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超ブラック(スーパーブラック)はお金を借りられる?弁護士が解説

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1.借金における超ブラック(スーパーブラック)とは

借金における超ブラックとは、多重債務や債務超過の状態に陥り、今もなお借金問題を抱えている状況を指します。超ブラックに該当する方は、借金を返済する能力や意欲が極端に低いと見なされるため、ほぼすべての金融機関から借入を拒否されてしまいます。

超ブラックの定義ははっきりと規定されているわけではありませんが、深刻な借金問題を抱えており、自力では解決できない方が多いでしょう。問題解決のためには弁護士などの専門家の力を借りる必要があるといえます。

1-1.「ブラック」とは信用情報に傷がある状態

「超ブラック」における「ブラック」とは、信用情報に傷がある状態を意味します。借金滞納や債務整理の記録があると、信用情報機関は金融事故の情報を登録します。借金問題が解決しても、5年〜10年間は事故情報が残り続けます。

(1)そもそも信用情報とは?

信用情報とは、個人の金融取引に関する情報のことです。クレジットカードの利用履歴や住宅ローンの返済状況、借入残高、支払い遅延履歴などが含まれます。こうした情報は個人の信用度を表すものとして信用情報機関に蓄積されます。

新たな借入やクレジットカード、ローンなどを申し込むと、金融機関は信用情報を照会して審査をします。信用情報が良好な場合は低金利での融資やクレジットカードの発行が容易ですが、事故情報があると審査に通りにくくなります。

(2)ブラックリストに載る基準

ブラックリストに載る基準について明確な規定はなく、金融機関や貸金業者の判断によって決まるとされています。主な理由としては次のようなものが挙げられます。

  • 借金の返済延滞(クレジットカードやローン含む)
  • 奨学金の返済滞納
  • 携帯電話料金や公共料金の支払い遅延
  • 債務整理(任意整理・自己破産・個人再生・特定調停)
  • 保証債務の履行や代位弁済

クレジットカードやローン、奨学金については3カ月以上滞納すると、ほぼ確実にブラックリストに載るとされています。複数の借金を滞納していると、ブラックリスト入りの可能性は高まります。

1-2.超ブラックとブラックの違い

超ブラックとブラックはどちらも事故情報が登録されている状態ですが、借金問題の深刻さに違いがあります。

一般的に、超ブラックは現在進行形で借金問題を抱えていることを指します。一方、ブラックはすでに借金問題を解決しているものの、事故情報が残っていることを指します。

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2.超ブラック(スーパーブラック)でもお金は借りられるのか

結論から言うと、超ブラック(スーパーブラック)の状態での借入は極めて難しいです。一般的な金融機関や消費者金融、カードローンに申し込んだとしても、審査に通ることはほぼ不可能でしょう。

超ブラックは現在も借金問題の解決の目処が立っておらず、信用情報に深刻な傷がついている状態です。返済能力が著しく低いと判断されるため、通常の金融機関はリスクを避けて貸付を行いません。

一部には「超ブラックでも借入ができる」などと謳う貸金業者がいますが、ほとんどの場合が違法業者です。借入をすることでかえって不利な状態に陥るリスクが高いため、どれだけお金に困っていても利用は避けるべきです。

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3.審査に落ちてしまう理由

超ブラックの状態では、借入をしようとしても金融機関の審査に落ちてしまいます。ただし、「審査に落ちた=ブラック」とは限りません。審査に落ちる理由は申込先の運用によっても異なり、必ずしも信用情報に問題があるわけではないためです。

ここでは、借金やクレジットカード、ローンの審査に落ちてしまう主な理由を解説します。

3-1.事故情報が登録されている

信用情報機関に事故情報が登録されている場合、審査に落ちる確率は非常に高いです。3カ月以上の滞納や債務整理の事実があれば、ブラックリストに載るため、金融機関から「お金を貸しても返してくれない」と見なされる原因となります。

3-2.総量規制を超えている

借金の総量規制を超えている場合にも、借入の審査に落ちてしまいます。

総量規制とは、個人が貸金業者から借り入れできる総額を年収の3分の1までに制限する規定です。多重債務により、借り手が返済不能に陥るリスクを抑えるため、貸金業法によって定められました。

総量規制を超える借入を希望しても、原則としてお金を借りることはできません。ただし、金融機関や信用金庫などからの借入は総量規制の対象外です。したがって、住宅ローンの返済額が総量規制を超えていても、新たな借入が可能な場合があります。

