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会社を辞めたいのに辞められない!対処法や相談先を弁護士が解説

会社を辞めたいのに辞められない!対処法や相談先を弁護士が解説
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「退職したいと上司に伝えたら、辞めるなら懲戒解雇処分にして損害賠償請求するといわれてしまった。どうすればよい?」

「親の介護を理由に会社を辞めようとしたら、介護認定の書類を見せろとか、介護保険をうまく使えとかいわれて辞めさせてもらえなくて困っている」

など、会社を辞めたいのに辞めさせてもらえずに悩んでいる方は少なくありません。

本記事では、会社に退職を引き留められている場合の対処法や相談先、スムーズに退職するための流れなどを労働問題に強い弁護士が解説します。

目次

1. 会社が辞めさせてくれないのは違法なのか

会社が退職を引き留めることについて、法律上の定めはあるでしょうか。本章では、正社員に対して会社が辞めさせてくれないことが違法か否か、その根拠を解説します。

1-1. 会社が辞めさせないのは原則として違法

結論から述べると、会社が脅迫的な言動によって退職を引き留めることは違法です。

民法第627条は、「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了する」と定めています。

従って、雇用期間の定めのない労働者、つまり正社員が退職(雇用契約の解約)をする場合には、会社の承認は不要です。

1-2. 退職日の2週間前までに退職意思を伝える必要がある

ただし、同条は「解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了する」と定めています。

これは、文字通りには「退職の意思を伝えてから2週間経過後に雇用契約が終了する」ことを意味します。雇用契約が終了する日は「退職日」となります。

従って、退職日から逆算すると、最低2週間前に退職の意思表示をする必要があることになります。

このことから、法律上、退職したい日の2週間前に退職の意思表示をすれば退職できるので、この要件さえ満たしていれば会社が承諾するか否かは関係ないことになります。

もっとも、現実には、業務の引継ぎを行ったり会社側が代替要員を確保する必要があります。そして就業規則で「退職希望日の2か月前までに申し出なければならない」などと規定されている場合もあります。

法律的には、就業規則よりも民法第627条のほうが優先されます。しかし、就業規則を無視すると会社とトラブルになってより退職しづらくなるおそれがあります。

就業規則に規定がある場合は、悪質なパワハラの被害に遭っている場合などのやむを得ない事情がある場合を除き、就業規則に従うほうがよいでしょう。

就業規則に退職の意思表示時期についての規定がない場合でも、少なくとも1か月前までには退職の意思を伝えることが望ましいでしょう。

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2. 会社が辞めさせてくれない理由

会社が辞めさせてくれない理由としては、以下のものが考えられます。

2-1.人手が足らない

特に中小企業では、一人でも退職者が出てしまうと業務に大きな支障が出る可能性があります。

また、辞めたい時期が繁忙期にあたっていて、少なくとも繁忙期の間は退職しないように言われる場合もあります。

2-2.会社が離職率を上げたくない

会社は、四季報や投資家向けの情報、各種就職情報サイトなどに離職率を公表しています。

離職率が高いとブラック企業の疑いを持たれ、社会的評価の低下につながりやすいので、離職率が上がるのを避けるために退職を引き留める場合があります。

2-3. その部署の上司が評価を気にしている

また、会社によっては部署ごとの離職率を管理職の勤務評定の基準の1つにしていることがあります。

特定の部署の離職率が高いと、その部署の責任者の業績評価に影響が出るため、上司が自身の評価を気にして退職を引き留めることも考えられます。

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3. 会社とトラブルを起こさずスムーズに退職するためのポイント

会社とトラブルを起こさずにスムーズに退職するためには、以下のことを心がけるようにしてください。

3-1.繁忙期を避ける

退職を希望する日については、会社の繁忙期を避けるようにしましょう。繁忙期に退職しようとすると業務に支障が出るほか、有給が残っていても取らせてもらえないなどのトラブルが起こるおそれがあります。

3-2.退職の1~2か月前に会社に伝える

退職の意思を伝える時期について、法律上は民法第627条により当事者の一方からの解約申し入れの2週間後に雇用契約が終了するという規定があるのみです。

このことから、法律上は、2週間前に伝えていればよいことになります。ただし、多くの会社では就業規則で退職の意思を申告する時期を定めています(1か月前まで、または30日前までとする場合が多いですが、2か月前、3か月前と定めている会社もあります)。

