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催告書とは?無視するリスクや届いたときの対処法を弁護士が解説

催告書とは?無視するリスクや届いたときの対処法を弁護士が解説
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借金の返済が滞り、催告書が届いたとき「一括返済はとてもできないし、これ以上お金を借りることもできない」「貸金業者が家まで取立てに来たらどうしよう」など、非常に不安になると思います。

催告書を無視していると、貸金業者に訴訟を起こされ、給料などを差し押さえられてしまいます。一括返済が難しければ、債務整理による解決が可能です。

本記事では、催告書について、以下の点を借金問題・債務整理に強い弁護士が解説します。

  • 催告書と督促状・訴状との違い
  • 催告書が届いたらどうすればよいか
  • 催告書が届いても借金を返済できないときの対処法

1. 催告書とは

催告書とは、返済期日が過ぎた借金などを早く支払うように促すための文書です。

催告書と似ている文書に督促状と訴状があります。ここで、催告書と督促状・訴状との違いをご説明します。

1-1.催告書と督促状の違い

催告書と督促状は、債権者が債務者に対して送付する、返済期日が過ぎた借金などを早く支払うよう促す書面である点で共通しています。

一般的には督促状が「返済要請」、催告書は「最終通告」の意味を持つとされます。

つまり、督促状が数回送られても返済がなく、また債権者への連絡もなかった場合に催告書が送られることが多いといえます。

また、催告書は、強制力はないものの、「債権者が債務者に支払いを催告したという事実」を法的証拠として残すという意味もあります。

このため、督促状が一般郵便で送られるのに対して、催告書は配達証明付き内容証明郵便で送られます

配達証明付き内容証明郵便で送付することによって、法律的には債権の消滅時効の完成を6か月間猶予させる効果があります(民法第150条)。

また、催告書送付の事実と内容が公的に証明されるため、債務者が催告書の存在や送付の事実を否定できなくなります。

督促状によっても、法律上は催告書と同様の時効完成を遅らせる効果は認められます。

しかし、一般郵便で送付されているため、債務者側が督促状の存在を否定した場合に、督促状を送付した事実やその内容について証明することができません。

催告書と督促状の違いをまとめると以下の表のようになります。

催告書督促状
内容期限までに支払わなければ法定機措置をとる旨の通告滞納している支払い額の請求
送付時期督促状が複数回送付されても支払いも連絡もなかった場合返済期日経過後数日後に送付
郵送方法配達証明付き内容証明郵便普通郵便
消滅時効の完成を遅らせる効果の有無催告書記載の日付から6か月間時効が完成しない(民法第150条)督促状記載の日付から6か月間時効が完成しない(民法第150条)
無視した場合に起こりうること訴訟提起などの法的手段を取られる可能性がある催告書が送付される

1-2. 催告書と訴状との違い

訴状とは、裁判の原告が、訴訟を提起する際に裁判所に提出する書面です(民事訴訟法第134条)。

催告書と訴状とは、債権者が債務者に対して債務を弁済させるための「請求書面」である点で共通しています。

しかし、両者は、法的な強制力(従わなかった場合に債務者の財産を差し押さえられるか否か)の有無に違いがあります。

催告書は、あくまで債権者に任意の弁済を促す請求書面です。これに対して、訴状は、強制力を持つ「判決」を求める請求書面ということになります。

この違いにより、債権の消滅時効の完成を遅らせる効果も、訴状のほうが強力なものとなります。

催告書と訴状の違いを表にまとめると以下のようになります。

催告書訴状
債務者に対する差出人債権者裁判所
消滅時効の完成を遅らせる効果の有無催告書記載の日付から6か月間時効が完成しない(民法第150条)裁判(または裁判上の和解)が終わるまで※時効が完成しない(民法第147条1項)※裁判または裁判上の和解によって権利が確定せずに訴訟が終了した場合は終了から6か月経過するまで
無視した場合に起こりうること訴訟提起などの法的手段を取られる可能性があるが、いきなり強制執行されることはない債権者勝訴の判決が出るその後債務者の財産に強制執行(民事執行法第22条)が行われる可能性がある
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2. 催告書が届いたらどうすればいいのか

