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破産管財人とは?面談内容や厳しい場合の対処法を弁護士が解説!

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借金返済ができなくなったときに、借金を免責してもらうために利用する自己破産。

その自己破産手続きの重要キーワードの一つに「破産管財人」というものがあります。

破産管財人とはどのような役割があり、自己破産を申し立てる人とどのようにかかわるのでしょうか。

本記事では、破産管財人とは何か、どのような役割を持っているのか、手続きの中でどうかかわるのかなどを借金問題・債務整理に強い弁護士が解説します。

目次

1.そもそも自己破産における破産管財人とは

そもそも自己破産における破産管財人とはどのような人なのでしょうか。

1-1.破産管財人とは

破産管財人とは、自己破産手続きにおいて財産を管理・換価して債権者に配当したり、免責のための調査を行う人をいいます。

破産手続きにおいては、申立人の財産を管理した上で処分し、配当をすることになります。

また、破産手続における各種調査を行う必要もあります。

申し立てごとに裁判所が破産管財人を選任して、これらの業務をその破産管財人に行わせることになっています。

1-2.同時廃止の場合には破産管財人は選任されない

以上のように、破産管財人は財産を管理して債権者に配当する職務を持っています。

そのため、申し立てにあたって配当をするための財産が無いような場合には、破産管財人を選任する必要がありません。

そのため、破産手続開始決定と同時に破産手続を廃止する、同時廃止の場合には、破産管財人は選任されません。

破産管財人は、管財事件(少額管財・通常管財・特定管財)の場合に選任されることになります。

1-3.誰が破産管財人になるのか

破産管財人となるのは、裁判所の管轄地域で開業している弁護士がなることになっています。

破産管財人となる人について、破産法やその他の法律では特に規定はされていません。

しかし、破産管財の業務を行うためには、破産法の知識が不可欠である上に、申立人がどのような権利を持っているのか、どのような取引をしているのかなど民事法全般の知識が不可欠です。

そのため、裁判所は法律の専門家である弁護士を破産管財人に選任します。

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2.破産管財人の役割

破産管財人は自己破産手続きにおいてどのような役割を持っているのでしょうか。

2-1.財産の管理・換価と配当

財産の管理・換価と配当という役割を担っています。

自己破産手続きは、債務者の財産のうち、配当するための財産となる破産財団を管理し、これをお金に替え(換価)、そして換価したものを債権者に対して配当する手続きです。

配当のための財産は債務者本人が保有していると隠匿・毀損するなどのおそれがあることから、管理を破産管財人が行って、換価・配当を行うことになります。

2-2.自己破産手続きに関する調査・報告

自己破産手続きにあたって、破産法の規定に従った手続きが行われているか調査する必要があります。

例えば次のようなものが挙げられます。

  • 申し出ているほかに債権者はいないか
  • 申告しているほかの財産はないか
  • 免責不許可事由に該当している行為をしていないか

破産管財人はこれらの調査をおこない、債権者集会において債権者や裁判所に対して報告する役割を有しています。

2-3.免責に関する調査・報告

免責に関する調査・報告を行う役割を有しています。

破産法252条1項は、免責不許可事由を定めており、破産管財人は免責不許可事由が無いかどうかの調査を行い、裁判所に報告を行います。

また、もし免責不許可事由に該当する行為を行った場合でも、裁判所の裁量で免責をする裁量免責をすることができるのですが、破産管財人は裁量免責にふさわしいかどうかを調査して、裁判所に報告します。

