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家族に借金が発覚した際にやるべきことと解決策を弁護士が解説!
「夫に100万円以上の借金があることが分かり、ショックを受けています。やはり本人が解決する意思を持たなければ状況が良くならないと思うのですが、私から本人に言うと喧嘩になりそうで困っています。」
「親が多重債務状態で、200万円以上借金があることがわかりました。本人は年金生活なので、このままでは年金を差し押さえられるかもしれない。どうすればよいでしょうか?」
このように、家族に借金があることがわかった場合、どのように対処すればよいか悩むところではないでしょうか。
本記事では、家族の借金が発覚した際の解決策について、借金による他の家族への影響や、返せなかった場合のリスクなどとあわせて、借金問題・債務整理に強い弁護士が解説します。
目次
1. 家族の借金が発覚したらまずやるべきこと
家族に借金があることが判明した場合、まず借金の状況を確認しましょう。詳細がわかったら、そのまま返済を継続できるかどうかを検討してください。
1-1.借金の詳細状況を確認する
まず、借金の状況の詳細を把握してください。
借金がある方の多くは、複数社から借入れしています。
どの貸金業者からどのような借金をしているのか、詳細を確認するようにしてください。
確認すべき事項としては、以下が挙げられます。
- 借入先(社名、クレジットカード会社・銀行カードローン・消費者金融のいずれかなど)
- それぞれの業者からの借入金額と借金の残高総額
- 月々の返済額総額
- 各借入れの借入期間(何年何月から借りているか)
- 借入れごとの利率
- 滞納の有無・一括請求を受けていないか
- 連帯保証人や抵当権の有無
債務状況を確認するためには、本人の協力が必要になります。
借金をしたことを責めるのではなく、「問題を解決するために協力したいので、事実を教えてほしい」というニュアンスで話を切り出してみましょう。
1-2.返済を継続できるか検討する
借金の状況を詳細に把握したら、このまま返済を継続できるか検討しましょう。
借入総額、月々の返済額の手取り収入に対する割合、今後の返済予定などから考えて、支払いを継続していけるかを話し合ってください。
配偶者(子ども)が返済額の一部を負担することなどが可能であれば、協力して返済していきましょう。
一方、返済の継続が難しいと判断した場合は、債務整理を検討してください。
2. 家族が借金しているときの影響
家族の借金が発覚したとき、不安になることの1つとして「自分も貸金業者から返済を迫られるのではないか」ということがあると思います。
家族が借金している場合、配偶者・子ども・親など他の家族への影響はあるでしょうか。
2-1.原則として家族に返済義務はない
家族が借金していても、本人以外の人に返済義務が生じることは原則としてありません。
借金、つまり金銭の消費貸借契約の当事者は借入れを行った本人と貸金業者です。そして、返済義務は契約者である本人のみにあります。
また、貸金業者が、支払義務のない人に対する督促をすることは禁止されています(貸金業法第21条1項7号)。
従って、同居の配偶者や親・子どもであっても、本人の代わりに返済する義務はありません。
ただし、借金している本人が死亡した場合、相続人となった家族が返済義務を相続することになります。
この場合、返済義務を免れるためには、本人が死亡したこと(相続が開始したこと)を知ってから3か月以内に裁判所で相続放棄の手続を行う必要があります。
2-2.家族が保証人・連帯保証人になっている場合は支払い義務が生じる
一方、本人の配偶者・親・子どもなどが保証人や連帯保証人になっている場合には、保証人または連帯保証人となっている方に支払い義務が及びます。
保証人や連帯保証人になる場合は、必ずその方の同意と、保証人/連帯保証人欄への自筆の署名・捺印が必要です。
従って、「本人が借金していることを知らなかった」場合には、通常その方が保証人や連帯保証人になっているということはありません。
ただし、借金している本人が、実印などを持ち出して勝手に保証人/連帯保証人にしているケースがあります。
この場合には、保証/連帯保証契約自体は無効なので、保証人/連帯保証人にされてしまった方は支払いを拒絶できます。
もっとも、外形上有効な保証契約/連帯保証契約があるように見えるため、債権者がその方に対して請求してくることは避けられません。
勝手に保証人/連帯保証人にされてしまった場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
3. 家族の借金を返せない場合どうなるのか