貸金業者から催告書が届いたときの対処法として、次の方法が挙げられます。

2-1. 架空請求でないことを確認する

返済が滞っている債務があったとしても、その「催告書」が当該貸金業者をかたる架空請求である可能性もあります。

記載された電話番号、振込先や書面の記載などに違和感を感じた場合は、「〇〇社 架空請求」などのワードで検索してください。〇〇社をかたる架空請求であるとする警告がヒットして、記載事項の特徴が一致した場合は架空請求である可能性が高いです。

また、貸金業者から債権が譲渡された保証会社や債権回収会社などの場合もあります。差出人の名称が保証会社や債権回収会社である場合は、社名で検索するなどして確認してください。

2-2. 時効が成立していないか確認する

督促状や催告書が送られるケースではあまり起こらないのですが、最終返済日の翌日から5年以上経過しているときは、消滅時効を主張できることになります(民法第166条1項1号)。

最終返済日からある程度時間が経過している場合は、督促状や催告書に記載されている最終返済日を確認してください。

なお、消滅時効は、最終返済日から5年経過すれば自動的に成立するわけではなく、債権者から請求があった場合に債務者が消滅時効完成を主張する必要があります。また、借金の一部でも支払ったり、借金の事実を承認したりすると、消滅時効を主張できなくなるおそれがあります。消滅時効を主張できるのか判断に悩む場合には、弁護士に相談しましょう。

2-3. 返済について債権者に相談する

催告書が届いたが、請求額通りの金額の返済が困難な場合は、債権者に相談しましょう。

支払う意思があるものの、収入状況や他者からの借入状況などから厳しい状態であることを伝えて、分割払いや支払期限延長などができないか相談してください。

債務者の申入れに同意が得られた場合は、返済計画や期日設定などを相談して決めることになります。

申し入れに同意が得られない場合もありますが、少なくとも、連絡もしないで催告書を無視した場合に比べると、すぐに訴訟提起される可能性は低くなります。

2-4. 債務整理を検討する

催告書が届いたが支払いができず、分割払いや支払い期限延長によっても支払いが困難な場合は、債務整理を検討してください。

債務整理について詳しくは、次章でご説明します。

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3. 催告書が届いてもお金を払えないときの対処法

催告書が届いても請求額の返済が困難な場合は、債務整理によって解決することをおすすめします。

債務整理には、自己破産・個人再生・任意整理の3つの手続があります。

以下、それぞれの手続についてご説明します。

3-1.自己破産を申し立てる

自己破産とは、裁判所に債務の返済不能を申し立てて、借金の支払い免除を認めてもらうための手続です(破産法第15条1項)。

自己破産手続は、債務者の財産状況や、免責不許可事由(破産法第252条1項)の疑いの有無などによって、同時廃止事件と管財事件(または少額管財事件)に分けられます。どちらを行うかについては、裁判所が決定します。

(1)同時廃止事件

同時廃止事件に振り分けられるのは、債務者に主だった財産がなく、免責不許可事由の疑いがない場合です。

同時廃止事件では、破産手続開始決定とともに破産手続が廃止(終了)します。破産手続廃止後、免責手続に破産管財人を選任する必要がないため、裁判所に支払う費用(予納金)が15,000円~20,000円程度で済みます。

従って、たとえば生活費の不足分や子どもの養育費用に充てるための借金が膨らんで返済困難になった場合は、同時廃止により免責される可能性が高いです。

(2)管財事件・少額管財事件

債務者に一定の財産がある場合や、免責不許可事由の疑いがある場合は管財事件/少額管財事件となります。

管財事件/少額管財事件では、裁判所に選任された破産管財人が一定の財産を換価処分して債権者に配分します。

自己破産について、一般的に持たれている「家や車を手放さなければならない」というイメージに該当するのは、管財事件に振り分けられた場合です。

なお、司法統計によると、近年の自己破産手続の申立て件数は年間約7万件となっています。

参考:司法統計 令和4年版

3-2. 個人再生を申し立てる

個人再生とは、裁判所に申立てを行い、借金総額を5分の1~10分の1程度に減額して3年~5年程度で返済する手続です(民事再生法第221条)。

自己破産と異なり、債務の返済義務は残りますが、返済総額を大幅に減らすことができます。

また、財産が処分されないため、自宅不動産などの高額な財産を手元に残せるメリットがあります。

前出の司法統計によると、個人再生の申立て件数については、2020年は12,841件、2021年は11,249件、2022年は9,764件となっています。

3-3. 任意整理を弁護士に依頼する

任意整理とは、弁護士などの専門家(以下、便宜上「弁護士」と表記)が、債権者との間で将来利息の削減や返済期間などについて交渉して和解契約を成立させ、契約で定めた返済計画に沿って債務者が分割返済を行うという方法です。

