交通事故被害

もらい事故で得する方法と遭った際の対処法などを弁護士が解説!

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もらい事故とは、被害者に過失のない事故をいいます。

もらい事故の典型例として、追突事故があります。

もらい事故に遭ってしまった場合、被害者に過失がないために、かえって損をしてしまう可能性があります。

事故に巻き込まれた上に、十分な慰謝料をもらえないなどの不利益を受けることがないよう、適切な対処方法を知っておくことが大切です。

本記事では、もらい事故に遭った際に示談金で得をする方法などを交通事故に強い弁護士が解説します。

目次

1. もらい事故とは

もらい事故とは、被害者に全く過失のない事故をいいます。

1-1.もらい事故の具体例

もらい事故の例としては、以下が挙げられます。

  • 交差点で信号待ちをしていたら、後方から追突された
  • 相手車両がセンターラインを超えて衝突してきた
  • 青信号で横断歩道を渡っていた歩行者が、赤信号を無視した車にはねられた
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2. もらい事故に遭った際に得するための対処法

もらい事故に遭った際、十分な慰謝料や賠償金を得るためには、以下のような対処を行うことをおすすめします。

2-1.道路交通法の救護義務・安全確保義務・通報義務を守る

もらい事故の被害者であっても、道路交通法上の車両の運転者または乗務員に該当する人は、以下の義務を負っています(道路交通法第72条1項)。

  • 警察に通報する義務
  • 事故現場の安全確保(車を道路脇に寄せる、表示板を置くなど)
  • 負傷者の救護義務(救急車を呼ぶなど)

これらの義務を怠ると、同法第117条により罰則が科せられます。

また、警察に事故を報告しなかった場合、事故の発生を証明するための事故証明書が発行されず、実況見分調書も作成されません。

事故証明書がないと、保険会社への保険金申請ができなくなる可能性があります。また、実況見分調書が作成されないと、過失割合が問題になったときに主張を裏付ける証拠が不足するおそれがあります。

2-2.加入している保険会社に連絡する

安全確保と警察への連絡を行ったら、保険会社に連絡して、事故発生の日時・場所・事故の概要を報告してください。

もらい事故であっても、自身の保険を使う必要がないとはいえないので、保険会社への連絡はできるだけ早く行いましょう。

2-3.相手と連絡先を交換する

加害者が逃げてしまうと、加害者を特定するのに手間がかかってしまいます。

事故現場で必ず、加害者と連絡先を交換するようにしてください。

万一、加害者が逃走した場合、加害者は道路交通法の救護義務違反や過失傷害関連の犯罪の被疑者となるため、警察に捜索を依頼できます。

2-4.事故現場の証拠を残す

事故後、警察に通報してから警察が到着するまでの間や、実況見分を行っている間は、被害者自身も現場の証拠を残すようにしましょう。

もらい事故でも、後で加害者側が被害者の過失を主張して、過失割合で争いが生じる場合があるためです。

証拠が残っていなければ、加害者側の主張による過失割合を押し付けられてしまう可能性があります。

双方の車両の様子や、道路の様子などを撮影し、状況をメモしておくとよいでしょう。

2-5. 自覚症状がなくても病院で診察を受ける

追突事故で起こりやすいむちうち症などは、事故直後には自覚症状がなく、数日後になって痛みやしびれなどの症状が出ることがよくあります。

しかし、事故から時間がたってから病院に行くと、加害者側の保険会社に事故との因果関係を否定されるおそれがあります。

自覚症状がなかったとしても、できるだけ早く病院で診察を受けましょう。

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3. もらい事故で被害者が損をしやすい理由

もらい事故で被害者が損をしやすい理由として、以下が挙げられます。

3-1.被害者側の保険会社に示談代行を頼めない

もらい事故で被害者が損をしやすい最大の理由が、「被害者自身の保険会社に交渉を依頼できない」ことにあります。

これは、もらい事故の場合は被害者に過失がないため、加害者側に対して賠償責任が発生しません。

そのため、対人・対物賠償責任保険が適用されないので、保険会社が被害者の示談交渉を代行すると、弁護士法第72条で禁止されている「他人の法律事務の代行」に該当して違法になります。

これにより、被害者は自身で事故の対応をする必要に迫られます。

3-2.加害者側の保険会社が厳しい態度で臨んでくる

加害者側の保険会社から見ると、もらい事故では過失相殺ができないため、過失相殺以外の方法で賠償金を抑えようと必死になり、さまざまな方法で賠償額を減らそうとしてきます。

