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オービスを光らせた際の通知はいつ来る?罰則や流れを弁護士が解説

オービスを光らせた際の通知はいつ来る?罰則や流れを弁護士が解説
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オービスとは、自動車の走行速度を計測・撮影してスピード違反を自動で取り締まる装置です。

高速道路や一般道に設置されており、道路を走る自動車の速度を計測し、一定以上の速度違反を検知すると光で運転者に通知し、道路上部や路肩に設置したカメラで当該自動車のナンバープレートと運転者を撮影します。

現在は定置式の「LHシステム」が最も多く設置されていますが、最近では移動式のオービスも増えています。

本記事では、オービスを光らせた(速度違反を検知させた)際の通知が来るタイミング、罰則や通知書到達後の流れなどについて交通事故に強い弁護士が解説します。

参考:オービスガイド「オービスとは」

1. そもそもオービスとは

オービスとは、自動車の速度違反を自動で取り締まる装置のことです。この名称はもともと「眼」を意味するラテン語orbisに由来するボーイング社の速度取締装置の商標ですが、現在では「自動車速度違反取締装置」全般の通称として使用されています。

ここで、オービスの種類や、オービスと似ている「ネズミ捕り」との違いをご説明します。

1-1.オービスの種類

オービスの種類は、大きく分けて固定式・移動式・半固定式の3つに分かれます。

(1)固定式オービス

固定式オービスには、LHシステム(オービス記号【LH】)、ループコイル式【L】、Hシステム【H】、レーダー式【R】、Lp【Lp】、Ls【Ls】があります。

①LHシステム オービス記号【LH】

路面の下にループコイルを埋設し、その間を通過する時間から速度を計測します。

形状は、道路をまたぐ門型やF型の支柱にカメラとストロボ、パトランプと主装置の箱が設置されています。

近年、1台のカメラで2車線を撮影できるモデルが登場しています。首都高速環状線では、トンネル内にも設置されています。

②ループコイル式 オービス記号【L】

LHシステムと同様に、ループコイルにより速度計測を行います。

(オービスガイドの公式ページでは、路肩に自立しているタイプをループコイル式オービスと呼んでいます。レーダー探知機メーカーなどでは、構造により区別している場合もあります。)

古くて稼働していないものから、最近設置された新型モデルまであります。

③Hシステム オービス記号【H】

通称ハンペンと呼ばれている白い四角いレーダーが特徴です。

製造メーカーが撤退したこともあり、毎年撤去が進んでいます。

④レーダー式 オービス記号【R】

最も古いタイプのオービスで、撤去が進んでいます。一般的な構造は、道路上の支柱にレーダー照射部があり、カメラ本体は路肩に設置されています。

埼玉県と岐阜県に1か所ずつ、SSSという新型レーダー式が設置されています。

⑤ Lp  オービス記号【Lp】

Lpは、2018年に登場した新しい方式のオービスで、レーザーで速度計測します。

形状は、路肩に自立するタイプです。現在は、大阪市阪南市に1か所のみ設置されています。

⑥ Ls オービス記号【Ls】

Lsは、Lpと同時期に登場したレーザー計測型オービスです。Lpが自立型なのに対して、Lsは、門方やF型支柱に設置されています。

現在は、大阪府豊中市、吹田市、枚方市に1機ずつ設置されています。

(2)移動式オービス

移動式オービスには、小型(可搬式)「iS」、中型(半可搬式)「iM」があります。以前運用されていた車両搭載式オービス【iC】は運用を終了しています。

① 小型(可搬式)【iS】

1人でも運搬できる小型のオービスです。1畳ほどのスペースがあれば設置可能で、三脚に乗せて設置します。レーダータイプとレーザータイプがあり、レーザータイプはトンネル内でも運用されています。