3-3.申込要件を満たしていない

金融機関や貸金業者が設定する申込要件を満たしていない場合、具体的な審査に進む前に書類落ちしてしまいます。

申込要件は貸し手が任意に設定しているため、借りる前によく確認しなければなりません。例えば、月々の返済額に見合う収入があるか、安定した収入を得られる勤め先かどうかなどが挙げられます。身分証明書や収入証明書などの必要書類を過不足なく集め、嘘偽りなく申告する必要があります。

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4.自分がブラックがどうか確認する方法

自分がブラックリストに載っているかどうかを確認するためには、信用情報の開示請求をしましょう。信用情報は信用情報機関に登録されており、それぞれ加盟している金融機関や貸金業者の種類が異なります。主な信用情報機関と提携・加盟先は次の通りです。

主な信用情報機関主な提携・加盟先
株式会社シー・アイ・シー(CIC)クレジットカード会社、消費者金融
株式会社日本信用情報機構(JICC)クレジットカード会社、消費者金融、銀行
全国銀行個人信用情報センター(KSC)銀行、信用金庫、労働金庫

3つの信用情報機関は独立していますが、お互いに情報を共有しています。また、金融機関や貸金業者によっては複数の信用情報機関に加盟している場合もあります。このため、3つすべてに開示請求をするのが一般的です。

開示請求は原則として本人が行います。ここでは、CIC・JICC・KSCそれぞれの開示請求方法を解説します。

4-1.CIC

CIC(株式会社シー・アイ・シー)は、クレジットカード会社や消費者金融などが加盟する信用情報機関です。開示請求は郵送またはインターネットから可能です。

郵送での開示請求インターネットでの開示請求
開示請求方法申込書、本人確認書類、手数料をまとめて郵送する。電話で受付番号を入手し、専用サイトで必要情報を入力する。
手数料1,500円500円
開示までの期間申込後10日程度申込後即時(データ)

4-2.JICC

JICC(株式会社日本信用情報機構)は、消費者金融やクレジットカード会社、銀行などが加盟する信用情報機関です。開示請求は郵送またはスマートフォンアプリから可能です。なお、窓口での手続きは休止中です(2024年5月24日現在)。

郵送での開示請求スマホアプリでの開示請求
開示請求方法申込書、本人確認書類、手数料をまとめて郵送する。専用アプリをダウンロードして本人認証と手数料の支払いを行う。
手数料1,300円データ受け取り:1,000円
郵送受け取り:1,300円
開示までの期間書類到着後7〜10日データ受け取り:数分〜数時間
郵送受け取り:申込後5〜7日

4-3.KSC

KSC(全国銀行個人信用情報センター)は、銀行や信用金庫、労働金庫が加盟する信用情報機関です。開示請求は郵送またはインターネットから可能です。

郵送での開示請求スマホアプリでの開示請求
開示請求方法申込書、本人確認書類、手数料をまとめて郵送する。登録したメールアドレスに送られてきたリンクから、必要事項の入力と本人確認、手数料の支払いを行う。
手数料1,679円~1,800円1,000円
開示までの期間書類到着後7〜10日申込後7〜10日(データ)
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5.ブラックの人でどうしてもお金が必要になった際の対処法

ブラックリストに載っていることが判明した場合、通常の金融機関や貸金業者からの借入は困難です。お金が必要になっても、基本的にはブラックリストから削除されるまで待つことになります。

しかし、急な怪我や病気による医療費、子どもの教育費、冠婚葬祭などで、どうしてもお金が必要になることもあるでしょう。ブラックリストに載っている人がお金を工面したい場合、下記の対処法を参考にしてみてください。

5-1.親族や知人から借りる

最も安心かつ手軽な方法は、信頼できる親族や知人からお金を借りることです。利息なしですぐにお金が手に入り、返済条件も柔軟に交渉できる可能性があります。

ただし、いくら親しくても口約束で借りるのは避けましょう。後からトラブルを避けるためにも、必ず借用書を作成し、返済計画に則って返済することをおすすめします。借用書は必要事項が記載されていれば、法的な効力を持ちます。

あなたを信頼してお金を貸してくれるような親族や友人はこれからの人生でも大切にすべきです。お金が原因で信頼関係を損なわないように気をつけましょう。

5-2.日払いや単発のバイトをする

すぐに現金が必要な場合、日払いのアルバイトや単発の仕事を探すのも一つの手です。最近は短期かつ短時間の求人も増えています。単発バイトに特化したアプリやサイトを利用すれば、最短1日から面接なしで仕事を受けることが可能です。

通常は1カ月分の給料をまとめて支払うことが多いですが、単発バイトであればその日働いた分の給料をその日のうちに受け取れます。必要なときに必要な分だけ稼ぐことができるため、比較的少額のお金をすぐに受け取りたい方におすすめです。