示談交渉で専門用語を並べ立てて高圧的な態度をとるほか、後遺障害認定を受けさせないために事故後早々に治療打ち切りを通告してくることもあります。

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4. もらい事故の被害者がやってはいけないこと

もらい事故に遭ったとき、被害者がやってはいけないことは以下の2つです。

4-1.警察に通報しない

もらい事故に遭った場合、加害者側から「警察に通報しないでほしい」と頼まれることがあります。

特に、被害者が軽傷あるいは無症状だった場合、被害者側も「急いでいるし、警察を呼ぶのも面倒だ」などと考えて、警察に通報しないというケースがあります。

しかし、事故発生を警察に通報しないことは、道路交通法第72条1項に違反し、罰則も適用されます

また、警察に通報しなければ、実況見分調書や交通事故証明書の交付を受けることができません。これらの書類がないと、保険会社への請求ができなくなるおそれがあります。

加害者に警察に通報しないように頼まれたり、被害者自身が面倒だと思ったりしても、必ず警察への報告を行いましょう。

4-2.その場で示談する

もらい事故に遭うと、加害者から「この場で示談してほしい」と言われることがあります。

中には、半ば無理やり数万円の現金を渡されて「これでなかったことにしてほしい」などといわれるようなケースもあります。

しかし、加害者から頼まれたとしても、事故現場での示談はやってはならないことです。

示談には法的拘束力があるので、後になって損害賠償を追加することはできません。

たとえば、事故当時は物損のみだったのが、被害者に後遺障害が生じた場合でも、現場で物損のみについて賠償金を支払う示談が成立していると、後遺障害についての損害賠償や慰謝料の追加は認められないことになります。

その場で示談してしまうと、必要な保障を受けられなくなる可能性が高くなります。

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5. もらい事故で泣き寝入りしない方法をケース別に解説

もらい事故で加害者側から慰謝料や賠償金を得られず泣き寝入りになってしまう原因や、それに対する対策方法は、もらい事故の種類によっても異なります。

本章では、加害者がわからない場合・加害者が無保険の場合・加害者が任意保険加入済みの場合に分けて、泣き寝入りしない方法を解説します。

5-1. 加害者がわからないもらい事故の場合

加害者がわからないもらい事故では、加害者に対して損害賠償や慰謝料を請求できません。

そのため、治療費や車の修理費などを自己負担せざるをえなくなり、泣き寝入りを強いられるケースもあります。

加害者がわからない場合は、警察にドライブレコーダー映像などの証拠を提出すれば加害者が特定される可能性があります。

個別の状況にもよりますが、警察が加害者を特定できなかった場合に備えて以下の方法をとることをおすすめします。

  • 自身の保険を利用する
  • 健康保険で治療費を支払う
  • 政府の補償事業を利用する

5-2. 加害者が無保険のもらい事故の場合

加害者が任意保険に入っていないもらい事故では、十分な損害賠償金や慰謝料の支払いを受けられず、泣き寝入りになるおそれがあります。

加害者は、強制加入である自賠責保険には入っているはずです。しかし、自賠責保険で支払いを受けられるのは最低限の損害賠償金と慰謝料に限られます。

加害者が任意保険に加入している場合は、足りない分を任意保険に請求できます。しかし加害者が任意保険に入っていない場合、不足分を加害者自身に請求することになります。

加害者本人に請求する場合、踏み倒しによる泣き寝入りを防ぐ対策として以下があります。

  • 示談書を執行認諾文言付き公正証書にする
  • 保証人をつけてもらう
  • 労災保険、健康保険、被害者自身の任意保険を使う

加害者が無保険の場合、示談交渉では被害者・加害者双方とも保険会社に代行を依頼できません。

当事者同士での話し合いになると、加害者が交渉に応じない、交渉が全く進まないなどのトラブルが起こりやすくなります。

踏み倒し防止の対策も含めて、示談交渉について弁護士へのご相談をおすすめします。

5-3. 加害者が任意保険加入済みのもらい事故の場合

加害者が任意保険に加入している場合、示談交渉で被害者側の主張が通らず、不利な示談内容で泣き寝入りを強いられるおそれがあります。

その理由として、以下が挙げられます。

(1)被害者側の保険会社に示談代行してもらえない

もらい事故では、被害者自身の保険の示談代行サービスが利用できません。

過失がゼロの被保険者に代わって保険会社が示談交渉することは、弁護士法第72条で禁止されている「非弁行為」に該当するからです。

そのため、被害者は自力で示談交渉することになります。他方、加害者側は多くの場合任意保険の示談代行サービスを使って交渉してきます。

保険会社の担当者を相手にすると、被害者は以下の点で不利な立場になります。

  • 適正な賠償金や慰謝料の金額がわからず、相場よりもかなり低い金額で合意させられてしまう
  • 加害者側の方が交渉経験でも知識でも優位なので、強引に交渉を進められてしまう
  • 加害者側の保険担当者に高圧的な態度をとられて精神的に疲れてしまう

