ハラスメント

ハラスメントで退職する際にやるべきことや注意点を弁護士が解説

ハラスメントで退職する際にやるべきことや注意点を弁護士が解説
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職場で上司により性的な嫌がらせをされるいわゆるセクハラや、暴力や暴言などをふるわれるいわゆるパワハラなど、職場でハラスメントが問題となることがあります。

ハラスメントが原因で退職をする場合、どのようなことを行うべきなのでしょうか。

本記事では、ハラスメントで退職する場合に行うべきことについてハラスメントに強い弁護士が解説します。

目次

1.そもそもハラスメントとは

ハラスメントとは、日本語では「嫌がらせ」とされる英語のHarassmentを語源とするもので、他人に対して不快にさせる・不利益を与えるなどして、肉体的・精神的に苦痛をあたえるなど、人間としての尊厳を侵害する行為の総称のことをいいます。

このページでは職場におけるハラスメントを取り扱いますが、家庭内ではモラルハラスメント(モラハラ)、社会生活では例えば客からの嫌がらせであるカスタマーハラスメント(カスハラ)、医師によるハラスメントであるドクターハラスメント(ドクハラ)など、社会の至るところで問題となるものです。

1-1.ハラスメントの種類

職場におけるハラスメントには次のようなものがあります。

  • パワーハラスメント(パワハラ):地位や人間関係などの優位性をもとに、適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えるまたは職場環境を悪化させる行為
  • セクシャルハラスメント(セクハラ):職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害される行為
  • マタニティハラスメント(マタハラ):妊娠している・妊婦に対する嫌がらせ行為
  • アルコールハラスメント(アルハラ):飲み会への参加や飲酒特に一気飲みの強要

このようなハラスメントについては、パワハラについては労働施策総合推進法で、セクハラについては男女雇用機会均等法などで、マタハラについては育児・介護休業法男女雇用機会均等法など、法律で防止に向けて企業に義務を課すなどの法制度化がすすんでいます。

1-2.ハラスメントで退職は会社都合なのかそれとも自己都合なのか

以上のような各種ハラスメント防止に関する法制度が進んでいても、現実にハラスメントを受けていることが原因で退職することがあります。

退職をする際の失業手当との関係で、退職には会社都合退職と自己都合退職があります。

退職をする際には退職を申し出て退職届を提出して退職し、このような退職は通常自己都合退職と呼んでいます。

しかし、ハラスメントが原因である場合、失業手当との関係では「上司、同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者」と認定されれば、特定理由離職者として会社都合退職と同様の取り扱いを受けることができます

1-3.会社都合退職と自己都合退職における違い

失業手当との関係で会社都合退職となるか、自己都合退職となるかについては次のような違いが発生します。

  • 受給資格が会社都合退職の方が有利
  • 会社都合退職となった場合自己都合退職のように2ヶ月の待期期間が存在しない
  • 会社都合退職のほうが失業手当の受給日数が多い

まず、受給資格について、自己都合退職である場合には、退職前の2年間で通算12カ月以上の雇用保険加入期間がなければなりません。

一方で、会社都合退職の場合には1年間で通算6カ月以上雇用保険に加入していれば、失業保険を受け取れます。

雇用保険の加入期間が6ヶ月あれば失業手当がもらえるようになるので、受給要件については会社都合のほうが有利です。

また、支給開始時期について、自己都合退職の場合2ヶ月の給付制限があるのですが、会社都合退職の場合にはこのような給付制限がありません。

そのため、失業手当を受け取れるまでの期間が短くて済みます。

さらに、会社都合退職で退職するほうが自己都合退職よりも給付日数が長いです。

例えば、30歳の女性が5年半勤務した会社を退職する場合、自己都合退職の場合は給付日数は90日であるのに対して、会社都合退職の場合には180日と倍になります。

給付日数が多ければ多いほど、再就職をした場合に支給される再就職手当にも影響します。

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2.ハラスメントで退職する場合会社に何を請求するか

ハラスメントで退職する場合に会社に対して何を請求できるのでしょうか。

2-1.退職金

会社を退職する場合の退職金が請求できます。ただし、そもそも退職金制度がない会社では当然ながら退職金請求はできません。

2-2.慰謝料

ハラスメントを理由として精神的苦痛を被ったことに対して、慰謝料の支払いを求めることができます

会社は労働者が安全に働けるように会社の環境を整備する義務があります(労働契約法5条)。

会社がハラスメントを行い、またはハラスメントを行う他の従業員を放置することは、会社の安全配慮義務違反といえ、これによって精神的苦痛を受けた場合には、労働者は慰謝料の支払いを求めることができます。