5-3.中古品を売却する

一時的にお金を手に入れる方法としては、不要になった中古品を売却する方法があります。身の回りにある不用品を整理し、中古品買取店やフリマアプリに出品すれば、一時的な金策になります。

特に、ブランド品や高価な電化製品などは思わぬ高値で売れることがあります。まずは断捨離も兼ねて、自宅にある不用品を現金化してみてはいかがでしょうか。

5-4.公的融資制度を利用する

収入が少なく、生活に困窮している場合には、公的融資制度の利用を検討しましょう。

公的融資制度とは、国や都道府県が無利子または低金利でお金を貸してくれる制度です。低所得者や緊急にお金が必要な人を対象にしているため、金融機関や貸金業者の審査に落ちた人でも利用できる可能性があります。

主な公的融資制度には次のようなものがあります。

公的融資制度よく利用される種類対象者

総合支援資金
生活支援費生活支援に継続的な融資が必要な人
一時生活再建費生活再建に一時的な融資が必要な人
福祉資金緊急小口資金一時的かつ早急に融資が必要な人

教育支援資金
教育支援費大学などに通う費用が必要な人
就学支度費大学などに入学する費用が必要な人
不動産担保型生活資金不動産を担保に生活資金が必要な人

中でも、緊急小口資金は最短1週間で最大10万円の融資を受けられることから、多くの方に利用されています。個別の事情によって利用できる制度が異なるため、申請前に最寄りの役所に相談するようにしましょう。

5-5.生活保護を申し込む

どうしても生活が立ち行かない場合、生活保護を申し込むことも考慮に入れましょう。生活保護は最低限度の生活を保障するための制度です。資産や収入状況の要件を満たしていれば、生活維持に必要な保護費を受給できます。

借金問題を抱えている超ブラックの方でも、生活保護の申請はできます。ただし、生活保護費を借金返済に充てることは認められていません。生活保護申請前に自己破産を行うなどして、借金問題を解決しておくようにしましょう。

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6.お金が必要になっても絶対にやってはいけないこと

返済ができないほどの借金を抱え、お金が必要な状況に追い込まれると、冷静な判断が難しくなりがちです。しかし、焦って誤った行動をとると、さらなるトラブルに巻き込まれるリスクがあります。

一見、借金問題が解決するように思えても、うまい話には必ず裏があります。状況を悪化させ、かえって不利になることがあります。特に次のような行動は避けるようにしましょう。

6-1.闇金からの借入

いくらお金に困っていても、闇金からの借入は絶対に避けるべきです。闇金は違法な高金利でお金を貸し付け、返済が1日でも遅れると暴力的な取り立てを行うことが多いです。

一度、闇金からお金を借りると雪だるま式に借金が膨れ上がり、短期間で返済が不可能なほどの負債を抱えることになります。毎日のように電話や訪問での取り立てが行われ、債務者が精神的に追い詰められてしまいます。さらには、家族や友人、職場など周囲にも迷惑がかかる恐れがあります。

6-2.クレジットカードの現金化

クレジットカードの現金化とは、クレジットカードのショッピング枠を利用して現金を得る方法です。現金化業者を通じて手元に現金を用意できますが、あくまで返済を先送りするだけです。クレジットカードの支払いと現金化業者の手数料を含めた金額が後から請求されることになります。

また、そもそもクレジットカードの現金化はカード会社の規約で禁じられています。カード会社に発覚すれば、クレジットカード利用停止や一括返済の措置の対象となるほか、今後の新規作成もできなくなるリスクがあります。

6-3.個人間融資

SNSやインターネット掲示板には、個人間融資を募る文面が掲載されることがあります。個人間なら手軽に借りられると勘違いされる方が多いですが、その実態はほとんどが闇金業者です。

基本的には、善意で個人間融資を募る人はいないと考えるようにしましょう。特に、見知らぬ人との個人間融資は詐欺やトラブルを招くリスクが高いといえます。個人情報を盗まれる、金銭を詐取されるなどの被害を受ける恐れがあるため、利用は避けるべきです。

6-4.虚偽の申告による借入の申し込み

収入や勤務先などを偽って借入の申し込みをすることは絶対にやめましょう。金融機関や貸金業者は借入の審査時に詳細な確認を行うため、虚偽の申告は必ず発覚します。

なお、書類の偽造や他人になりすます行為は、私文書偽造罪や詐欺罪に該当する恐れがあります。法的措置を取られることもあるため、借入の申し込みは正直に申告するようにしましょう。

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7.お金に困った際の対処法

お金に困った際には、まず生活費の見直しや節約から始めるのが基本です。衝動買いや外食費など無駄な出費を削減することで、少しずつでも余裕を作るように努めましょう。

もっとも、借入額が膨れ上がっている場合、生活費の見直しだけで借金問題を解決するのは難しいでしょう。この場合、「債務整理」や「専門機関への相談」による対処をおすすめします。