従って、就業規則の当該規定を確認した上で適切な時期に退職の意思を伝えるようにしてください。

3-3.退職理由はやむを得ない事情による理由やポジティブな理由にする

退職理由については、会社側が引き留めしにくいようなやむを得ない事情、あるいは「資格を取ったので独立したい」などのポジティブな理由にしてください。

やむを得ない事情としては、自身の病気、両親の介護、結婚・出産、引越しなどがあります。

ただし、虚偽の理由を用いることは避けてください。たとえば病気を理由にすると、診断書の提出を求められる可能性があります。

「給料が低い」「残業が多い」などのネガティブな理由を出すと、その場で「昇給するから」「残業を免除するから」などと言われて引き留められる可能性が高いです。

そして、引き留められて退職しなかった場合に結局給料も残業時間も変わらないということもよくあります。

3-4. 退職の意思を会社に伝える前に関係者に話さない

退職の意思は、家族に話す程度は問題ありませんが、会社に伝えるまでは周りの人(特に会社の関係者)には話さないようにしてください。

また、転職先が決まっていても口に出さないようにしてください。

本人が伝える前に関係者を通して会社に知られてしまうと、先回りして引き留めにあうなど、退職しづらい状況になるおそれがあります。

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4. スムーズに退職するまでの流れ

円満に退職するためにとるべき段取りは、以下のような流れになります。

(1)1~2か月前に退職の意思を伝える

先に述べたように、引継ぎを十分に行い、会社が代替要員を確保する時間を取れるよう、退職を希望する時期の1~2か月前に上司に退職の意思を伝えます。

(2)上司と相談して退職日を決める

退職について会社の了承を得たら、上司と相談して退職日を決めてください。退職日が決まれば、引継ぎや有給取得など退職に向けての行動を具体的に決めることができます。

(3)退職届を提出する

退職日が決まったら、退職届を提出します。就業規則などで定められた書式に従って作成して直属の部署の責任者に提出してください。

(4)引継ぎとあいさつ回りを行う

退職日までの間、有給取得予定の日を除いて業務引継ぎとあいさつ回りを行ってください。

直接あいさつできない相手には、挨拶状や挨拶メールを送ることをお勧めします。

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5. 会社が辞めさせてくれない際の対処法

退職の意思を口頭で伝えたら「損害賠償請求する」などと脅し文句とともに引き留められたり、退職届を出しても受理してもらえない・・などという場合はどうすればよいでしょうか。

本章では、退職の意思を明確に伝えても会社が辞めさせてくれない場合にはどのような行動をとればよいか、対処法を解説します。

5-1. 内容証明で退職届を出す

退職の意思を口頭で伝えたり、退職届を提出しても受理してくれない場合は、内容証明郵便によって退職届を送付するという方法があります。

内容証明郵便は、差出日時・差出人・宛先・通知内容について、日本郵便が証明する制度です。内容証明郵便を送付する際に差出人と郵便局が保管する謄本が、退職届を提出した事実の証明となります。

従って、内容証明郵便で退職届を送ることにより、会社側が退職届を受け取っていないと主張できなくなります。

5-2. 弁護士に退職代行の相談をする

内容証明で退職届を出しても、なお会社が受理せず、法的手段をとるなどと脅迫的な引き留めを続けている場合には、弁護士(または、弁護士が関与する退職代行サービス)に相談することをお勧めします。

退職代行サービスとは、退職を希望する労働者本人に代わって会社への退職の連絡その他の必要手続を行うサービスです。

退職代行を弁護士に依頼すると、退職手続のほか残っている有給休暇の取得や、未払いの賃金や残業代の請求も代理で行うことができます。

なお、弁護士以外にも退職代行サービスを取り扱っている業者もありますが、有給の取得や残業代請求などの退職にかかわる交渉事を行えるのは弁護士のみです。

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6. 会社を辞めさせてくれない際の相談先

会社を辞めさせてもらえない場合の相談先として、以下の機関が挙げられます。

6-1. 厚生労働省の相談サービス

厚生労働省の管轄下で無料で相談できる窓口として、総合労働相談コーナーや労働条件相談「ほっとライン」があります。いずれも予約不要で、相談者のプライバシーに配慮した対応を行っています。