家族の借金があることがわかったとき、まず不安になることとして「返せなくなったらどうなるのか」ということではないでしょうか。
借金している家族がその借金を返済できなくなった場合、以下のようなリスクがあります。
3-1. 本人の給料などが差し押さえられる
借金の返済が滞った場合、貸金業者側は貸金返還訴訟を提起します。
それでも無視していると、貸金業者の請求を認める判決が下され、本人名義の財産や給与が差し押さえられます。
給与については、民事執行法第152条により、差押え可能な範囲が(税金や社会保険料を差し引いた)手取り額※の4分の1までと定められています。
※手取り額が33万円を超える場合は、超えた分の全額が差押対象となります。
また、生活に必要な一定の家財道具や子どもの学用品などは差押えが禁止されています。
ただし、債務額によっては、持ち家や車を差し押さえられる可能性もあります。
3-2. 配偶者などが保証人になっている場合は連帯保証人の財産が差し押さえられる可能性がある
仮に、配偶者・子・親などが、同意して保証人/連帯保証人になっている場合は、本人の財産状況によっては財産が差し押さえられる可能性があります。
4. 家族の借金の解決策
家族の借金の解決策は、「残債務を全額返済する」または「本人から弁護士に債務整理を依頼してもらう」のいずれかとなります。
4-1. 残債務を全額返済する
配偶者・親・子などの資金協力が可能であれば、残債務を全額返済することで家族の借金問題は解決します。
なお、家族の収入・資産から返済を行った場合、本人が資力喪失によって債務弁済が困難である場合でない限り、返済額が「贈与」とみなされる可能性があるので注意が必要です(相続税法第8条)。
贈与税との関係では、1年間に110万円までの贈与(目的を問わない)や、生活費・子どもの教育費の範囲内の支出(金額を問わない)であれば非課税となります。
従って、返済額の総額が110万円以内であるか、借金の原因がもっぱら生活費や子どもの学費であったことを証明できる状況であれば、贈与税の申告は必要ありません。
また、贈与ではなく立て替えて返済してあげただけの場合には、本人から立て替えてくれた家族への返済を行っていれば税務署から贈与と認定されるリスクは下げられるでしょう。
4-2. 債務整理を行う
収入に対して月々の返済額の割合が大きすぎたり、本人が返済に困難を感じている場合は、債務整理を行うことをおすすめします。
(1)債務整理の方法
債務整理の方法には、裁判所を介する手続(自己破産・個人再生)と、裁判所を介さない手続(任意整理)があります。
1.自己破産
自己破産とは、裁判所に債務の返済不能を申し立てて、借金の支払い免除を認めてもらうための手続です(破産法第15条1項)。
自己破産手続は、債務者の財産状況や、免責不許可事由(破産法第252条1項)の疑いの有無などによって、同時廃止事件と管財事件(または少額管財事件)に分けられます。どちらを行うかについては、裁判所が決定します。
同時廃止事件に振り分けられるのは、債務者に主だった財産がなく、免責不許可事由の疑いがない場合です。
債務者に一定の財産がある場合や、免責不許可事由の疑いがある場合は管財事件/少額管財事件となります。
管財事件/少額管財事件では、裁判所に選任された破産管財人が一定の財産を換価処分して債権者に配分します。
司法統計によると、近年の自己破産手続の申立て件数は年間約7万件となっています。
参照:司法統計 令和4年版
2. 個人再生
個人再生とは、裁判所に申立てを行い、借金総額を5分の1~10分の1程度に減額して3年~5年程度で返済する手続です(民事再生法第221条)。
前出の司法統計によると、個人再生の申立て件数については、2020年は12,841件、2021年は11,249件、2022年は9,764件となっています。
3. 任意整理
任意整理とは、弁護士などの専門家(以下、便宜上「弁護士」と表記)が、債権者との間で将来利息の削減や返済期間などについて交渉して和解契約を成立させ、契約で定めた返済計画に沿って債務者が分割返済を行うという方法です。
任意整理の手続利用者については、自己破産や個人再生のように公的な統計が存在しません。そのため、年間の件数についてはあくまで推測に過ぎないのですが、1年間で200万件以上あるといわれています。
(2)各手続の比較
自己破産・個人再生・任意整理の各手続について、重要点を比較すると以下の表のようになります。
自己破産 | 個人再生 | 任意整理 | |
---|---|---|---|
最大のメリット | 借金がゼロになる | マイホームや自家用車などを手放さずに借金の大幅減額が可能 | 費用が安い過払い金がある場合は相殺を受けられる |