2-3.損害賠償

ハラスメントで様々な被害を被っている場合、慰謝料に加えて実際に被った損害に関する損害賠償の請求が可能です。

たとえば、パワハラで上司にスマートフォンを壊された場合には、スマートフォン代の損害賠償請求をすることが可能です。

2-4.未払いの残業代などを請求できることも

ハラスメントに基づくものではないのですが、ハラスメントを引き起こす・放置しているような会社の多くは遵法精神がなく、ほかにも労働問題・法的問題を抱えていることが多いです。

代表的なものが、残業代の未払い・違法な退職勧奨を行っている・上限時間を超える長時間残業などです。

これらを原因として、未払い残業代の請求を行ったり、慰謝料請求を追加で請求できることもあるので、退職する際には請求できないか確認してみましょう。

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3.ハラスメントを止めさせたい場合にはどうすればよいか

会社を退職することを考えてはいるけど、できれば今の会社にとどまりたい場合には、会社にハラスメントを止めさせるための行動を取りましょう。

3-1.会社内の相談窓口

セクハラとパワハラについては防止をするための措置を講じることが定められており、会社の中で相談窓口を設置する義務が定められています。

その他にも、会社の中にコンプライアンス担当の部署などが、会社の中で起こっている不当・違法な行為についての相談・通報を受け付けていることがあります。

これらの相談窓口に相談してみましょう。

3-2.総合労働相談コーナーに相談する

セクハラ・パワハラを防止するための法律について取り扱っているのは、都道府県労働局です。

都道府県労働局は、総合労働相談コーナーを設けて、労働問題に関する悩みの相談を受け付けています。

労働局はセクハラ・パワハラが行われている場合、会社に対して行政指導をすることができるので、労働局に働きかけてもらってセクハラ・パワハラをしないようにしてもらうことができます。

3-3.裁判を起こす

ハラスメントについての裁判を起こすことができます。

ハラスメントを実際に行っている人と、会社を相手取って、慰謝料等の請求を行います。

民事裁判で慰謝料請求が認められると、会社も再発防止の観点から、ハラスメントを行ったものに懲戒処分を下し、これによって以後のハラスメントを防止できる可能性が高くなるでしょう。

3-4.被害届の提出・刑事告訴をする

ハラスメントの中には刑事事件になりうるものもあります。

例えば、セクハラの中には強制わいせつ罪や強制性交罪、パワハラの中には暴行罪・傷害罪になるようなものもあります。

これらについて被害届を提出する・刑事告訴を行うということを行うことを検討しましょう。

ハラスメントが刑事事件となるような場合には、対象者は懲戒解雇される可能性が非常に高く、以後はハラスメントが行われなくなるでしょう。

3-5.休職を申し出る

ハラスメントが原因で怪我や病気になっている場合には休職を申し出てみましょう。

ハラスメントが原因である場合には労災と認定されれば、労災保険から休業手当が出ることもありますし、労災と認定できない場合でも休職する場合には傷病手当金が支給されることがあります。

休職によって会社がパワハラをしている現状を良くしてもらって、怪我や病気が治った後に再度働き始めるのも良いでしょう。

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4.ハラスメントとして退職を強要されている場合の対応法

パワハラの一種として退職を強要されている場合の対処法を確認しましょう。

4-1.違法な退職勧奨として法的手段を行う

会社を辞めるように働きかけることを退職勧奨といいます。

退職勧奨は自主的に辞めるように働きかけるもので、一方的な処分をするものではないのですが、その内容によっては違法なものとして慰謝料請求の対象になることがあります。

退職勧奨の手段としてパワハラを行っているような場合には、その退職勧奨は違法であるといえるので、職場を退職したくないのであれば、退職勧奨が違法であるとして早めに法的手段を行うようにしましょう。