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3.破産管財人がついたらどうなるのか

破産手続きの申し立てをして破産管財人がついた場合、どうなるのでしょうか。

3-1.破産管財人の報酬となる引継予納金の納付が必要となる

破産管財人の報酬となる引継予納金の納付が必要となります。

自己破産の申し立てにあたって、申立人は手続きにかかる費用の納付を行います。

破産管財人が選任される場合には、破産管財人の報酬となる費用である引継予納金の支払いをする必要があります。

東京地方裁判所に申し立てをする場合、引継予納金は少額管財の場合には20万円~、特定管財の場合には50万円~となっています。

3-2.管財人面接を受ける必要がある

管財人面接を受ける必要があります。

選任された管財人と面接を行い、申立書に記載された事項に関する質問や、裁量免責に関する質疑を行ったりします。

上述したように管財人となるのは弁護士であり、管財人面接はその弁護士の事務所などにおいて行われます。

平日の日中に行われることになるので、平日の日中に仕事をしている人であれば、1日休みをとる必要がある点に注意が必要です。

3-3.弁護士費用が高くなる

弁護士費用が高くなるので注意しましょう。

以上のように、管財事件となると、管財人面接・破産管財人への対応という業務が発生することになります。

弁護士に依頼すると、同時廃止よりも多くの対応が必要となるため、同時廃止に比べて弁護士費用が高くなります。

同時廃止よりも5万円~10万円程度加算されることが多いです。

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4.破産管財人との面談内容について

破産管財人とはどのような面談を行うのでしょうか。

破産管財人の方針にもよるので常にこれらすべてが問われるわけではないのですが、次のようなことがよく聞かれます。

4-1.個人に関する情報

個人に関する情報を確認されます。

氏名や住所、職業などについて、申立書の内容をもとに質問されます。

分かりきった事のように思えますが、管財人面接に来ているのが本人であるのかを確認することも含めて行われます。

4-2.申立書の中の不明事項

申立書の中の不明事項について確認がされます。

もっとも、管財人面接の場で初めて聞くようなことを即答できなければ、それで免責がされなくなるというのは酷なので、即答できないようなものについてはほとんどのケースで事前に確認を済ませておきます。

たとえば、通帳の記載事項に個人名の振込があるような場合は、管財人面接では行わず事前に弁護士・司法書士を通して質問され、回答します。

管財人面接では、その回答内容に間違いがないかの確認程度です。

4-3.破産申立に至った事情についての確認

破産申立に至った事情についての確認が行われます。

破産申立書の添付書類に、破産申立に至った事情を説明する事項があります。

そこにかかれていることの内容に間違いないか確認したり、細かい事情を聞きたい場合に受け答えをする程度で確認が行われます。

4-4.免責不許可事由に関する事情や反省

免責不許可事由に関する事情や反省をしているかについての確認が行われます。

免責不許可事由があるような場合には裁量免責の検討がされます。

裁量免責についての破産法252条2項は「破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮」と規定されており、どうして免責不許可事由に該当するに至ったのかといったことや、これに対する反省などが問われます。

たとえばギャンブルが原因で自己破産をする場合、ギャンブルをしていた時の心境や、ギャンブルで迷惑をかけたことについてどう思うか、これからの生活についてなどが問われます。

ケースによっては事前に反省文の提出が求められることもあります。

4-5.自己破産後の生活について

自己破産後の生活についての確認が行われます。

提出した収支の状況とあわせて、自己破産後にきちんと生活ができるのかについて確認が行われることがあります。

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5.厳しい破産管財人との面談を成功させる方法

破産管財人との面談を成功させる方法にはどのようなことがあるのでしょうか。

5-1.破産申立書等で疑問を残さない

まず、作成する破産申立書等で疑問を残さないようにしましょう。

破産管財人はその職務として申立書に疑問点があるままで債権者や裁判所への報告を行うことができません。

そこで、申立書等の内容に疑問が残っている状態ならば、徹底的に確認しなければなりません。

申立書に疑問に残ることがあまりにも多いと、破産管財人としては面談時にたくさん質問をしなければならず、また、資産隠しやその他の免責不許可があるのではないかという先入観を持つ可能性があります。