借金の減額幅 | 原則として全額 | 過払い利息及び元本の一定割合 | 過払い利息及び将来利息のカット |
手続要件 | 借金が返済不能であること | 債務総額5,000万円以下安定した収入がある | 設定した期間内に返済できる収入がある |
不動産・車などの重要財産の処分の必要性 | 20万円以上の価値のある財産は原則として換価処分が必要 | 不要 | 不要 |
債権者の同意 | 不要 | 必要な場合がある | 必要 |
手続中の職業・資格制限の有無 | あり | なし | なし |
金融事故情報(ブラックリスト)登録の有無 | あり(手続終了から5年~10年) | あり(手続終了から5年~10年) | あり(債務完済から5年~10年) |
官報への住所・氏名掲載 | あり | あり | なし |
手続費用の目安(裁判所費用+弁護士費用) | 同時廃止:30万円~40万円管財事件:70万円~110万円少額管財事件:50万円~80万円 | 60万円~75万円 | 債権者数×5万円~10万円 |
手続に要する期間(準備期間含む) | 4か月~12か月 | 6か月~12か月 | 3か月~6か月 |
(3)自己破産・個人再生・任意整理それぞれに適しているケース
借金問題の解決方法として債務整理を検討する場合、自己破産に適しているケース、個人再生に適しているケース、任意整理に適しているケースがあります。
個別の状況に照らして、弁護士とも相談の上、どの手続を依頼するかを選択してください。
1.自己破産が適しているケース
自己破産が適しているケースとしては、以下のような状況・希望がある場合です。
- 賃貸物件や実家に住んでいる(持ち家を処分されなくて済む)
- 収入が少ないため、任意整理や個人再生が難しい
- 他の債務整理方法では完済できないほど多額の借金をしている
- 自己破産手続中の職業・資格制限に該当しない
- 保証人/連帯保証人のついている債務がないか、保証人/連帯保証にの理解が得られている
2. 個人再生が適しているケース
個人再生が最も適しているケースとしては以下が挙げられます。
- 住宅ローンが残っている自宅を手放したくない
- 比較的安定した収入がある
- ギャンブルや浪費で多額の借金をした(自己破産では免責が認められにくい)
3. 任意整理が適しているケース
自己破産、個人再生よりも任意整理が適しているケースとしては以下が挙げられます。
- 持ち家や車など、処分されたくない財産がある
- 比較的安定した収入がある
- 債務整理したことを家族や勤務先などに知られたくない
- 保証人に迷惑をかけたくない
5. 借金問題を弁護士に相談、依頼するメリット
借金問題について弁護士に相談、依頼することには以下のようなメリットがあります。
5-1. 個別の事情に合わせた最適な解決策を提案してもらえる
借金問題を抱える方の多くは「借金をなんとかしたいが、どのような手段をとればよいかわからない」あるいは、「自己破産したほうがよいのか、他の方法をとったほうがよいかわからず迷っている」という状況ではないでしょうか。
借金問題について弁護士に相談することで、その方の状況に照らして自己破産したほうがよいか、他の手段をとるほうがよいかについて提案を受けられます。
また、住宅ローンが残っている場合は、家を手放すのはやむをえないか、手放したくないかの移行に合わせた最善の方策についてアドバイスが受けられます。
5-2.債権者の取り立てがストップする
借金問題を抱える方の多くは、債権者からの頻繁な督促の通知や電話に悩まされているのではないでしょうか。
家族の借金が判明したケースでも、貸金業者からの督促の通知が目に入ったことがきっかけになることがよくあります。
弁護士に借金問題の解決を依頼すると、弁護士が速やかに債権者に対して受任通知を送付します。
弁護士から受任通知を受け取った場合、貸金業者は以後、債務者に対する取立て行為が禁止されます(貸金業法第21条1項9号)。
ひとまず、貸金業者からの取立てが止まるだけでも、本人や同居の親族の方のストレスが軽減されるでしょう。
5-3.裁判所での手続や債権者との交渉を任せられる
自己破産及び個人再生を行う場合、裁判所での手続が必要になります。
また、任意整理を行う場合は、整理対象の債権者と交渉して和解を成立させなければなりません。
いずれの場合も、債務者本人が行うことは困難です。
弁護士に依頼することで、借金問題解決のための手続をすべて任せることができます。
6. 家族の借金に関するよくあるQ&A
本章では、家族の借金に関して頂くことの多い質問と、それに対する回答をご紹介します。
6-1.借金をしている人の家族が債権者の取立てにあうことはありますか?