(2)加害者側が厳しい態度で交渉してくる

もらい事故の場合、過失相殺ができない可能性が高いので、過失相殺以外の方法で支払い額を減らそうとして、加害者側が厳しい態度で交渉してくることが多いです。

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6. もらい事故でもらえる慰謝料・賠償金

もらい事故の場合に、支払いが受けられる慰謝料や賠償金は、大きく分けて人身損害に対するものと物的損害に対するものがあります。

6-1.人身損害

人身損害の場合、物的損害に対する賠償金に加えて、以下の賠償金や慰謝料を請求できます。

(1)賠償金

もらい事故で請求できる、財産的損害に対する賠償金には以下の費目があります。

治療関係費通院・入院した場合にかかる費用
診察料、検査費用、投薬費用、手術費、入院費などが必要かつ相当な範囲で全額支給される
通院の交通費も請求可能
付添看護費用6,500円/日(親族が入院に付き添った場合)
入院付添により親族に休業損害が発生した場合に休業損害を請求できる場合あり
介護費用もらい事故で重傷を負い介護が必要になった場合
後遺障害が残った場合は将来介護費用も請求可能
器具・装具費用後遺障害等により器具・装具※が必要になった場合に請求できる
買替えが必要になった場合は将来分も請求可能
※眼鏡・コンタクトレンズ・松葉杖・義手・義足・義眼など
改装費用もらい事故が原因で重度の障害者になった場合に必要となる自宅のバリアフリー化工事費用や自家用車の改装費用などが請求できる場合あり
休業損害もらい事故が原因で就労できない期間の休業損害を請求できる
自賠責基準では6,100円/日、裁判所(弁護士)基準では実際の収入額に応じた額を請求可能
逸失利益後遺障害が残った場合に請求できる
認定された等級が上がるほど逸失利益も高額になる
死亡逸失利益もらい事故で被害者が死亡した場合に遺族が加害者側に請求できる
葬儀費用もらい事故で被害者が死亡した場合に遺族が加害者側に請求できる

(2)慰謝料

もらい事故で支払いを受けられる慰謝料には、以下の種類があります。

入通院慰謝料事故による負傷と治療により受けた精神的苦痛に対する慰謝料
後遺障害慰謝料後遺障害認定を受けた場合に等級に応じて支払われる慰謝料
死亡慰謝料被害者が死亡した場合に遺族(相続人)に対して支払われる慰謝料

6-2.物的損害

上記のほか、物的損害に対して、以下の賠償金を請求できます。

車の修理費用修理が可能な場合に修理工場の見積額に従って請求できる
代車費用被害者が日常的に車を使っている場合に修理完了までのレンタカー代を請求できる
車の評価損車のグレード・走行距離等により修理費の10%~30%程度を請求できる場合がある
買換費用修理不可能または修理費用が車の時価を上回る場合車の時価から解体費用を差し引いた額を請求できる
買換関連費用廃車費用、買換後の検査登録・車庫証明などの手続費用
積載物の弁償代事故が原因で携帯電話など車の積載物が破損した場合に請求できる
営業(休車)損害バス・タクシー・トラックなどの営業用車両が破損した場合に余剰車両がないこと・利益が減少したことを証明すれば請求できる
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7. もらい事故を弁護士に相談、依頼するメリット

もらい事故に遭った場合、過失がないにもかかわらず、加害者側の保険会社に不利な提示をされる可能性が少なくありません。

もらい事故の示談交渉その他の手続きを弁護士に相談、依頼することにより、以下のような大きなメリットがあります。

7-1.加害者側の保険会社と対等に交渉できる

交通事故の被害者にとって、加害者側の任意保険会社との示談交渉が精神的な負担になることが多くあります。

保険会社によっては、被害者本人の主張がほとんど通らないこともあります。また、あえて被害者にわかりにくい専門用語を多用して交渉の主導権を握ろうとすることも少なくありません。

しかし、法律の専門家である弁護士に交渉を依頼することで、加害者側の保険会社と対等に交渉し、主張を認めてもらうことが可能になります。

なお、被害者自身が自動車保険に入っている場合、保険会社の示談代行サービスを利用することも可能です。

もっとも、追突事故など、被害者側に過失のない事故では示談代行サービスが利用できません。

また、自身の保険会社が主張する慰謝料額は「その会社の任意保険基準」であるため、弁護士基準ほど高額の慰謝料を期待できないことにも留意する必要があります。

7-2.慰謝料の増額が見込める

交通事故の示談交渉では、加害者側から提示される慰謝料額は、「自賠責基準(国が定めた最低限の基準)」や「任意保険基準」に沿ったもので、相場よりも低額になっていることが通常です。