(1)総合労働相談コーナー

総合労働相談コーナーは、都道府県の労働局や労働基準監督署に設置されている無料相談サービスです。労働者・事業主・学生など、すべての人の「労働問題」にかかわる相談を受け付けています。窓口での面談のほか、電話での相談も可能です。

相談内容の会社側の行為に労働関係法令違反の疑いがあれば、労働基準監督署に取次ぎも行っています。また、相談者の希望により都道府県労働委員会、法テラスなどの専門機関を紹介してくれます。

「会社を辞めたいが、強引に引き留められたらどうすればよいか」など、まだ退職について会社とトラブルになっていない段階で気軽に相談できるメリットもあります。

(2)労働条件相談「ほっとライン」(電話労働相談サービス)

労働条件相談「ほっとライン」は、厚生労働省から運営を委託された事業者の相談員が、労働問題にかかわるあらゆる質問に対して、法令や裁判例をふまえた回答や専門機関の紹介などを行っています。

労働条件相談「ほっとライン」の開設時間は、総合労働相談コーナーの開設時間外である平日17時~22時と土日祝日の9時~21時です(12月29日~1月3日のみ閉設)。

平日の夜間や土日祝日に、労働問題について気軽に相談することができます。

6-2. 労働基準監督署(監督課)

労働基準監督署の監督課では、労働基準関係法令違反についての相談を受けています。

たとえば「会社がどうしても辞めさせてくれない」という事案では、有給拒否や離職票交付拒否など法令違反の疑いがあれば、会社の事業所に立ち入り調査を行い、違法行為の停止や適法な状態への是正を指導・勧告してくれる可能性があります。

労基署が是正勧告を行っても違法状態が続く場合には、法令違反で送検手続を行います(労働基準法第102条)。

ただし、労基署あたりの管轄事業所の数が多いため、どうしても重大な法令違反の案件を優先せざるをえないという事情があります。

また、労基署は行政機関なので、指導・勧告を行ってくれたとしても、労働者個人を代理して権利行使してくれるわけではありません。

6-3. 弁護士

「損害賠償請求する」「懲戒解雇処分にする」などの脅迫的な退職引き留めが行われたり、退職届受理や・離職票交付を拒否されるなど、文字通りどうしても辞めさせてくれない場合には、労働問題を専門とする弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士に退職問題の解決を依頼すると費用がかかりますが、現在大多数の法律事務所では初回の法律相談(または初回相談のうち30分~60分程度)を無料で行っています。

初回の無料相談を利用して、トラブル解決の手段について説明を受けるとともに、会社との交渉や裁判所に関わる手続などの代理を依頼した場合の詳細な費用見積もりを受けることができます。

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7. 会社を辞めたいときに弁護士に相談、依頼するメリット

本章では、会社を辞めたいときに弁護士に相談、依頼するメリットを解説します。

7-1.退職手続の代行(退職代行)を依頼できる

会社がどうしても退職させてくれない場合、弁護士に相談すれば、本人に代わって退職手続を行うことが可能になります。

いわゆる退職代行については、退職代行手続を専門に行っている業者も多く存在します。弁護士(または、法律事務所が運営する退職代行サービス)に依頼した場合は相対的に料金が高くなりますが、他の代行業者と異なり、依頼者の代理人として会社との交渉や労働審判・訴訟などの手続をすべて行うことができます。

労働組合が関わっている代行業者の場合も、会社との交渉はある程度は可能かもしれませんが、基本的には弁護士以外の第三者が代理人となることは弁護士法第72条違反となるので、労働組合が労働者を代理することはできません。

7-2.未払賃金・残業代・有給消化の交渉や訴訟対応も依頼できる

退職トラブルの解決を弁護士に依頼した場合、退職の際に行使できる権利をすべて行使することが可能になります。これは、退職代行サービスとして考えた場合も最大のメリットとなります。

弁護士に依頼することで、退職手続そのものを完了させることに加えて、退職金・未払賃金・未払残業代を予め算定した上で会社に請求交渉を行ったり、有給消化の意思がある場合は併せて有給取得の交渉を行うことができます。