本人の保証人/連帯保証人になっている場合を除き、債務者の家族が債権者の取立てにあうことはありません。
債権者が、保証人以外の家族や親せきなどに取立てを行うことは、法律で禁止されているからです(貸金業法第21条1項7号)。
6-2.借金をしている人の家族が、本人の借金について弁護士に相談できますか?
相談は可能です。ただし、「どこからどのくらい借金しているか調べてほしい」など、本人の信用情報の調査には応じることができません。
本人がご自身で相談することができない事情があり、家族の方が相談される場合は、できる限り以下の情報を提供してください。
- どこの会社(貸金業者)から、それぞれいくら借金があるか
- 借り入れ・返済をどのくらいの期間行ってきたか
- 毎月いくらずつ返済しているか
- 本人の収入、生活状況(光熱費、通信費などの月額)、子どもの教育費用など
また、解決方法として債務整理の手続を希望される場合、弁護士へのご依頼は本人のみ可能です。
なお、家族の方が債務者の保証人/連帯保証人になっている場合に、弁済が困難な事情がある、あるいは知らない間に勝手に保証人/連帯保証人にされていたなどの場合は、保証人/連帯保証人としての問題解決の依頼をいただくことが可能です。
6-3.家族の借金を肩代わりした場合、贈与税がかかりますか?
借金を肩代わりした場合、債務者である家族の代わりに支払った金額相当の贈与を行ったとみなされるおそれがあります。
ただし、借金をした本人が、失業や病気などで資力を喪失したことにより返済が困難になった場合は、贈与とはみなされません(相続税法第8条)。
また、肩代わりした借金を、その後は本人が家族へ返済を継続していれば、贈与とみなされるリスクを減らせるでしょう。
さらに、支払った額が110万円以内であれば、暦年贈与の基礎控除(の範囲内なので贈与税はかかりません。
贈与税が課税される場合、直系尊属から20歳以上の子・孫への贈与である「特定贈与財産」と、これ以外の贈与である「一般贈与財産」で税率が異なります。
債務者が子や孫で、肩代わりしたのが親や祖父母であった場合は特定贈与財産の税率が適用されます。
これに対して、配偶者や子どもが肩代わりした場合は一般贈与財産の税率が適用されます。
借金の総額が1,000万円以下である場合の、特定贈与財産・一般贈与財産の贈与税税率は以下の表の通りです。
【特定贈与財産の贈与税税率】
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | – |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
【一般贈与財産の贈与税税率】
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | – |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
また、借金の原因がすべて生活費または子どもの学費のいずれかであることを証明できれば、贈与税はかかりません。
7. まとめ
家族が借金していることがわかった場合、「本人が返せなくなったらどうしよう」「自分も返済を迫られるのではないだろうか」など、さまざまな不安にかられてしまうのではないでしょうか。
家族の借金について、借金をしている本人に代わって債務整理の手続代理の依頼をすることはできないのですが、債務状況を把握した上で対処法などを弁護士に相談することは可能です。
債務整理に精通した弁護士に相談することで、解決策について詳細な説明を受けられるほか、借金問題解決に向けて本人を説得するコツなどについてもアドバイスを受けられます。
私たち法律事務所リーガルスマートは、借金問題・債務整理の専門チームがございます。初回60分無料でのご相談をお受付しています。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。
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担当者
-
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立
大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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