一方で申立書の内容にミスや疑問点がないような場合には、簡単な質問で終わりで良いと考えてもらえ、スムーズに面談も終わるでしょう。

5-2.必ず約束の日時に出頭する

必ず約束の日時に出頭します。

管財人面接の約束の日時に無断で欠席するようなことがあっても、日程を組みなおしてやり直すことが可能ですが、破産管財人の心証は非常に悪くなります。

特に裁量免責をしてもらうような場合に、約束の日時を無断欠席するような場合は、反省をしていないという認定に大きく傾くおそれがあります。

5-3.破産管財人からの質問や要望には誠実に答える

破産管財人が就任してから、管財人面接をするまで、きちんと調べておきたい疑問点についての質問がされます。

これらについては、当然ですが誠実に、そして迅速に答えるようにしましょう。

また、特に裁量免責をするような場合、破産管財人から反省文の提出等が求められることがあり、同様に誠実かつ迅速に対応します。

これらの対応をしなければ、財産隠しをしようとしているのではないか、反省をしていないのではないか、などが疑われ、管財人面接では一段と厳しい態度を招くことになります。

5-4.弁護士に依頼して同席をしてもらう

以上のように、即答できる範囲のことでしか、管財人面接では問われないので、本人のみでもクリアは可能といえます。

しかし、弁護士の事務所に行っていろいろなことを聞かれるので緊張をして何をしゃべって良いのかわからないという状況に陥る可能性があります。

弁護士に依頼すれば、管財人面接や、そのあとに続く債権者集会に同席してもらい、回答する補助をしてもらうことも可能です。

なお、債務整理については弁護士のみならず司法書士も行っておりますが、司法書士は裁判所に提出する書類の作成しかできず、管財人面接や債権者集会・免責審尋には同席できないことが多いので注意しましょう。

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6.破産管財人に嘘をついてはいけない理由とは

破産管財人に嘘をついてはいけない理由には次のようなものがあります。

6-1.破産管財人に嘘をつくこと自体が免責不許可事由となるから

破産管財人に嘘をつくこと自体が免責不許可事由となるのが一つ目の理由です。

破産法252条1項8号は、免責不許可事由として、「破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと」を挙げています。

裁判所が行う調査は、破産管財人が行う調査も含まれており、破産管財人に嘘をつく、つまり虚偽の説明をすることによって、免責不許可事由となります。

6-2.裁量免責を受けられなくなる

免責不許可事由がある場合、裁判所の裁量によって免責を受ける必要があるのはここまでお伝えした通りです。

そして、裁量免責においては「破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮」することになっており、申立人が嘘をついたような場合には、その事も一切の事情として考慮されることになります。

嘘を繰り返したことによって、反省をしておらず免責する必要がないと判断された場合、裁量免責を受けられなくなってしまう可能性があります。免責を得られないのであれば、破産手続きをしても負債が残ることになり、破産手続きを行う意義がなくなってしまいます。

免責不許可事由がある場合には、裁量免責を得られるように尽力しましょう。

6-3.破産管財人の態度がより厳しいものになる

以上のような制度の問題だけではなく、破産管財人に嘘をつくことでの態度がより厳しいものになる可能性があります。

一度嘘をつくといったことを行うと、申立書の内容や、質問事項への回答も嘘なのではないか?と本来必要のなかった厳しい追及を受けることになりかねません。

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7.自己破産や破産管財人に悩んだら弁護士に相談、依頼するメリット

自己破産や破産管財人、あるいは債務整理全般的に悩みがあるような場合には弁護士に相談・依頼することをお勧めします。

7-1.悩みや疑問に思う点を解決できる

悩みや疑問に思う点を解決することができます。

自己破産についての悩みを周りにすることは、自己破産をしたことがある人を探すこと・自己破産が必要な状況であることを知られたくないのが通常であること、という観点から非常に困難です。