7-3.不当な損害賠償請求や不当解雇を防ぐことができる

退職に関するトラブル解決を弁護士に依頼した場合、会社から「勝手に退職したために会社に損害を与えた」等という理由で損害賠償請求されるリスクがなくなります。

あるいは代行業者に依頼した場合に起こりやすいトラブルの1つである「本人の無断欠勤を理由に懲戒解雇処分にされてしまう」というリスクもなくなります。

また、弁護士に依頼した時点でそれらの請求や処分をされていた場合には、請求が不当である旨を弁護士が主張することにより、請求や処分を撤回させることができます。

なお、契約社員・アルバイト等の有期雇用の従業員で契約の開始日から1年を経過していない場合は、民法第628条により「やむを得ない事由」がある場合に限り契約期間の途中で退職することができます。

従って、原則として雇用期間の途中で退職することはできません。しかし、例えばパワハラやセクハラ等のハラスメントを受けたために会社を辞めたいという場合は「やむを得ない事由」と認められます。

また、ハラスメントを受けた場合は民法第628条により退職の「やむを得ない事由」が相手方当事者(会社)の過失によって生じたものといえるため、同条に基づいて会社のほうが従業員に対して損害賠償責任を負うことになります。

このことから、有期雇用の従業員が契約期間の途中で退職したい場合は、退職理由が賃金未払い・残業代未払い・ハラスメント等の会社側の違法行為にある場合に限り弁護士に退職手続代行を依頼することができます。

この場合は、弁護士に依頼することによって会社に対する損害賠償請求も可能になります。

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8. 仕事を辞めさせてくれないことに関するよくあるQ&A

本章では、仕事を辞めさせてくれないことに関して頂くことの多い質問と、それに対する回答をご紹介します。

8-1.会社を退職する前に有給休暇を消化しようとしたら拒否されました。退職日まで出勤しなければならないでしょうか?

有給休暇は労働基準法第39条で認められた労働者の権利です。勤続年数に応じて同条2項で定められた日数の有給休暇のうち、まだ取得していない日数分の有給休暇を取得させないことは、労働基準法第39条に違反します。

ただし、繁忙期であるとか、業務の引継ぎがまだ終わっていないなどの理由があり、退職日まで残り日数が少ない場合に会社がどうしても有給を取らせてくれない場合は、以下のいずれかの方法をとることをお勧めします。

①有給の買取り(平均賃金×その日数分の金額の支払い)を申し入れる

会社側から有給の買取りを申し入れることは労働基準法第39条の趣旨に反するので違法になりますが、退職直前などに労働者が買取りを要求することは違法ではありません。

②買取も拒否された場合は欠勤する

会社が有給休暇の買取りにも応じてくれず、どうしても出勤したくない場合は、やむを得ず退職日まで欠勤してください。

この場合、会社側から損害賠償請求するなどといわれる可能性はあります。しかし、残余日数分の有給休暇を与えないこと自体が違法なので、その請求は認められません。

8-2.退職したので会社に離職票の交付を求めたら拒否されてしまいました。離職票がないと失業手当の申請ができないので困っています。

雇用保険法第76条3項は、「離職した者から求職者給付の支給を受けるために必要な証明書の請求があった場合、会社は交付しなければならない」と定めています。

従って、離職票を会社が正当な理由なく交付しないことは違法です。会社が離職票の発行を拒否した場合は、労働基準関係法令違反事例として労働基準監督署に申告が可能です。

しかし、特に自己都合退職の場合はすぐに失業手当の手続をしても待期期間7日間プラス給付制限期間が2か月あります。労働基準監督署が会社に対して離職票を交付するように指導や勧告を行ってくれる可能性は100%ではないので、会社が離職票発行を拒否し続けている場合は弁護士に相談することをお勧めします。

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9. まとめ

不当解雇やパワハラ的手段による退職勧奨を行う会社も少なくない一方で、どうしても辞めさせてくれない会社も多くあります。

「辞めたら損害賠償請求する」などといわれたり、退職届を受け付けてくれないなど、会社の強引な退職引き留めで困っている方は、是非弁護士にご相談ください。

私たち法律事務所リーガルスマートは、解雇・退職勧奨のトラブルをはじめとする労働問題の専門チームがございます。初回60分無料でのご相談をお受付しています。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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