運用時は、必ず近くに警察官が待機しています。

②中型(半可搬式)【iM】

トラックで運搬・設置して、数日間無人で運用できます。ロボットのような見た目で、土台にバッテリーが内蔵されています。埼玉県と岐阜県に1機ずつ配備されています。

(3)半固定式オービス

半固定式オービスには、オービス記号【Lp】があります。

土台部分だけが複数個所に設置され、カメラなどの本体を定期的に移動させるタイプです。

現在は、阪神高速の3か所の非常駐車帯に土台部分が設置され、本体部分が不規則に異動しています。

1-2. オービスとネズミ捕りの違い

オービスとネズミ捕りは、速度違反取締り方法である点で共通しています。

両者の違いは、速度違反車の運転者がその場で検挙されるか、後日出頭を要請されるかにあります。

ネズミ捕りは、速度違反車の運転者はその場で警察官によって停止され、違反切符を切られます。停止係・現任係・取調係など、役割分担した複数の警察官によって取締りを行います。

オービスは現場では機械が作動するのみで、撮影したナンバープレートから割り出した運転者あてに通知が届き、呼び出しによって検挙されます。

オービスは人員や取調べスペースが不要で、狭い道路や夜間・早朝の取締りも可能なのが特長です。

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2. オービスが反応する速度

オービスが反応する速度については、正式な情報はありません。これは、公表することにより、オービスの設置場所付近のみで減速する車両が多くなることを避けるためと推測されます。

固定式オービスの場合は、おおよその目安として一般道で30km/h、高速道路で40km/h以上の速度超過で作動するといわれています。

移動式オービスの場合は、15km/h程度の速度超過でも撮影された事例があります。

3. 通知書はいつ、どこに届くのか

速度違反をしてオービスが光った場合、その日から最短で2~3日後、遅くとも1か月後に車の所有者宛てに出頭通知書が届きます。

4. 速度違反の点数

オービスが光るケースでは、30km/h以上の速度違反が多いため、免許停止処分になる可能性が高いです。

速度超過の違反点数は以下の通りです。

道路種別超過速度違反点数
一般道路20km/h未満1点
20km/h以上25km/h未満2点
25km/h以上30km/h未満3点
30km/h以上50km/h未満6点
高速道路25km/h以上40km/h未満3点
40km/h以上50km/h未満6点
一般道路・高速道路50km/h以上12点

参考:警視庁 交通違反の点数一覧表

たとえば、高速道路で40km/hオーバーでオービスを光らせた場合、過去に免許停止などの処分を受けていない場合で、30日間の免許停止処分です。

また、一般道路・高速道路とも、50km/h以上の速度違反をすると、最低でも90日間の免許停止処分となります。

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5. 通知書が届いた後の流れ

オービスが検知した速度違反の通知書が届いた後の手続は、以下の流れで進みます。

5-1.出頭通知書が届く

オービスが速度違反を検知してから早ければ2~3日、遅くとも1か月後に、車の所有者宛てに出頭通知書が届きます。

通知書には出頭日時や場所が記載されています。速度違反した運転者は出頭を義務づけられますが、指定された日時や場所に出頭できない場合は、出頭場所となる警察署に連絡すれば変更が可能です。

5-2.警察署に出頭する

警察署に出頭すると、オービスで撮影された画像の確認や、取調べなどが行われ、供述調書が作成されます。

速度違反を認めた場合、超過速度に応じて「交通反則告知書(青切符)」または「告知票・免許証保管証(赤切符)」が交付されます。

赤切符が交付されるのは、一般道を普通車で走行して超過速度30km/h以上、高速道路では超過速度40km/h以上の場合です。

オービスを光らせた場合には、赤切符が交付される可能性が高いでしょう。以下は、赤切符の交付を受けた場合の手続となります。

5-3.出廷通知書が届く

赤切符の交付を受けた場合は、交付から数日~1か月ほどで裁判所から出廷通知書が届きます。

通常は、簡易裁判所で行われる略式裁判への出廷要請となります。

略式裁判とは、100万円以下の罰金または科料に相当する事件を扱う裁判をいいます(刑事訴訟法第461条)。

この場合も、記載された日時に出廷できない場合は変更が可能です。

5-4.裁判を受ける

出廷通知書に従って、簡易裁判所に出廷します。略式裁判への同意の確認を受け、同意したら審理が終わるまで裁判所内で待機します(略式裁判の場合、審理は1回で終了します)。