そのため、書籍やインターネット上の情報を探す方が多いのですが、これらの情報は一般的に言われている程度の情報を提供するにとどまります。

自己破産や債務整理は、個別具体的な事情に左右されるため、あるデメリットが本当にその人の自己破産申立てにおいてデメリットになるとは限りません。

たとえば、自己破産には職業制限があるというデメリットがありますが、職業制限にかからない職業に就いている人にとっては全く関係の無いことです。

弁護士に相談すれば、その人の状況にあった解決案を提示してもらえます。

7-2.弁護士への相談は無料でできる

通常弁護士のような国家資格を持っている人への相談をする場合、30分5,000円程度の相談料がかかります。

しかし、市区町村の弁護士相談や法テラスの相談を使えば無料で相談が可能です。

また、自己破産・債務整理に取り組んでいる弁護士の多くが、無料で相談を実施しています。

法律事務所リーガルスマートでも初回60分無料の法律相談を実施しています。

7-3.弁護士に依頼すれば督促が止まる

債務整理を弁護士に依頼すれば督促が止まります。

返済が滞ると、電話や書面で督促が行われ、これは非常に精神的に負担です。

しかし、弁護士に依頼した場合、貸金業者は正当な理由がなければ、本人に対して請求をすることができなくなります(貸金業法21条1項9号)。

そのため、弁護士に依頼すると督促が止まり、落ち着いて自己破産申立ての準備をすることができます。

7-4.免責不許可事由に該当する行為を行うのを防ぐことができる

免責不許可事由に該当する行為を行うことを防いでくれることが期待できます。

免責不許可事由や破産法に関する知識に乏しいと、ついうっかり免責不許可事由に該当する行為を行ってしまうことがあります。

たとえば、親族からの少額の借入をしていたものについて、親族だから・貸金業者ではないから・少額だから、と返済してしまうことがあるのですが、たとえ親族であっても特定の債権者への返済をすることは偏頗弁済として免責不許可事由に該当します。

弁護士に依頼して自己破産を行えば、こういった事態を防ぐことができます。

7-5.厳格な自己破産手続きをスムーズに行う

厳格な自己破産手続きをスムーズに行うことができます。

本来支払うべき債務を免責してもらうことができるという効果を持つ自己破産手続きなので、その運用は非常に厳格です。

破産申立書の記載や添付書類の収拾については、非常に厳格に行われることになり、一般の方にとっては非常に難解です。

弁護士に依頼すれば、厳格な自己破産手続きをスムーズに行うことができます。

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8.破産管財人との面談に関するよくあるQ&A

破産管財人との面談についてよくあるQ&Aについては次のようなものがあります。

8-1.管財人面接にはどのような服装で行けば良いですか

管財人面接は就職や冠婚葬祭ではないのですが、正式な手続きに関するものです。

特に裁量免責を勝ち取るためには手続に真摯に協力しようとする態度が必要です。

以上のことから、男性・女性ともにスーツであることが望ましいです。

スーツが無いからといってわざわざスーツを購入する必要まではありませんが、ラフすぎない服装で面接を受けるようにしましょう。

8-2.破産管財人に対する報酬が払えない場合自己破産はできませんか

破産管財人に対する報酬である引継予納金は、東京地方裁判所管轄である場合、少額管財で20万円~、通常管財になると50万円~もの金額を納める必要があります。

その金額はあまりにも高額で、すぐに用意できないようなケースもあるでしょう。

このような場合でも、申立前に引継予納金として支払うお金を積み立てて、積み立て終わってから自己破産の申立てをすることで、支払うことが可能です。

ただし、あまり長期間をかけると、申立ての意思がなく時間稼ぎをしているだけと思われて、貸金業者から訴訟を起こされることがあるので注意をしましょう。

8-3.破産管財人がつかないようにするにはどうすればいいですか

破産管財人がつかない同時廃止であれば、管財人面接・引継予納金の納付といった負担がありません。

破産管財人がつかない同時廃止は、配当に回すための資産がなく、免責不許可事由がないときに利用が可能です。

また一部の裁判所では、弁護士が代理して申立てをした場合にのみ同時廃止を認めるという運用にしているところがあります。

免責不許可事由に該当する行為をしないこと、弁護士に依頼して自己破産の申立てをすることで、破産管財人がつかない同時廃止にできる可能性が高まります。

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9.まとめ

本記事では、破産管財人とはどのようなものかを中心にお伝えしました。

自己破産手続きにおいて、資産の配当や各種調査・報告を行うのが破産管財人で、自己破産で管財事件になる場合には大きな関わりを持つ存在です。

管財事件にならないようにするために、管財事件になったときでも破産管財人とのやりとりを適切にできるように、自己破産をする場合には弁護士に依頼するようにしましょう。

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担当者

南 陽輔
南 陽輔一歩法律事務所弁護士
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立

大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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