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離婚時の財産分与の割合は?対象の財産などを弁護士が解説!

離婚時の財産分与の割合は?対象の財産などを弁護士が解説!
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離婚の際、お互いの財産を分ける「財産分与」という言葉を聞いたことがあると思います。財産分与を行うためには、どんな財産が財産分与の対象となるのかや、財産分与の割合がどうなるのかについては知っておく必要があります。

本記事では、財産分与の対象となるもの・ならないもの、財産分与の割合の決定方法などを離婚・男女問題に強い弁護士が解説します。

1.そもそも財産分与とは

「財産分与」とは、離婚した当事者の一方が、他方に対し財産の分与を請求することができる制度をいいます。

財産分与は、夫婦が婚姻期間中の共同生活によって築き上げた財産を公平に分配するという趣旨から設けられた制度です。離婚後の生活を保障するためや損害を賠償するという趣旨もあり、それぞれ以下の要素に分けることができます。

  • 清算的財産分与
  • 扶養的財産分与
  • 慰謝料的財産分与

清算的財産分与を原則として、例外的に扶養的財産分与や慰謝料的財産分与が認められるケースがあります。

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2.財産分与の対象となるもの

財産分与の対象となるものは、夫婦が婚姻期間中に共同して形成した一切の財産です。これを「共有財産」といいます。

預金や現金の他、不動産、車、株式などあらゆる財産が対象となります。他方で、住宅ローンなどの債務も財産分与の対象となります。つまり、プラスの財産だけではなくマイナスの財産も加味して財産分与の割合が決定されます

また、名義が単独であるか共有であるかは問いません。たとえ夫の単独名義の不動産であったとしても、夫婦が共同して形成したものであれば、財産分与の対象となります。

以下では、財産分与の対象となる財産について、例を挙げて説明します。

2-1.不動産

マイホームなど、婚姻期間中に夫婦が共同して形成した財産で購入した不動産は財産分与の対象となります。先ほども説明したとおり、不動産の名義が誰かは関係がありません。

住宅ローンが残っている場合、マイナスの財産も財産分与の対象となります。例えば、婚姻期間中にマイホームを購入したとします。離婚時に住宅ローンが2000万円残っており、マイホームの売却価格3000万円だったとすると、(3000 – 2000)× 1/2 = 500万円がそれぞれの財産分与の額です。

ただし、後で説明する通り、マイナスの財産しか残らない場合、財産分与は行われないのが通常です。

また、親から頭金を出してもらったり、相続によって取得した不動産は財産分与の対象とはなりません。

2-2.預金や株式

婚姻期間中に共同で形成した預金や株式なども財産分与の対象となります。夫の給料だから財産分与の対象とならないわけではありません。夫婦が共同で築いた財産であれば、誰が稼いだか、誰の名義の口座かなどは関係がありません。

なお、借金がある場合にはそのマイナス額を差し引いた上で財産分与の額を決定します

2-3.退職金

退職金は給与の後払い的性格を有するため、婚姻期間中の給与と同様、財産分与の対象となります。ただし、退職金が支給されたものの、すでに使ってしまい残っていない場合は財産分与の対象となりません。

退職金については、既に支払われている場合と未だ支払われていない場合で取扱いが異なります。

離婚時に退職金がすでに支払われている場合、勤続期間のうち、婚姻期間中の退職金が財産分与の対象となります。例えば、勤続30年で退職し、退職金が2100万円だったとします。そのうち婚姻期間が10年だった場合、2100 ÷ 30 × 10 = 700万円が財産分与の対象となる退職金額になります。

離婚時に退職していない場合、実際には未だ退職金は支払われていません。この場合でも退職金が財産分与の対象となる可能性があります。具体的には、以下のような要素を考慮して、退職金が将来確実に支払われる状況にあると判断されれば、婚姻期間中に相当する退職金額が財産分与の対象とされます

  • 就業規則等における退職金制度の記載があるか
  • 退職金の算定方法が確立されているか
  • 退職時まで会社は確実に存続する規模か
  • 離婚から定年退職までの期間
  • 定年まで勤め上げる可能性は高いか