5-5. 罰金を納付

悪質な速度違反でない限り、罰金刑が下されます。罰金は、裁判所内で即日納付する場合と、後日振り込む場合があります。

罰金を納めたら、速度違反に対する刑事処分が終了します。なお、罰金刑を支払わずに放置していると、労役場留置を受けることになります(刑法18条)。

5-6.警察署で免停手続などを行う

裁判が終わると、行政処分のため警察署から呼出通知書が届きます。

呼び出し通知書に従って警察署に出頭し、免許停止などの手続を行います。

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6. オービスを光らせないための対策

オービスを光らせてしまうと、運転免許停止などの罰則を科されることになります。

そこで、オービスを光らせないための対策として、望ましいものをご紹介します。

6-1. オービスの設置場所を把握する

オービスの設置場所は、事前予告看板で把握できます。固定式オービスであれば、設置場所を覚えておくと有効です。

移動式オービスなどでは、警察のSNSやホームページなどで事前に情報を確認できる場合があります。

6-2. レーダー探知機を設置する

市販のレーダー探知機を自動車に設置するという方法もあります。

ただし、現在はレーダー式以外のオービスが多くなっているので、これのみでは一部のオービスを回避できるにとどまります。

6-3. スマホのオービス検知アプリを利用する

「オービスガイド」などの、スマホのオービス検知アプリを利用するという方法もあります。

現在は、レーダー探知機で検知できないオービスも増加しているので、現実的にこの方法がベストと思われます。

ただし、山間部など、インターネットの通信状況が良くない場所では検知しづらくなる可能性があります。

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7. 交通事故、交通トラブルを弁護士に相談するメリット

交通事故や交通トラブルについて弁護士に相談することには、以下のようなメリットがあります。

7-1.保険会社への請求や交渉を任せられる

交通事故の被害者にとって、加害者側の任意保険会社との示談交渉が精神的な負担になることが多くあります。

保険会社によっては、被害者本人の主張がほとんど通らないこともあります。また、あえて被害者にわかりにくい専門用語を多用して交渉の主導権を握ろうとすることも少なくありません。

しかし、法律の専門家である弁護士に交渉を依頼することで、加害者側の保険会社と対等に交渉し、主張を認めてもらうことが可能になります。

なお、被害者自身が自動車保険に入っている場合、保険会社の示談代行サービスを利用することも可能です。

もっとも、追突事故など、被害者側に過失のない事故では示談代行サービスが利用できません。

また、自身の保険会社が主張する慰謝料額は「その会社の任意保険基準」であるため、弁護士基準ほど高額の慰謝料を期待できないことにも留意する必要があります。

7-2.慰謝料の増額が見込める

交通事故の示談交渉では、加害者側から提示される慰謝料額は、「自賠責基準(国が定めた最低限の基準)」や「任意保険基準」に沿ったもので、相場よりも低額になっていることが通常です。

この点、示談交渉を弁護士に依頼することで、過去の判例に沿った「弁護士基準」に基づいた、相場に近い慰謝料額を主張できます。

これは、被害者側が弁護士に示談交渉の代理を依頼する大きなメリットといえるでしょう。

7-3. 休業損害を確実に回収できる

休業損害とは、交通事故が原因で仕事ができなくなったために生じた減収に対する補償をいいます。

休業損害額についても、加害者側の任意保険会社ともめることが少なくありません。

被害者の1日あたりの収入につき、自賠責に従って「一律6,700円」と定めている保険会社もあります。また、給与所得者の1日あたりの収入は事故前3か月の収入から日割り計算するところ、実稼働日数ではなく、単純に90日で日割り計算している保険会社も存在します。

