続や贈与などによって無償で取得した財産については特有財産となり、財産分与の対象になりません。

これについては特に誤解している方が多く、注意が必要です。

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4. 離婚に伴う財産分与の割合

財産分与の割合については、「夫婦間のプラスの財産とマイナスの財産を合意控除した価額の2分の1」が原則です。

つまり、財産分与の割合について夫婦間で合意できなければ、裁判所が2分の1と定めます(2分の1ルール)。

これは、財産分与を受ける側の資産や収入状況にかかわらず、婚姻期間中の財産形成には夫婦の双方が寄与しているという考え方に基づいています。

ただし、個々の事情によっては2分の1に分けるのが公平でない場合もあります。

本章では、財産分与の割合について、2分の1ルールの原則が適用できる場合と修正する必要がある場合について解説します。

4-1. 2分の1ルールが適用できる場合

ほとんどの場合、2分の1ルールを適用できます。

以前は、妻が専業主婦であった場合の財産分割割合を2分の1未満にする判例もありました。しかし、現在では「専業主婦も、夫婦の財産形成への貢献度が夫に劣るものではない」という考え方に基づいて、分与割合を2分の1に定めるのが妥当と考えられています。

4-2. 2分の1ルールを修正する必要がある場合

例外的に、夫婦の間に、財産形成に対する寄与度に著しい偏りがある場合には、2分の1ルールを修正する必要があります。たとえば以下のような場合です。

(1)夫婦の一方が共有財産を浪費した場合

夫婦の一方が共有財産を浪費した場合、裁判所の審判では、浪費した側に対する財産分与割合を2分の1未満にする可能性があります。

(2)財産形成に特有財産が貢献した場合

共有名義の財産を得るために、一方の独身時代からの貯金や、相続で得た財産をあてた場合などです。

たとえば、夫婦共有名義のゴルフクラブ会員権を購入する際に、夫の特有財産から支出していたという事情があった事件で、裁判所は財産分与割合を夫64%、妻36%と判示しました(東京高裁1995[H7]年4月27日付判決)。

(3)一方の特別な才能によって財産形成した場合

一方が、億単位の年収を稼ぐプロスポーツ選手であったり、大企業や医療法人・学校法人などの経営者であるような場合で、財産形成が婚姻前からその個人の才能や努力によるところが大きい場合がこれにあたります。

たとえば、夫が開業医として医療法人を経営していた例で、裁判所は財産分与の割合を夫6割、妻4割と定めました(大阪高裁2014[H26]年3月13日付判決)。

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5. 財産分与の方法

それでは、財産分与は具体的にどのように行えばよいでしょうか。本章では、財産分与の方法について解説します。

5-1.共有財産の特定を行う

共有財産と特有財産を識別してから、共有財産の中でプラスの財産とマイナスの財産をリストアップして夫婦双方で確認してください。

この際に、共有財産及び特有財産の存在を証明する書類として、以下のようなものが必要になります。

  • ①双方の預貯金通帳またはその写し
  • ②双方の所得を証明する書類(給与明細、確定申告書類など)
  • ③所有不動産がある場合は不動産登記簿
  • ④生命保険などの任意保険の保険証書
  • ⑤株式その他の投資をしている場合は、証券口座の明細
  • ⑥婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録がわかる書類
  • ⑦住宅ローンなど、マイナスの財産についてはそれぞれの契約書、直近の利用明細など現在の残額がわかる書類

5-2.分与する財産と金額・価額を協議書に記載する

共有財産を特定し、マイナスの財産を控除したうえで、分与する財産とその金額・価額を協議書に記載します。

財産分与が実行されなかった場合にその財産の差押えを可能にするためには、協議書を公証役場に持参して、執行認諾文言つき公正証書として作成する必要があります。

5-3. 財産の分配を行う

協議が成立したら、協議書に従って預貯金の分配や、不動産・動産の売却あるいは譲渡を行います。

不動産・動産を譲渡した場合には、登記・登録・名義変更などの手続を行う必要があります。

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6. 財産分与の時期

本章では、財産分与はいつの時点に存在する、どの時点で評価された財産を、いつからいつまでに行う必要があるかという「財産分与の時期」の問題を解説します。

6-1. 財産分与の基準時

財産分与をする際には、財産分与の「範囲」の基準時と「評価」の基準時が問題となります。

(1)財産分与の範囲の基準時

財産分与の範囲の基準時とは、財産分与の対象に含まれるのはどの時点までに存在している財産かという問題です。

財産分与が「夫婦で協力して築いた財産を分ける」という制度であることから、財産分与の範囲の基準時は夫婦の協力関係がなくなった時点、つまり別居時であると考えられています。

