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誰でもお金貸します!は危険?リスク、対処法などを弁護士が解説

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借金返済が滞った・債務整理をした、などが原因でブラックリストとなってしまった場合、銀行・消費者金融などから借金ができなくなります。

このような状態でどうしてもお金が必要となった場合に「誰でもお金貸します!」「ブラックOK」などの誘い文句で融資をする、という広告や掲示板・SNSの書き込みを見かけませんか?

これらからの借入は非常に危険で、法外な利息で過酷な取り立ての被害にあう・詐欺に会う・犯罪の加害者と疑われ口座が凍結される、などのリスクがあります。

本記事では、誰でもお金貸します!という業者からお金を借りることのリスクと、お金が必要な場合の対応方法、トラブルになった場合の対応方法について、借金問題・債務整理に強い弁護士が解説します。

目次

1.「誰でもお金貸します」は危険?無償でお金を貸してくれる人や団体が危険と言われる理由

「誰でもお金貸します」というものはどのように危険なのでしょうか。

1-1.貸金業者の通常の審査

前提として銀行や消費者金融などの貸金業者は、どのようにして貸付をする人を決めているのかを確認しましょう。

貸金業者は申し込みがあった場合、その人の申告などに基づいて審査を行います。

借りる内容にもよるのですが、通常のフリーローンであれば、申し込み内容・在籍確認・信用情報による審査が主なものとなります。

まず、申し込み内容から、その人の返済能力について検討します。

おもな検討材料になるのは、収入・雇用形態・勤続年数・ボーナスの有無・家族構成・住居費などで、これらをもとに返済能力を検討します。

次に、申告している職場についての在籍確認です。

勤務先に本当に勤務しているかどうかを確認します。

これは、債務の返済ができなくなった場合に、最終的に給与に対して強制執行をすることができるようにするためです。

最後に信用情報による審査が行われます。

信用情報とは、借入・返済の状況についての情報で、その人の借入額や、返済が滞りなく行われているかを確認します。

とくに消費者金融等は、いわゆる総量規制によって貸し付ける額に上限がありますし、61日以上延滞したり債務整理をして異動情報(事故情報)がある場合には返済ができないと判断されます。

以上のような審査を経て、貸付をするかどうかを判断しています。

1-2.そもそもなぜお金を借りれなくなるのか

以上の審査をもとに、次のような事情があると、貸金業者からはお金を借りることができません。

  • 延滞・債務整理をして異動情報がある(いわゆるブラックリスト)
  • 収入がない
  • すでに他社から多額の借入をしており貸付をしても返済される見通しが立たない
  • 総量規制により貸し付けることができない
  • 申し込み内容に虚偽が発覚した

そのため、誰でもお金を貸します!というのは、通常の貸金業者では行わないことであるといえます。

1-3.誰でもお金貸します!という人や団体はなぜ危険なのか

以上を踏まえて、誰でもお金貸します!という人や団体はなぜ危険なのか、次の2つの可能性を考えてみましょう。

1-3-1.ヤミ金融である可能性がある

理由の一つ目としてヤミ金融である可能性があるためです。

貸金業法の規制に違反したり利息制限法や出資法といった利息の上限を定める法律に違反する利息で、違法に貸付を行う業者のことをヤミ金融と呼んでいます(ヤミ金・闇金・闇金融など)。

ヤミ金融は、上記のように通常の貸金業者から借入ができなくなった人をターゲットに貸付を行い、利息制限法・出資法の利率をはるかに超える利率で貸付を行います。

そして、貸金業法に違反する・刑法に抵触するような行為によって脅迫を行って返済を迫ります。

ヤミ金融から借入をする際には、親族や会社の情報を提供することになるのですが、取り立ては親族や会社に対しても行われるケースもあり、これらすべてに多大な迷惑をかけることになります。

1-3-2.融資詐欺である可能性がある

融資詐欺である可能性があります。

借入を申し込んできた人に対して、審査料・保証金などの支払いを求め、振込を行ったにもかかわらず、貸付を行わずに連絡が取れなくなる詐欺のことを融資詐欺と呼んでいます。

