不当解雇

即日解雇された際の対処法や不当解雇の見分け方を弁護士が解説!

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突然、会社から解雇を言い渡されるというケースは、労働問題が多く取り上げられている現在でも、残念ながら存在します。

即日解雇されてしまった場合、何をどうすればよいのか分からないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

本記事では、即日解雇を言い渡されてしまったとき、どのような対処法をすべきなのか、また、してはいけないこと、そして解雇が不当かどうかの見分け方について、解説します。

具体的なQ&A も載せていますので、参考にしてみてください。

1.即日解雇とは

即日解雇とは、当日に解雇する旨を伝えられ、仕事を辞めさせられることをいいます。

まず第一に、正当な理由なく、解雇をすることは法律上できません。

つまり、即日解雇は原則違法です。

ただし、一定の要件を満たす場合、解雇は可能です。

まずは、即日解雇について解説していきます。

1-1.即日解雇ができる条件

即日解雇が違法にならない要件としては、以下のどちらかを満たす必要があります。

  • 少なくとも30日前に解雇の予告をすること(解雇予告義務)
  • 30日前に予告をしていない場合は平均賃金の30日分以上を支払うこと(解雇予告手当)

そのほか、労働基準監督署から解雇予告除外認定があれば、即日解雇することができ、この場合、即日解雇は違法にならない点に注意が必要です。

  • 労働基準監督署から、解雇予告除外認定を得た上での解雇

解雇予告除外認定は、以下の条件に当てはまる場合に、雇い主である使用者が労働基準監督署へ申請し、認定を受ける必要があります。

  • 天変事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能な場合
  • 労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合

ただし、解雇予告除外認定が認められるかどうかは、申請を受けた所轄の労働基準監督署が判断するため、申請されたからといって、必ずしも認定が受けられるというわけではありません。

また、労働者の責に帰すべき事由については、解雇の予告(労働基準法第20条)の保護を与える必要のない程度に重大または悪質なものが認定の対象となります。

例としては、以下のものが挙げられます。

  • 雇入れの際の採用条件の要素となるような経歴を詐称した場合、及び、雇入れの際、使用者の行う調査に対して、不採用の原因となるような経歴を詐称した場合
  • 転職をした場合
  • 原則として、2週間以上正当な理由もなく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合
  • 出勤不良などで、数回に渡って注意を受けても改めない場合

1-2.2種類の解雇

解雇には、以下の2種類があります。

  • 普通解雇
  • 懲戒解雇

普通解雇は、リストラ(整理解雇)を含む、懲戒解雇以外の解雇のことをいいます。

普通解雇は事業の経営が悪化、または社員のスキル不足などの仕事の仕方など、さまざまな理由でされますが、雇い主である使用者が簡単に従業員を解雇できないように、厳格なルールが定められています。

懲戒解雇は、従業員が就業規則などで定められた懲戒事由に該当するような行為をするなどした場合、懲戒処分として解雇されることをいい、使用者が従業員に科す制裁罰のひとつだといっていいでしょう。

懲戒解雇の場合であっても、原則、解雇予告手当の支払い、もしくは解雇予告をする必要があります。

懲戒解雇であれば、必ず労働者の責に帰すべき事由があり、即日解雇しても良いということにはなりません。

また、懲戒解雇を不当解雇であるとして裁判を起こし、裁判所に訴えが認められた場合、解雇が無効とされます。

その場合、「バックペイ」と呼ばれる、解雇の時から裁判で解雇の無効が確定するまでの期間の給与と、不当解雇の慰謝料が使用者から従業員に対して支払われることになります。

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2.即日解雇を言い渡された際の対処法

即日解雇を言い渡されてしまったとき、従業員はどのような対処をすれば良いのでしょうか。

「明日から来なくていい」といった内容のことを上司などから言われたとしても、まずは一旦落ち着いて、正しく自身の状況について把握することが大切です。

どのような確認ポイントがあるのか、また、どういった行動をすればいいのかについて解説します。

2-1.まずは「解雇」か「退職勧告」かを確認する

即日解雇を言い渡されたことで、解雇されてしまったと考えて翌日から出社しないといった対応をしてしまうと、自己都合退職とされてしまうなどの従業員側に不利な状況に陥る可能性があります。