7-1.債務整理

借金が収入や財産を大きく超えている場合、債務整理によってその返済負担を軽減できます。債務整理とは、借金の減額や免除によって債務者の生活を立て直す手続きです。

債務整理は「自己破産」「個人再生」「任意整理」「特定調停」の4種類に分けられます。

  • 自己破産・・・債務者の財産を処分する代わりに、借金返済を免除する手続き。
  • 個人再生・・・借金を大幅に減額する代わりに、原則3年で借金を返済する手続き。
  • 任意整理・・・債務者と債権者の直接交渉で返済条件を緩和する手続き。
  • 特定調停・・・裁判所が当事者の間に入り、返済条件の緩和を目指す手続き。

特に自己破産は効果が大きく、申立て時に抱えている借金はすべて帳消しになります。ただし、利用するには一定の条件を満たす必要があるほか、財産の処分や生活上の制限を受けるリスクがあります。

そのほかの債務整理は、借金の返済義務自体は残るものの、返済条件が緩和されることで月々の生活が楽になります。どの債務整理が向いているかは個別の事情や希望によって異なるため、あらかじめ弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

7-2.専門機関への相談

借金問題を解決する手段は多岐に渡り、その手続きは複雑なため、自力での対処が難しい場合があります。専門機関に相談すれば、スムーズな解決に繋がります。

主な相談先としては次のようなものがあります。相談できる内容に応じて相談先を選ぶようにしましょう。

主な相談先相談できる内容
弁護士債務整理、裁判上の手続き代行
司法書士債務整理、裁判上の手続き代行(債務額140万円以下)
日本司法支援センター
(法テラス)
債務整理(費用が工面できない場合)
国民生活センター違法な貸金業者への対応方法
最寄りの役所公的融資制度の利用
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8.借金問題を弁護士に相談依頼するメリット

借金問題の解決のため、弁護士に相談・依頼するメリットとしては下記が挙げられます。

  • 債権者からの取り立てが止まる
  • 最適な借金問題の解決策を提案できる
  • 法的手続きを任せられる

8-1.債権者からの取り立てが止まる

弁護士に正式に依頼すると、債権者からの取り立てや督促がストップします。依頼を受けた弁護士は債権者に受任通知を送り、以降の交渉はすべて弁護士を通じて行われるためです。貸金業法により、受任通知を受け取った後は債権者は債務者に直接督促したりすることは禁止されています。これにより、債務者は取り立てによるストレスから解放され、精神的な負担が大幅に軽減されるでしょう。

8-2.最適な借金問題の解決策を提案できる

弁護士は法律のエキスパートであるため、個々の状況に応じた最適な解決策を提案できます。特に債務整理はその種類ごとにメリット・デメリットがあるため、慎重な判断が必要です。債務整理の手続きを始める前に弁護士に相談すれば、適切なアドバイスを受けることができます。

8-3.複雑な手続きを任せられる

借金問題の解決には複雑な手続きが必要になることがあります。自己破産や個人再生、特定調停などの裁判上の手続きを弁護士に依頼すれば、正確かつ迅速に進められます。裁判外の債務整理である任意整理を利用する場合も、交渉のプロに任せれば、債権者との交渉を有利に進められる可能性が高まるでしょう。

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9.超ブラック(スーパーブラック)に関するよくあるQ&A

ここからは超ブラックに関するよくある質問にお答えします。

9-1.超ブラックでも即日融資を受けられますか?

超ブラックの状態では、即日融資を受けることは非常に難しいです。即日融資は「審査が甘い」というのは間違いで、信用情報に問題がある場合には借入を断られてしまいます。ブラックでも即日融資をしているような貸金業者は貸金業法に基づく登録を行っていない違法業者の可能性が高いため、利用は避けるようにしましょう。

9-2.超ブラックだとクレジットカードは作れませんか?

超ブラックではクレジットカードの新規作成は困難です。借金問題の解決から最大10年経過するのを待ち、改めてクレジットカードを申し込むようにしましょう。なお、デビットカードや家族カードは審査なしで利用できるため、必要に応じて検討することをおすすめします。

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10.まとめ

超ブラックとは信用情報に深刻な傷がある状態を指します。通常、金融機関や貸金業者から借入をすることはできません。お金が急に必要になった場合には、親族や知人からの借入や公的融資制度などの安全な方法を選び、闇金やカード現金化、個人間融資は避けましょう。

借金を抱えて困っている場合、できる限り早い段階で弁護士に相談しましょう。それぞれの事情に合わせて最適な解決方法を提案でき、スムーズな問題解決に繋がります。

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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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