弁護士に依頼することで、被害者の実際の収入に応じた適正な休業損害額になるよう交渉できるので、休業損害を確実に回収することが可能になります。

7-4. 適切な後遺障害等級認定を受けられる

後遺障害が残った場合、後遺障害慰謝料や逸失利益といった、新たな示談金の費目を請求するため、後遺障害等級認定を申請することになります。

後遺障害等級が1級異なるだけで、慰謝料の金額が数十万円~数百万円変わることもあります。

認定時には専門機関によって審査が行われるため、認定基準や審査の仕組みなどをよく理解した上で、適切な審査対策をとることが必要です。

弁護士に依頼することで、専門知識や過去の事例に基づいた審査対策のサポートを受けられます。

7-5. 通院頻度や治療費打ち切り時の対応のアドバイスも受けられる

交通事故では、治療頻度が不適切(低すぎる)と、慰謝料や治療費の補償額が減額されることがあります。

また、治療中に加害者側から「今後の治療費は補償できない」と言われることもあります。しかし、これに従って治療を終えてしまうと、慰謝料が減額されてしまいます。

弁護士に依頼することにより、通院頻度や、治療費打ち切り時の対応などについても、専門家の視点からアドバイスを受けられます。

7-6. スピード違反で逮捕・送検された場合の対応も相談・依頼できる

交通事故の場合以外にも、オービスを光らせて警察署に呼ばれた場合などの交通トラブルへの対応も相談・依頼できます。

スピード違反で赤切符を交付された場合、通常は簡易裁判所による略式裁判で、罰金刑が下されます。罰金を支払えば刑事処分は終了しますが、罰金刑であっても有罪判決を受けたことになるので、「前科」が残ってしまいます。

また、違反の程度によっては逮捕されることもあります。

通知が来る前、あるいは通知が届いた時点で弁護士に相談することにより、逮捕された場合の接見などの刑事弁護も可能になります。

逮捕された場合、被疑者と無制限に面会(接見)ができるのは弁護士だけです。拘束されたことや、仕事や信用を失うなど大きな不安がある中で、弁護士は心強い味方となってくれます。

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8. オービスの通知に関するよくあるQ&A

本章では、オービスの通知に関して頂くことの多い質問と、それに対する回答をご紹介します。

8-1. 通知を無視し続けたらどうなりますか?

オービスの通知を無視していると、何度か呼び出し状が送られてきます。また、警察から電話がかかってきたり、刑事が訪ねてくることもあります。

それでも無視していると、予告なく刑事がやってきて逮捕されます

被疑者の逮捕は、犯罪行為を行ったと疑われる相当の理由がある場合で、かつ被疑者に証拠隠滅や逃亡のおそれがある場合に、裁判所に逮捕状を請求し、裁判所が認めた場合に可能になります(刑事訴訟法第199条1項)。

警察署への出頭要請を無視し続けていると、逮捕要件に該当すると判断されてもやむを得ないでしょう。

8-2. オービスを光らせると免停になりますか?

オービスを光らせた場合、ほとんどは一般道で30km/h以上、高速道路で40km/h以上の違反のケースなので、違反点数6点となり、30日~90日の免停になると考えてください。

なお、狭い道路での移動式オービスに検知された場合などは違反点数が1~2点にとどまる可能性があります。

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9. まとめ

オービスを光らせた場合は、免許停止になるレベルの速度違反をしているケースが多くあります。

オービスを光らせないためには、一番の対策は法定速度を守ることです。

高速道路などで、適切な車間距離をとるために事実上法定速度以上で走行しなければならない場合は、アプリやマップなどを利用した対策をとることをおすすめします。

万一、法定速度を大幅に超える速度違反でオービスを光らせた場合、逮捕される可能性もあります。また、罰金刑相当であっても、職種によっては仕事を失うおそれもあります。

対応に困った場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

私たち法律事務所リーガルスマートは、交通事故・交通トラブルの専門チームがございます。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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