即日解雇ととれる内容を上司などから伝えられた場合は、まず最初に、「解雇」なのか、「退職勧告(退職勧奨)」なのかを確認するようにしましょう。

即日解雇であれば、前述の通り、労働者の責に帰すべき事由がない、または解雇予告除外認定がないなど、条件に当てはまらない場合は不当な解雇となります。

退職勧告(退職勧奨)の場合、強制であれば違法になる可能性があります。

(1)退職勧告(退職勧奨)とは

退職勧告(退職勧奨)とは、会社側が従業員に対し、退職を勧めることをいいます。

退職勧告(退職勧奨)によって退職する場合、合意によって、会社と従業員の雇用契約を終了させることになります。

ただし、退職を強制した場合は不当解雇です。

訴訟などで解雇(退職勧奨)が無効と認められた結果、会社へ慰謝料などの支払を命じる裁判例が複数存在しています。

退職強制をされた場合は、直ちに法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

また、退職勧告(退職勧奨)で退職した場合は、自己都合退職とならない点にも注意が必要です。

2-2.「解雇理由証明書」をもらう

退職勧告(退職勧奨)ではなく、即日解雇であった場合、「解雇理由証明書」を必ずもらうようにしましょう。

解雇時には、「解雇通知書」を交付されることがありますが、解雇通知書は会社側から従業員に対し、解雇の意思表示をする通知書です。

即日解雇ではなく予告解雇の場合、「解雇予告通知書」となります。

一般的に、解雇通知書には解雇の理由や、解雇の理由となった就業規則の条文などが記載されますが、解雇通知書を受け取った場合であっても、解雇理由証明書は申請してもらうべきです。

解雇理由証明書は、解雇事由について具体的に記載された書面を指しますが、従業員から請求した場合、使用者である会社は必ず、遅滞なく交付する義務があります。(労働基準法第22条2項)

解雇通知書が交付されず、口頭で即日解雇を言い渡された場合は特に、解雇の証拠となるため、請求することが重要です。

なお、解雇の際に、会社側からの解雇通知書の交付は義務ではなく、解雇の通知は口頭であってもすることができる点には注意が必要です。

2-3.即日解雇を言い渡されてしてはいけないこと

即日解雇を言い渡されてしまったとき、冷静でいるのが難しい状態になったとしても、してはいけないことがあります。

具体的に紹介します。

  • 即日解雇か退職勧告(退職勧奨)かどうか確かめない
  • 解雇通知書と解雇理由証明書の発行を申請しない
  • 即日解雇されたと考えて、確認せず、翌日から出勤しない

(1)即日解雇か退職勧告(退職勧奨)かどうか確かめない

前述の通り、即日解雇なのか、退職勧告(退職勧奨)なのかを確かめることは重要です。

退職勧告(退職勧奨)を受け入れ、退職する場合であっても、自己都合退職にはならず、通常、会社都合による退職になります。

万が一、離職票に自己都合退職と記載されてしまった場合、失業給付金の給付や退職金といった金銭面の手続きにも影響があり、経歴についても、退職時について記載すべき内容が変わってしまいます。

必ず、退職勧告(退職勧奨)を受けた場合であっても、退職理由については確認しておきましょう。

また、即日解雇ととれる内容を口頭で伝えられたとしても、きちんと確認しなければ、解雇理由証明書の発行請求などの次の行動へ移ることができません。

(2)解雇通知書と解雇理由証明書の発行を申請しない

万が一、不当解雇であった場合など、会社側と争うことになったとき、解雇通知書や解雇理由証明書は解雇についての重要な証拠となります。

また、解雇通知書や解雇理由証明書は、従業員が請求した場合、会社側は遅滞なく交付する義務があります。

自身にとって不利な状況にならないように、解雇を通知されたその場で請求することが重要だといえるでしょう。

その場で請求ができなかったとしても、できるだけ早く請求を行い、発行してもらえないようであれば、弁護士へ相談することをおすすめします。

なお、会社が解雇通知書や解雇理由証明書の発行を渋る理由としては、不当解雇の証拠にしたくない、または、会社都合退職による離職者を出すことによって、助成金支給が受け取れなくなることを避けたいなどの目的が考えられます。

(3)即日解雇されたと考えて、確認せず、翌日から出勤しない

不当な即日解雇であったのに、出勤することを辞めてしまった場合、無断欠勤の継続による懲戒解雇で自己都合退職となってしまうなどの事態が起こるかもしれません。

即日解雇は精神的にも辛いものですが、不当な解雇である場合も考えて、必ず状況を正しく把握して、必要な解雇通知書などについて交付を受けることが大切です。

即日解雇を言い渡されて、通知されたまま何もせず、出勤をしないといったことは避けましょう。

すべきことが具体的にわからない場合は、解雇の問題に詳しい弁護士に相談すると的確なアドバイスを受けることができますよ。

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3.不当解雇の見分け方

解雇には正当な理由が必要であり、使用者側の都合で従業員を突然解雇することは法律上できません。

また、使用者が従業員へ解雇予告手当を支払っている場合であっても、労働契約法の規定によって、客観的に合理的な理由がある場合、または、社会通念上相当性が認められる場合に限り、解雇することができます。

【解雇に必要な条件】

  • 客観的に合理的な理由がある
  • 社会通念上相当性が認められる

つまり、前記の2つの条件のどちらかに当てはまらない場合、解雇をすることはできません。

有期契約労働者に対する解雇であっても、やむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間中の解雇はすることができない点に注意が必要です。