(2)財産分与の評価の基準時

財産分与の評価の基準時とは、どの時点を基準として対象財産を評価するかという問題です。これが問題になるのは、不動産や株式のように、評価時期によって価額が変動する財産が含まれている場合です。

対象財産をいつの時点で評価するかという問題は、夫婦の協力関係とは無関係です。従って、直近の価額、つまり離婚時を基準とするのが妥当です。

6-2. 財産分与を行うべき期間

財産分与は、通常は離婚時に離婚協議の中で行います。

しかし、離婚時に財産分与の取り決めを行わなかった場合や、協議がまとまらなかった場合でも、離婚成立日から2年以内であれば、家庭裁判所に財産分与調停を申し立てることができます。

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7. 財産分与で損をしないためのポイント

本章では、財産分与で損をしないために知っておくべきことを紹介します。

7-1.離婚を切り出す前に財産を調査しておく

離婚を切り出すタイミングについては迷うところですが、財産分与で損をしないためには、相手の財産調査を行った後にすることをおすすめします。

先に離婚したいと伝えてしまうと、相手は自分名義の共有財産を取られないように画策する可能性があるからです。

7-2.財産形成に貢献したことを遠慮なく主張する

特に、専業主婦や扶養の範囲内のパート勤めだった方は、相手名義の預金などに対して「夫が仕事で稼いだお金だから」と思って、分与請求をためらってしまうかもしれません。

しかし、夫が仕事で稼いだお金であっても、稼ぐことができたのは妻が家事や育児などによって家庭を支えてきたおかげであるといえます。裁判所の「2分の1ルール」もその考え方に基づいています。

従って、配偶者名義の財産であっても、共有財産に対しては自分も財産形成に貢献したことを遠慮なく主張してください。

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8. 財産分与を取り決める際の注意点

財産分与の取り決めを行う際には、以下のことに注意する必要があります。

8-1.マイナスの共有財産は「分割」できない

財産分与を行うに際して不安になることの1つとして、「相手の借金も半分負わされるのではないか」ということがあると思います。

この点について、双方の合意があれば、収入が多い方が借金の残高の一定割合を負担するなどの取り決めをすることはできます。

しかし、裁判所は離婚時の「マイナスの財産の清算義務」、つまり財産分与における債務の分割は認めていません。

従って、婚姻期間中のクレジットカードの分割払いや自動車ローンなどの残額などの「債務」は、それが結婚生活に必要なものであったとしても、「双方で分担する」という取り決めは認められません。

その代わりに、その債務をプラスの財産から控除する(差し引く(対象とするという意味で「考慮する」という扱いになります。

8-2. 共有財産を使い込んでいた場合は費消分が差し引かれる

共有財産を勝手に使っていた場合は、分与額から費消分が差し引かれてしまうので注意してください。

たとえば、共有財産の中の預金100万円のうち40万円を費消していた場合、財産分与では相手が50万円受け取るのに対して、自分が受け取れる額は50万円から40万円を差し引いた10万円となってしまいます。

8-3.財産の開示を怠る(財産を隠す)と損害賠償請求される

財産分与をやりたくないからといって、財産の開示を怠った場合、つまり財産を隠した場合には、それが後で判明すれば財産分与をすべてやり直す必要があります。

また、不当に財産開示を行わなかったことは、相手の財産分与請求権を侵害する不法行為となるので、相手から損害賠償請求(民法第709条)をされる可能性があります。

財産の開示請求をされた場合には、隠さずに開示してください。

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9. 財産分与を弁護士に相談、依頼するメリット

本章では、財産分与について弁護士に相談、依頼するメリットを解説します。

9-1.財産の識別について相談できる

離婚の際の財産分与でまず問題になるのが、財産分与の対象となる共有財産と、対象にならない特有財産の識別です。

まず、結婚後にそれぞれが得た財産のうち、「仕事の給料や報酬は共有財産となるが、贈与や相続で得た財産は特有財産になる」ということを夫婦の一方または双方が理解していないケースも多くあります。