4-2.退職に応じる場合でも有利な条件を引き出すように交渉する

退職に応じる場合でも有利な条件を引き出すように交渉してみましょう。

よく早期退職する場合には、退職金を上乗せすることがあります。

これと同じ様に、退職に応じる場合でも、退職金を要求したり、転職先の斡旋をしてもらうなど、有利な条件を提示してみるようにしましょう。

4-3.退職をして会社都合退職として失業手当を有利に

退職をしてしまって失業手当を受け取りながらゆっくり転職をするのも方法の一つです。

この場合、上述したように自己都合退職として受理された場合でも、失業手当との関係では会社都合退職として取り扱ってもらうことが可能です。

そのため、退職をして会社都合退職として失業手当を有利に進めましょう。

具体的には離職票-2の離職理由について、会社からは自己都合退職として出された場合でも、ハラスメントがあったことを受付をするハローワークにある程度の証拠とともに提出することで、会社都合退職として扱ってもらえます。

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5.ハラスメントが原因で会社を退職する場合の注意点

ハラスメントが原因で会社を退職する場合の注意点としては次のようなものがあります。

5-1.証拠収集は念入りに

証拠収集は念入りに行うようにしましょう。

ハラスメントが原因で慰謝料請求をする場合、最終的には裁判で争われることになるのですが、この場合ハラスメントがあったことを主張して、これを裏付ける証拠が不可欠となります。

各種ハラスメントがあったことの証拠となるものをしっかり確保するようにしましょう。

メールやメモなどわかりやすいものがある場合には必ず保管しましょう。

セクハラや暴力があるような場合、録画・録音をすることで証拠とすることも多いです。

また被害にあっているのを証言してもらえるように、目撃者などにお願いしてみましょう。

また、残業代が未払いである場合の残業代請求や、長時間労働などの慰謝料請求をする場合にも、これらの証拠をしっかり収集するようにしましょう。

証拠は退職してからでは取得するのが難しいので、在職中に行っておきましょう。

5-2.退職・転職をすることは内緒にしておく

ハラスメントが原因で退職・転職をしようとしていることは内緒にしておきましょう。

退職・転職をしようとしていることが知られると、ハラスメントがエスカレートしてしまうことも珍しくありません。

そのため、会社内に親しい人がいる場合でも、そこから話が広がる可能性もあるので、会社の中の誰にも内緒にしておくようにしましょう。

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6.ハラスメントの被害を弁護士に相談・依頼するメリット

ハラスメントの被害を弁護士に相談・依頼するメリットとしては次のようなものがあります。

6-1.法律的にどのような救済が受けられるか検討してもらえる

ハラスメントと呼ばれるものは多種多様です。

そのため、ハラスメントが行われたとして、その人がどのような救済を受けることができるのかは、受けたハラスメントの種類や程度によって異なります。

労働問題に関する法律などの規定は非常に細かく、自分のケースでどの救済方法が利用できるのか、検討をするのも一般人では困難であるといえます。

弁護士に相談・依頼すれば、法律的にどのような救済が受けられるのかしっかり検討して、適切な救済手段を取ることが可能となります。

6-2.ハラスメントに対抗する手段を検討してもらえる

ハラスメントを止めさせたいような場合には、ハラスメントに対して適切な対応をしていかなければなりません。

労働局への相談や、民事訴訟など様々な手段がある上に、被害届の提出や刑事告訴のように一般的にハードルが高いと言われるものも利用しなければならないケースもあります。

弁護士に相談・依頼をすれば、ハラスメントに対抗する手段を検討してもらうことが可能です。

6-3.会社との交渉・裁判を有利に進行させることができる

会社と交渉・裁判をする際に非常に重要なのが証拠の存在です。

上述したように、最終的に裁判を起こすときに証拠がなければならず、もし証拠がない場合には主張した事実がなかったものと扱われてしまいます。

どのようなものが裁判の証拠として利用できるのかは、ハラスメントの種類や内容によってケースバイケースで考える必要があります。

弁護士に相談すれば、所有している証拠が効力を発揮するのか、どのような証拠があれば有利な認定を勝ち取れるかわかることになりますし、依頼をすれば証拠の収集の手助けもしてもらえます。