この点、示談交渉を弁護士に依頼することで、過去の判例に沿った「裁判所基準(弁護士基準)」に基づいた、相場に近い慰謝料額を主張できます。

たとえば、追突事故で3カ月間の通院治療が必要なむちうち症を負った場合、慰謝料額の基準は自賠責基準が約26万円に対し、裁判所(弁護士)基準では約53万円と、2倍ほどの差があります。

7-3. 休業損害を確実に回収できる

休業損害とは、交通事故が原因で仕事ができなくなったために生じた減収に対する補償をいいます。

休業損害額についても、加害者側の任意保険会社ともめることが少なくありません。

被害者の1日あたりの収入につき、自賠責に従って「一律6,700円」と定めている保険会社もあります。

また、給与所得者の1日あたりの収入は事故前3か月の収入から日割り計算するところ、実稼働日数ではなく、単純に90日で日割り計算している保険会社も存在します。

弁護士に依頼することで、被害者の実際の収入に応じた適正な休業損害額になるよう交渉できるので、休業損害を確実に回収することが可能になります。

7-4. 適切な後遺障害等級認定を受けられる

後遺障害が残った場合、後遺障害慰謝料や逸失利益といった、新たな示談金の費目を請求するため、後遺障害等級認定を申請することになります。

後遺障害等級が1級異なるだけで、慰謝料の金額が数十万円~数百万円変わることもあります。

認定時には専門機関によって審査が行われるため、認定基準や審査の仕組みなどをよく理解した上で、適切な審査対策をとることが必要です。

弁護士に依頼することで、専門知識や過去の事例に基づいた審査対策のサポートを受けられます。

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8. もらい事故で得する方法に関するよくあるQ&A

本章では、もらい事故で得する方法に関して頂くことの多い質問と、それに対する回答をご紹介します。

8-1.被害者に過失がある場合は保険会社が示談代行できるのに、もらい事故の場合は示談代行できないのはなぜですか?

弁護士法第72条は、弁護士以外の人が報酬を得て「他人の法律事務」を代行する業務を行うことを禁止しています。

もらい事故の場合は、被害者に過失がないため、対人・対物賠償責任保険が適用されません。

これにより、保険会社が被害者の示談交渉を代行すると、弁護士法第72条で禁止されている「他人の法律事務」の代行に該当するため、代行が認められないことになります。

これに対して、被害者にも過失がある場合、対人・対物賠償責任保険が適用されて、保険会社が自社の法律事務として示談交渉するため、弁護士法違反にならないと解されています。

8-2.もらい事故で示談代行が依頼できない代わりに、自分の保険を使って得をする方法はありますか?

保険の契約内容によりますが、被害者自身の保険には、もらい事故で補償を受けられるものがあります。

翌年の等級が下がる心配のない保険の例としては以下が挙げられます。他にも利用できる保険があるので、詳しくはご自身の契約内容をご確認ください。

(1)人身傷害保険

人身傷害保険は、被保険者(本人・家族・同乗者)の怪我や死亡に対して実損額の保証を受けられる保険です。

過失割合とは無関係に補償されますが、加害者の保険から賠償金を受け取ったときは、その額を差し引いた額となります。

(2)車両保険の無過失事故に関する特約

車の修理費用を加害者の保険で補償してもらえなかった場合、車両保険を使うことができます。

しかし、車両保険を使用すると翌年以降の等級が下がり、保険料が高くなります。

そこで、被害者が無過失の場合、加害者の車のナンバーと運転者の住所氏名が確認できれば、車両保険の無過失事故に関する特約を利用できます。

この特約は、車両保険に無条件に付帯していることが多いです。本体の車両保険と異なり、翌年以降の等級を下げずに補償を受けられます。

ただし、加害者の身元が不明な場合(当て逃げなど)、この特約が使えないので注意してください。

(3)弁護士費用特約

もらい事故では被害者側の保険会社に示談代行を依頼できないため、自分で加害者側と交渉しなければなりません。

弁護士費用特約は、この問題を解決してくれる特約といえます。

1つの事故に対して補償額の上限が300万円に設定されていることが多く、示談交渉・調停・裁判での弁護士費用を補償します。

特約を利用しても保険等級に影響がないのもメリットです。

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9. まとめ

もらい事故に遭った場合、被害者自身の保険会社に示談交渉代行を依頼できません。

そのため、被害者は過失がないにもかかわらず不利益を受けやすくなってしまいます。

そこで、弁護士に交渉を依頼することにより、十分な賠償金の支払いを受けることが可能になります。

また、弁護士費用特約を利用すれば、弁護士費用の心配もありません。

もらい事故に遭ってしまった場合は、できるだけ早い時期に弁護士にご相談ください。

私たち法律事務所リーガルスマートは、交通事故の専門チームがございます。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

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南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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