さらに、名義が明らかでない財産(民法第762条2項により共有財産とみなされる)を探し出すことにも困難が伴います。

離婚を専門とする弁護士に相談することで、共有財産と特有財産の識別方法を詳しく教えてもらえます。

これにより、財産分与の対象となる財産がどの程度あるかを把握できます。

9-2.住宅ローンへの対処などを含めた適正な請求内容を定めてもらえる

財産分与の際、問題が起こりやすいのはマイナスの財産、特に住宅ローン残高の取扱いです。

住宅ローン残高の取扱いについては、残高をそのまま半分ずつ負担するということはありません。また、名義が共有か片方か、他方が保証人になっているか、アンダーローン・オーバーローンどちらの状態になっているかなどの事情が組み合わさるため、それぞれ対応の仕方が異なります。

弁護士に相談することにより、住宅ローン残高の対処を含めた、プラス財産とマイナス財産の算定を正確に行うことができます。

これによって、不利益を受けず、過大にもならない適正な請求が可能になります。

9-3. 財産分与を含めた協議書作成を依頼できる

日本では離婚の大半を協議離婚が占めていますが、夫婦が話し合って協議書を作成することは困難です。

また、離婚には合意ができても、特に子どもの養育費や慰謝料、財産分与などの金銭的な問題では意見が対立しやすく、夫婦間ではなかなか話が進まないことが多いです。

さらに未成年の子供がいる場合の親権や面会交流などについても対立が起こりやすいです。

この点、弁護士を通すことで、協議事項に対してそれまでの結婚生活の状況に照らした適正な請求を行い、相手と対等な立場で冷静に話し合いを行うことができます。

また、協議書に養育費のほか、財産分与や慰謝料などの金銭支払義務を記載した場合には、後の不払いトラブルを防ぐために協議書を執行認諾文言付き公正証書として作成するのが得策です

公証役場で行う公正証書作成手続きについても、弁護士に依頼できます(実費として、公証役場に支払う作成料がかかります)。

9-4.調停や訴訟の代理も任せられる

相手が離婚に同意しなかったり、協議事項の一部または全部について合意が成立しなかった場合は、まず調停を申し立てて調停委員を介して話し合いを行います。

また、調停でも離婚や協議事項について合意が成立しなかった場合は、原則として家裁に訴訟を提起して裁判で離婚請求することになります。

しかし、当事者が仕事や子育てをしながら準備をして期日に家裁に赴き、調停に参加することは容易ではありません。

また、申し立てる側の事情によってオンラインでの調停手続が認められる可能性もあります。ただしこの場合も、調停の最終期日に当事者が出頭する義務があります。

裁判所に出廷する負担があるだけでなく、DVによる離婚の場合などは夫から危害を加えられる可能性も否定できません。

この点、弁護士に代理人を依頼していれば、調停期日出席を弁護士に任せられます。また、本人が出頭する必要がある場合でも弁護士が同伴できます。

訴訟の場合は主張や証拠調べなど手続の難度が上がり、より多くの時間と労力がかかります。

訴訟手続についても、弁護士にすべて任せることができます。

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10. 財産分与に関するよくあるQ&A

本章では、財産分与に関して頂くことが多い質問と、それに対する回答をご紹介します。

10-1.財産分与の協議は離婚後でもできますか?

離婚後であっても、離婚成立後2年経過するまでは財産分与の協議が可能です。財産分与の調停を申し立てる場合は、離婚成立後2年以内に申し立ててください。

10-2.財産分与には税金がかかりますか?

まず、財産分与を受け取る側には、基本的に税金がかかりません。

ただし、例外的に、慰謝料的財産分与として不動産を譲り受けた場合に不動産取得税がかかる可能性があります。

また、極端に多い割合の分与を受けると、財産分与ではなく贈与とみなされて贈与税がかかることがあります。

財産を渡す側は、不動産を譲渡した場合に譲渡所得税が発生する場合があります。これは、分与した不動産の時価が購入時よりも上がっている場合です。値下がりしている場合には、譲渡所得税は発生しません。

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11. まとめ

離婚に伴って財産分与を行う場合、双方の共有財産のリストアップと証明書類の収集、財産の価額評定など、多くの手間がかかります。

この点、弁護士に依頼することで、これらを迅速に行えるように詳しいアドバイスを受けられます。

また、財産分与協議・調停手続・裁判での和解交渉または判決に至るまで、すべての法的な手続について代理することが可能です。

離婚を考えている方は、離婚問題に精通する弁護士にご相談ください。

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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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