どうしてもお金が必要な心理につけこむものです。

1-3-3.犯罪に巻き込むことがある

もっとも危険なのは犯罪に巻き込むことがある点です。

ヤミ金融や融資詐欺を行う場合、当然ですが自分の口座を利用することはできません。

そのため、自分のものではない架空の口座を用意する必要があります。

ヤミ金融から借入をしている場合に、返済できない場合、返済の代わりに架空の口座を送るように求められることがあります。

これに応じて通帳を渡し、ヤミ金融・融資詐欺・その他の特殊詐欺に利用させることは、出資法違反・詐欺罪の幇助をしていることになり、犯罪として問われます。

また、ヤミ金融などからの融資として受け取った金額が、ほかのヤミ金融や融資詐欺等の支払いにあてられたものであることがあります。

ヤミ金融Aに対してBさんが融資をお願いしていた場合に、ヤミ金融Aから借入をしているCさんの返済に、Bさんの口座を指定することがあります。

これにより、Bさんからすると口座にお金が振り込まれ融資がされたという認識ですが、Cからするとヤミ金融に対して返済したものという認識となります。

Cが警察に届け出ると、Bさんの口座がヤミ金融に提供されたものとして取り扱われることになり、同じように幇助犯として取り扱われます。

つまり、犯罪者として犯罪に巻き込まれることになり、口座の凍結・逮捕・有罪判決を受け前科がつく危険があります。

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2.無償でお金を貸してくれる人や団体からお金を借りた際に考えられるリスク

無償でお金を貸してくれる人や団体からお金を借りた際に考えられるリスクとしては次のようなおのがあります。

2-1.審査料・保証金が返ってこず融資も受けられない

まず、無償でお金を貸してくれる人や団体が、実は融資詐欺である場合には、支払った審査料・保証金が返ってこず、融資も受けられないというリスクがあります。

2-2.利息制限法・出資法に違反する高金利の返済

相手がヤミ金融である場合、利息制限法・出資法に違反する高金利の返済をしなければならなくなります。

ヤミ金融の利息として知られる「トイチ」は、10日ごとに貸付けた金額の1割を返済するというもので、年利に換算すると365%となり、利息制限法の上限である20%をはるかに上回ります。

このような利息の返済を迫られることになります。

2-3.完済できずにズルズルと延滞金などを求められる

完済できずにズルズルと延滞金などの名目でお金を支払い続けることになる可能性があります。

給与やボーナス、親族からの援助があり、ヤミ金融からの借入を完済しようとすると、突如連絡が取れなくなることがあります。

連絡が取れないまま支払日を過ぎてしまい、非がないにもかかわらず延滞金などの名目の支払いを求められ、完済をさせてもらえません。

また、ケースによっては口座に一方的に入金をしてくる、いわゆる押し貸しを行うようなこともあります。

2-4.自宅・親族・会社へのいやがらせ

ヤミ金融への返済ができなくなると、自宅・親族・会社へのいやがらせに悩むことになります。

ヤミ金融から借入をする際に、自宅・親族・会社の連絡先を申告することになります。

ヤミ金融への返済ができなくなると、これらの連絡先に一斉に脅迫的な内容や不快を覚えるような内容の督促を行います。

貸金業法では、脅迫的な取り立てや、夜9時から朝8時までの取り立て、親族・会社などの支払う義務がない人への取り立てを禁止していますが、ヤミ金融は貸金業法を遵守せずに督促を行います。

督促だけではなく、救急車や消防車を呼ぶ、ピザや寿司などの出前、いわゆるデリバリーヘルスといったものを注文するなどのいやがらせがおこなわれることもあります。

大きな会社に勤務しているような場合には、親会社・関連会社を調べて督促することもあり、被害者という立場でありながら仕事を辞めざるを得ない状況に追い込まれることもあります。