また、ケースによっては、離婚時に退職したらもらえるであろう退職金額を、財産分与の対象に含めて財産分与を行うこともあります。

2-4.生命保険など

貯蓄型生命保険などの場合、解約返戻金についても財産分与の対象となります。ただし、全額が対象となるわけではなく、退職金と同様、婚姻期間中の加入部分のみが対象となります。

掛け捨て保険については解約返戻金がないため、財産分与の対象とはなりません。

2-5.年金

年金については、厳密にいうと財産分与の対象となりません。年金の場合、「年金分割」という制度によって将来受給する年金を分割することになります

「年金分割」とは、離婚の際に夫婦の年金を分割する制度です。妻が専業主婦で3号被保険者だった場合、離婚すると妻が受け取る年金が少なくなるおそれがあったため、平成16年の年金法改正により新設された制度です。

平成20年4月1日以降に扶養に入っていた期間について、2分の1の割合で年金の分割を受けることができます。

ただし、年金分割を受けることができるのは厚生年金のみであり、国民年金や厚生年金基金については年金分割を受けることはできません

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3.財産分与の対象とならないもの

婚姻期間中に夫婦が共同で築いた財産はプラスの財産もマイナスの財産も分与の対象となりますが、一方で財産分与の対象とならない財産もあります。

基本的な考え方として、夫婦が共同で築いたとはいえない財産は財産分与の対象とはなりません。この財産を「特有財産」といいます。

以下では、財産分与の対象とならない財産のうち、代表的なものを挙げて説明します。

3-1.独身時代の財産

独身時代に積み立てた預金などは財産分与の対象とはなりません。財産分与の対象となるのは、婚姻期間中に夫婦が共同で築いた財産であるため、独身時代の積立預金などは対象外とされます。

3-2.相続や贈与によって得た財産

親が亡くなったことにより相続した実家などの不動産や親の預金、親からの贈与による現金などについては、たとえ婚姻期間中に取得したとしても財産分与の対象とはなりません。夫婦が共同で築いた財産とはいえないためです。

3-3.法人名義の財産

夫婦の一方が会社を経営している場合、法人名義の財産については財産分与の対象とはなりません。法人名義の財産はあくまで夫婦とは別人の財産であるためです。

ただし、実質的には個人事業主のような会社である場合、個人と法人の財産が実質的に同一であるとして財産分与の対象となるケースはあります。

3-4.ギャンブルなどの浪費が原因の借金

ギャンブルなどの浪費が原因でできた借金については、財産分与の対象とはなりません。夫婦が共同で築いた債務であるとはいえないからです。ただし、生活費のための借金や住宅ローンなどは財産分与の対象となります。

3-5.慰謝料や養育費

夫婦の一方が不貞やDVを行ったりした場合の慰謝料については、夫婦の共有財産ではありませんので財産分与の対象とはなりません。ただし、慰謝料的財産分与により、慰謝料を加味した財産分与を行うことがあります。この場合、被害者が加害者よりも多くの財産を得るように分配がなされます。

養育費についても財産分与の対象とはなりません。養育費は離婚後の子供の生活のために必要なお金であり、夫婦で形成した資産ではないからです。子供と別居することになった親が支払う義務を負います。

養育費は財産分与とは別に、夫婦間の合意によって毎月の支払額が決められます。

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4.財産分与が行われない場合

財産分与の対象となる財産、ならない財産を解説しましたが、離婚時の財産分与は、必ずしも行われるとは限りません。以下では、財産分与が行われない代表的な場合を2つ挙げて説明します。

4-1.両当事者が財産分与を行わないことに合意した場合

離婚時に協議によって財産分与を行わないことを合意することは可能です。その場合、財産分与は行われず離婚することになります。

財産分与をめぐって長い間争いが続くのを避けて速やかに離婚したいと考えている場合、財産分与を行わないケースもあります。

財産分与を行わないことに合意した場合、財産分与請求権を放棄したことになります。後から覆すことはできないため、注意が必要です

また、財産分与請求権は離婚成立時から2年の間に行使しなければなりません。この2年間は時効期間ではなく除斥期間ですので、時効のように請求によって更新されるわけではありません。