6-4.会社との交渉・法的手続きなどを任せることができる

会社との交渉・法的手続きなどを任せることができます。

会社はその主張が通る・通らないに関わらず、様々な主張・反論をしてくることが考えられるので、これらに対して法的にきちんと反論していく必要があります。

また、パワハラやセクハラの被害にあっている場合、その相手と面と向かって交渉をするのは非常に精神的にも苦痛であるといえます。

自分で交渉を続ける場合、相手からの威圧・脅迫に心が折れてしまって、慰謝料請求などを諦めてしまうことも珍しくありません。

裁判を行ったとしても、裁判中に和解期日という和解ができないかを検討する期日が設けられることがあり、交渉をする必要があります。

裁判は平日の日中に行われるので、転職したような場合転職したての頃に1ヶ月~2ヶ月に1回程度平日の仕事を休まなければならないのは厳しいこともあります。

弁護士に依頼すれば、会社との交渉や裁判を任せてしまうことができるので、反論のためにあれこれ調べたり、心理的な負担の強い相手方との交渉を任せてしまうことが可能です。

6-5.ハラスメント以外の問題も検討・解決することができる

ハラスメント以外の問題も同時に検討・解決することができます

上述したようにハラスメントを行う・放置するような会社は、他にも残業代の未払い・違法な長時間労働などの労働問題・法律問題を抱えていることがあります。

もしこれらの問題が発生しているにもかかわらず、ハラスメントで和解をして「お互いに債権債務が無いことを確認する」という条項を和解書に入れてしまうと、後に未払い残業代の請求を行っても、和解によって消滅したという主張がされる可能性があります。

ハラスメントで会社と交渉をするだけでなく、他の発生している労働問題・法律問題についても併せて検討して解決するのが望ましいといえるでしょう。

そのためにも、弁護士に相談をして、他の問題が発生していないか検討してもらうべきといえます。

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7.ハラスメントに関するよくあるQ&A

ハラスメントに関するよくあるQ&Aには次のようなものがあります。

7-1.労働基準監督署に通告したら解決しないか

労働問題については労働基準監督署に申告すれば良いのでは?と思う方も多いのではないでしょうか。

労働基準監督署は、労働基準法などの労働者を保護するための法律を遵守させるための機関であり、ハラスメントについても労働基準監督署に相談できるようにも思えます。

しかし、パワハラ・セクハラに関する法律の所轄は労働基準監督署の上部機関である労働局が担当しており、労働基準監督署の管轄ではなく、ハラスメントに関しては労働基準監督署に相談しても解決できないことになります。

もっとも、パワハラによって労働基準法で定められている労働時間の上限を超えるような残業をさせられることもあるので、このような場合には労働基準監督署が権限を持つこともあります。

7-2.弁護士への相談は無料で行えないか?

弁護士への相談は無料で行えないのでしょうか。

弁護士に相談をする場合30分5,000円程度の相談料がかかるのが通常です。

しかし、市区町村では住民に無料で弁護士に相談できるサービスを用意しており、また法テラスでは一定の収入要件のもとに無料で弁護士に相談が可能です。

ただし、これらの相談は30分程度と時間が限られており、事前に資料や事実関係をまとめておくなどしないと、十分に相談ができない可能性もあります。

また、ハラスメント・労働問題に詳しい・力を入れている弁護士に必ず相談できるとも限らないので注意が必要です。

労働問題について、労働者側にたつ弁護士の多くは、相談を無料にしていることが多いので、これらの無料相談を上手に使うのがお勧めです。

法律事務所リーガルスマートでは初回60分無料の法律相談を承っているので、お気軽にご利用ください。

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8.まとめ

このページでは、ハラスメントで退職する際にやるべきことや注意点について解説しました。

セクハラやパワハラのように法制化されているもののほかにも、いろいろな種類のハラスメントがあり、労働者を悩ませ退職を決意させるようなものもあります。

ハラスメントを止めさせたいような場合でも、ハラスメントに悩む職場は退職したいという場合でも、弁護士に相談して、有利に会社と交渉できるようにしましょう。

私たち法律事務所リーガルスマートは、ハラスメントのトラブルをはじめとする労働問題の専門チームがございます。初回60分無料でのご相談をお受付しています。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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