2-5.口座を凍結される・携帯電話を使えなくなる

上述したように返済に代えて口座の提供を求められたり、ヤミ金融がほかの人の返済先として自分の口座を指定することがあります。

被害にあった人はその口座を凍結することができ、口座凍結の手続きが行われるとその人が保有しているすべての口座の凍結が行われます。

口座の提供をしたような場合にはヤミ金融・特殊詐欺の幇助と認定されることになるので、銀行口座は凍結され、しばらく新しい口座を作ることもできなくなります

2-6.刑罰に処せられ前科がつく

銀行口座の提供をしてしまった場合にはヤミ金融を幇助したとして、出資法違反・貸金業法違反のほう助罪として逮捕・刑事訴追され有罪となることがあります。

犯罪行為でも初犯である、役割が重要ではないような場合には、逮捕されるようなことがあっても起訴猶予処分とされることが多いのですが、ヤミ金融については社会問題となっていることから有罪として刑事罰が下されていることがあります。

2-7.「カモリスト」として様々な勧誘を受けることになる

一度「お金を貸します!」という者に接触すると、お金に困っている人として、その人の電話番号・メールアドレス・SNSアカウント・住所などの情報が共有されます。

このような情報は「カモリスト」というような形でヤミ金融・融資詐欺などのグループに共有され、メール・SMSメッセージなどを通じて新たな勧誘を呼ぶことになります。

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3.お金をどこからも借りれない場合でもやってはいけないこと

お金をどこからも借りられない、という場合にやってはいけないことを確認しましょう。

3-1.誰でもお金貸します!というものに応募する

ここまでお伝えしているように、誰でもお金を貸しますという内容のものに応募してはいけません。

3-2.換金行為・クレジットカードの現金化

クレジットカードの現金化もやってはいけないことです。

キャッシング・借入の枠がいっぱいになってしまっている場合でも、クレジットカードのショッピング枠を利用していないというケースがあります。

そこで、ショッピング枠をつかってブランド品などの物品を購入し、それを売却してしまう換金行為や、いわゆるクレジットカードの現金化の利用をすることがあります。

これらを勧誘する業者もいるので問題のない行為のように見えますが、クレジットカードで購入したものについては完済するまでは所有権者が信販会社であることがあり、返済できない場合には引き上げの要求をされれば返却しなければなりません。

このような換金行為やクレジットカードの現金化は契約・約款で禁止されており、これがわかるとクレジットカードは強制解約となります。

また、自己破産をする際には、免責不許可事由となり(破産法252条1項)、裁量免責(破産法252条2項)をしてもらうために少額管財手続きの利用が必要で、20万円以上する引継予納金が余計にかかります。

3-3.困っている事態を放置すること

お金を借りる必要があるのは、何かしら困っている原因があります。

たとえば借金の返済期日が近づいている場合、お金が借りられなくなるからといって返済を放置していると、遅延損害金がつき督促を受け、最終的には裁判を起こされ財産の強制執行を受けます。

借入時に職場を申告しているため、裁判手続きを正式に経れば、給与の1/4を差し押さえでき、延滞している事実を会社に知られることになります。

そのほかにも、家賃が支払えなければ自宅を追い出されることになり、携帯料金が支払えないと携帯電話が解約されてしまいます。

放置するのではなくきちんと対策をするようにしなければなりません。

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4.お金をどこからも借りれない場合の対処法

お金をどこからも借りれない場合の対処法としては次のようなものがあげられます。

4-1.公的な給付を受ける

収入が無くなってしまってこれを補填するためにお金を借りたいというような場合は、お金を借りるのではなく公的な給付を受けるようにしましょう。

仕事が無くなってしまった場合には雇用保険、会社で怪我をした場合には労災保険、障害で働けない場合には障害年金、といったように働けない原因ごとに公的な給付が存在します。