また、試用期間中であっても、労働契約が成立している以上、試用期間中や試用期間満了後の雇い止めは解雇です。

ただし、労働基準法においては、試用期間中の従業員について、14日以内に解雇する場合は解雇予告をしなくてもよいと規定しており、この場合の解雇では予告手当は不要ですが、解雇については上記と同様に解雇に正当な理由が必要です。

解雇ができない期間の解雇は、不当解雇といえます。

さらに、パートやアルバイトであっても、雇用契約を結んでいることには変わりなく、即日解雇は不当解雇になる可能性があります。

正社員でなくても、労働者を守るための労働基準法などは適用があるため、即日解雇を言い渡された場合は不当解雇を疑いましょう。

不当解雇であるか判断が難しい場合もあり、不安や疑問に感じた場合は法律の専門家である弁護士に問い合わせを行うことをおすすめします。

4.不当解雇だった場合の対処法

即日解雇を言い渡され、その解雇が不当であった場合、どうすれば自身の権利を守ることができるのでしょうか。

不当解雇の疑いがある場合に、すべき対処法について紹介します。

また、自身が解雇について納得していないときは、退職したくないという意思表示をすることが大切です。

4-1.不当解雇の内容について確認する

まず、不当解雇の内容について、具体的かつ詳細に確認する必要があるといえるでしょう。

確認すべき文書と内容を紹介します。

受け取っていない場合は、不当解雇であっても、証拠がないために訴訟を起こしたとしても訴えが認められない可能性があります。

即日解雇を言い渡された後、速やかに必要書類は請求し、交付を受けるようにしましょう。

交付がなされない場合は、弁護士を頼るなどして、会社側へ内容証明郵便などを用いて発行を求めるといった対応が必要になります。

(1)解雇通知書や解雇理由証明書を確認する

可能であれば、即日解雇を言い渡されたタイミングで、解雇理由証明書を請求しておきましょう。

解雇通知書が発行されている場合には、通知書の中に、解雇理由について記載があることがあります。

就業規則違反を理由に解雇がなされている場合、同時に就業規則も確認するようにしましょう。

また、解雇通知書は、発行日、解雇の日付などの記載があり、さまざまな事実関係の証明に役立ちます。

受け取ったらきちんと保管し、会社との言い分の食い違いなどの争いが生じた場合に備えることが重要です。

(2)就業規則を確認する

就業規則の違反を理由に解雇がされた場合、本当に記載内容が正しいかどうかを確認するためにも、一度就業規則を確認しましょう。

就業規則は、常時10名以上の従業員のいる会社では作成義務があります。

就業規則には、どのような場合に従業員を解雇するのかについて、解雇理由が記載されているため、内容をチェックすることが大切です。

就業規則違反が認められない場合、不当解雇である可能性が高いといえるでしょう。

(3)離職票を確認する

退職勧告(退職勧奨)を受け入れたなど、解雇理由や就業規則について、特に不備がない場合であっても、離職票は必ず確認しましょう。

離職票には、退職理由が記載されますが、会社都合による退職であっても、会社側が提出する書類であるため、「自己都合退職」と記載されてしまうケースがあります。

自己都合退職と会社都合による退職では、失業給付金の給付期間や受け取るタイミング、金額、そのほか退職金などでも大きな違いがあります。

自己都合退職にされてしまった場合、給付のタイミングは遅くなり、給付期間も短くなるなど、退職した人にとって不利な状況になってしまいます。

万が一、会社都合による退職が自己都合退職になっていた場合、ハローワークに異議申立てをすることができます。

異議申立てが審査で認められれば、退職理由が変更されるため、該当する場合は必ず異議申立ての手続きを行うようにしましょう。

審査は、ハローワークが労働者である従業員と使用者であった会社の双方の意見を聞いて、行われます。

異議申立て書は、会社から不当解雇された旨のほか、係争中かどうか、日付などを記載して作成します。

4-2.不当解雇について相談する

不当解雇であると結論づける、または疑いが濃厚な場合、適切な相談先に相談することで、自身の権利を保護することができます。

的確なタイミングを逃さないことが重要であり、疑いが軽微な段階であっても、どうすればいいのか悩んだ際には、早めに相談先に頼るようにしましょう。

主な相談先は以下の3つです。

  • 労働基準監督署
  • 会社の所属している労働組合
  • 労働問題に強い弁護士

(1)総合労働相談コーナー

全国の労働基準監督署や各都道府県の労働局には総合労働相談コーナーが設置してあり、無料かつ予約不要で不当解雇について相談することができます。

労働基準監督署は厚生労働省の出先機関であり、労働基準法などの労働に関連する法令などが遵守されているかを監督しています。

労働基準法などの法律に違反の疑いがある場合は、労働基準監督署などの行政指導などの権限を持つ部署に取り次いでくれるなどの対応が可能な相談先です。

ただし、行政指導を行う場合であっても、会社に対する指導に留まり、直接相談した従業員に対して不当解雇について対応してくれるというわけではありません。