2年を過ぎてしまうと財産分与を受けることができなくなってしまいますので、協議がまとまらない場合、早めに調停や審判を行う必要があります。

4-2.財産がマイナスである場合

夫婦が婚姻期間中に共同で築いた財産には、株や不動産などのプラスの財産もあれば、住宅ローンやカーローンといったマイナスの財産もあります。

プラスの財産からマイナスの財産を差し引いた結果、財産がマイナスとなってしまう場合、実務上、財産分与は行われません

例えば、婚姻期間中にマイホームを購入し、離婚時にマイホームのみが財産分与の対象になったとします。住宅ローンが2000万円残っている一方で、マイホームの売却価格が1000万円だった場合、1000万円の負債が残ることになります。この場合、財産がマイナスになりますので、財産分与は行われません。

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5.離婚時の財産分与の割合

離婚時の財産分与の割合については、まず当事者間の協議によって定めるのが原則です。協議によってまとまらない場合や、そもそも協議ができないような場合、調停や審判という手続きによって割合を定めることになります

以下では、財産分与の割合の原則、割合変更が認められるケース、割合を決める手続きの流れ、について詳しく解説します。

5-1.離婚時の財産分与の割合の原則

財産分与の割合は、共有財産の2分の1であるのが原則です。夫のみが働いて収入を得ており、妻は専業主婦で収入を得ていなかったとしても、基本的には2分の1の割合による分与になります。

妻が家事や育児を担当してくれたおかげで夫が収入を得ることができたと考えられるためです。

5-2.財産分与の割合変更が認められるケース

専業主婦だからといった理由で財産分与の割合が変更されるケースはほとんどありませんが、割合が変更されるケースもあります。以下では、割合変更が認められる代表的なケースを2つ紹介します。

5-2-1.一方の特別な才覚により巨額の財産が形成されたことが明らかな場合

夫がプロ野球選手や芸能人など、特別な才覚によって巨額の財産が形成され、夫婦間で才覚に大きな差がある場合、財産分与の割合変更が認められる場合があります

5-2-2.一方の浪費癖が激しい場合

一方の浪費癖が激しいことにより財産に影響を与えたような場合、財産分与の割合変更が認められることがあります

夫婦共働きで同じような年収であるにもかかわらず、妻がブランド品などを買い漁った結果妻の預金はゼロ、夫の預金は1000万円であったとします。この場合、妻の浪費癖が激しいことが原因であるため、夫の預金1000万円を2分の1の割合により分割することは公平の趣旨に反することになります。よって、この場合も財産分与の割合変更が認められることがあります。

5-3.財産分与の割合を決める手続きの流れ

財産分与の割合を決める際には、以下の手続きに沿って決定します。

5-3-1.協議

まずは話し合いによって財産分与の割合を決めます。協議による場合、割合は自由に決定することができます。財産分与を行わないとすることも可能です。協議により財産分与の割合を決定した場合、後に争いにならないよう、離婚協議書を作成しておきましょう。できれば公正証書にしておくのが望ましいでしょう。

5-3-2.調停

協議によって財産分与の割合がまとまらない場合や、そもそも相手方が協議に応じず話し合いにならないような場合、調停により割合を定めることになります。

調停とは、家庭裁判所へ申し立てを行うことにより、調停委員を交えた話し合いによる解決を目指す手続きです。調停委員が間に入ってお互いの話を聞き解決策を提示してくれるため、当事者のみの話し合いよりもまとまる可能性は高くなります。

なお、離婚成立前は夫婦関係調整調停を申し立て、離婚とともに財産分与についても話し合います。離婚成立後は財産分与請求調停を申し立て、財産分与のみを話し合います。

ただし、調停はあくまで話し合いによる解決を目指す手続きですから、一方が話し合いを拒否して出頭しなかったり、話し合いをしたものの割合がまとまらなかった場合には調停不成立となります。

5-3-3.離婚成立後の場合は審判

離婚成立後に財産分与請求調停を申し立てたものの不調となった場合、自動的に審判に移行します。審判では裁判所が改めて財産分与の割合について審理し、決定します。調停と異なり、話し合いによる解決を目指す手続きではないため、裁判所によって割合が定まることになります。