これらがない場合も生活保護を受けることができます。

これら公的な給付を受けることで、お金を借りないで生活費を捻出できるようにしましょう。

また、自治体によって様々な制度がありますので(例:フードバンク・母子家庭の医療費の補助など)、市区町村役場に何か受けられる制度がないかを相談してみましょう。

公的な給付を受けるためには審査や手続きに時間がかかることがあるので、なるべく早めの行動を心がけます。

4-2.生活福祉資金貸付制度

生活福祉貸付制度の利用を検討しましょう。

生活福祉資金貸付制度とは、市区町村が生活のために必要な資金の貸付を行うもので、市区町村にある社会福祉協議会が窓口になって行います。

貸金業者に借入をするように、信用情報による審査の対象外なので、ブラックリストとなっている場合でも利用が可能です。

ただし、生活のために必要な資金の借入であることが必要なので、貸金業者への返済などは含まれない点に注意をしましょう。

4-3.不用品の処分

冠婚葬祭などで一時的にお金が足りないような場合には、お金を借りるのではなく、不用品を処分するなどして資金を調達しましょう。

リサイクルショップやインターネットオークションを利用して、使っていないものを処分しましょう。

4-4.副業・節約などによって家計を見直す

副業・節約などによって家計を見直します。

あまりにも家賃が高いところに住んでいる場合には家賃が低い場所に引っ越す、利用しているサブスクを解約する、携帯を格安SIMに変えるなど、固定費としてかかっているものを見直す節約は非常に効果的です。

4-5.債務整理をする

借金の返済のためにお金を借りようとしていたのであれば、債務整理をしましょう。

返済のためにお金を借りる状態になると、借金は雪だるま式に膨らむ状態にあるとされています。

この時点で独力での返済はできなくなっているのが通常なので、早めに債務整理を行うようにしましょう。

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5.無償でお金を貸してくれる人や団体からお金を借りてトラブルになっている方の対処法

誰でもお金を貸しますという人や団体からお金を借りた結果トラブルになっている場合の対処法について確認しましょう。

5-1.警察に相談する

融資詐欺・ヤミ金融いずれも犯罪行為ですので、警察に相談するのは一つの手です。

もっとも、融資詐欺・ヤミ金融などの相談については、お金の貸し借りの問題として民事不介入として積極的に取り合ってもらえないことがあります。

5-2.弁護士に依頼する

お勧めなのが弁護士に依頼することです。

融資詐欺やヤミ金融とトラブルになった場合、弁護士に依頼すれば、銀行口座の凍結や不正に入手した携帯電話の利用停止などの措置を通して、相手に対して圧力をかけながらトラブルを終わらせるように交渉してくれます。

ヤミ金融は貸金業者ではなく組織的な犯罪なので、一般人が対応できるものではありません。

そのため、弁護士に依頼して解決をするようにしましょう。

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6.借金問題を弁護士に相談、依頼するメリット

借金問題に悩んだときには早めに弁護士に相談し、債務整理を依頼することをお勧めします。

そのメリットには次のようなものがあります。

6-1.適切な解決方法を示してくれる

弁護士に相談することで適切な解決方法を示してもらえます。

借金返済ができなくなったという場合でも、どのように解決するかは、借金の額・返済能力・どのような希望があるか、など人によって異なります。

インターネットや書籍で伝えられるのは一般的な情報にとどまり、個別の適切な解決方法を見つけられるわけではありません。

弁護士に相談すれば、個々の事情に合わせた解決方法を示してくれます。

6-2.督促が止まる

弁護士に依頼をすると督促が止まります。

借金返済ができなくなると、電話や手紙で借金返済を求める督促が行われます。

毎日電話や手紙が届き、これは精神的負担も大きいです。

弁護士に依頼すると、貸金業法21条1項9号によって、正当な理由がなければ本人に請求することができなくなります。

そのため、弁護士に依頼すると、本人に対する督促が止まります。

6-3.強い交渉をするには弁護士への依頼が不可欠

ヤミ金融のような債権者との交渉が必要になると、法的知識はもちろん相手の行為に対して断固たる措置を取ることを示して交渉をする必要があります。

弁護士は、法的知識はもちろん、債権者との交渉でも強い力を発揮します。

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7.まとめ

本記事では、誰でもお金貸します!として融資をする旨の広告がいかに危険か、どんなリスクがあるか、などについてお伝えしました。

融資詐欺やヤミ金融の被害に遭うだけではなく、口座を提供してしまうと刑事責任まで問われることになりかねません。

誰でもお金貸します!として融資をしようとするものは絶対に利用しないとともに、もし利用してトラブルになってしまっている場合には、早めに弁護士に依頼をして、トラブルを解決するようにしましょう。

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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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