(2)所属している労働組合

労働組合には企業別組合や産業別組合などの種類が複数ありますが、自身の解雇については企業別組合が相談先として挙げられるでしょう。

ただし、労働組合が設置されていない会社もあります。

その場合、地域ユニオンなどの合同労働組合に入っていれば、そちらに相談してみてもいいかもしれません。

労働組合に相談することで、交渉自体が難しかった使用者側と対等に話し合いの場を持つことができる可能性があります。

また、会社との交渉が決裂し、争いとなった場合に、弁護士を紹介してもらうなど、さまざまなサポートが期待できる場合もあります。

しかし、労働組合に未加入の場合は利用は難しいと考えて、別の相談先を検討しましょう。

(3)労働問題に強い弁護士

会社との交渉から、争いになった場合の裁判まで、一貫して不当解雇の問題について任すことができるのが弁護士です。

総合労働相談コーナーや労働組合では、相談に乗ってもらうことは可能ですが、解雇の無効を確認したり、代理で交渉を行ってもらったりすることはできません。

争う場合だけでなく、自身の権利を守るための交渉であっても頼りになるのが弁護士です。

また、弁護士に依頼する場合、労働問題を多く扱った実績のある事務所や弁護士を選ぶようにすることが大切です。

労働問題に強い弁護士事務所へ、まずは相談するようにしましょう。

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5.不当解雇を弁護士に相談するメリット

不当解雇を弁護士に相談する主なメリットは以下の通りです。

  • 交渉から裁判まで、一貫して不当解雇の問題を担当してもらえる
  • 代理人として、交渉を任せられる
  • 法的に不利になることをできるだけ避けてくれる

5-1.交渉から裁判まで、一貫して不当解雇の問題を担当してもらえる

総合労働相談コーナーや労働組合で相談した場合、いざ、会社側との交渉や訴訟となったとき、代理人として頼ることはほぼできないといえるでしょう。

弁護士へ最初から相談していた場合、裁判を起こすことになった際にも一貫して担当してもらえ、引き継ぎが発生しない点からもメリットが多いといえます。

5-2.代理人として、交渉を任せられる

弁護士は代理人として、依頼者の代わりに交渉の場面へ出ることができます。

代理人を立てることで、解雇された会社と直接関わることなく、正当な自身の権利について法的根拠に基づいて主張することが可能になります。

精神的負担も減り、会社側も第三者を相手にすることになるため、話し合いがスムーズになることへ期待ができます。

5-3.法的に不利になることをできるだけ避けてくれる

弁護士は法律のプロのため、法的に依頼者の不利になるようなことはしないといっても過言ではありません。

また、依頼以前に依頼者が法的に不利なことをしてしまっていた場合は、できる限りカバーができるようにアドバイスなどを行ってくれるでしょう。

できる限り依頼者の権利を守り、希望が通るように、一緒に不当解雇などの労働問題に対して戦ってくれる心強いパートナーとなってくれます。

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6.即日解雇についてよくあるQ&A

6-1.口頭で解雇の通知をされましたが、違法ですか?

解雇の通知を口頭で行うこと自体は違法ではありません。

ただし、解雇の通知について、30日以上前に予告する予告解雇でない場合、また、解雇予告手当が支払われない場合、そもそも、解雇の理由が正当でない場合は、不当解雇となる可能性が高いです。

不当解雇が疑われる場合は、法律の専門家である弁護士に相談するとよいでしょう。

6-2.懲戒解雇は不当解雇になることはありませんか?

懲戒解雇であっても、解雇の条件を満たしていない場合は不当解雇になります。

解雇の条件として、①客観的に合理的な理由があること、②社会通念上の相当性があることが求められます。

6-3.パートやアルバイトでも即日解雇は不当解雇ですか?

パートやアルバイトといった雇用形態であっても、雇用契約を結んでいる以上、労働法で保護される労働者に当たります。

即日解雇に正当性がない場合、不当解雇となる可能性があります。

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7.まとめ

即日解雇は、従業員にとってショックな出来事であることは間違いありません。

しかし、即日解雇は不当解雇である可能性があります。

即日解雇を言い渡された場合は、まずは冷静に解雇であるのかを確認し、解雇の場合は解雇理由証明書をきちんと請求するようにしましょう。

また、不当解雇の疑いがある場合は、自身の権利を守るためにも、労働問題に強い弁護士へ相談して対応することが大切です。

私たち法律事務所リーガルスマートは、不当解雇をはじめとした労働問題の専門チームがございます。初回60分無料でのご相談をお受付しています。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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