任意整理の手続利用者については、自己破産や個人再生のように公的な統計が存在しません。そのため、年間の件数についてはあくまで推測に過ぎないのですが、1年間で200万件以上あるといわれています。

自己破産・個人再生・任意整理の各手続について、重要点を比較すると以下の表のようになります。

自己破産個人再生任意整理
最大のメリット借金がゼロになるマイホームや自家用車などを手放さずに借金の大幅減額が可能費用が安い過払い金がある場合は相殺を受けられる
借金の減額幅原則として全額元本の一定割合遅延損害金及び将来利息のカット
手続要件借金が返済不能であること債務総額5,000万円以下安定した収入がある設定した期間内に返済できる収入がある
不動産・車などの重要財産の処分の必要性20万円以上の価値のある財産は原則として換価処分が必要不要不要
債権者の同意不要必要な場合がある必要
手続中の職業・資格制限の有無ありなしなし
金融事故情報(ブラックリスト)登録の有無あり(手続終了から5年~10年)あり(手続終了から5年~10年)あり(債務完済から5年~10年)
官報への住所・氏名掲載ありありなし
手続費用の目安(裁判所費用+弁護士費用)同時廃止:30万円~40万円管財事件:70万円~110万円少額管財事件:50万円~80万円60万円~75万円債権者数×5万円~10万円
手続に要する期間(準備期間含む)4か月~12か月6か月~12か月3か月~6か月

3.4.自己破産・個人再生・任意整理それぞれに適しているケース

「借金が返せない」という場合でも、債務者の事情は千差万別に異なります。

また、債務整理の手続にはそれぞれ条件があります。

たとえば、「お金がない」つまり、財産や収入が少ないという場合は、多くの場合は自己破産の同時廃止手続を行うのが適切です。

しかし、借金のほとんどがギャンブルによるものであった場合は自己破産が認められる可能性が低いため、個人再生手続を検討するほうがよいでしょう。

ここで、債務整理の手段として自己破産・個人再生・任意整理それぞれに適しているケースをご紹介します。

(1)自己破産が適しているケース

自己破産が適しているケースとしては、以下のような状況・希望がある場合です。

  • 賃貸物件や実家に住んでいる(持ち家を処分されなくて済む)
  • 収入が少ないため、任意整理や個人再生が難しい
  • 他の債務整理方法では完済できないほど多額の借金をしている
  • 自己破産手続中の職業・資格制限に該当しない
  • 保証人/連帯保証人のついている債務がないか、保証人/連帯保証にの理解が得られている

(2)個人再生が適しているケース

個人再生が最も適しているケースとしては以下が挙げられます。

  • 住宅ローンが残っている自宅を手放したくない
  • 比較的安定した収入がある
  • ギャンブルや浪費で多額の借金をした(自己破産では免責が認められにくい)

(3)任意整理が適しているケース

自己破産、個人再生よりも任意整理が適しているケースとしては以下が挙げられます。

  • 持ち家や車など、処分されたくない財産がある
  • 比較的安定した収入がある
  • 債務整理したことを家族や勤務先などに知られたくない
  • 保証人に迷惑をかけたくない
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4. 借金問題を弁護士に相談、依頼するメリット

借金問題について弁護士に相談、依頼すると以下のようなメリットがあります。

4-1.個別の事情に合わせた最適な方法を提案してもらえる

借金問題を抱えている場合、「借金をなんとかしたいが、どのような手段をとればよいかわからない」あるいは「自己破産したほうがよいのか、他の方法をとったほうがよいかわからず迷っている」という状況ではないでしょうか。