5-3-4.離婚成立前の場合は訴訟

離婚成立前に夫婦関係調整調停を申し立て、その中で財産分与の割合を話し合ったものの不調に終わった場合、離婚訴訟を提起します。離婚訴訟は家庭裁判所に訴状を提出することで、家庭裁判所による審理の結果、判決が下されます。

訴訟の場合、調停と異なり厳格な証拠調べ手続きや主張の整理が必要です。

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6.離婚時の財産分与を弁護士に相談、依頼するメリット

離婚時の財産分与について、協議による話し合いがまとまらない場合や話し合いができない場合、弁護士に相談することをおすすめします。

財産分与について弁護士に相談、依頼するメリットは主に以下の3つです。

6-1.割合変更の主張が可能

先ほども説明したとおり、財産分与の割合は原則として2分の1です。一方のみが働いていたといった理由で割合が変更されるケースはほとんどなく、割合を変更したい場合は説得的な主張を組み立てる必要があります。

離婚や財産分与に精通した弁護士であれば、割合変更が認められた過去の事例を熟知しています。よって、適切な割合が認められる可能性が高くなるでしょう。

2分の1の割合に不満を持っている方は弁護士に相談すべきです。

6-2.財産調査が可能

財産分与においては、相手方が財産を隠しているケースがあります。本人だけですと相手方の財産調査には限界があるでしょう。

弁護士であれば財産調査に慣れており、銀行などの金融機関への調査についても弁護士会照会や裁判所の調査嘱託を駆使して行うことが可能です。これにより、本人だけで調査を行うよりも成果を上げることができます。

6-3.財産の評価が可能

現金や預金であれば財産的価値に争いはありませんが、不動産や車などは評価方法によって財産的価値が変わる可能性があります。

弁護士は過去の事例を通じて財産の評価方法についても熟知しておりますので、依頼者の希望に沿った適切な財産の評価が可能です

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7.財産分与の割合に関するよくあるQ&A

財産分与の割合に関するよくある質問を3つ取り上げ、それぞれ回答します。

7-1.夫の浮気で離婚しました。財産分与の割合を多くすることは可能でしょうか。

夫の浮気が離婚原因である場合、不貞行為による慰謝料を請求することができます。しかし、原則として慰謝料は財産分与の対象とはならないため、財産分与の割合は変更されません

ただし、夫の財産がほとんどないような場合、「慰謝料的財産分与」として、慰謝料を加味して財産分与の割合を定めるケースがあります。

7-2.夫が働かず昼間から酒を飲んでいます。私が代わりに働いて生計を立てていますが財産分与は必要でしょうか。

一方が働いていない場合であっても、財産分与の割合は原則として2分の1です。家事や育児をすることによって働いている配偶者のサポートをして給与の獲得に貢献したと考えられるためです。

逆にいうと、家事や育児を全くやらず夫婦が共同して築いた財産といえないようなケースでは、財産分与の割合が変更される可能性はあるでしょう。

ただし、一方が働いていないという事情のみでは2分の1の割合に変更はありませんので、夫が働かず昼間から酒を飲んでいた事実やギャンブルにはまっていた事実などがわかる資料を収集しておくべきです。

7-3.夫が総合病院の院長です。財産分与の割合は2分の1でしょうか。

一方の特別な才覚により巨額の財産が形成されたことが明らかな場合、財産分与の割合が変更される場合はあります。

夫が総合病院の院長であり、高額な収入を得ていた場合、医師という特別な才覚により巨額な財産が形成されたと評価される可能性がありますので、財産分与の割合は2分の1より低くなってしまう可能性があるでしょう。

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8.まとめ

財産分与について、共有財産と特有財産の違いや、割合の変更が認められるケースなどを解説しました。

財産分与の割合については原則として2分の1であり、割合変更を認めてもらうためには調停や訴訟において説得的な主張を展開する必要があります。

過去に財産分与の割合変更が認められた事例を熟知していなければ、希望の分与割合を認めてもらうことは難しいでしょう。

財産分与についてお悩みの方は、弁護士に相談することをおすすめします。

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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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