借金問題について弁護士に相談することで、その方の状況から判断して自己破産したほうがよいか、他の手段をとるほうがよいかについて提案を受けることができます。

また、住宅ローンが残っている場合は、家を手放すのはやむをえないか、手放したくないかの意向に合わせた最善の方策についてアドバイスが受けられます。

4-2.債権者の取立てがストップする

借金問題を抱える方の多くは、債権者からの頻繁な督促の通知や電話に悩まされているのではないでしょうか。

弁護士に借金問題の解決を依頼すると、弁護士が速やかに債権者に対して受任通知を送付します。弁護士から受任通知を受け取ると、貸金業者は以後債務者に対する取立て行為ができなくなります(貸金業法第21条1項9号)。

ひとまず債権者の取立てが止まるだけでも、借金によるストレスが軽減されることでしょう。

4-3.裁判所での手続きや債権者との交渉を任せられる

自己破産及び個人再生を行う場合、裁判所での手続きが必要になります。また、任意整理を行う場合は、整理対象の債権者と交渉して和解を成立させなければなりません。

いずれの場合も、債務者本人が行うことは困難です。

弁護士に依頼することで、借金問題解決のための手続きをすべて任せることができます。

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5. 催告書に関するよくあるQ&A

本章では、催告書に関して頂くことの多い質問と、それに対する回答をご紹介します。

5-1. 催告書を無視したらどうなりますか?

催告書は、督促状を複数回にわたり送付したのに放置されている場合、最終通告として送られることが多いです。

そのため、催告書が届いても無視していると、以下のようなリスクがあります。

  • 一括返済を求められる
  • 貸金返還訴訟を提起される
  • (訴状を無視した場合)勝訴判決を得た債権者に財産を差し押さえられる

実際には、貸金返還訴訟を提起された時点で弁護士に相談しない限り、財産を差し押さえられる可能性が高いです。

差押えは、債権額の範囲で行われます。債務者が会社員などの給与所得者の場合は、通常、給与債権を差し押さえられます。

民事執行法第152条により、給与債権を差押える場合、差押額は毎月の手取り額の4分の1までと定められています。ただし、手取り額が33万円を超える場合は、33万円を超える額が全額差し押さえられます。

生活に必要な家財道具やパソコン、スマホなどは手元に残すことができますが、債務の額によっては、債務者名義の不動産や車などが差し押さえられる可能性もあります。

催告書が届いた場合は、無視することで一番不利益を受けることになってしまいます。

全く返済ができない場合でも、弁護士に相談することで債務整理による解決が可能です。返済に困っている状況であれば、弁護士にご相談ください。

5-2. 「督促状」という書面が配達証明付き内容証明郵便で送られてきて「〇月〇日までに残債務全額を支払わなければ法的手段をとる」という内容でした。この書面はタイトルが「督促状」であっても意味は「催告書」と同じということになりますか?

催告書と督促状は、どちらも法律用語ではないため、それぞれに明確な定義はありません。

一般的には、借金の返済が滞った場合に最初に送られるのが督促状で、督促状が数回送られても返済も連絡もなかった場合に最終通告として催告書が送られます。

しかし、送られてきた書面が通常の支払い要請であるか、法的手段をとる前の最終通告であるかは、書面のタイトルよりも、その内容と送達手段によって見分けなければなりません。

書面のタイトルが「督促状」であっても、その内容が「一定の期日までに残債務全額を支払わなければ法的手段をとる」というものであり、さらに送達手段が配達証明付き内容証明郵便であれば、その書面の意味は最終通告としての「催告書」と同じです。

逆に、仮に「催告書」というタイトルで送られてきた書面であっても、「〇月〇日までに(支払い月額)を支払ってください」という内容で、一般郵便で送られたものであれば、その書面は通常の督促状と同じであると考えられます。

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6.  まとめ

催告書が届いた場合、架空請求や時効が成立している場合でない限り、請求額を支払うことが一番の解決策です。

催告書を無視していると、債権者に貸金返還訴訟を提起され、給料などの財産を差し押さえられてしまいます。

返済が困難な場合は、弁護士に相談して、債務整理によって解決することをおすすめします。

私たち法律事務所リーガルスマートは、借金問題・債務整理の専門チームがございます。初回60分無料でのご相談をお受付しています。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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